ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉・助け合い > 神奈川県再犯防止推進会議の概要 > 神奈川県再犯防止推進会議の審議結果(平成30年度第2回)

更新日:2021年8月31日

ここから本文です。

神奈川県再犯防止推進会議の審議結果(平成30年度第2回)

会議結果

次の審議会等を下記のとおり開催した。

審議会等名称

神奈川県再犯防止推進会議

開催日時

平成30年10月29日(月曜日)14時から16時まで

開催場所

横浜保護観察所4階研修会議室(横浜市中区新港1-6-2)

出席者【座長】

小西 暁和【座長】、森 卓爾(代理:徳田 暁)、村木 康弘、松田 芳政、原 一広、杉村 二、中村 葉子、白戸 順一、石渡 勝朗(代理:柳川 義信)、大伴 好子、小川 めぐみ(代理:中舛 絵里奈)、志村 宗男、竹内 政昭、山下 康、伊部 智隆、原田 忠志 〔計16名(順不同、敬称略)〕

次回開催予定日

平成31年1月29日(火曜日)10時から12時まで

掲載形式

  • 議事録

会議経過

1 開会
〔事務局から委員の出欠について紹介、各委員からあいさつ〕

2 あいさつ
〔田熊課長からあいさつ〕

3 議題

(1) 神奈川県再犯防止推進会議の骨子について

(小西座長)
 前回に引き続き、私、小西が議事を担当させていただくということになりますので、本日もよろしくお願いいたします。ではまず議題1ですが、神奈川県再犯防止推進計画の骨子について事務局から説明をお願いいたします。

〔事務局から資料説明〕

(小西座長)
 ありがとうございます。前回の会議の骨子案をもとに、今回骨子としてご提出いただき、ご説明いただきました。確認のような形になろうかと思いますが、何かご質問等ございますか。

(山下委員)
 確認のために質問させてください。今私たちが作っている再犯防止推進計画ですけれども、対象者をどこに置いているかの確認です。例えば、表現としては、「罪を犯した人が立ち直り」であるとか、後から出てきますけれども「刑事施設に入所した者」であるとか、表現がいろいろあります。矯正施設を出所した人を対象にしているのか、その方も含めて、再犯をした人を対象にしているのか、過去に罪を犯した人を対象にしているのか、微罪で、警察署で解放される方もいらっしゃいます。要するに、私たちが考えている再犯防止推進計画の対象者がどこの人であるか再度確認させてください。

(事務局)
 次の議題でもご説明をさせていただきますけれども、例えば、警察の微罪処分で出られた方を対象とした施策もこちらとしては考えています。ですから、罪を犯した人、今回は矯正施設退所者のみだけではなく、そういった刑務所に入るまでの段階の方も含めて対象と考えております。

(小西座長)
 よろしいでしょうか。他には何かございますか。
 よろしければ次の議題に移らせていただきます。

(2) 神奈川県再犯防止推進会議の素案について

(小西座長)
 続きまして、議題2です。こちらは神奈川県再犯防止推進計画の素案についてということですが、事務局から説明をお願いいたします。

〔事務局から資料説明〕

(小西座長)
 今ご説明いただきましたように、論ずる点はいろいろとあろうかと思います。まず、ご説明いただいた資料2-3の中で空欄の箇所が幾つもあろうかと思いますが、空欄について、事務局から、国や民間の取組について記載にご協力いただきたいということのご説明がありましたが、何かそれぞれこの部分について記載できる取組について書き込めるものがございましたら、ご紹介いただきたいと思いますがいかがでしょうか。はい、中村委員お願いします。

(中村委員)
 検察庁が取り組んでいる入口支援についてご紹介できればということが一つあります。少し話は遠回りになるかもしれないですが、第2章のところで、資料2-2の関係ですけれども、1で犯罪の発生状況認知・検挙状況がありまして、2で矯正施設の刑事施設入所状況となっていますけれども、実際には真ん中が抜けていると思います。犯罪白書でも、平成28年は、1年に111万人あまりの方が検察庁に送検されてきていまして、そのうち、刑務所に入っているのは2万人あまりで、50分の49の人は、一体どの段階で地域に帰っていると考えますと、検察に送検されてから刑務所に行くまでの間に地域に戻っておられます。その間の取組を、やはり知っていただきたいし、その間何もせずに地域に戻ってしまうことによって、高齢や障がいの方に何も手が差し伸べられないまま、また同じようなリスクが生じている現状があるので、ぜひ入口支援のところは記載していただきたいと思います。同時に、この資料の2-2に関して全体像がわかるようなものを最初に入れるべきだと思います。
 県民の皆さんに協力していただいて計画は遂行されていくと思うので、先ほど山下先生からも対象者は誰ですかと質問があったと思いますが、罪を犯した人が警察で検挙されたあと、その全体像がどうなっているのかをまず示すことがとても大事だと思いますし、矯正施設や保護観察所に行く前の段階で、一体皆さんはどう地域に帰っているのだろうかということ、数としては、50分の49ととても重要な数になっているので、そのことをまず取り上げていただきたい。

(小西座長)
 入口支援の取組ですが、それを現在空白になっている部分などに入れていただきたいというお話と、資料2-2に関しても、確かに警察段階と矯正段階、保護段階に関する統計数字は出ていますが、検察段階、裁判段階等も統計が必要かもしれません。中間にある1と2の間にある段階の統計が欠けているというご指摘をいただきました。また、見やすさという点でしょうか。その全体としてどのような形で数値があるのかを、全体像がわかるものを2章の冒頭で示していただきたいとのご要望がございました。事務局この点いかがでしょうか。

