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更新日:2025年5月13日

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(仮称)扇町天然ガス発電所建設プロジェクトに係る計画段階環境配慮書の送付及び縦覧について

環境影響評価法による送付と縦覧

環境影響評価法による送付と縦覧

 環境影響評価法第3条の7第1項及び主務省令*第14条第1項の規定に基づき、次のとおり令和7年5月12日に事業者から計画段階環境配慮書及びこれを要約した書類(以下「配慮書等」という。)の送付がありました。

 また、主務省令第13条第1項の規定に基づき、事業者であるENEOS Power 株式会社が、この配慮書等を「3 縦覧について」のとおり縦覧しますのでお知らせします。

令和7年5月13日

 

1 対象事業の名称

 (仮称)扇町天然ガス発電所建設プロジェクト

2 事業者の事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

 東京都千代田区大手町一丁目1番2号

 ENEOS Power 株式会社

 代表取締役社長 香月 有佐

3 縦覧について

 (1)縦覧の場所

 神奈川県環境農政局環境部環境課、神奈川県政策局政策部情報公開広聴課横浜駐在事務所、神奈川県政策局政策部情報公開広聴課川崎駐在事務所、横浜市みどり環境局環境保全部環境影響評価課、横浜市鶴見区役所、横浜市神奈川区役所、横浜市西区役所、横浜市中区役所、横浜市港北区役所、川崎市環境局環境対策部環境評価課、川崎市川崎区役所、川崎市川崎区役所大師支所、川崎市川崎区役所田島支所、川崎市幸区役所、川崎市幸区役所日吉出張所、川崎市中原区役所、ENEOS株式会社川崎事業所

 (2)縦覧の期間

 令和7年5月13日から同年6月12日まで

4 その他

 この配慮書等の内容は、3の(2)の期間中、事業者のホームページ(URL https://www.eneos-power.co.jp/news/)において公表します。

 

*発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年通商産業省令第54号)

 

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