ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 産業廃棄物処理業者に対する許可取消処分について
初期公開日:2026年7月29日更新日:2026年7月29日
ここから本文です。
県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、産業廃棄物収集運搬業を許可した創栄建設工業株式会社に対し、令和8年7月29日付けで次のとおり許可取消しの処分を行いました。
汚泥(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。)及びがれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く。)の許可取消し
令和8年7月29日
創栄建設工業株式会社の役員は、刑法第204条(傷害)の罪により、令和6年1月4日に相模原簡易裁判所において罰金刑の略式命令を受け、同月23日に刑が確定し、同年6月7日に刑の執行が終了してから5年を経過していない。 このことは、法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消した。
法第14条の3の2第1項第4号
問合せ先
神奈川県環境農政局環境部
審査調整担当課長 工藤 電話 045-210-4172
資源循環推進課許認可グループ 笠木 電話 045-210-4157
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。