更新日:2023年10月31日

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運転者・運行管理責任者になるには

運転者・運行管理責任者になるための解説

運転者

  • 福祉有償運送の運転者となるためには下記が必要です。
    • 第二種免許
    • 第一種免許の場合は、国土交通大臣認定の福祉有償運送認運転者講習(注1)の修了
  • セダン型車両の場合には、さらに下記のいずれかが求められます。
    • 介護福祉士の資格
    • 国土交通大臣認定のセダン等運転者講習(注1)の修了
    • 介護職員初任者研修の修了(旧訪問介護員養成研修又は旧介護職員基礎研修の修了)
    • 「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18年9月29日厚生労働省告示第538号、自立支援法関係)に規定する研修の修了

注1:国土交通大臣認定講習の実施については、県内国土交通大臣認定講習実施機関へお問い合わせください。

県内国土交通大臣認定講習実施機関(令和3年6月1日現在)

 
認定機関 連絡先 ホームページ
(特非)かながわ福祉移動サービスネットワーク 045-534-6718 http://www.kanagawa-ido.net/
(特非)横浜移動サービス協議会 045-212-2863 http://www.yokohama-ido.jp
(有)神奈川ドライバーズネット

045-473-1390

http://www.k-sjc.com
福祉クラブ生活協同組合 045-564-9993 http://www.fukushi-club.net/
(福)川崎市社会福祉協議会 044-739-8710 http://www.csw-kawasaki.or.jp/
医療アクセス権プロジェクト 045-453-6711 https://www.zenjinkai-group.jp/zenjinkai/hospital/yokohama/index.html
神奈川高齢者生活協同組合 045-663-8825 http://koureikyou-k.com/
(株)メディコサービス 044-920-9212 http://medicoservice.co.jp/
(福)小田原福祉会 0465-34-6001 http://junseien.jp

運行管理責任者

管理車両が5台以上の場合には、次の一定の資格を有する運行管理責任者を車両台数に応じて配置する必要があります。

  1. 運行管理者資格者証の交付を受けた者
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の12の受験資格者(注2)
  3. 道路交通法施行規則第9条の9第1項の要件者(注3)

(注2)独立行政法人自動車事故対策機構で実施する「運行管理者等指導講習(基礎講習)」の受講(原則としてタクシー分野)により受験資格の取得が可能です。講習は年2回程度開催されていますが、具体的なスケジュールは
自動車事故対策機構のホームページで確認してください。

(注3)所管の警察署に安全運転管理者の選任届けを出し、管理者証の交付を受けることになります。
安全運転管理者制度のホームページ


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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。