初期公開日:2025年3月28日更新日:2025年5月21日

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建築物等の解体、改造、補修を行う場合の事前調査

石綿(アスベスト)事前調査について掲載しています。

法制度について

  • 建築物等の解体、改造、補修を行う場合は、大気汚染防止法に基づき、元請業者又は自主施工者は事前にアスベストの有無を調査する必要があります。
  • 令和5年10月1日以降に工事を行う建築物及び令和8年1月1日以降に工事を行う一部の工作物の事前調査は有資格者が行う必要があります。
  • 一定規模以上の工事の場合は、事前調査の結果を、都道府県又は大気汚染防止法政令市に報告する必要があります。(報告対象の工事についての詳細は、リンク先をご確認ください。)
施工業者、元請業者向け 建築物等の所有者、発注者向け

厚生労働省チラシ 001

制度全般(PDF:5,101KB) 工作物(PDF:2,624KB)

001

(PDF:811KB)

事前調査報告

施行通知(環境省)

詳細

 

参考(過去リーフレット)

・所有者、発注者向け(R5.2)

周知活動

  • 県では、建設業関係団体、事業者及び大型商業施設管理者等に対し、チラシ配布や講習会による周知活動を実施しています。
  • 令和6年度からは、小規模事業者向けに、県内のホームセンター様に御協力いただき、店舗での周知チラシの掲示を実施しています。

 【掲示例】

カインズ そよら湘南茅ヶ崎店 カインズ 西友平塚店
a b

 

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環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

大気・交通環境グループ

電話:045-210-4111

ファクシミリ:045-210-8846

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