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更新日:2023年12月27日

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平成20年度第2回 神奈川県福祉の街づくり推進協議会(議事録)

福祉の街づくり推進協議会の平成20年度第2回会議議事録です

 
  1. 日時:平成21年3月19日(木曜日) 14時~16時
  2. 場所:産業貿易センター 720号室
  3. 出席者:19名(代理出席4名)
    高橋儀平、山田澄子(代理)、木村依子、金正和、古座野茂夫、坪井武信、落合幸臣、三杉三郎、末弘保、会田辰三郎(代理)、藤井清一、横林誠、中ノ上邦孝、柳川一朗、立松宏、熊谷修(代理)、石井和子(代理)、中西浩、坂井信治
  4. 議題
    • 議題1 福祉の街づくり条例の改正について
      1. 福祉の街づくり条例の改正について
      2. 福祉の街づくり条例施行規則の改正について
    • 議題2 福祉のまちづくりに係る取組みの方向性について
    • 議題3 障害者団体の要望について
    • その他
      1. バリアフリーまちづくり賞の創設について
      2. 地域生活交通創出・再構築事業について
      3. 川崎市福祉のまちづくり条例改正について
  5. 資料
    • 資料1-1 福祉の街づくり条例の一部改正について
    • 資料1-2 ハートのあるビルをつくろう
    • 資料1-3 福祉の街づくり条例施行規則の改正について
    • 資料2 福祉のまちづくりに係る取組みの方向性について
    • 資料3 福祉のまちづくりに関する障害者団体からの平成20年度要望(抜粋)
    • 資料4 第1回神奈川県バリアフリーまちづくり賞について
    • 資料5 地域生活交通創出・再構築事業について
    • 資料6 川崎市福祉のまちづくり条例改正の概要
  6. 記録
    (テキスト:約40キロバイト)

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(事務局)
ただ今より、第7期平成20年度第2回神奈川県福祉の街づくり推進協議会を開会します。
はじめに本日の出席の状況と資料等を確認させていただきます。
それでは開会に当たりまして神奈川県保健福祉部の石川参事より一言ご挨拶させていただきます。

(石川参事)
保健福祉部参事の石川でございます。どうぞよろしくお願いします。神奈川県福祉の街づくり推進協議会の皆様におかれましては、日頃から福祉の街づくりにご尽力いただきましてありがとうございます。また、本日は年度末の大変お忙しい中ご出席いただきまして、重ねてお礼申し上げます。
さて、第1回の推進協議会でご報告いたしました、福祉の街づくり条例の改正ですが、昨年の12月に改正をいたしました。改正条例の詳細な内容につきましては、会議の中でご説明いたしますが、これまでの独自条例としての性格にバリアフリー新法に基づいた法委任規定を加えるなど、特にそのものに係る大掛かりなものとなりました。それに伴いまして条例の名称ですが、「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」と改正しました。ただ、多くの障害当事者の皆さんの参加のもとに「福祉の街づくり条例」を作り上げてきたこれまでの経緯やその基本的な考え方を変えるものではなく、その主旨は今後ともしっかりと引き継いで行きたいと考えております。
またそれに加えてこれからの高齢社会に向けたより一層の実行性のある取組を進めて行きたいと思っております。例えばですが、これまでも進めてきております「心のバリアフリー」の推進、また色覚障害者へのカラーバリアフリーにも着目した内容にして更なる発展を展開したいと考えております。
またこの推進協議会ですが、内容を新たにしたことに加えまして、今後新たな取組もしたいと考えておりますので、今までと同様に委員の皆様にご意見を伺いながら進めて参りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
本日はこの条例改正の内容も含めまして、施策の取組など議題を用意しておりますので、委員の皆様には様々なお立場での忌憚のないご意見をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。最後になりますが、今後とも「だれもが住み良い福祉社会かながわ」の実現に向けて委員の皆様のご協力、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(事務局)
それでは、これからの議事を高橋会長にお願いしたいと思います。

(高橋会長)
皆さんこんにちは、年度末の大変お忙しい時期にお集まりいただきまして、ありがとうございます。
それでは最初に全体の議題としましては、次第にありますように大きく3つありまして、その他報告資料があります。先ほど石川参事からご発言がありましたが、「福祉の街づくり条例の改正について」ということで議題を進めて参りたいと思います。
12月に改正条例がすでに公布されていますが、推進委員が現在規則の改正の作業を行っているところでございます。これらを含めまして報告させていただき、その後質疑応答といたしますので、よろしくお願いします。
それでは説明をお願いします。

