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更新日:2023年2月9日
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条例の概要、あらまし
神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例とは
「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」(以下、「条例」)は、平成22年4月1日に施行となりましたが、平成30年7月に成立した改正健康増進法の内容を踏まえ、令和元年10月に一部改正を行いました。改正後の条例は令和2年4月1日に施行しています。
不特定または多数の人が出入りすることができる空間(公共的空間)を有する施設(公共的施設)において、受動喫煙を防止するためのルールを定めたものです。
条例種別 |
施設例 (例であり、条例別表とは異なる表記となっている部分があります。) |
喫煙専用室 | 指定たばこ専用喫煙室 | 喫煙可能室 | 喫煙目的室 | 法種別 |
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県第1種 | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、専修学校、各種学校など | × | × | × | × |
第一種 |
病院、診療所、助産所、薬局、介護老人保健施設、介護医療院、 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師)など |
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保育所、児童福祉施設、児童厚生施設など | ||||||
官公庁施設 | ||||||
劇場、映画館、観覧場、集会場、火葬場、神社・寺院、展示場、運動施設、公衆浴場、百貨店(物販店)、金融機関、郵便事業等の営業所、公共交通機関、図書館、動物園、遊園地、社会福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院以外の老人ホームなど | ○ | × | × | × | 第二種 | |
県第2種 | 新規飲食店、客席面積100㎡を超える既存の飲食店、宿泊施設、ゲームセンターやカラオケボックスなどの娯楽施設、マージャン屋、ぱちんこ屋、その他サービス業を営む店舗(クリーニング店、不動産店、理容所、美容所、旅行代理店、法律事務所など) | ○ | ○ | × | × | |
「2020年4月1日時点での営業」「資本金等5,000万円以下」「客席面積100㎡以下」をすべてを満たす飲食店 | ○ | ○ | ○ | × | 既存特定飲食提供施設 | |
喫煙する場所の提供が主目的である施設(公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店) | ー | ー | ー | ○ | 喫煙目的施設 |
「既存特定飲食提供施設」や「喫煙目的施設」などの用語については、健康増進法または厚生労働省通知に基づくものとなっています。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
施設管理者に対して、条例に基づく必要な措置について義務が課されています。これに違反すると、条例に基づく指導や勧告などの対象となります。指導や勧告などに応じない場合、過料処分の対象となります。(健康増進法で課されている義務に違反した場合は、別途、法に基づく過料処分の対象となります。法の罰則を含めた一覧表は「マナーからルールへ」のページをご覧ください。)
罰則の例
対象施設 | 条例違反の内容 | 過料額 |
---|---|---|
県第1種施設 | 指定たばこ専用喫煙室の設置 |
5万円以下 |
喫煙区域(喫煙室)を設けたすべての施設 | 喫煙室における煙の流出防止基準の不適合 | |
20歳未満の者の喫煙区域への立入り(業務に従事する場合を除く) | ||
屋内全部を禁煙としたすべての施設 | 禁煙標識の不掲示 | |
すべての施設 | 立入調査の妨害、虚偽報告、答弁拒否、等 |
施設管理者が守らなければならない条例上の義務についてご案内します。
条例で規定する「禁煙」標識の様式をご案内します。様式のダウンロードもこちらです。
条例に関するお問い合わせ先一覧をご案内します。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。