(事務局)
 ありがとうございました。今の点も、中村委員の検察庁資料も参考にさせていただきながら、取り入れるところは取り入れていきたいと考えております。

(小西座長)
 他に何かこの取組としてご紹介をいただけませんか。山下委員よろしくお願いします。

(山下委員)
 入口支援の関係ですが、神奈川県の社会福祉士会の会長の立場で話させてください。私ども神奈川県社会福祉士会と、徳田さんがいらっしゃっておりますけれども、神奈川県弁護士会で、被疑者・被告人段階における福祉的支援に関する連携事業を行っております。平成24年からですけれども、逮捕されて、被疑者段階、被告人段階でありますが、弁護士さんが本人と接見をして、何か障がいがあるのではないかと感じることがあった場合に、刑事弁護センターを通じて私の方に依頼があり、神奈川県社会福祉士会が社会福祉士を紹介して、弁護士と社会福祉士で一緒に被疑者段階から支援に取り組むということで、全てではありませんが、更生支援計画を作っています。それを作りながら本人の支援を行っていくという取組を3年以上行っております。民間の取組というところで、どこかで記載をしていただければと思います。以上です。

(小西座長)
 ありがとうございます。県社会福祉士会の取組ということでご紹介いただきました。ぜひこの点もご記載いただければと思います。他に、例えばこの最初の就労・住居の確保などに関連して、掲載する必要があることはございますか。

(村木委員)
 資料2-3の2ページ目、国と連携した取組は、就労の確保のところで神奈川県と連携をした取組について具体的な施策で取り上げられてございますけれども、その他に、国の就労支援の制度といたしまして、身元保証人を確保できない刑務所出所者の方を雇用していただいた雇用主が、その方に損害を与えられた時に、お見舞い金をお支払いする身元保証制度や、刑務所から出た方を雇用した場合、最長6か月間、職場定着奨励金という形で最大6ヶ月間、月額最大8万円お支払いする職場定着奨励金、また6ヶ月以上雇用していただいたときに支払う就労継続奨励金の制度、その他職場体験講習、事業所見学会も国の制度として実施しておりますので、そのあたりも記載させていただくことは可能かと思います。

(小西座長)
 ご紹介いただきありがとうございます。その点も記載するということでご検討ください。
また、就労・住居の確保などに関連して協力雇用主の関係について素案に記載されておりますが、神奈川県就労支援事業者機構から何か補足で説明する点や現在の取組についてご紹介いただけるものはございますか。

(竹内委員)
 就労支援を携わっています竹内と言います。最初に、現状と課題のところで気になる文言があります。真ん中辺りで、協力雇用主の数は増加傾向にありますが、躊躇する者も少なくないとの表現がありますが、そうなのかなと私は思います。むしろ積極的に雇用しようとしている会社が多いんじゃないかと。確かに性犯罪や覚せい剤は嫌がる、でも応募者の属性をきちんと説明すると、それならば会ってみようかなっていうところまで進んでくれます。ですから躊躇しているというより、リスクを負うことは最初から承知しているなかで、その内容を見極めながら、もう少し積極的に動いているというのが私の印象です。
 それから、雇用している数も協力雇用主の数もごく一部にとどまっているという表現ですが、そうかなって思います。結構雇用してくれる事業所は多いです。着実に増えているという印象ですね。一部にとどまっている、ことはないと思います。確かに保護観察所に登録されている協力雇用主は500社あまりありますけど、全部が全部雇用しているわけじゃないですけども、数年前に比べればはるかに多くの事業主がリスクも承知しながら、受入れているということで、着実に増えていると私は認識しています。実際に就労支援携わっている中で考えるところは、やはり事業者もリスクは承知するけれども、やはりいろいろ相談したいところもたくさんあるということ。その辺は保護観察所や対象者を含めた中で、いろいろ話し合っている。一番大きいところは県の雇用対策課と行っている職場定着支援で、この事業期間の3か月間の接触が非常に有効に働きます。雇用主は対象者のことでいろいろ不安を感じて、この辺は大丈夫なのかといろいろ聞いてくる。対象者も、給料が低いんじゃないか、もっと上げて欲しいけども社長には言えないと。その辺を定着支援の中で調整していくと、結構安定していくという感じがします。
 もう一つは、少年の場合がありましたけれども、やはりいろいろと問題が起こります。社会性が身についてないところはもちろんありますが、なかなかそういった生活習慣に慣れてない。例えば、休暇を取るにも、メールを社長に送って、今日休みますと、済ませてしまう。社長は電話で連絡しなさい、という話をしますが、メールでやるのが当たり前という若者世代と話が合わないところが出てきます。若い人たちが定着する、就職することの難しい課題があるところです。私どもが新たな取組として、県がやっているところもあるんですけれども、就労体験を協力雇用主にもお願いして、5日間の仕事を体験して、その中で社会性を身につけながらやっていくということを進めていきたいと思っています。

(小西座長)
 ありがとうございます。【現状と課題】における表現、「躊躇する」と「ごく一部にとどまっている」、この点に関してもう一度ご検討いただいて、実際定着しづらいという現状の課題を抱えておられるということなので、そうしたことも、もう一度、事務局としてもご確認いただいた上で、この表現をもう一度再考いただければと思います。他に、例えば更生保護施設もこうした住居のところで関わってくると思いますが、志村委員から協力して取り組んでおられることなど、ご紹介いただけることがございますか。