(事務局)
それでは、議題1「福祉の街づくり条例の改正について」資料1-1から1-3までで案の説明をさせていただきます。この福祉の街づくり条例の一部改正につきましては、推進協議会の中からも、条例のあり方検討会議の委員としてご参画いただき様々な形でご意見をいただきながら検討を進めてまいりました。おかげ様で昨年の12月に改正条例が成立したところでございます。
まず、資料1-1で全体の概要をご説明いたします。「福祉の街づくり条例の一部改正」ということで(1)概要です。1が条例の題名を改正したということで、石川参事から簡単に説明させていただきました。今回の改正につきましては、2に記載したソフト部分、理念的な部分です。3で記載しているハードの部分ということで、ソフト、ハード双方の改正をしました。2のソフトの部分ですが、昨今のユニバーサルデザインに対する意識の高まりという中で、ユニバーサルデザインの観点に立った取組を推進するために定義、責務、施策の基本方針等の改正をいたしました。そして3としまして、ハードの部分ですが、これまで福祉の街づくり条例は何らかの法に根拠のある条例ではなく、いわゆる地方自治法に基づく独自条例であったわけですが、今回の改正を機にバリアフリー新法に基づく法委任規定、いわゆる法に基づく上乗せ、横出しの条例の形になります。法委任規定を新設し、一定の建築物にバリアフリー化を義務付けるより実効性のある条例にするというところが改正の内容です。
条例の構成ですが、これまでは第1章から3章までがメインでした。第4章にバリアフリー新法に基づく法委任規定を章を新設するという形で盛り込みました。これからは「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」に基づきまして、従来からの独自条例による事前協議をお願いする部分とバリアフリー新法に基づく法委任規定という2つの性格を併せ持った内容を一本の条例としてまとめ、神奈川県ではこれに基づいてバリアフリー化を進めていくということを明確にしています。
(2)改正の内容ですが、まずソフトの部分について簡単に説明いたします。ユニバーサルデザインの観点に立った取組を推進する、それから心のバリアフリー、ハードだけではなくソフトに係る部分ということで心のバリアフリーをより一層推進する必要があるということから、定義・責務の見直し・障害者等の意見の反映等を追加しました。まずアの定義ですが、条例の対象となる者としてこれまでは、「障害者、高齢者、その他の者で日常生活又は社会生活に身体等の機能上の制限を受けるもの」を定義としてきましたが、ユニバーサルの観点から「妊産婦、乳幼児を同伴する者」を追加しました。
次に責務の関係ですが、イの市町村の責務とウの県民の責務を改正しまして、市町村の責務については、県条例では地方分権の観点から市町村の責務を削除しました。ただこれまでも県と市町村が協働して様々な取組をしておりますので、引き続きその様な事業の取組は変わることはありません。ウの県民の責務ですが、これまで県民の責務としましては既に定めた内容がありました。それは、行政が行うバリアフリーに向けた施策に協力するということ、それから移動等円滑化の措置が図られた、せっかく整備された施設を妨げるような利用をしてはならないなど、行政への協力と禁止を県民の責務として盛り込んでおりました。これからは心のバリアフリーということで、皆さん誰もが関心のある問題として考えていただきたいということで、国のバリアフリー新法にも類似の規定があります。県条例でも改めて盛り込みました。具体的には「県民は、障害者等の移動等及び施設等の利用を確保するために協力するよう努める」ことを追加しました。エは障害者等の意見の反映は、これまでも条例は障害者等の意見を聞きながら施行をしてきましたし、今回の改正に当たりましても同じような手続きをしてまいりましたが、改めて同条に明記させていただいたところです。
2ページをご覧下さい。「オ検討」です。これはユニバーサルの観点からスパイラルアップまたはPDCAサイクルという名称で言っていますが、「施策について、適時にかつ適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努める」ことを組み込みました。以上が基本理念、定義、施策の基本方針等のソフトの部分の解説です。ハードの部分はこの資料の4、5ページに記載しております。
資料1-2国土交通省作成の「ハートのあるビルをつくろう」をご覧下さい。バリアフリー法の仕組みは、建築物移動等円滑化基準(最低限のレベル)と建築物特定施設の基準の建設付加が可能な地方公共団体の条例、更に建築物移動等円滑化誘導基準(望ましい基準)の組み立てです。2枚めくっていただいて「バリアフリー法の対象となる建築物」があります。対象の用途、義務付け対象となる面積が書かれています。対象の用途を地方公共団体の条例により追加が出来る。対象の規模も条例により引き下げが可能ということで、基準と施設の量と規模の3点について、条例により付加することが出来ますので、今回この条例を「福祉の街づくり条例」の現行条例に盛り込む形で作りました。具体的な内容につきましては先ほどの資料1-1の4、5ページにありますのでご覧下さい。4ページは対象の施設及び規模で太字で書かれている学校、福祉施設(保育所、児童福祉施設等)、共同住宅、主にこれらを対象の施設として条例で追加をしたということと、中ほどに規模が書かれていますが、法令で2,000平米以上のところを条例では500平米、用途によっては1,000、2,000と刻みを設けています。整備基準は5ページになりますが、バリアフリー新法では敷地内通路の幅員が120センチ以上、屋外への出入口幅が80センチ以上となっているところを今回の改正条例では、140センチ以上、90センチ以上と基準を強化する、その他視覚障害者用点状ブロックの設置、回り階段を禁止するという形で基準の強化をしました。基準の強化あるいは対象施設の追加を申し上げましたが、この表それぞれに施行規則、現行条例という記載があります。今回法委任規定を盛り込むという形で強化をした内容は、既に現行条例で整備を規定した内容です。ただ現行条例は建築基準法との連動を持たないという性格のものに対し、バリアフリー法の法委任規定になりますと建築確認の過程で審査をされるという非常に強い実効性のあるものですので、その様な条例の性格に鑑みまして従来から現行条例でお願いしていた、例えば対象施設の規模や整備基準の一部を最低限守っていただきたいということで法委任規定に移行したと言いますか、その様な形で整備しました。ですから、これからは例えば500平米以上の学校であれば法委任規定の基準の適用を受けますが、それ以下のものに関しては、従来どおり現行条例の施行規則による規定を受けることになります。500平米以上の学校については、法委任規定の適用を受けると共に現行規則の基準の方が若干法令レベルよりも上回っている部分もありますので、双方の基準を満たしていただくということで福祉の街づくり条例、現行条例の基準に適合されるという形になります。
