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初期公開日:2023年5月31日更新日:2023年5月31日

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(意見募集しなかった案件)
「市街化調整区域における産業廃棄物の処理施設等の設置に係る取扱指針」の改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2023年5月31日(水曜日)

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意見募集手続きを実施しなかった理由

「1ha未満の開発行為に関する指導基準」が廃止されていることに伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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