初期公開日:2026年1月20日更新日:2026年1月20日
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山での火の取り扱いにご注意を!
山火事は年間を通じて発生していますが、空気が乾燥し強風が吹く冬から春にかけての時期に多く発生する傾向があります。この時期には、枯れた落葉、落枝などの燃えやすいものが地表に積もっていることも、火が燃え広がる要因のひとつになっています。
出火の原因を見ると、「たき火」が最も多く、次いで「火入れ」、「放火(疑い含む)」、「たばこ」となっており、人為的な行為によるものが大部分を占めています。

出典:消防庁作成 リーフレット「STOP山火事!」
山火事は、ひとたび発生すると早期に延焼が拡大することがあります。
また、道路や地形等の条件から、発見が遅れたり、消防隊の立ち入りや消火用水の確保が難しく、広範囲の消火が必要なこともあり、鎮火に時間がかかります。
森林には、水源かん養や土砂の流出防止、生物多様性の保全、身近な生活環境の保全など様々な役割があり、神奈川県では水源の森林づくりなど、森林を保全する取組を行っています。貴重な森林資源の焼失により土砂流出等の二次災害の危険も高まりますが、焼けてしまった森林の回復には長い年月と多くの労力がかかります。



山火事の原因の多くは人的要因によるものです。家の庭や田畑の周りでのたき火から森林に燃え広がったり、山菜採りやハイキング等の入山者による火の不始末等で火災となったりする事例が、近年多くなっています。
屋外で火を使用する際には、一人ひとりが次の点に注意することが大切です。
乾燥・少雨により山火事が発生・延焼しやすい時は「林野火災注意報」が、さらに強風が重なり、山火事が大規模化しやすい時は「林野火災警報」が市町村長により発令されます。
注意報の発令中は、たき火等の屋外での火の使用を控えてください。また、警報の発令中は、屋外での火の使用は禁止です。
林野火災注意報や警報は、市町村の火災予防条例で規定され、令和8年1月から市町村で運用が始まりました。市町村により条例の制定状況や、発令指標、火の使用制限の内容などは異なります。詳しくは管轄の消防本部等にお問い合わせください。
「森林法」では、森林とその周囲1キロメートルで火入れ(※)を行う場合、事前に市町村長の許可が必要です。
たき火や野焼きなど屋外での火の取り扱いも、各市町村の「火災予防条例」などに基づき届出が必要な場合があります。
詳しくは、お住いの市町村役場にお問い合わせください。
(※)火入れとは・・・造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑、採草地の改良のため、その土地にある立木や雑草等を面的に焼却する行為
このページの所管所属は環境農政局 緑政部水源環境保全課です。