このように条例の改正をしたわけですが、ページ戻りまして、3ページ3雑則(第5章)の改正です。市町村条例との関係がありますが、現在福祉の街づくり条例は横浜市域、川崎市域につきましては県条例と同等以上の条例があるということで、適用を除外しております。この法委任規定と同じ構想の規定を考えておりまして、横浜市は既に条例を持っています。後ほど川崎市さんから情報提供をいただきますが、川崎市も同じくバリアフリー新法に基づく条例を現在議会に提案をしている状況です。今現在同等以上の効果が期待できると考えておりますので、必要な手続きを経た後には福祉の街づくり条例、法委任条例共に政令市を除く県所管域での適用を想定しております。条例の施行は本年10月1日、経過措置は条例の施行の際、現に工事中のものは適用しないことを定めております。条例の見直しは、現在県では全ての条例に見直し規定を入れております。条例改正後、施行から5年を経過するごとに条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることを定めています。以下資料の6ページ以降は新しい条例の全文を記載していますので後ほど目を通していただきたいと思います。以上が条例の改正の説明です。
引き続きまして施行規則の改正ですが、条例が12月に公布されましたので、そこから施行規則の改正の作業を進めており、今最終的な法令のチェックをしております。本年度中3月中には改正をしたいと考えております。先ほど法委任規定の話をしましたのは、条例の第4章の規定に基づくもので、条例の本文に細かく対象の施設や基準を盛り込んでいるところですが、これまでの独自条例は細かい対象施設の範囲や基準は施行規則で具体的に定めていました。その施行規則についても条例の改正に伴いまして、若干の改正をしたいと考えております。主に施行規則の基準の見直し若しくは改正の考え方ですが、資料1-3に改正の概要として記載しています。
まず、整備基準の改正です。これは条例の第3章にかかる部分ですが、主に3つの観点から見直しを予定しております。まず1点目バリアフリー新法との整合です。バリアフリー新法は平成18年にそれまでのハートビル法、交通バリアフリー化を統合しバリアフリー新法という形になりまして、それまで都市公園は該当していなかったのですが、対象として加え、併せまして建築物・公共交通機関についても従来政例レベルで定められていたバリアフリー化の基準、移動等円滑化基準が改正されまして、それと施行規則の整合を図るというものです。基本的にはこれまでは、福祉の街づくり条例の整備基準の方がバリアフリー新法に基づく政令レベルのバリアフリー化基準よりも上回っているという考え方でおりましたが、新たな法に基づく政令レベルで検証したところ逆に現行条例の基準の方が下回っている部分が出てきました。対象となる施設の精査をした上で法令レベルに合わせていく必要があるということです。具体的には例えば数値基準や設備の設置の義務付けに係る規定が規定を上回る場合には水準に合わせます。
(2)カラーバリアフリーの取組みの位置付けということで神奈川県は全国的にも先駆けて、色の識別のし難い方、色覚障害の方に対するバリアフリー化ということでガイドライン等を設けて取組んできましたが、今般バリアフリー新法で対象者が拡大され、身体障害者だけではなく知的精神発達障害の方も含めた障害者全般が対象になったという中で、これからは様々な情報コミュニケーション制約を抱える方に対していかに情報をきちんと提供していくかということが求められると思います。その様な中でバリアフリー法上でも例えば標識や案内板、施設の配置を示すようなものが今回から義務付けされました。これに加えまして施行規則にも標識と案内板の設置を義務付ける予定です。更に県独自の付加内容としまして、より幅広い対象者に配慮するという観点から案内板を設置する際には、色覚障害の方にも分かりやすい色使いや、また色だけに頼らず文字を併記してもらうなどの項目を施行規則に盛り込む予定です。
(3)バリアフリー法委任規定の新設に伴う整備基準の整合は技術的な内容になりますが、これからは1本の条例となります。自治体によりましては、バリアフリー法の関係の規定と独自条例と別々に定めているところもあります。本県では一本化という道をとりましたので同じ施設に両方の規定が1つの条例としてかかっていくということになります。ですから県民や事業者の皆様に分かりやすいようにということで施行規則の規定に基準の表現を政令の規定に極力合わせる、整合を図っていくという考え方で整備をすることになりました。
2ページに改正の具体的な内容ということでまとめを記載しております。今説明しましたのが一つ目の●で「施行規則と政令を比較し、同水準で規定振りが異なっているものについては、政令を参考に整理した」です。2つ目の●ですが、政令が規則を上回っている項目、先ほど申し上げました部分ですが、例えばトイレにオストメイト対応を義務付ける、案内板を設置するということを規則に付加しました。整備項目ごとの主な改正内容は以下記載のとおりです。
3ページ、2事前協議の時期の見直しです。これも技術的な手続きの話になりますが、事前協議の時期、現行条例は建築確認等の連動はしていませんので、建築の計画を知事に事前に協議をしていただくという形でお願いしてきました。それを従来は工事着工前を規定にしていましたが、建築確認申請の時期が具体に規定されていませんでした。それを今回建築確認申請の30日前までとしました。こちらは規則の10月1日施行を目標としていますので、条例・施行規則合わせて10月1日から施行し、その段階ではまず、法委任規定ももとよりありますが、建築確認申請の30日前までにこの規則に基づく事前協議をしていただき、その上で建築確認申請をするという順番でより実効性を確保したいと考えています。
3バリアフリー法委任規定の新設に伴う所要事項の規定ですが、先ほど法委任規定で施設の用途を追加するという話をしましたが、そのうち利用実態に鑑み保育所と児童福祉施設等を追加する中で一部の施設についてはバリアフリー法委任規定は必要ないのではないかという、逆に現行条例の手続きの方がより適切な指導が出来るのではないかという事については、規則で除外する施設を規定します。今回規則改正は様々な内容を盛り込んでおり、整備基準に関する部分、事前協議など手続き規定に関する部分、バリアフリー法委任規定に設けたものに伴い必要な事項を整理する部分です。いずれにしましてもこれまでは条例だけでやってきましたが、法委任規定を盛り込む形で整合性が取れる形で1つの見直し、法令レベルに近い形での整備を進めながら更により高い水準の全体的なバリアフリー化を目指して今後は条例の運用、施行をしたいと考えております。以上議題1の説明については以上です。

