更新日:2020年5月29日
ここから本文です。
今般の新型コロナウイルス感染症の発生の状況に鑑み、厚生労働省より、更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、受給者証の有効期間を1年延長する旨の事務連絡がありました。
【厚生労働省事務連絡】
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(令和2年4月30日付事務連絡)(PDF:177KB)
このことについて、神奈川県では次のとおり取り扱うことといたしますので、お知らせいたします。
お持ちの受給者証の有効期間の満了日が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方
お持ちの受給者証の有効期間の満了日が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方で、有効期間内に治療の開始及び終了が困難であるが、不急のため有効期間の移行を希望される方
〒231-8588
横浜市中区日本大通1
神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課 肝疾患担当宛
電話番号 045-210-4795
上記の対象者が受診した際に、有効期間が切れた受給者証を提示した場合は、有効期間を1年延長したものと読み替えて当該医療費助成の適用をしていただいて差し支えありません。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。