(志村委員)
 更生保護施設は、3か月から6か月の期間があるわけですけれども、この期間でなかなか就職先を見つけるのは難しいんですが、ある意味では、今竹内さんからあったように、今、協力雇用主が積極的にそういう犯罪をした人も承知の上で雇ってくれている人が大分多くなりました。ただ、期間的に半年とか何か月まで援助があるとか補助があるだけじゃなくて、協力主に対しての支援、資金的なものもそうですが、できればお願いしたいのは対象者が半年とか1年2年5年と長く続けられるような奨励をすることも大事じゃないかと思います。それには大きな金額や表彰ではなくていい。更生保護施設に、何年も働いた人から、「アルバイトから正社員になりました」、「今度責任者になります」といった報告をもらうときがあるわけです。その施設に来てくれたときに、金一封じゃないけれども、商品券とかちょっとしたカードを渡すとすごく喜ぶんですね。それは金額的な問題ではなくて、いかにそういう人に長く続けて頑張れよと言うその奨励のことも含めて、更生保護施設ではそういうことも行う施設も大分多くなりましたけど、そういう見方も大事かなと思いますので、金銭的だけじゃなくてそういう補助、援助をして、激励するというような、そういう策も必要かなと感じております。以上です。

(小西座長)
 そうした就労をしている在所者に対する奨励という取組が今後必要ではないかということなのですが、これは国にも関わってくると思いますが、村木委員からコメントございますか。

(村木委員)
 確かに雇っていただく側の協力雇用主に対する支援も大事ですけれども、対象者が頑張っている、犯罪や非行した人が頑張っているということを、認めてあげて機会をとらえて奨励してあげるということも、一つの更生の道になるかなと思います。私どもも、例えば社会貢献活動などに参加している方が頑張っていればよく頑張ったねという声もかけますし、簡易薬物検査でずっと使ってないと証明された方についてはよく使わずに頑張っているねと、そういった賞賛するという部分も大切にしながら処遇をしておりますので、非常に重要な意見と考えております。

(小西座長)
 資料2-3に関しては、非行の防止等に関して、こちらの法務少年支援センターの名前も載っていますが、何か原委員からこの点でご紹介いただけることはございますか。

(原委員)
 法務少年支援センターですけれども、平成27年の少年鑑別所法の施行に伴って、新たに始まったサービスということで、県内全域をカバーしておりまして、すでに、例えば、学校からのご依頼で個別に生徒の指導に関するご相談を賜ったりとか、職員、教職員或いは福祉関係者、そういった方の研修等も幅広くさせていただいておりますので、そのあたりの取組について、事務局とも相談しながら、まとめていければと考えております。
 非行防止のところで気づいた点が幾つかございますので、申し訳ありませんが少しお話ししたいと思います。この現状と課題のところで、再入院者の割合が13%と書いてある4行目です。そのあとに一方で入所受刑者ということで、受刑者と入院者は概念が違うので、分母が違うものを一つの文章にすると読み手が混乱すると思います。一方、成人の刑事施設について見るとのように、表現に少し補足説明を入れていただいて。いわゆる少年院と刑務所は全く違う意味でございますので、誤解されないような表現にしていただいた方がいいのかなというところでございます。
 あともう1点ですが、具体的施策のところで、2番目の丸、サポートステーションのところで臨床心理士等による専門的な相談とか書いてあります。これ自体間違っているわけじゃありませんけれども、公認心理師という国家資格が平成30年度、今年度から試験が始まって新たに登録も始まっておりますので、もちろん臨床心理士という資格がなくなるわけではありませんが、やはり国家資格である公認心理士について触れていただきたい。今後の心理専門職の動きを見ていくと、細かいことですけれども、公認心理士や臨床心理士等といった表現にしていただいた方がより正確、適切なのかなというところが気づいた点でご指摘しておきたいと思います。以上細かい点ですが、よろしくお願いします。

(小西座長)
 この非行の防止等に関する現状と課題の記載内容で、少年院の入院と刑務所の入所など混乱を招かないような、きちんと概念を分けた記載をするという点と、あと公認心理士の制度が新たにスタートしているので、それを踏まえた記載に変えるということで、この点、ご検討ください。
 もう一つ、この民間協力者の方々の活動の促進に関する部分が、13ページ以降からございますが、これに関連して、保護司会の方から何か記載できるような内容等ございましたら、ご紹介いただければと思いますが、いかがでしょうか。栁川委員お願いいたします。

(栁川委員)
 神奈川県保護司会連合会の栁川と申します。よろしくお願いいたします。いろいろと文書を読ませていただいて代理で来ましたけれども、更生保護の観点から言わせていただいて、再犯防止も含めて、これは切実な問題でございます。いろいろと子供たちや成人、あるいは高齢者が社会復帰した時に、保護司が見ているわけですけれども、保護司もなり手がいないという時代になってしまったのかなと、この施策をどう国や県、市町村が対応していくのか。最後に携わるのは、私たち保護司でございます。若い世代はなかなか難しいので、40代から50代ぐらいの中間層の人材をうまく発掘して、神奈川県下の保護司会それぞれ更生保護に一生懸命頑張っているんですけれども、そういった人材の確保というのが今一番ネックとなっております。いろんな方面で更生保護、社会復帰に努力はしていますけれども、とにかく人材が調わない限りは、お題目をいくら唱えても、対象者を保護司が個々に自宅に呼んで、今後のこととか指導とか、どうすれば導けるかと一生懸命努力していますけれども、そういった方面からのご協力、支援がいただければ幸いと思います。

(小西座長)
 保護司のなり手がなかなかいないという現状についてお話しいただきましたが、これに関しては、資料の2-2の最後、保護司の充足率を見ると、全国が91.3%であるのに対して、神奈川県が88.5%ということで、全国平均を下回ってしまっている現状にあります。保護司の方々の活動を、ますます民間の協力を得ていくという点では、保護司の充足率を高めていくということもとても重要な点だと思うのですが、この点、再度ですが村木委員にご意見をお願いします。

