ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉・助け合い > バリアフリーの街づくりについて > 平成20年度第1回 神奈川県福祉の街づくり推進協議会(議事録)

更新日:2023年12月27日

ここから本文です。

平成20年度第1回 神奈川県福祉の街づくり推進協議会(議事録)

福祉のまちづくり推進協議会の平成20年度第1回会議議事録です

 
  1. 日時:平成20年7月31日(木曜日) 10時~12時
  2. 場所:産業貿易センター 720号室
  3. 出席者:33名(代理出席4名)
    高橋 儀平、斉藤 進、横地 甲子夫、山田 澄子、木村 依子、金 正和、古座野 茂夫、小島 明子、坪井 武信、落合 幸臣、瀬戸 恒彦、酒井 宏、藤田 武、三杉 三郎、佐藤 嘉明、小林 圭治、末弘 保、山崎 利通、会田 辰三郎、東 利之、藤井 清一、横林 誠、中ノ上 邦孝、若林 伸二、柳川 一朗、立松 宏、山本 一郎(代理)、熊谷 修(代理)、石井 和子(代理)、池田 茂男、中西 浩、坂井 信治(代理)、柴田 則子
  4. 議題
    • 議題1 協議会の運営について
      1. 会長・副会長の選任
      2. 福祉の街づくり推進協議会の概要
    • 議題2 福祉の街づくり条例の運用状況について
    • 議題3 「神奈川県福祉の街づくり条例」改正骨子(案)について
    • 議題4 福祉のまちづくりに係る事業について
  5. 資料
    • 【会議資料】
    • 資料1 神奈川県福祉の街づくり推進協議会の概要
    • 資料2-1 神奈川県福祉の街づくり条例の概要
    • 資料2-2 神奈川県福祉の街づくり条例施行状況
    • 資料3 「神奈川県福祉の街づくり条例」改正骨子(案)
    • 資料4-1 「神奈川力構想・実施計画 戦略プロジェクト」及び「神奈川力構想・白書2007」(抜粋)
    • 資料4-2 平成20年度福祉のまちづくりに係る普及啓発事業
    • 【参考資料(パンフレット等)】
    • 参考資料1 だれもが住み良い街づくり  (条例のあらまし)
    • 参考資料2 「だれにもやさしく快適なまち」ってどんなまち? (小中学生向け)
    • 参考資料3 かながわ夢タウンニュース 22号,23号  (広報紙)
    • 参考資料4 だれにもやさしく快適なまちづくり-心のバリアを取り除こう- (一般向け)
    • 参考資料5 無料で派遣!バリアフリーアドバイザー (改修診断)
    • 参考資料6 カラーバリアフリー「色使いのガイドライン」 (ガイドライン)
    • 参考資料7 福祉の街づくり条例の事前協議が必要です! (建築士向け)
  6. 記録
    • (1)新委員の紹介
      新委員の自己紹介
    • (2)議題1 協議会の運営について
    • ア 会長・副会長の選任
      • 会長として高橋委員、副会長として藤田委員を選任
      • 全員了承
    • イ 福祉の街づくり推進協議会の概要

(高橋会長)
東洋大学ライフデザイン学部の高橋です。どうぞよろしくお願いします。この協議会も7期ということで、12年になります。私も当初の時から参加をさせていただいております。振り返ってみますと、丁度、施行規則の改正が間に入りました。神奈川県では、これまで先進的な取り組みを進めており、一つの節目を迎えているのかなと思います。
先日、国土交通省の会議に出席しまして、神奈川県内の市町村の方が出席されていて、ユニバーサルデザインを推進して、他にないような取り組みをやっているなと感じました。これも県の取り組みがあるからだと思います。
是非、皆が一体となって、この協議会を盛り上げていければと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。

(藤田副会長)
みなさん、こんにちは。建築士会の藤田です。建築関係に携わっております。子どもからお年寄りまでが、ともかく、まちを歩くときに不自由をしないというのが大事ではないかということを、この協議会を通じまして、私どもも、皆さん方と共に、勉強させて頂きながら、いいものを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。

(高橋会長)
それでは、早速ですが、議題に戻らせていただきます。では、まず協議会の概要について、事務局から説明をお願いします。

(事務局)
(資料確認省略)
それでは福祉の街づくりの推進協議会の概要について説明させていただきます。資料の1をご覧ください。
当協議会は県民、事業者、行政など、関係団体相互間の理解を深め協調して福祉のまちづくりを推進することを目的として、平成8年3月に設置しました。以降、年度2回のぺースでこの会議を開催しています。名簿にもありますように40名で、学識者の方、当事者団体の方、県民の方、事業者の方、あるいは事業者団体を代表する方々、また行政という多様なメンバーで構成されています。
次に、この協議会では、福祉のまちづくりの施策に関すること、それから、その他必要な事項について、県への施策へのご意見やご提言をいただくことはもとより、当事者の方から日頃バリアと感じられている点や、事業者側からの新たな取り組みの報告など、幅広い意見交換を行っております。
資料1の5番目に過去5年間の主な活動実績についてまとめています。
平成15年度は、内閣府のバリアフリー推進化功労者表彰という表彰制度があり、本県から2つの事例が受賞しましたので、その事例を披露もさせていただきました。また、既存建築物の取り組みについて議論させていただきました。これを受けまして、バリアフリーアドバイザー制度を始めました。
平成16年度は、福祉有償運送について議論しました。また、商業施設実態調査の有効活用について意見交換をさせていただきました。
平成17年度は、車いす利用者用駐車区画や誘導ブロックの適切な使用について意見交換をさせていただきました。また、商業施設の調査結果をご報告するとともに、回答者へのフィードバック等について協議させていただきました。
平成18年は、条例のあり方検討について意見交換をさせていただきました。また、条例の実効性の確保のための方策について意見交換をさせていただきました。
平成19年度は、「福祉の街づくり条例の見直しに向けた基本的考え方」について意見交換をさせていただきました。
その他としまして、協議会の透明性をさらに向上させるために、会議を公開しており、平成14年度の会議録から県ホームページに公開をしています。なお、会議録の公開にあたりましては、原則、委員の氏名を記載しております。
さらに、平成15年度から傍聴も開始しました。平成16年度からは、委員の公募を実施しました。初めは2名でしたが、平成18年から4名に拡大しました。
推進協議会の概要は以上です。