(高橋会長)
ありがとうございました。資料1-1から1-2、1-3までの説明をいただきました。「福祉の街づくり条例の一部改正について」という部分、タイトルが「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」と名称変更して12月に制定されているところです。今説明いただきましたがかなり細かな内容のところがありますので、質問等はありますでしょうか。
神奈川県の今回の改正条例につきましては、バリアフリー新法に基づく建築の付加条例、委任状例の部分を第4章の中に新たに追加しているところが大きな特色です。その上で従来からの福祉の街づくり条例に基づく目標の部分と義務化すべき部分を建築するに当たり、義務化されるバリアフリーの部分を一体化して、更に進んだ目標を獲得していこうとということです。

(坪井委員)
法委任条例では事前協議をしなければ確認申請を受付けないということですか。

(中西委員)
そうとは限りません。最近民間の確認検査機関に確認を出されるケースもあります。確認は民間ですが、事前協議は従来からある3章の部分の規定ですので、これは法委任規定よりも更に高い基準を目指してもらうための事前協議ということで、これについては出来るだけ並行して確認申請の30日前までに県と協議をしていただくものです。

(高橋会長)
今のご質問は4章の委任の部分について、満たしていなければ許可が下りないのかということですか。

(坪井委員)
確認申請を出す時に事前に福祉の条例や諸々をクリアして受付けてもらうケースが多いのですが、以前、他自治体で、事前に市町村の条例を通らなければ都の確認は受け付けないという約束事があったのですが、法律上は決まっていないので、市町村の条例を通さなくても受付けてくれるケースがありました。造る側としては早く確認を取りたい。事前協議をとおらないと確認がとおらないといった法的な根拠があるのでしょうか。

(高橋会長)
もう一度3章と4章の関係を説明してください。

(中西委員)
実は、3章は今まで自主規定という形で福祉の街づくり条例で決めていた基準です。4章がバリアフリー新法に基づく法委任規定(条例により基準を強化することを法が認めたもの)ということで、新たに決めた基準です。確認と連動しています。これを守らなければ確認がおりないというのは4章の基準です。ややこしい話なのですが、従前から県の福祉の街づくり条例についてはバリアフリー新法よりも高いレベルの基準を設けまして、出来る限り守ってくださいと事前協議等でお願いをしてきましたが、実態として守っていただけないケースもありました。ただ、バリアフリー新法はもとから建築確認の対象になりますから福祉の街づくり条例を守っていただけない方も法律の方は守っていただいていて、民間の確認検査機関でも法律の方を実行していたということです。今回4章を設けることで従来の法律の最低レベルの基準を底上げしました。出来るだけ3章の基準のレベルまで近づけたということで、4章の底上げした基準については必ず守っていただく、守らなければ、確認がおりません。さらに、私ども県からすれば、もう少し頑張っていただければ、3章の基準まで届くのですから、是非頑張っていただきたい、ただ、そこについては法律の縛りはありません。あくまで条例に基づく自主基準ということです。

(高橋会長)
よろしいでしょうか。3章については確認申請する前に事前協議をする対象になりますので、しっかりと協議をしていただきたいと思います。
それでは2つ目の議題に移りたいと思います。「福祉のまちづくりに係る取組みの方向性について」です。今説明がありましたが、新しい条例に関しますので、これから様々な取組みを更に加速させていく必要があると思います。それらについての資料の説明をお願いします。

