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更新日:2023年9月8日

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う処理手数料の支払猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う処理手数料の支払猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、産業廃棄物最終処分場処理手数料の支払いが困難になった方について、次のとおり支払を猶予します。

1.対象者

新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動に影響を受け、産業廃棄物最終処分場処理手数料の支払が困難になった方

2.猶予期間

納入通知書の納付期限から最長4ヶ月

3.手続き

支払いが困難になった旨を記載した「支払延期申出書」、その他必要な書類を資源循環推進課に提出いただく。

4.対象となる手数料

かながわ環境整備センターに令和2年4月以降に搬入した産業廃棄物の処理に係る手数料

5.相談窓口

環境農政局環境部資源循環推進課調整グループ
電話 045-210-4147
ファクシミリ 045-210-8847

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。