ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 産業廃棄物処理業者に対する許可取消処分について
初期公開日:2025年11月26日更新日:2025年11月26日
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県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、産業廃棄物収集運搬業を許可した株式会社恵興に対し、令和7年11月26日付けで次のとおり許可取消しの処分を行いました。
燃え殻、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)及びばいじん
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く。)の許可取消し
令和7年11月26日
株式会社恵興の役員は、大麻取締法に違反したことにより、令和5年6月29日に東京地方裁判所において懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、同年7月10日に刑が確定した。 このことは、法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消した。
法第14条の3の2第1項第4号
問合せ先
神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
課長代理 藤澤 電話 045-210-4172
副課長 奈良 電話 045-210-4173
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