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(事務局)
それでは、引き続き事務局から資料2の「福祉のまちづくりに係るより組みの方向性について」を説明させていただきます。
これからは、みんなのバリアフリー街づくり条例をいかに実効性のある形で施行していくかになろうかと思います。これまでもやってきた取組みも引き続き強化することと、新たに取り組んでいくことを資料2に記載させていただきました。
まず、新の1みんなのバリアフリー街づくり条例推進事業ですが、これは新たな条例に基づく推進体制を整備するということ、それから心のバリアフリーに向けた普及啓発と、あらにはカラーバリアフリーの取り組みを推進していくための来年度の事業の方向性です。
(1)福祉の街づくり推進協議会の設置ですが、この推進協議会のことを記載させていただいております。推進協議会につきましては、平成8年の現行の福祉の街づくり条例の施行にあわせまして、各委員が協力して一体となって取り組みを行うということで設置をしました。今後、新たな条例を推進していくにあたりまして、様々な見直しをやっていきたいと考えております。一つには協議会の名称です。福祉の街づくり推進協議会ですが、条例が改正されたことによりまして、この協議会の名称も改正していくことが考えられます。それから、委員構成につきましても、新たな観点から委員の方の参画も考えられないかと思っております。さらに、例えばですが、部会を設置して、障害者等の意見聴取の仕方、条例施行の検証、PDCAのような具体的に条例に則したやり方といったものを検討していきたいと考えております。検討のテーマとして(案)として記載しておりますが、障害者等の意見聴取、参加の形態として、昨今様々な施設を整備するにあたりまして、障害者等の意見を聴くという整備が増えてまいりました。いくつか事例がでてきているなかで、ただ、どのようにやっていけばいいのかといった意見もいただきますので、そういったマニュアルを作れないかですとか、これまで条例の遵守率、あるいは施設の項目ごとのどれくらい遵守されているかといった分析を行って、この推進協議会で報告させていただきました。また、どのような形で検証をしていったらいいのか。これから新たな整備基準や法委任規定も加わりますので、この条例の施行の状況を検証していくための手法を考えられないかということです。こちらにつきましては、条例の施行にあたっては、推進協議会の関係団体の皆さまとともにやらせていただいているということがありますので、今までの流れを踏まえまして、その延長線上で、例えば、新たにお知恵をいただけないかというところです。
引き続いて(2)条例の周知、普及啓発ですが、これまでの条例の普及啓発を取り組んできたところです。1の条例ガイドブック及びパンフレットの周知につきましては、現在、新しいバージョンの作成を進めさせていただいているところです。それに基づいて、施行までの間、重点的に周知を図ってまいります。2広報紙「夢タウンニュース」は、年2回発行しておりますが、この推進協議会の公募委員の皆さまには企画編集委員として、ご参画いただき、幅広いご意見をいただき、作成しているところですが、引き続き分かりやすい形で広報していきたいと思います。3は、保健福祉事務所が行う普及啓発事業ですが、現在も保健福祉事務所が中心となりまして、県内5圏域で市町村と協働して、様々な普及啓発を行っております。これからは体験型といいますか、高齢者の疑似体験装具などを活用して、体験を交えた普及啓発を考えております。4その他の広報としては、小中学生のリーフレット、一般向けのリーフレットを作ってまりました。まるの3つ目に身体障害者用駐車区画の利用に係るリーフレットがありますが、様々な形で身体障害者用駐車区画に必要のない方が停めてしまうとか、車いすマークをつけて停めてしまうといったお話をいただきます。その度に車いす利用者の方が駐車場を利用できないと伺います。この問題については、なぜ身体障害者用駐車区画が広いスペースが広く、なおかつ入り口に近いところにあるのかを理解されていないということを、政令市と協働でつくりたいと考えております。5として、建築士を対象とした研修会を引き続き政令市と協働してやっていきたいと考えております。(3)バリアフリーまちづくり表彰の実施ということで、のちほどご紹介しますが、今年度から優良事例を顕彰する表彰制度を創設しました。よりわかりやすい普及啓発を行ってまいりたいと思います。(4)カラーバリアフリーの取組みですが、引き続き、色覚当事者によるモニター調査を実施していきたいと思います。当事者に直接施設をみていただく当事者参加の一つですが、この調査を行うとともに、事業者の皆さん向けに相談会を実施して、規則の円滑な施行にあたっていきたいと考えております。2既存建築物の対応ですが、(1)バリアフリーアドバイザーの派遣制度ということで、従来から続けている事業です。条例改正にあたりましても、既存建築物につきましては、努力義務という形になりますので、いかにやっていただくか、どう支援していくかということですので、バリアフリーまちづくり研修を受けていただいたアドバイザーの方を、改修意欲のある施設に無料で派遣をして改修診断を行っていただくというものです。引き続き行ってまいります。新たに(2)として、既存建築物のバリアフリー化に向けた事例集、ガイドラインを作成したいと考えております。以上、新しい条例に基づいた取組みの方向性の説明をさせていただきました。推進協議会で、来年度どのようにやらせていただくかについては、検討させていただきたいと思います。

(高橋会長)
ありがとうございました。委員の皆さまの任期はここで終わりでしょうか。

(事務局)
任期はかわりません。来年度末までです。

(高橋会長)
それでは、来年度の取組みの方向性について説明がありましたが、何か質問はありますか。
4月以降、取り組みを進めて行くわけですが、委員の皆さまにはご支援、ご協力をお願いしたいと思います。
議題3に移りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

(事務局)
それでは資料3をご覧ください。福祉のまちづくりに関する障害者団体からの要望ということで概要をとりまとめましたので、ご報告させていただきます。要望団体は記載の3団体からで、61件、再掲がありますので、60件の要望をいただいております。いただいた要望を、一般事項、鉄道、バス、タクシーの4つの分野に分類さていただきました。網掛けをしているところが新規でございます。
まず、一般事項ですが、新規では、条例や規則に関すること、それから有償運送の支援をしてほしいということ、また、視覚障害者関係では、スーパーでのサポートや音声対応の設備への要望がありました。
継続事項では、デパート、スーパー、ディスカウントストア、飲食店等のバリアフリーについて、商品の陳列スタイル、あるいは陳列棚についての配慮、またトイレに対する配慮、あるいはまた出入口の間口、段差、あるいはエレベータ等のご要望がありました。また、主に視覚障害者関係では、点字ブロックや誘導ブロックについての表示や設置についてのご要望、公共施設の入口への音声チャイムであるとか、あるいは電波式の音声案内装置、あるいは音声案内といったもののご要望がありました。また、すべての建物にスロープを併設してほしいだとか、トイレのマークについての配慮のご要望もありました。
次に、鉄道関係ですが、新規では、駅職員の心のバリアフリーに関すること、エレベーター利用のマナー、電車への車いすスペースの増設やいつでもどこでも乗降できること、それから、オストメイト対応のトイレの設置、また、視覚障害者関係では、ホームドアや可動柵の設置、階段位置やエスカレーター進入口での音声情報装置の設置などの要望がありました。
継続要望としては、全駅にエレベータを設置するよう市町村や事業者へ働きかけてほしい、というようなご要望です。また、視覚障害者関係では、音声的には車内放送をはっきりと、という形で、あるいは駅構内の案内放送が聞き取りにくいだとか、あるいはまた電車の編成をすべての駅で放送してほしいというご要望がありました。また、点字・浮き文字、柵の設置、そういったものもあります。合わせて、階段のところの鳥の声を大きくとか、ホームのアナウンスを上り下り区別といった感じのご要望もありました。
次に、バス関係ですが、新規では、ノンステップバスの乗降口の幅の拡大、バスのアナウンスの一定の音量の確保、時刻表や案内表示板の高さや文字の大きさへの要望がありました。
それから、継続事項では、車外への行き先案内の音声、運転手の声かけの徹底、割引したときの確認音、社員教育、ステップをきちんと出してほしい、そしてまた行き先・経由案内はエンドレスで流してほしいといったご要望がありました。
次に、3ページの、タクシー関係ですが、新規はございませんでしたが、タクシーの車椅子利用者が円滑に利用できるように、乗車拒否をしないことであるとか、十分な研修をといった社員教育の関係、また車椅子のまま乗れるタクシーの台数を増やしてほしいといった施設設備的なこと、またリフト付きタクシーの増車といったものもありました。
ホームドアや可動柵、トイレ、音声情報装置などの設備的な対応はもちろんでございますが、社員教育に関するや困っているときのサポートといったことなど、ソフト面も大変重要な部分と受け止めております。以上でございます。

