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更新日:2021年6月1日

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(医療機関・福祉施設向け)優生手術等を受けた方に対する一時金の支給について

(医療機関・福祉施設向け)神奈川県では、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づく旧優生保護法に係る一時金支給について、請求や、相談を受け付けています。

神奈川県では、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給等について、請求の受付や、相談を受け付けています。

各医療機関・福祉施設におかれましては、一時金の支給に関して、記録の調査、県民に対する制度の周知等について、ご協力をお願いします。

制度の詳細は、旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

各医療機関・福祉施設への依頼

記録の調査

神奈川県から、一時金の請求者の記録を保有している可能性のある県内の関係機関に対し、記録の調査を依頼する場合があります。

資料の調査 医療機関の場合にはカルテ(診療録)や優生手術申請書の写し等の書類、福祉施設の場合にはケース記録等
聞き取り調査(文書による記録が保管されていない場合) 当時の状況を知る職員(退職した職員は除く。)がいる場合には、請求に関し、知っている事実を聴取

いずれの調査も、申請者のものである可能性があれば、請求者本人のものと特定できなくても、幅広にご提供ください。

(参考)「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に関する記録の調査について」(様式6)(PDF:159KB)

制度の周知

神奈川県では、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給等について、請求の受付や、相談を受け付けるための窓口を設置しています。

制度についてのご相談及び一時金の請求をお考えの方へ、当該窓口をご案内いただきますようお願いします。

詳しくは、窓口についてをご覧ください。

各医療機関への依頼(診断書の作成)

請求を希望する方から各医療機関へ、請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された「旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書」の作成をお願いすることがあります。

様式2 旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(PDF:61KB)

様式2 旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(エクセル:32KB)

特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出していただくよう、申請を希望する方にはご案内しています。また、すでに診断書を取得している場合には、そちらをご提出いただくようご案内しております。

※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となります。

様式3 旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(PDF:87KB)

様式3 旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(エクセル:17KB)

一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます。

なお、すでに領収書を取得している場合には、「様式3」のうち、申請に関する事項のみ記載していただき、取得済みの領収書とあわせてご提出いただくようお願いしておりますが、取得済みの領収書に記載された診断料に保険適用のものが含まれる場合には、「様式3」の「4.領収書欄」を、受診した医療機関にて記載していただいてからご提出いただくこととなっております。

「旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書」は、請求者が当時優生手術を受けたことを証明する診断書ではなく、生殖を不能にする手術もしくは放射線照射を受けたことによるものである可能性がある所見が現存しているかどうか(主には当時の手術痕が残っているかどうか)を医師に客観的に確認していただき、記載して頂くものです。

この診断書は、厚生労働省に設置される「旧優生保護法一時金認定審査会」が、支給認定の判断をする際に参考とする資料であり、これをもって、請求者が、優生手術を受けたこと(もしくは受けていないこと)を確定するものではありません。

したがって、手術痕が無い場合は無い旨をご記載いただき、手術痕の存在が確認できる場合は、当該手術痕が優生手術によるものかどうか判断がつかない場合であっても、現認できる手術痕について記載した上で、備考欄に、何の手術によるものか判断ができない旨を記載してください。

また、診断書は現在手術痕が残っているか等を記載するものですので、当時、優生手術を行った医療機関が記載することを想定しているものではなく、請求者にとって利便のよい医療機関で作成頂くことを想定しています。

詳しくは、「医師のみなさまへのお願い」(診断書記載の手引き)(PDF:103KB)をご覧ください。

窓口について

神奈川県では、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給等について、請求の受付や、相談を受け付けるための窓口を設置しています。

制度についてのご相談及び一時金の請求をお考えの方へ、当該窓口をご案内いただきますようお願いします。

なお、窓口で直接ご相談したい方は、事前に窓口までご連絡いただければ、個室や手話通訳者等をご用意することもできますので、あわせてご案内ください。

また、医療機関・福祉施設からのお問い合わせも受け付けています。

窓口名 旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談窓口
担当課 健康医療局保健医療部がん・疾病対策課
住所

横浜市中区本町2丁目22 京阪横浜ビル(旧日本生命横浜本町ビル)2階
健康医療局保健医療部がん・疾病対策課内

庁舎案内地図

電話番号

045-663-1250(専用ダイヤル)

045-210-4727

FAX 045-210-8860
受付時間 月曜日から金曜日まで
8時30分から17時15分まで(年末年始、祝日を除く)

さらに、ホームページからのお問い合わせは、健康医療局保健医療部がん・疾病対策課のお問い合わせフォームをご利用ください。

こちらは、システムのメンテナンス等を除き、原則24時間ご利用いただけます。

健康医療局 保健医療部 がん・疾病対策課へのお問い合わせフォーム

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。