(村木委員)
 保護司の充足率を上げるイコール保護司さんの数を確保するということですけれど、非常に難しい部分がありまして、保護司さんの要件は法律で決まっておりますので、どなたでもというところではありません。候補者を確保するという意味では、やはり候補者、どういう方がいらっしゃるかという情報を得ることがやはり重要になってくるのではないかと思います。国としても保護司候補者検討協議会を実施いたしまして、地域の方々に委員になっていただいて、情報をいただいている取組をしておりますけれども、そういったところからの情報も限りがございます。こうした保護司さんの候補者の確保、充足率を上げるところに関しまして、例えば、行政機関でお持ちのいろいろな情報を、例えば、なかなか個人情報の関係もありますので難しいと思いますが、今後何年後かに、定年になられる自治体の職員の方々の情報を提供いただくであるとか、そういう形のご協力をいただきながら、保護司の適任者の確保をしていく必要があると思っております。それから、この保護司の適任者の確保ということでもう1点付け加えますと、保護司のなり手には、保護司の仕事を説明するわけですが、そうすると、今までは保護司の自宅に来ていただいて面接をする、或いは保護司の家にいろいろな活動の手紙が届くという形で、実施しているわけですけれども、なかなかそういった面接の場所が確保できない、或いは活動の場所が確保できないことが現在起こってきております。そういった中で、保護司会につきましては更生保護サポートセンターを、地域の自治体の御理解を得まして開設させていただいて、そこで面接する、或いはそこに手紙が来てすべての資料が整っているような形で、駐在している保護司とも新人の保護司もいろいろと相談をさせていただいて安心して保護司活動ができる。こういった取組も進めておりますけれども、地域における更生保護サポートセンターの確保というのも、またなかなか難しい部分がございますので、こういった点も含めて保護司の確保の必要性等も計画に織り込んでいただけると、より保護司の活動が充実してくると考えています。

(小西座長)
 今の意見について、栁川委員加えてご意見ございますか。

(栁川委員)
 村木委員からもほとんどお話いただいて、ありがとうございます。本当に時代の流れとともに、65歳が、今保護司を委嘱する年齢の限度ですけれども、神奈川県は民生委員の初年度の上限年齢を撤廃してフリーにしています。私も平塚の地域の方で民生委員の推薦会の役員をしておりまして送り出しています。保護司の場合はやはり断られる理由として、犯罪をした人や非行をした人をうちに呼ぶのかと、例えばご主人が候補者になると奥さんがそんなこと言うんですよね。仮に奥さんが候補者であると、旦那さんが、女性で男性の犯罪者をうちに呼んで話ができるのかと、やはりそういったこともあります。村木委員がお話しになったように、どこか公共的な施設の1施設をお借りして、そこで、新任の保護司さんにベテランの保護司さんがフォローしながら、保護観察はこうだよ、指導するにはこうだよと、そういった話し合う場がだんだんなくなってきたので、保護司自体が、個々の家庭の問題を飛び越えて、どこかで、そういうところがないと保護司が活躍する場がだんだん薄れてきてしまうのではないのか。保護観察の原点がこれからどうなってくるのかというのは、私たちは非常に心配しています。

(小西座長)
 保護司の担い手をより増やしていくための取組ということで、今後具体的施策の中にも、表彰制度などを挙げておられますが、これも踏まえてより増やしていくことができるような施策を反映させてもらえればと思います。
 また、広報・啓発活動の推進にも非常に関係すると思います。実際に保護司の活動でどういうことをされているのか、社会的にどのような重要な役割を果たしているのか、こういうことを社会の中でもっと認知度を高めていくような、社会を明るくする運動をはじめとしたものを、自治体においても積極的に関与していくことがますます必要になってくるのではないかと思います。更生保護女性連盟の立場から、大伴委員はいかがですか。

(大伴委員)
 私ども更生保護女性会といたしましては、保護司をご退任された女性会員も多いですけれども、結局対象者を持つわけではありませんので、予防活動に力を入れているところです。それで長いスパンで考えて、子どもたちが健やかに育ってこそ、犯罪、非行のない安全で安心な世の中になるということで、子育て支援には力を入れております。また、直接犯罪関係でお役に立てるのが、薬物依存者に対する協力と思っております。従いまして、薬物、ダルクでございますけれども、ダルクの支援に関しましては、県更生保護女性連盟の会員研修でもエイサーをやっていただくとか、あるいは、私も地域での自治会に携わっておりますので、そこの連合の中で社会を明るくする運動のときに、ダルクの施設長さんに来ていただいてお話をしていただくとか、個人の対象者を持たない分、薬物依存のリハビリに対しては協力をかなり心がけているつもりでございます。

(小西座長)
 薬物依存がある方たちの支援活動をしている自助グループなどとの連携を積極的にされておられるということをご紹介いただきましたので、ご検討お願いいたします。もう一つ、BBS会はより若い世代のお兄さんお姉さんとして、非行少年に接しておられますが、BBS会の取組の観点からご紹介いただけるものはありませんでしょうか。

(中舛委員)
 こちらの内容について3点、お話しさせていただきたいと思います。まず、9ページ目の非行の防止等の【現状と課題】について、BBS会の等の民間ボランティアの協力による学習支援と書いてありますが、BBS会は今友達活動というものを通して学習支援を行っています。友達活動のメインがほぼ学習支援になっていますが、本当はBBS会の会員としては勉強をただ教えるだけではなくて、悩み相談ですとか、本当に年齢が近い者として、気軽に話せる相手になりたいと、少年の悩み、孤独を理解したいという思いで入っている会員が多くいます。ですから、個人的な要望ですが、学習支援の依頼だけではなくて、そのような精神的なケアも今後御依頼いただけたりすると、とてもBBS会として嬉しいと思います。友達活動の依頼が少ない時期と多い時期があります。やはり私たちは素人ですので、BBS会に依頼できるものは限られてくると思いますが、BBS会というものが、これからさらに更生保護の中で、認知されていったらいいなと思いますのでその点よろしくお願いいたします。
 最後に14ページについてですけれども、民間協力者及び国などが連携してと書いてある点について、ご意見させていただきます。前回の会議で志村委員もおっしゃっていましたが、更生保護に関わっている人たちの横の繋がりが少ないということをおっしゃっていたと思いますが、本当にこの点、私もその意見を聞いた時にとても大切なことであると思いました。なので、昨年、三者連携ということで、BBS会と更生保護女性会と保護司会が3者で宣言をしたので、そのような関係団体同士の連携がもっと強まる場がもっとできたらいいなと思っております。BBS会もいろいろ不勉強なところもありますが、このような場にこれからもお呼びいただいて、できる限り皆さんと連携していけたらと思っております。

