(授与A)基礎資格と単位修得による免許状の取得【申請書類等】
1 はじめに
- 神奈川県教育委員会に申請できる方、申請方法(個人申請・経由申請)、免許状の完成までのスケジュール、申請窓口については、教員免許の取得のページでご確認ください。
- ここでご紹介する申請方法は一般的なものです。これ以外の場合は、個別にお問い合わせください。
- 所要資格を得てから10年以上経過してから申請をする場合は、必ず事前にご相談ください。
2 申請に必要な書類等
- 次の(1)~(5)の書類等が必要です(「※ ○○の方は必要となります。」との記載がないものは、申請者全員が必要)。なお、個別の事情により書類が必要となる場合があります。
- 複数の免許状について同時申請を行う場合、(1)~(4)は申請1件ごとに1部必要です((5)は複数の免許状に対して1部あれば結構です)。
(1)申請書
書類等の名称 | 説明 |
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教育職員普通免許状授与等申請書 |
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(2)申請手数料
書類等の名称 | 説明 |
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申請手数料(神奈川県収入証紙 3,300円分) |
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(3)基礎資格や修得単位等を証明する書類
書類等の名称 | 説明 |
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学力に関する証明書 (成績証明書ではありません)(注1) |
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学位授与証明書 (学位記ではありません) |
※ 大学評価・学位授与機構で「学士の学位」の授与を受け、それを基礎資格として一種免許状の申請をされる方は、必要となります。 (なお、大学を卒業した方は、卒業した大学で「学力に関する証明書」の発行を受けることで、学士の学位の証明となります。)
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基礎資格証明書 |
※ 大学又は指定教員養成機関に2年以上在学し、62単位以上を修得したことを基礎資格として二種免許状の申請をされる方、大学の専攻科又は文部科学大臣が指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、30単位以上修得したことを基礎資格として専修免許状の申請をされる方は、必要となります。 (なお、「学力に関する証明書」で当該基礎資格の証明がされている場合は、「基礎資格証明書」は不要です。)
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介護等体験証明書(7日間分) (原本とコピーの両方) |
※ 平成10年4月1日以降に大学等に入学された方で、小学校または中学校の教諭の普通免許状の申請をされる方は、必要となります。
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管理栄養士免許証または栄養士免許証 (原本とコピーの両方) |
※ 栄養教諭免許状の申請をされる方は、必要となります。
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実務に関する証明書 |
※ 教育実習の単位を実務振替する方は、必要となります。
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(注1)教育職員免許法改正(平成31年4月1日)に伴う注意点についてにより、教員免許取得のための「必要単位の規定」(大学等への入学時期により異なります)を確認し、当該規定により「学力に関する証明書」の発行を受けてください。
(注2)書類等のコピーをとり、コピーの余白に次の(1)~(3)を記載し、(4)を押印して、原本証明を行ってください。
(1)「この写しは原本と相違ないことを証明する」の文言、(2)証明年月日
(3)証明者(所属長、教育委員会等)の職名と氏名、(4)証明者の公印
(4)すでにお持ちの教員免許状とその有効性を証明する書類
申請により取得しようとする免許状が、旧免許状・新免許状のどちらになるのか、また、いつまで有効かを確認するために必要です。
区分 | 説明 |
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お持ちの教員免許状(すべて) (原本とコピーの両方) |
※ 教員免許状を持つ方、教員免許更新等(更新、免除、延期・延長、回復)を行った方は、必要となります。
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教員免許更新等証明書 (原本とコピーの両方) |
(注)授与証明書は、免許状を授与した都道府県教育委員会に請求してください。
(5)返信用封筒、その他の証明書類等
区分 | 説明 |
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返信用封筒 |
※ 個人申請の場合は、必要となります。
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戸籍抄本 (原本) |
※ 申請時の氏名・本籍地と、各提出書類に記載されている氏名・本籍地が異なる場合は必要となります。
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在留カードまたは特別永住者証明書 (原本とコピーの両方) |
※ 外国籍の方は、必要となります。
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