ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「違反転用に対する行政代執行に係る処分基準」の一部改正について
初期公開日:2025年10月10日更新日:2025年10月10日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
令和7年10月10日(金曜日)
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農地法第51条の一部改正に伴い、本処分基準で引用している同条の項の繰り上げを行うものであり、「用語の整理、条、項又は号の繰り上げ又は繰り下げその他の形式的な変更」に該当するため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農地課です。