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初期公開日:2025年10月10日更新日:2025年10月10日

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(意見募集しなかった案件)
「違反転用に対する行政代執行に係る処分基準」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

令和7年10月10日(金曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

農地法第51条の一部改正に伴い、本処分基準で引用している同条の項の繰り上げを行うものであり、「用語の整理、条、項又は号の繰り上げ又は繰り下げその他の形式的な変更」に該当するため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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