(高橋会長)
ありがとうございました。これまでも継続して報告を受けまして、協議会でも報告を協議してきたところですが、やはり参加する県民の方々が幅広くまいりますので、改善して様々なまちの中に出かけていって、公共交通機関を利用しながら、新しい要望が出てきたりします。関係します団体の方もいらっしゃいますので、この要望に対するコメントをいただきたいと思います。
最初に東日本旅客鉄道(株)横浜支社の末弘委員、お願いします。

(末弘委員)
JR横浜支社の末弘と申します。よろしくお願いします。
いろいろの御要望をいただいておりますが、ハード面におきましては、バリアフリー新法で平成22年度までに乗降者数5,000人以上の駅についてはバリアフリー化を図るということをめざして取り組んでいるとこでございます。難しい部分もありますが、できる限り平成22年度までに進めたいと考えております。それ以外のハード面につきましては、お話にも出ておりましたが、ホームドアの設置については難しい部分があります。いろいろな車両があり、きちんとドアの前に止まらなければならいということで、技術面の難しさやホームが狭くなるということなど、課題もあります。
まず、車両との接触事故で一番多いのは、山手線ですので、神奈川県内ではありませんが、試験的にやっていこうということで進めております。山手線の全駅一斉にではなくて、乗降者数が多いところで設置し、問題点を検証しながら、進めていきたいと思っております。
ソフト面に関しては、介護の技術を身につけるということでサービス介助士という資格をとることを進めております。直接お客様と対応する社員は、駅の社員1,600名と併せて2,400名ぐらいいますので、現時点で460名が資格を取得しております。今後も毎年100名ずつ取得していきたいと考えております。そして、お客様にお気持ちよくご利用いただきたいと思っております。
その他、音声案内につきましても随時整備している状況です。筆談器の貸与ですとか、横浜市さんでコミュニケーションボードもお作りいただきましたので、それらも活用して、このような形で、少しずつでありますが、確実に皆さまに気持ちよくご利用いただける鉄道にしていきたいと考えております。

(高橋会長)
今の末弘委員の発言について、ご質問等はありますでしょうか。
オストメイトの設置割合というのは、どうでしょか。

(末弘委員)
大変申し訳ありませんが、本日、そのデータを持ち合わせておりませんが、オストメイトにつきましても、2年前から整備を始めました。5,000人以上の乗降者数の駅については多目的トイレを設置しておりまして、そこに整備しておりますので、多機能トイレには設置しております。数として、まだまだ少ないとは思いますが、整備を進めております。

(高橋会長)
それでは、タクシー協会の芦澤さん、会田委員の代理ということで、お願いします。

(芦澤氏)
神奈川県タクシー協会の芦澤です。ご存じかと思いますが、神奈川県だけでなく全国的にタクシーは溢れていますが、需要のバランスを取るよう検討していかなければなりません。これからは福祉あるいは子育て等で活性化するように取り組んでいきたいと考えております。57番、58番、59番でユニバーサルデザインタクシーについて出ておりますが、国交省、利用者等検討をしているところです。公共交通機関であるバスのノンステップバスは国の補助があったことから、タクシーについてもお願いしたいと考えています。
「タクシーへの乗車を拒否しないこと」とありますが、昨年12月にタクシーの運転手の登録制度ということで、今まで、事業者が車両停止処分等をされていましたが、今後運転者にも処分が科せられる事になり京浜地区での運転者登録が出来なくなります。乗車拒否、苦情等が少なくなると期待しております。以上です。

(高橋会長)
ありがとうございました。最後の登録制というのは、法律の中で決められていることでしょうか。その中で、やってはいけない行為の一つとして入っているわけですか。理由なく乗車拒否をしてはいけないということでしょうか。

(芦澤氏)
そうです。

(高橋会長)
芦澤さんのご発言に対して、御意見はありますか。
それでは、日本チェーンストア協会の横林委員、お願いします。

(横林委員)
私どもの協会は、いろいろなお店が集まっているわけですが、いろいろ要望をいただいている中で、ハード面については、新たなお店をつくる場合や改修の場合は、バリアフリーを考えておりますが、現状としてはなかなかできないという場合もあります。
ソフト面については、当たり前のご指摘がありましたので、会員には周知を徹底したいと考えております。
5番については、お店の中でいろいろな方がスムーズに動けるのは当たり前と考えております。陳列棚については、誰でも届くようにというのは現実問題としてはなかなか難しいです。来店されれば、私どもで分かるわけですから、お手伝いさせていただく、お声かけをさせていただくことで対応をさせていただきたいと思っております。
視覚障害者の方からいただいている要望ですが、買い物サポートいうことですが、店舗によって温度差があるかもしれませんが、ご来店いただければ一緒に買い物をさせていただくことはピーアールさせていただいております。
17番の水洗トイレのボタンやレバーも店により、機種により違うため、使いにくいというお話はありますが、すべての方にとは、なかなかいかない部分があると思います。後は、メーカーさんにも御協力いただければと思います。広い店であれば、タイプの違うものを設置し、選んで使っていただくことはできると思いますが、小規模では難しいかなと思います。
いずれにせよ、会員には本日いただいた要望を伝えさせていただきます。以上です。