(小西座長)
 保護司会・更生保護女性会・BBS会の間での連携も進めておられるということで、BBS会の活動の促進や連携などについて、村木委員からもございますか。

(村木委員)
 BBS会につきましては、少年のお兄さんお姉さんの立場でいろいろな形で活動をしていただいておりまして、お兄さんお姉さんの立場から少年の成長を促すための友達活動をメインに行っている。その中の一つとして、学習支援も位置付けられているということですけれども、今、学習支援が中心になってきているというような形ですので、保護観察所といたしましてもその友達活動に乗ってくるようなケースであれば、引き続き成長を期していろいろとお願いをしていきたいと考えているところでございます。
 三者連携については、関係団体、更生保護での連携で言えば、保護司会、更生保護女性会、BBS会、それぞれどういう活動をされているのか、そういう情報連携、さらに、行動連携まで持っていければよいのかなと、理想として考えられるところですけれども、それを拡大しまして、再犯防止推進に関わるいろいろな民間の方あるいは関係機関がいろいろな情報連携、行動連携をして、再犯防止を推進する一つのきっかけになっていければと感じるところでございます。

(小西座長)
 この三者連携はいつから始まりましたか。昨年ですか。

(大伴委員)
 2年ぐらい前です。

(小西座長)
 この三者で連携、協力しながら、いずれ若い世代のBBSの方たちも保護司あるいは更生保護女性会へと入っていくような道筋もできるかもしれません。

(大伴委員)
 BBS会と保護司会との三者で連携というお話がありましたけれども、私ども県の更生保護女性連盟といたしましては、今50団体の5260名ございます。日本全体では1300名近くありますが、いかんせん若い方々はお忙しいじゃないですか。ですから、私たちも保護司もいろいろと協力し合いながら、三者連携でBBSの底上げと言いますか。横浜でBBS会があるところは少ないんです。ですから逆に連携したくてもできない状態がありますので、できれば私たちもどういうところでBBSにできることがあるのか、自分たちも減少気味ではございますけれども、やはりできれば普遍的に県内にあっていただきたいというのが本音でございますので、自分たちの減少にも頭を抱えている状態でありつつ、BBS会の広がりも期待したいというところで、欲張った話し合いを三者でできることが最もかと思っております。

(小西座長)
 非常に将来性のある取組かと思いますので、この点ご検討いただければと思います。
 一通り空欄の部分について見ていきましたが、先ほど事務局から要望が一件あったかと思いますが、資料1-1の2に関して、これまでの再犯防止の取組・方針に関して、国のこれまでの施策が記載されていますが、この点で何か足りない部分がありましたら、国の関係機関の皆様からになると思いますが、何かご意見等ございますか。

(中村委員)
 2-1の関係で、(2)のところについては、国のこれまでの関係をとてもコンパクトにきちんと時系列で並べてくださっていて、過不足なく十分に書けていると思いますけれども、神奈川県の計画をこれから立てていくことになるので、1の(2)のところに、神奈川県では国の取組に合わせてどのように頑張ってこられたかということを盛り込んでいくのはどうかと思っております。特に地域生活定着支援センターという刑務所からの出口支援に関しましては、神奈川県では、県社会福祉士会がそれを委託されていまして、全国いろいろな都道府県では、ある施設が委託されたり、個別のNPOが委託されたり、いろいろな形をとっていますが、私はこれまで転勤していろいろなところを巡ってきましたけれども、神奈川県の素晴らしいところは、広域団体である県社会福祉士会という県内全域に福祉の専門職がいらっしゃる団体が持っていることで、本当に支援が必要な人に必要な支援を届けていると感じています。それから、県社会福祉士会は出口支援だけにかかわらず、検察庁でも社会福祉士会の会長が入口支援に関わってくださっていますし、弁護士会とも連携されている。国の取組の中で、神奈川県の取組を盛り込んでいく形にすれば、県民の方に当然協力していただきながら計画を進めていくので、県がどれだけこれまで頑張ってこられたかということも入れていくのが良いのではないかと思っています。
 一つだけ指摘させていただきたいんですが、この計画の基本方針の中の三番目の「犯罪被害者等の存在を十分に認識して再犯防止に取り組みます」ということは、とても大事な柱だと私は思っておりまして、やはり罪を犯した人が地域に戻っていく、地域には犯罪被害者がいらっしゃるわけなので、犯罪被害者の支援と一体となって県がどちらにも頑張っているという姿勢をここにやはり盛り込むべきだと思います。ですから、その犯罪被害者に対する県の取組、再犯防止は、被害者のいる犯罪においては再被害防止でもあるので、再被害防止に県がどれだけ頑張っているかを盛り込んでいって欲しいと思っています。例えば、児童虐待の分野で言いますと、今、県の児童相談所、その市の児童相談所もそうですけれども、神奈川県警と検察庁とで、3機関連携を行っておりまして、虐待を受けた子どもたちの支援のために協力している体制をとっております。それはひいては加害者に対する再犯防止、加害親に対する再犯防止にも繋がることです。それも熱心に県も県警も取り組んでくださっています。
 また、犯罪被害者に対する支援に関しても、神奈川県モデルと言われるぐらいに神奈川県の犯罪被害者対策は、全国的にも先進的でありまして、私も札幌で勤務する時には神奈川モデルを取り入れて、被害者支援をやろうということで行っておりまして、県が県警と早期に調整しながら、被害者に手厚い支援をしています。それだけではなくて、神奈川県弁護士会は全国に先駆けて、検察庁で被害者の方が弁護士の指定支援が欲しいと言われた時には、すぐに連絡したらすぐに対応してくださるという犯罪被害者支援スキームが全国に先駆けて施行されて、今年度からは本格実施をしています。
 犯罪被害者に対する県の姿勢とか県の取組を盛り込んで再被害防止=再犯防止ということで、県がこれまで以上に努力していくという姿勢を見せることによって、地域住民の方々に再犯防止について理解していただくことに繋がっていくような気がするので、そういう取組をぜひここで盛り込む、あとはコラムのところにも、再被害防止のために県が取り組んでいることを載せていくのが県の計画なのでよいのではないかと思います。

