更新日:2022年2月15日
ここから本文です。
精神障害者入院医療援護金. 制度の内容. 精神保健福祉法に基づき入院している精神障害者に、その医療費の一部(月額10,000円)を扶助することにより、適正医療の普及を図ることを目的としています。
令和3年度精神障害者入院医療援護金の認定書をお持ちの方へ
継続申請についてのお知らせ
令和4年度(令和4年4月1日から)も引き続き入院され、入院医療援護金の支給要件に該当し、受給を希望する方は、期限までに、申請書に関係書類(下記の「提出書類」をご参照ください。また、詳しくは申請書の裏面に記載されております。)を添えて改めて申請してください。
【継続申請期限】令和4年5月31日火曜日(消印有効)
※申請書を含む、関係書類すべての送付期限を上記とさせていただきますのでご注意ください。
※継続申請用の用紙は各病院でお受け取りいただけます。なお、入院医療援護金の受領を病院に委任していない方については、申請者へ継続関係書類を送付させていただいておりますので、ご確認ください。用紙が手に入らない場合は精神障害者入院医療援護金交付申請書(PDF:267KB)をダウンロードしてお使いいただけます。
【提出書類】
1.精神障害者入院医療援護金交付申請書(PDF:267KB)
※精神障害者入院医療援護金交付申請書ご記入時の注意(記入マニュアル)(PDF:140KB)
2.世帯全員の住民票
3.15歳以上の世帯全員分の所得税額を証明する書類
上記の書類を担当課まで郵送してください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。