更新日:2024年1月25日

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指定物質の追加について

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行(令和5年2月1日)に伴い、4物質が新たに水質汚濁防止法第2条第4項に規定する指定物質に追加されました。

1 改正の内容及び施行通知等

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行(令和5年2月1日施行)関係

  • 概要

 事故時の措置の対象となる指定物質として、アニリン、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩、ペルフルオロオクタンスルホン酸※1(PFOS)及びその塩並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の4物質が追加されました。

※1 水質汚濁防止法施行令における名称:ペンタフルオロ(オクタンー一ースルホン酸)

 改正水質汚濁防止法施行令において新たに指定物質に追加された物質の製造等を行う特定事業場等では、他の指定物質と同様、法第14条の2の事故が発生した場合の応急の措置や届出等の事故時の措置の規定が適用されます。

施行日

令和5年2月1日

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