(小西座長)
 大きく2点ほどだと思いますが、まず、これまでの再犯防止の取組方針ということで、これまで神奈川県においても取り組んできたことがあると。その点もきちんと踏まえた上で、これまで県ではこういうことをしてきたけれども、今後新たにこのようなことをしていくという方向性を示すことにもなるので、これまでの取組も示したほうがよいのではないかとご指摘いただきました。
 そしてもう1点、計画の基本方針に関して、犯罪被害者の存在を十分に認識して再犯防止に取り組むという3つ目の方針に関連して、神奈川県でも、神奈川モデルと言われているような被害者支援のスキームがつくられていることもありますし、また、再被害防止の観点から、現在新たに被虐待児童に対する三者連携の支援を検察、そして警察と児童福祉の領域ですか、この3者で行っているというご意見も、コラム欄も含めて、記載も含めてご検討いただくということをぜひお願いしたいと思います。

(事務局)
 まず、1点目の神奈川県の取組を盛り込んではどうかというご意見については、お集まりしていただいた委員の皆様がよろしければ、前向きに検討していきたいと思っております。2点目の再被害防止につきましては、今具体的に三機関連携を行っているすでに行っていることもございますので、神奈川モデルって言っていただけるような取組を実施しているということであれば、児童相談所所管の所属が参加しておりませんので、関係課と相談をしながら書き込めることを、コラムも含めて、検討させていただければと思います。

(小西座長)
 ぜひご検討お願いいたします。これまでの再犯防止の取組・方針ということに関しては、よろしいでしょうか。

(村木委員)
 一つ意見として言わせていただきますと、薬物依存を有する者への支援というところで、お願いしたいところがありまして、この薬物関係の支援につきましては、保護観察所といたしましても、薬物再乱用防止プログラムという関係で、資料2-3になりますけれども、プログラム等で薬物を使用した方に対する支援というのも実施していますけれども、このプログラム、或いは家族引受人の家族会等に対して、そこに薬物治療、薬物の医療の専門の方がスーパーバイザーとして入ることがありますが、スーパーバイザーとして入っていただくことによって非常にそのプログラムが医療的にも内容的にも充実するということがありますので、そういったところでのプログラム講習等へのスーパーバイザーの医療機関の派遣というところについてもご配慮いただければ再乱用防止につながると考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

(小西座長)
 今の点につきましても、事務局においてはご検討いただければと思います。これまで委員からもご指摘もありましたが、資料2-3に現状と課題とその具体的施策というのがそれぞれの柱ごとに記載されていますが、現状と課題などを中心として、何かお気づきになった点等がございましたらお話いただければと思います。

(徳田弁護士)
 弁護士会としては、今山下委員や中村委員からもご紹介いただきましたけれども、神奈川県の社会福祉士会と連携をして、平成25年度の厚労省のモデル事業ですが、弁護士と社会福祉士が連携して特に障害のある被疑者被告人に対して共同で更生支援計画を立てていくという取組をしていて、まだ制度としてできていませんが、判決後になると弁護士の手が離れてしまうので、今後判決後の寄り添い支援というところも日弁連では話されているところです。
 そういった中で、罪に問われている方で特に障害のある方への支援ということを考えると、やはり一様にその方自身に被害者体験があるとか、或いは非常に生きづらさ、困難を抱えているという問題が背景にあるわけです。例えば、性犯の背景に子供の頃の親から虐待を受けていたことがあったり、万引きの背景に経済苦があって、その経済苦の背景にどういったことがあるのか、発達障害があって、職場でパワハラを受けやすいとかですね。或いは、それこそ債務を抱えていて整理が必要だけれども、誰もそういった法律的な支援に繋がらなかった、消費者被害を受けている。虐待受けていて経済的な搾取を受けている。そういったところで、背景に法律問題がある場合が非常に多いのかなというところで、弁護士会として特に罪に問われた方向けの取組として制度があるわけではないですけど、やはりそういった生きづらさ、背景要因に対してきちっと法律的な手当をしていくことが本人の支援、ひいては生きやすさ、それで更生に繋がっていくことは必ずあるのかなと思います。場合によっては、やはり経済的な犯罪の背景に本人の財産管理とか、或いは身近に相談できる人がいないといった場合には成年後見につなげるといった手法も非常に本人の支援、落ち着いた生活に繋がることがあるということでいうと、やはりこういった弁護士、法的に質的につなげていくところも、この計画の中に盛り込んでいただくといいのかなと思います。
 そういった背景要因、本人の生きづらいトラブルを解決していくことがひいて更生支援に繋がっていくとすると、やはり、この文言の中で少し気になるのが、時々指導という言葉が入ってきています。指導というよりも本人の抱えている問題に対して支援するという視点をもう少し全面的に打ち出して欲しい。その中に、法的なニーズにこたえるというところも弁護士会の役割としてあって、それが有効な場合があるので、そこをつなげられる連携のスキーム(計画)もこの中に盛り込めないかといったところが、私がこれを見て気が付いたところかと思います。特に、先ほどお話した対象者が有罪の認定を裁判所から受けた方に限られないということなので、そういう方に対して指導というのは、どういう理由でできるのか、やはり本人の同意に基づいた支援というのが基礎にあるというところが、やはりそこが明確になるように記載していただいた方がいいと思いました。
後は、法律と関係ありませんが、例えば、住居に関して、特に性犯罪とか放火とか重大犯罪をした方の受入先の福祉的な受け皿が見つからないということがあると思います。それから、やはり受け皿たる福祉関係機関に対する支援も盛り込むと、より実質的に有効なものになるのではないかと感じました。

