更新日:2023年8月16日

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東海道新幹線の騒音に係る環境基準について

環境基本法に基づく東海道新幹線の騒音に係る環境基準について

 

環境基準とは

環境基準は、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」(環境基本法第16条第1項)で、国が定めます。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準には、次の2つの類型(1、2)があり、その当てはめは県が行います(環境基本法第16条第2項)。

【新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年7月29日環境庁告示第46号)】
地域の類型 当てはめをする地域 基準値
1 主として住居の用に供される地域 70デシベル以下
2 商工業の用に供される地域等1以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 75デシベル以下

環境基準について(環境省ホームページ)

東海道新幹線の騒音に係る環境基準の地域類型指定

【昭和52年4月22日告示第316号】

1 類型を当てはめる地域

 東海道新幹線の区間(弁天山トンネル、不動山トンネル、片浦トンネル、南郷山トンネル及び城堀トンネルの区間を除く。)の本線の線路の中心線(軌道中心線から等距離にある線をいう。)から400メートル(次の各号に掲げる橋りょうの先端にあっては、当該各号に掲げる距離)以内の地域(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域を除く。)

(1) 多摩川橋りょう 600メートル

(2) 鶴見川橋りょう 600メートル

(3) 相模川橋りょう 800メートル

(4) 酒匂川橋りょう 800メートル

 

2 それぞれの類型を当てはめる地域

地域の類型 基準値 地域
1 70デシベル以下 「1 類型を当てはめる地域」のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域並びに同号に規定する用途地域の定めのない地域
2 75デシベル以下

「1 類型を当てはめる地域」のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

注記:このページ内で使用している類型(1、2)の正式な表記はローマ数字です。

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