更新日:2023年7月28日

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農地を転用するには

農地を農地以外の用途に使用する場合は、原則として届出又は許可が必要です。転用をお考えの方はこちらをご確認ください。

 農地を農地以外の用途に使用する場合は、原則として届出又は許可が必要です。
 市街化区域内の農地を転用しようとする場合は、市町村農業委員会(逗子市にあっては逗子市長、箱根町にあっては箱根町長)に届出が必要です。
 また、これ以外の農地を転用しようとする場合は、知事(川崎市にあっては川崎市長、横須賀市にあっては横須賀市長、相模原市にあっては相模原市長)の許可が、さらに、転用しようとする面積が4ヘクタールを超えるものについては、農林水産大臣との協議が必要です。
 なお、農家が農業用施設のため2アール未満の自らの農地を転用する場合は例外施設を除き許可は不要です。


根拠
  • 農地法

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