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更新日:2023年7月21日

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車いす使用者用トイレは、車いす使用者以外の方も必要としています

車いす使用者用トイレ

県では、障害者や高齢者をはじめ誰もができるだけ自分の意思で街や建物を自由に移動したり、利用したりできるよう、「みんなのバリアフリー街づくり条例」(平成20年改正、平成21年施行)を定め、バリアフリーのまちづくりに取り組んでいます。

「車いす使用者用トイレ」もその一つで、車いすで利用できる広さが確保され、腰掛便座(洋式便座)や手すりが設置されています。こうしたトイレは、お子さん連れの方がベビーカーごと入ったり、オストメイト(注1)の方が腹部のケアをするためにも便利で、車いす使用者や障害者だけでなく、誰にとっても使いやすい街づくりや施設づくりを行う「ユニバーサルデザイン」(注2)の考え方に基づき整備されているものです。しかし、車いす使用者や障害者のための専用のトイレと考えられることも多く、それ以外の方や外部から障害がわかりにくいオストメイトの方などは使用を遠慮したりためらうこともあるようです。

そこで、県では、誰もが気兼ねなく「車いす使用者用トイレ」を使えるよう、ステッカー(注3)の表示を進め、「ユニバーサルデザイン」の考え方を普及していくことといたしました。

ゆずりあって気持ちよくご利用いただけるよう、皆様方のご理解・ご協力をお願いいたします。

  • 注1:オストメイト
    大腸がんや膀胱がんの治療のため、手術で腹部にストーマ(排泄口)をつくった患者さん(人工肛門・人工膀胱所有者)のことを言います。外部からは障害がわかりませんが、腹部のケアなどのため、広いトイレや洗面装置を必要とします。
  • 注2:ユニバーサルデザイン
    年齢、性別、身体、国籍など、人々が持つ様々な特性や違いを越えて、はじめから、できるだけすべての人が利用しやすい、すべての人に配慮した、環境、建物・施設、製品等のデザインをしていこうとする考え方です。

注3:ステッカー

だれでも利用できるトイレのマークこのステッカーは次のように整備されているトイレへの表示をお願いしています。
車いす使用者が利用できる面積が確保されている(2メートル×1.5メートル程度)
出入口の有効幅員が80センチメートル以上である
出入口の戸は障害者等が円滑に利用できる構造である
出入口に段差がない
腰掛便座(洋式便器)である
手すりが適切に設置されている
障害者等が利用できるトイレの整備がされている旨を「国際シンボルマーク」などで表示している

ステッカーの各マークについて

「トイレを利用する様々な方」をイメージしています。

車いす使用者

車いす使用者のマーク車いす使用者をはじめ障害をお持ちの方を表しています。
車いす使用者用トイレを必ず必要とされることが多い方々です。

高齢者

高齢者のマーク高齢の方を表しています。
体を安定させるため手すりや洋式便座が便利です。

子ども連れ

子ども連れのマーク小さな子ども連れの方を表しています。
子どもを同伴できる広さのトイレがあると安心です。

オストメイト

オストメイトのマークオストメイトなど内部障害をお持ちの方を表しています。
腹部のケアが必要なオストメイトの方や、酸素ボンベを運搬されている呼吸器障害者の方にとっても、広いトイレが便利です。

 

車いす使用者用トイレの例

車いす使用者用トイレの写真腰掛便座、手すりの設置
座位でも利用できる高さ、車いすでひざ下が入るスペースの確保
便座洗浄ボタン、ペーパーホルダーは便座に腰かけたまま容易に操作できるもの

参考「国際シンボルマーク」

このマークは障害者が利用できる建築物、施設であることを示す世界共通のもので、「施設が整備されている」ことを表しています。

一般に、濃いブルーと白、または黒と白で使用することとされています。

国際シンボルマーク

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