かながわリユースショップ認証制度
制度の概要
神奈川県では、3R(リデュース【発生抑制】、リユース【再使用】、リサイクル【再生利用】)の取組の1つであるリユースの促進を目的に、県民の皆さんがリユース品(中古品)の売却や購入にあたって、安心してリユースショップを利用できるよう、次に掲げる基準等を満たしたリユースショップの認証をはじめます。
認証店舗は、認証書と認証ステッカーを掲示しています。
(※この認証がなくても、リユースショップの経営はできます。)
認証の対象品目と店舗
古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物のうち、次に掲げる区分の品目を取扱い、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第4号に掲げる中小企業者が、県内でリユース品の売買を営む店舗が対象です。
・衣類
・自転車類(その部分品を含む。)
・写真機類
・事務機器類
・機械工具類(猟銃、小型船舶、家庭用ゲーム機、産業用使用者が業務用に使用する物を除く。)
・道具類(家庭用ゲームソフト、光学的方式により音又は映像を記録した物を除く。)
・皮革・ゴム製品類
認証の基準
店舗情報(住所、電話番号、営業時間、定休日)や、販売するリユース品の状態(キズや故障の有無、付属品の有無、保証の有無)、買取るリユース品の条件に関する情報の提供が行われていること。
利用者からの相談や苦情に対し適切に対応できること。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するなど、利用者から知り得た個人情報が適切に取り扱われていること。
引き続いて営業できる経理的基礎を有しているリユース業者が設置している店舗であること。
開店から引き続いて3年を越えて営業をしている店舗であること。ただし、既に認証を受けたリユース業者が現に設置している店舗についてはこの限りではありません。
※次の項目に該当する場合は、認証できません。
法人にあっては、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第2条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等
個人にあっては、神奈川県暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等
申請の方法及び提出先
申請の方法
その店舗について認証を受けようとするときは、かながわリユースショップ認証申請書(第1号様式 [Wordファイル/48KB])のほか、次の書類を添付して提出してください。
(法人及び個人事業者共通の添付書類)
・古物営業許可証の写し
・店舗情報等の提供状況を記載した書類(様式別紙1 [Wordファイル/45KB] )
・利用者からの相談、苦情への対応を記載した書類(様式別紙2 [Wordファイル/43KB])
・個人情報の保護に関する取組状況を記載した書類(様式別紙3 [Wordファイル/42KB])
・業務経歴を記載した書類(様式別紙4 [Wordファイル/43KB])
・認証できない要件に該当しない旨の誓約書(様式別紙5 [Wordファイル/56KB]
(法人の場合、共通の添付書類に加えて)
・定款及び登記事項証明書
・直近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
(個人の場合、共通の添付書類に加えて)
・住民票の写し
・直近の事業年度における決算書又は収支内訳書
申請書等の提出先
神奈川県資源循環推進課調整グループ(新庁舎4階)
※申請書を提出する場合は、事前にご連絡ください。
認証書等
認証の基準に適合し、認証する場合は、認証書と認証ステッカーを交付します。
※認証ステッカー(見本)
認証店舗一覧(随時更新)
認証された店舗を紹介します。認証ステッカーの表示のある店舗を利用しましょう。
かながわリユースショップ認証店一覧 [Excelファイル/21KB](エクセル:22KB)
かながわリユースショップ認証実施要綱 [PDFファイル/13KB]
かながわリユースショップ認証申請書(新規・更新) (第1号様式から様式別紙5) [Wordファイル/79KB]
かながわリユースショップ認証変更届出書(第3号様式) [Wordファイル/46KB]
かながわリユースショップ認証辞退届出書(第4号様式) [Wordファイル/49KB]
関係団体