更新日:2024年3月29日

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精密検査

食肉衛生検査所の業務の案内です

と畜検査や食鳥検査は、望診や触診を中心に検査を行い、それらで判断できない場合は、さらに精密検査を行います。

微生物検査

感染性疾病を疑う場合は、病原微生物の有無を確認するために、塗抹標本の染色や分離培養を行います。分離培養された病原微生物については生化学的性状検査やPCR検査等による同定を行っています。

微生物検査の風景

病理学検査

病理解剖及び病理組織学的検査をはじめ、細胞診、血液検査等の臨床病理学的検査も併せて実施して、各種腫瘍性疾病、寄生虫病、炎症、変性、奇形等の病変を、光学顕微鏡等検査機器を用いて検査します。

写真(病理検査風景)

理化学的検査

黄疸や尿毒症を疑う場合は、分析装置を利用して血液中の成分(総ビリルビン、尿素窒素)を調べる生化学的検査や中毒原因物質(殺鼠剤)の特定検査を行っています。

分析装置の写真

BSE(牛海綿状脳症)スクリーニング検査

厚生労働省は、食品安全委員会の評価を踏まえ、国内のBSE対策を見直し、平成29年4月1日からと畜場における健康牛のBSE検査を廃止しました。

神奈川県では、厚生労働省の方針と同様にと畜場法及び伝達性海綿状脳症検査実施要領に基づき対象牛※のBSE検査を実施しています。

※対象牛:24か月齢以上の牛のうち、生体検査において原因不明の運動障害、知覚障害、反射異常、意識障害等の何らかの神経症状又は全身症状(事故による骨折、関節炎、熱射病等による起立不能等症状の原因が明らかな牛は除く。)を示す牛

写真(安全キャビネット内での操作風景)

(参考)

牛海綿状脳症(BSE)スクリーニング検査の検査結果について[厚生労働省](別ウィンドウで開きます) 

このページに関するお問い合わせ先

神奈川県食肉衛生検査所
電話:046-228-3516
ファクシミリ:046-227-6924

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