(小西座長)
 指導監督及び補導援護といった形で保護観察対象者であればそのような指導という言葉が出てくるかもしれませんが、そうではない刑事手続から外れていった一市民としての対象となる県民ということであれば、指導よりももちろん支援という用語を使う方が適切であろうというご指摘をいただきました。もう一つ、住居に関しても、ご指摘いただいた点がございましたので、事務局においてもご検討いただければと思います。他に現状と課題や、今の用語の使い方なども含めまして、ご意見をよろしくお願いします。

(山下委員)
 小西座長からもご意見いただきたいと思いますが、4ページの2段落目のところに、出口支援、それから真ん中に入口支援という言葉が書いてありますけども、これは従来使われてきた言葉です。矯正施設から地域に出るところの支援を我々地域生活定着支援センターもやっていますし、その刑事手続きの入口の部分での支援というところでいう入口支援、これも非常にわかりやすい言葉ということでマスコミも含めて取り上げられてきた言葉で、ずっとそういった経過で使われてきています。ただ、もう最近の議論の中では、この言葉がどうなんだということで議論がされています。出口支援と言われていますけれども、視点を変えて、フレームを変えていくと、出口じゃなくてまさにそれは地域に戻るための支援をしているだろうというところで、まさに地域への入口支援をしているし、今、入口支援と言われていることに関しては、その地域から刑務所や矯正施設に行かないように、そこで何とか地域で支えて更生支援計画やいろんな計画を立てながらみんなで支えていくための、要するに地域から出ないための出口の部分の支援があったというような意見交換をしていて、この言葉の使い方をやめようと、他の言葉があるかどうかは別としても、入口出口という言葉をもうやめるというようなことを議論している最中です。なので、神奈川からこのことをやめていきたいと私は思っていますけれども、そこに皆さんご意見をいただきたいと思います。県の方も出口入口と括弧にしていただいていますが、いろんな意味を持っていることは十分わかりますけれども、思い切って消してしまったらどうかと思います。
 それからもう一つ、2段落目のところ国においては矯正施設出所者等に対すると書いてありますけれども、矯正施設等の出所者ではないかなと、「等」が先に来るのかなと文言で思いました。
小西座長も含めてご意見いただければと思います。

(小西座長)
 確かにこの用語自体は法律用語ではありませんし、他の自治体ですけれども、明石市の泉市長は、非常に更生保護に関して造詣が深くて、市が中心となって取り組まれていますが、明石市は、この入口支援や出口支援といった用語をあえて使わないで、更生支援として福祉的支援・就労支援・地域的支援を行っていると言っており、社会に市民が戻ってくる時に支援するという言い換えを実際されていて、自治体の立場からの用語づくりをされてらっしゃいます。今それをそのまま使ってしまうことは難しいと思うので、何か適切な用語があれば、神奈川県からそういう言葉を発信するということができると思いますし、先進的な取組としてこの計画ができるのではないかと思いますが、何か適切な用語があればご提案いただければと思います。

(中村委員)
 私も山下委員に賛成で、最初はわかりやすいために出口入口という使い分けをしていましたが、刑務所を出てからが大切で、地域の入口に立ったときに、そこが本当は入口でもあります。司法と福祉は目的も機能も違っていて司法と福祉の間にこれまで壁があったので、そこから出てくる時に入口・出口と言っていたと思いますが、そこにドアをつけて、出入りできるようなイメージだと思います。もともと検察が実施している入口支援と言われていた部分は、地域に住居がある人がほとんどで、地域に住居がある人が身柄拘束をされている人だけではなくて在宅のまま取り調べを受けている方もいらっしゃるので、入口出口と言わないで、刑務所から出てくる人たちの出所者は、実際出所者支援でしょうけれども、それ以外の人たちはまさに県民であると思います。ですから、入口出口という言い方は完全に止めて、具体的な説明をすることがよいと思います。

(小西座長)
 特に用語でなくても、ここのところは具体的にどのような取組をするのかと。

(中村委員)
 どの段階かということ、微罪で検挙された人、検察庁で起訴猶予になった人、罰金でそのまま地域にいる人、公判請求されたけれども執行猶予がついた人という方が、はっきり段階がわかるように思います。

(原田委員)
 先ほど諸先生方から生きづらさに関わるお話がありました。そこで、例えば、リカバリーという言葉はどうでしょうか。生きづらさからエネルギーを消耗しまったので、矯正施設でエネルギーを充実してまた再び地域に戻るリカバリーはどうかと私は思います。

(小西座長)
 ありがとうございます。これまでの意見から山下委員からご意見どうですか。

(山下委員)
 議論しなくてはいけないと思います。いろいろ立場の方がいろんな考え方を持っていらっしゃいますので、今、県の計画の中で、上手い言葉ができるか心配です。まだまだ議論した方がよいと思います。とりあえず出口入口の文言を消すのはどうかと思いますが、そこでもご意見いただければと思います。