(高橋会長)
どうもありがとうございました。横林委員の発言に対して、ご質問はありますか。
突然ですが、銀行協会の中ノ上委員、銀行関係は最近活発な取り組みをしているとお聞きしておりますが、県内のバリアフリー化の状況はどうでしょうか。

(中ノ上委員)
対応は、個々の銀行でやられておりまして、私どもで県内のバリアフリー化がどんな状況か把握していません。
銀行そのものは、公共性の高いものですので、条例で決められれば、それに添って対応していかなければいけません。ATMにつきましても、車いす使用者の方が使いやすいものが増えていくのかなと思います。

(高橋会長)
ありがとうございました。この資料に入っていない要望でも何かありましたら、どうぞご質問ください。

(坪井委員)
この前に、バリアフリーアドバイザー派遣制度のお話がありましたので、既存施設の改修についてはアドバイザー制度を活用していただいて、きめ細かく整備していただいた方と思います。

(高橋会長)
ありがとうございました。県のピーアールも積極的にやっていただいて、関係団体にもご利用いただければと思います。
法律はどんどん変わっていきますので、それに対応して、お金がかかることとは思いますが、事業者の方々に協力していただいて、是非ご活用ください。

(高橋会長)
それでは、議題4のその他に移らさせていただきます。
3つありますが、バリアフリーまちづくり賞の創設ということで、これからの取り組みのところでお話がありましたが、事務局から創設についてご説明いただきたいと思います。

(事務局)
資料4「第1回神奈川県バリアフリーまちづくり賞について」御報告させていただきます。
この表彰につきましては、この協議会の委員の方に表彰の審査員として、ご参画いただきまして、第1回の表彰を2月に実施をさせていただいたところです。その内容について簡単に御報告させていただきます。神奈川県では、バリアフリーに関する表彰制度を設けておりませんでしたが、分かりやすい形で取り組みを示す必要があるのではないかということで、新たに表彰制度を創設いたしました。
ハードとソフトに分けて表彰しております。受賞の概要としまして、(1)ハード部門としまして、「箱根ロープウェイ駅舎・ターミナル、ゴンドラ、箱根海賊船」、それから「大和市立光丘中学校」の2件になります。(2)ソフト部門は活動ですが、「バリアフリー・まち点検実行委員会」「みうら青年ボランティアビューロー」の2件です。
概要は次ページ以下です。ハード部門の建築物については、「箱根ロープウェイ駅舎・ターミナル、ゴンドラ、箱根海賊船」で、被表彰者は、「小田急箱根ホールディングス株式会社」以下、記載のとおりです。受賞理由としましては、観光地「箱根」の交通ネットワークの整備として、箱根ロープウェイの早雲山~大涌谷~桃源台間の駅舎やターミナル、ゴンドラ及び箱根海賊船の改良をあわせて実施し、一体的・連続的にバリアフリー化を進めたということが評価され、受賞に至ったということです。
次に、大和市立光丘中学校ですが、大和市が設置した中学校になります。老朽化に伴い建て替えられたということですが、様々な利用者の視点を重視したということで、車椅子使用者やオストメイトの方も利用できる多機能トイレ、エレベーターのほか、来校者用にベビーシートや授乳スペースを設置するなど、きめ細かく誰にも使いやすい学校施設づくりを行ったということが評価されました。
ソフト部門につきまして、いわゆる心のバリアフリーに向けた活動になりますが、ひとつとして「バリアフリー・まち点検実行委員会」です。愛川町の住民が実行委員会を組織し、小・中・高等学校や福祉関係団体等と連携して、継続的にバリアフリー・まち点検活動を行っていること、それから、点検結果を愛川町に提案を行い、道路等の改善に結びつけるなど実績をあげられたこと、そして、若い世代を巻き込んで心のバリアフリーに取り組んだことが評価されました。
次に、「みうら青年ボランティアビューロー」です。高校生を中心としたボランティア団体が、自ら車椅子で三浦市内の施設を点検し、三浦市と協働してバリアフリーマップを作成し、継続的に、福祉ボランティア学習の補助や子育て支援活動などを通じ、幅広い心のバリアフリーに取り組んだということです。
3の表彰式及び記念講演ですが、2月17日に表彰を行いまして、会長の方から「みんなの参加で作り出す新たなバリアフリー社会」ということで講演をいただいたところです。第1回目ということでしたので、様々な形で試行錯誤をしながら運営してきたところがありますが、来年度も引き続きこの表彰については実施していきたいと思いますので、委員の皆さまには御協力をお願いしたいと思います。

(高橋会長)
ありがとうございました。私も審査に関わらせていただきましたが、候補が多いとは言えませんでしたが、内容的にはそれぞれが良かったと思います。全国的なレベルからしましても、ひけをとらないと思いました。推進協議会の委員の方にも審査委員に加わっていただきましたが、そのときのご感想をお願いします。

(木村委員)
候補の中には、小さい規模の施設もありまして、私としては、そういった小規模のところに賞をあげたいと考えておりましたので、やはり大規模なところが受賞となってしまうのかなと少し残念に思いました。

(金委員)
新築についてはバリアフリー化が当然と思っていますので、既存の建物でバリアフリー化するために工夫された建物があったら、そういうところに賞をと考えていました。思ったほどはありませんでしたが、今後そういう既存の建物が候補にあがってくるといいなと思いました。既存の施設がよくなることが大事なことと思います。新しいものについては、画期的なところが出てくれば賞をあげたらと思います。

(落合委員)
公の施設については、バリアフリー化は当然ではなかいと考えております。ですので、中学校は当然ではないかと考えました。民間の会社が障害者の方のためにバリアフリー化することは素晴らしいなと関心いたしました。

