更新日:2023年9月4日

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県条例に基づく使用等の責務

生活環境の保全等に関する条例において、自動車を使用する者に対する低公害車の使用・購入の努力義務や、自動車の販売者や製造者に対する責務を定めています。

神奈川県では、生活環境の保全等に関する条例において、自動車を使用するすべての者に対し、低公害車の使用・購入に努めなければならないことを義務付けています。また自動車を販売する事業者、自動車を製造する事業者にも、それぞれの責務を定めています。

なお、横浜市及び川崎市においては、上記の県条例の規定は適用されませんが、市条例で同等の規定が定められています。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号)抜粋

 

第8章 自動車の使用に伴う環境負荷の低減

第1節 自動車の使用に伴う環境負荷の低減

 

(定義)

第86条の2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定自動車 軽油を燃料とする自動車として道路運送車両法第58条の規定により有効な自動車検査証の交付を受けた普通自動車又は小型自動車(同法第3条に規定する普通自動車又は小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)をいう。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 貨物の運送の用に供する自動車であって、ウに掲げる自動車以外のもの

イ 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の自動車であって、ウに掲げる自動車以外のもの

ウ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年政令第365号)第4条第6号に規定する自動車

(2) 低公害車 排出ガスを排出しない自動車又は排出ガスの排出量が相当程度少ないと認められる自動車その他の環境への負荷の少ない自動車として知事が定めるものをいう。

 

(自動車を使用する者等の責務)

第87条 何人も、自動車を使用するときは、輸送効率の向上を図ること、公共の交通機関の利用を図ること等により、自動車の走行量を抑制するように努めるとともに、必要な整備及び適正な運転を行うことにより、自動車からみだりに排出ガスを排出し、又は騒音を発生させないように努めなければならない。

2 何人も、自動車を購入し、又は使用しようとするときは、低公害車を購入し、又は使用するように努めなければならない。

 

(自動車を販売する者の責務)

第88条 自動車の販売を業とする者は、低公害車の普及に努めなければならない。

 

2 自動車の販売を業とする者は、自動車を販売する事業所に、販売する自動車で規則で定めるものに係る排出ガスの情報その他の規則で定める環境に係る項目の情報を記載した書面(次項において「環境仕様書」という。)を備え置かなければならない。

 

3 自動車の販売を業とする者は、前項の規則で定める自動車を購入しようとする者に、当該自動車に係る前項の情報について、環境仕様書を交付して説明しなければならない。

 

(自動車を製造する者の責務)

第88条の3 自動車の製造を業とする者は、低公害車の開発に努めなければならない。

 

(自動車を整備する者の責務)

第88条の4 自動車の整備を業とする者は、自動車の整備を行うときは、自動車の排出ガスを浄化するために当該自動車に備え付けられた装置を点検し、その結果を当該自動車の整備を依頼した者に対して説明するとともに、当該装置の適正な管理について必要な助言を行うよう努めなければならない。

低公害車の指定及び環境仕様書について

条例第86条の2第2号に規定する知事が定めるもの(低公害車の指定)及び条例第88条に規定する環境仕様書については、次のページをご覧ください。

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