(小西座長)
 確かに早急に用語を作るのではなくて、まず、現時点でこの用語使いに関して、神奈川県としても再検討していこうという視点から、あえて記載しないという形で、この報告書を作って、今後さらに議論を深めていくということで進めていければと思いますが、よろしいでしょうか。では、とりあえずこの方向で進めていくということで事務局お願いいたします。他にありますか。

(徳田弁護士)
 用語との関係でいうと、例えば、今ご紹介なさった明石市でいうと、例えば条例の中で、更生支援に関する施策と、このような形で更生支援という言葉を使っている。つまり、犯罪から見るのではなく、人から見ていると、国の再犯防止推進法は犯罪からみている、客観的にみているところで、やはり人の支援が第一であってその結果としての再犯防止という理念に立って作られているというところがあるので、神奈川県においても、県民の支援と県民のリカバリーという観点からすると、こういった用語についても議論があっていいと思いました。

(小西座長)
 再犯防止という言葉に関して、明石市においても更生支援という観点からの用語の使い方をされていてかなり工夫をされていらっしゃる。更生支援及び再犯防止ということで、明石市長に実際お会いした時にお話をおうかがいしましたが、やはりこの条例を作るにあたって両側面から議論したそうです。更生支援と再犯防止、福祉的なスタンスからの用語と刑事司法的な用語のどちらをこの名前として使うかという中でかなり激論したそうですけれども、その際にも、両スタンスがやはり最終的には必要だろうという市長判断で、条例の名前としては「及び」ということで、再犯防止という用語が使われているということをおうかがいしました。その両面からということで、明石市で検討されているということなんですが、この点に関してもこの素案の中では更生支援、福祉的な支援の重要性は強調していくという方向で作成していくことになろうかと思いますが、何か事務局から今の点に関して何かコメントございますか。

(事務局)
 ご意見ありがとうございます。例えば、資料2-3の5ページの1マル目のところで、モデル事業ですが、今まさにおっしゃっていたような更生支援に係る福祉関係機関のネットワークの構築と、そういう用語の使い方もしておりまして、まさに、これから計画を素案から案にしていくにあたって、ご意見をいただきまして、十分議論した上で、どんな用語がいいのか、どんな書き込みぶりがいいのか検討していきたいと考えております。

(小西座長)
 その点を今後検討していくということでよろしくお願いいたします。では大分時間も差し迫ってまいりましたが、もうお一方ぐらいでいかがでしょうか。

(松田委員)
 山下委員から、矯正施設出所者等の「等」の位置が違うのではないかというご発言がございましたが、刑事施設を出所した人は出所者と言いますが、少年院の場合は出院者と言うので、それが「等」の中に含まれているということで、用語としては矯正施設出所者等で問題ないと考えております。補足で説明させていただきます。

(小西座長)
 では、今までご意見としていただいたものを事務局でも検討していただいた上で、さらに素案を練って案を作っていくということで進めてください。その他の議題について事務局から何かございますか。

(事務局)
 たくさんのご意見ありがとうございました。その他の議題として、今後のスケジュールを確認させていただきます。繰り返しになりますが、資料1の裏面のところをご覧いただければと思います。今後のスケジュールというところで、12月に県議会の委員会の方に計画の素案を報告させていただきます。その後パブリックコメントも実施させていただきますが、今回ご議論をいただきましたことも踏まえて、今回いただいた意見をもとにどういうふうに修正をしたか、またその修正案を皆様には情報提供させていただきまして、さらにそこでもご意見をいただきながら、その都度進めさせていただければと考えております。年が明けて1月に、それらの意見を踏まえた計画案をまたお示しさせていただければと考えております。

(東京矯正管区)
 本日からオブザーバーという形で参加させていただいております。東京矯正管区の都坂と申します。地方自治体への窓口機能を担う部署として本年度からできておりましてその立場から本日参加させていただきました。今回の神奈川県の計画は、素案の段階ですが、すでに様々な施策が盛り込んでおられます。行政の中でも、先ほどコレワークというのを計画の中で国が現在取り組んでいることとして紹介いただきました。こういったことに関して、地方自治体の皆様と協力しながらさらに広げられるのではないか、地方自治体で実施している雇用施策の中で、受刑者を雇用したい、出所者を雇用したいという雇用に困っておられる方々に、コレワークという受刑者、少年院在院者のマッチングサービスをご紹介いただけないかなど、より一層、矯正施設と地方自治体の皆様の施策の連携というところも探っていきたいと思っております。差し支えなければ、矯正施設の方も意見を取りまとめて、こういった部分も改めて取り組んで欲しいということで、意見を出せるような機会というのは今後ありますでしょうか。

(小西座長)
 事務局ではどのように考えていらっしゃいますか。

(事務局)
 今後パブリックコメントのところもありますが、その都度、検討を矯正管区と連携しながら実施していきたいと考えております。

(小西座長)
 今後、各委員からも要望があれば個別に事務局の方に連絡を取っていただくということで、さらに、この計画素案について推敲して進めていただきたいと思いますのでお願いいたします。
では本日の議案は以上をもちまして終了といたします。本日長い時間となりましたが、ありがとうございました。

 

会議資料

次第・委員名簿(PDF:149KB)

オブザーバー出席者名簿(PDF:142KB)

【資料1】「神奈川県再犯防止推進計画 」 の骨子 について(PDF:144KB)

【資料2-1】〈神奈川県再犯防止推進計画素案〉第1章 計画の概要(PDF:228KB)

【資料2-2】〈神奈川県再犯防止推進計画素案〉第2章 本県における再犯防止を取り巻く状況(PDF:293KB)

【資料2-3】〈神奈川県再犯防止推進計画素案〉第3章 施策の展開(PDF:417KB)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。