(高橋会長)
ありがとうございました。小田急のロープウェイにつきましては、2008年度に国土交通省のバリアフリー・ユニバーサルデザイン表彰を併せて受賞しています。こちらの賞も全国に先駆けたモデルとして評価されました。国土交通省の地方検査局から推薦があったものです。

(高橋会長)
その他の2つ目の議題に移らせていただきます。「地域生活交通創出・再構築事業について」です。よろしくお願いします。

(事務局)
資料5に基づきまして説明させていただきます。
これまでの事業とは中身がだいぶ違います。移動の手段を確保していくという内容になります。その取り組みについて説明させていただきます。表題としまして「地域生活交通創出・再構築事業について(かながわボランタリー活動推進基金21協働事業負担金事業)」とありますが、平成19年度から、かながわボランタリー活動推進基金を使いまして、地域社会に必要な公益的な事業で、ボランタリー団体等と県が対等な立場でパートナーとなって協働して取り組むということを使いまして、実施してきた事業です。環境等様々な分野がありますが、そのうちの1本として、移動等の確保をどうやっていこうかということで事業化したものです。
「2地域生活交通創出・再構築事業の内容」ですが、趣旨として、モータリゼーションの進展や少子高齢化に伴う既存バス路線の相次ぐ廃止等により、生活や社会参加に必要な外出に不自由をしている県民が増えている中で、行政、県民、事業者、NPO等様々な主体が連携して生活交通を新しい形の参加型で作れないかと、そして、それを継続的に運営するモデル事業を実施していくものです。事業内容として、1地域交通創出事業は、主に路線バスが廃止された地域で、具体的に需要のあるタクシー、福祉有償運送、ボランティア等を組み合わせたモデル事業ができないということで、都市計画課との協働事業になります。2利用コーディネート事業として、いわゆる移動に制約のある方や高齢者の方に対して、福祉有償運送を実施しているNPOだけでなく、タクシーと連携して、利用者にあった形での配車ができないかという配車コーディネートの事業になります。こちらは、地域保健福祉課との協働事業になります。
これらの事業は19年度から始めたもので、来年度も継続実施が決まっているものです。2年間の取り組みの成果を踏まえながら、来年度も取り組んでいきたいと考えております。参考までに、21年度の負担金のプレゼンテーション資料を添付しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。

(高橋会長)
ありがとうございました。19年度から協働しているとのことですが、タクシー協会さんに御協力いただいているということですが、芦澤さんから何かコメントはありますか。

(芦澤氏) 子育ての関係で、研修、講習等を実施することになっておりますが、地域公共交通活性化からも、福祉関係の輸送についても考えていきたいと思っております。

(高橋会長)
バリアフリー新法では、確か福祉車両を2020年までに15,000台にするという目標があったかと思いますが、神奈川県内の状況はどうでしょうか。

(芦澤氏)
正確な数字を押さえていませんが、10台、20台という数字ではありませんが、100台まではありません。

(高橋会長)
今の資料について、何かご質問はありますか。それでは、その他の3つ目に「川崎市福祉のまちづくり条例改正について」とありますので、川崎市の木村さんにご説明いただきます。

(木村氏)
資料6をご覧ください。この資料はパブリックコメントの際に使用したものです。川崎市では、平成10年に現在の川崎市福祉のまちづくり条例を施行しまして、建築主の理解と協力のもとに建築物等の整備基準を定めまして、バリアフリー化を進めてまいりました。平成16年からは法に基づく基本構想を進めてまいりました。
条例改正ですが、川崎市でも少子高齢化の進行、ユニバーサルデザインへの意識の高まりなど、福祉のまちづくり条例をとりまく環境が大きく変化してきたことから、神奈川県同様、法に基づく委任規定を盛り込むこととしました。
本日、議決を受けて可決される予定です。施行については、県と同じく今年の10月1日からとなっております。
改正内容ですが、県と同じように、現行の福祉のまちづくり条例に法委任規定を追加したものです。次に法委任規定の内容ですが、資料の裏面をご覧ください。まず、川崎市の状況を考えまして、学校を追加しました。学校はコミュニティの場として追加したものです。共同住宅ですが、新しい共同住宅が増えていますので、追加したという次第です。人が増えますと、保育園等も必要ということで、社会福祉施設を追加しました。最後の運動施設ですが、駅周辺の開発をしておりますが、その時に会員制の運動施設が作られていますので、追加しました。
次に、規模になりますが、新築の案件に関しては規模の引き下げを行いました。したがいまして、増改築や用途変更は法令とおりとなります。ここは県とは違うところです。具体的な面積ですが、不特定多数が使う学校や病院等はすべてとしました。
最後になりますが、基準の強化ですが、県と同様に、階段とか、便所とか、移動等円滑化経路を強化していこうという考えです。

(高橋会長)
ありがとうございました。神奈川県の説明と同様に、福祉のまちづくり条例が改正されるということです。一部がバリアフリー法の委任規定として、義務化が図られると言うことです。県の条例から独立する形になりますので、同等以上という制約はつきますが、学校ですとか努力義務から義務化になるわけです。何かご質問はありますか。

(高橋会長)
議題はひととおり終わりましたが、通しで何か質問等ありましたら、お願いします。
これで、平成20年度第2回神奈川県福祉の街づくり推進協議会を終了させていただきます。
新しいみんなのバリアフリー街づくり条例が10月1日に施行されますが、各事業者はそれに向けて様々な計画の準備が必要になってくると思いますので、よろしくお願いします。さらに各団体にも御協力をお願いしたいと思います。
関係団体からは、公共交通機関への整備の要望がさらに引き継いてありますので、それぞれが対応をお願いしたいと思います。
これで、今日の会議を終了させていただきますので、御協力をありがとうございました。

以上

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