ホーム > 健康・福祉・子育て > 未病改善・心身の健康 > たばこ対策 > かながわのたばこ対策 > 表示に関する情報
更新日:2023年4月20日
ここから本文です。
施設に掲示する表示
神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例において、公共的施設の全部(喫煙関連研究場所、居室部分等は除く)を喫煙禁止区域としたときは、施設管理者は、施設の入口に「禁煙」の表示をする必要があります。
(喫煙室を設置している場合は、条例の禁煙表示ではなく、健康増進法に定める標識の掲示義務があります。法に定める標識掲示については、「受動喫煙防止を規定した健康増進法について」のページまたは厚生労働省の「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイトをご覧ください。厚生労働省のWebサイトから標識例のダウンロードができます。)
規則(条例の施行規則)で定める様式のダウンロードができます。そのまま印刷してお使いください。
※規則で定める表示は、日本産業規格A6版(横105mm×縦148mm)以上の大きさとしてください。
※禁煙を示すマークのうち、たばこの絵の部分以外の部分の色は、赤としてください。
中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語で「禁煙」を標記した多言語表示シールを作成しました。上記の表示と併せて、ご活用ください。
※多言語表示は、施設管理者の皆様に任意でご活用いただくものです。この表示単独で、条例上の規則の規定を満たすものではありません。(詳しくは下記の「施設独自の表示について」をご覧ください。)
〔使用例〕
条例の規定は、規則で定めた表示と併せて施設管理者が作成した独自のデザインの表示をすることを妨げるものではありません。
従って、規則で定めた表示と併せて独自のデザインの表示をしていただくことは可能(上記の多言語表示シールも、独自のデザインの表示に該当します)ですが、規則で定める表示と同じ趣旨であることが必要です。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。