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更新日:2026年8月20日
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精神保健福祉法に基づき入院している精神障害者に、その医療費の一部(月額10,000円)を扶助することにより、適正医療の普及を図ることを目的としています。
【提出書類】
1.精神障害者入院医療援護金交付申請書(PDF:425KB)(別ウィンドウで開きます)
※精神障害者入院医療援護金交付申請書ご記入時の注意(記入マニュアル)(PDF:626KB)(別ウィンドウで開きます)
2.世帯全員の住民票
3.15歳以上の世帯全員分の所得税額を証明する書類
上記の書類を下記の送付先まで郵送してください。
| 申請書類はどこで手に入りますか? | |
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入院先の病院より入手してください。もしくは、上部「精神障害者入院医療援護金交付申請書」のリンクよりPDFをダウンロードすることができます。 |
| 申請後、いつ頃に認定されますか? | |
| 認定には、申請後2ケ月から3ケ月程度かかります。 |
| 申請をしたら、いつから認定の対象になりますか? | |
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神奈川県が申請書類を受け取った月、又はその翌月から対象になります。入院日まで遡っての認定はできません。 |
| 認定されたら、いつまで支給してくれますか? | |
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認定した年度末(3月末)まで支給します。 次年度も継続して入院し、かつ援護金の支給を希望する場合には、継続申請をしてください(毎年2月頃に県及び病院より案内いたします)。 |
| 患者本人の住民票は神奈川県の県域内(政令市を除く)にありますが、申請者の住所は県域外にあります。申請することはできますか? | |
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患者本人の住民票が神奈川県の県域内(政令市を除く)にあれば、申請できます。 |
| 患者本人の住民票は神奈川県の県域内(政令市を除く)にありますが、神奈川県外の病院に入院しています。申請することはできますか? | |
| 患者本人の住民票が神奈川県の県域内(政令市を除く)にあれば、申請できます。 |
| 認定を受けましたが、退院しました。今後同じ病院へ入院するときに再度申請する必要はありますか? | |
| 認定を受けた時と同じ病院へ入院する場合には、再度申請する必要はありません。 |
| 認定を受けましたが、退院しました。認定を受けたときとは違う病院へ入院するときに、再度申請する必要はありますか? | |
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認定を受けた時と異なる病院へ入院する場合には、再度交付申請書を提出する必要があります。 すでに認定を受けていることを交付申請へ記載して交付申請書をお送りください。 世帯全員の住民票と所得税額を証明する書類の添付は、不要です。 |
| 交付申請書内の「申請者署名」とは何ですか?署名が必要ですか? | |
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援護金の受給を病院へ委任する場合に署名欄への署名が必要です。 受給を病院へ委任しない場合は、署名の必要はありません。 ただし、受給を委任できる病院と委任できない病院があります。不明な場合には病院へ確認するか、下記お問い合わせ先へ連絡してください。 |
| 一人暮らしですが、住民票は世帯全員で取る必要がありますか? | |
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必要です。一人暮らしであっても、「世帯全員」の住民票を取得して提出してください。 |
| 年金生活で収入がありません。所得税額を証明する書類を提出する必要がありますか? | |
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提出が必要です。 収入がない場合には、住民税(市民税・県民税)の非課税証明書を提出してください。もしくは、公的年金等の源泉徴収票(写し)を提出してください。源泉徴収票が複数ある場合には、全て提出してください。 |
| 住民票や課税(非課税)証明書はコピーでもいいですか。 | |
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原本を確認する必要があるので、原本を提出してください。 |
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。