ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 産業廃棄物処理業者に対する許可取消処分について

初期公開日:2026年10月7日更新日:2026年10月7日

ここから本文です。

産業廃棄物処理業者に対する許可取消処分について

2026年10月07日
記者発表資料
(県政・厚木記者クラブ同時発表)

県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、産業廃棄物収集運搬業を許可した和光商事株式会社に対し、令和8年10月7日付けで次のとおり許可取消しの処分を行いました。

1 被処分者

  • 名 称 和光商事株式会社
  • 代表者 代表取締役 矢口 繁雄
  • 所在地 神奈川県厚木市上荻野285番地の1

2 許可の内容

  • 業の区分 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く。)
  • 許可番号  01402189995
  • 許可年月日 令和3年9月14日
  • 取り扱う廃棄物の種類

燃え殻、汚泥(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、鉱さい、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん及び政令第13号廃棄物

3 処分内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く。)の許可取消し

4 処分年月日

令和8年10月7日

5 処分の理由

和光商事株式会社の役員は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に違反したことにより、令和6年8月1日に横浜地方裁判所小田原支部において禁錮1年4月(執行猶予3年)の判決を受け、同月16日に刑が確定し、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない。 このことは、法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消した。

6 根拠条文

法第14条の3の2第1項第4号

問合せ先

神奈川県環境農政局環境部

審査調整担当課長 工藤 電話 045-210-4172

資源循環推進課許認可グループ 笠木 電話 045-210-4157

神奈川県県央地域県政総合センター

環境部長 矢板 電話 046-224-4221

環境調整課長 丹羽 電話 046-224-4222

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。