(高橋会長)
ありがとうございました。ただ今、協議会の概要について説明がありました。回数は年2回と少ないですが、内容的には、事務局が大変丁寧な調査をしていまして、その都度、施策の方向性ということで協議会に諮っています。
何かご意見、ご質問等がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。
それでは、議題2の福祉の街づくり条例の運用状況についてということで、資料2-1と資料2-2に基づいて説明をしていただきます。

このページの先頭へもどる

(3)議題2 福祉の街づくり条例の運用状況について

(事務局)
それでは、まず、神奈川県福祉の街づくり条例の概要について説明させていただきます。
資料2-1をご覧ください。
この条例はバリアフリー社会の実現のため平成8年4月1日に施行されました。具体的な仕組みとしては、公共的施設、道路、公園についてそれぞれ整備基準を定め、整備基準の遵守義務が課せられています。
整備基準で定めている主な内容は、車いす使用者が通行出来る幅員の確保、あるいは傾斜路、手すりの設置、それからエレベーター、トイレ、駐車場の設置あるいは視覚障害者誘導ブロックの敷設等に関することです。
整備基準の遵守を担保する手段として定められているのが、事前協議です。これは、公共的施設のうち規則で定める施設の新築等(増築や改築など)をしようとする場合は、その計画についてあらかじめ知事と事前に協議をしなければならないということです。整備基準を全てクリアしていれば問題はありませんが、整備基準に適合していない場合、知事は必要な指導・助言を行うことができます。
公共的施設のうち「規則で定める施設」、具体的には表の中に記載してありますが、まず、規模にかかわりなく対象となるのが、官公庁、教育文化施設、医療施設、福祉施設、金融機関や公衆便所、地下街等です。商業施設の店舗等については200平米以上が事前協議の対象になります。また、1,000平米以上では共同住宅、事務所、工場などが事前協議の対象となります。公共的施設のほかに、道路・公園がありますが、道路・公園については実施主体が国または地方公共団体に限られることから事前協議は行わず、通知という形をとっております。
事前協議の結果については、4通りに区分しており、全項目適合、12条但し書前段適用、12条但し書後段適用それから不適合の4つです。
全項目適合というのは、遵守すべき整備基準全てをクリアしているものです。
12条但し書前段適用というのは、条例の第12条では整備基準の遵守を義務付けていますが、整備基準を遵守するのと同等程度以上に障害者が安全快適に施設を利用できる場合には、この限りではないということで、整備基準は遵守してないが代替手段や人的な対応等があり、実際には整備基準を遵守するのと同等のレベルに達しているというものを「12条但し書前段適用」と呼んでいます。
「12条但し書後段適用」というのは規模、構造や利用目的から整備基準を遵守することが困難である場合で、このような場合には12条但し書の後段で整備基準の遵守義務についてはこの限りでないと定めています。
そして、最後に不適合、これは整備基準を遵守していないことについて今、申し上げました12条但し書の前段適用あるいは後段適用そのいずれにも該当しないものです。不適合になったものについては口頭による指導にはじまり文書指導があります。
最後に、条例の適用除外ということですが、本県の場合は、横浜市と川崎市がそれぞれ福祉の街づくり条例を定めています。両市とも県条例と同等以上の効果が期待できると認められていますので、神奈川県の福祉の街づくり条例においては、この両市においては適用除外という形になっています。
続いて、福祉の街づくり条例の運用状況ということで、事前協議の状況について説明させていただきます。資料2-2をご覧ください。
まず、平成19年度の事前協議の件数ですが、533件ありました。この事前協議の受付と審査は、県の土木事務所7カ所と、特定行政庁といいまして、10市の建築指導課で対応しています。その合計になります。
協議の結果ですが、先ほどお話ししました4通りに区分しますと、全項目適合(132件)、12条ただし書きの前段適用(30件)、12条ただし書きの後段適用(113件)、不適合(258件)となっています。
その下に「適合率」とありますが、適合率は、全項目適合の件数を協議件数で割ったもので、全項目適合の割合を指しています。平成19年度は、25パーセントでした。
さらに下の「遵守率」ですが、これは、全項目適合の件数に、前段適用と後段適用の件数を足して、協議件数で割ったものです。完璧な適合ではないけれど、前段適用と後段適用を含めて、遵守の割合を指しています。平成19年度は、52パーセントでした。
次に、用途別の遵守率を見ますと、協議件数が10件以上の用途でみますと、一番高い用途で、事務所が73パーセント、続いて公共交通機関71パーセント、官公庁69パーセント、集会場、学校等という順になっております。
次に、遵守率の低い用途で見ますと、一番低い用途で複合用途施設40パーセント、商業施設(店舗等)と共同住宅が44パーセント、宿泊施設、福祉施設という順になっております。共同住宅は133件ということで、全体の4分の1を占めておりますので、遵守率低下への影響が大きい用途と考えております。
次に平成14年度からの推移ですが、平成14年4月から改正した整備基準により施行しましたので、そこからの推移になります。
グラフを見ていただくと、適合率、遵守率とも低下しています。平成17年度と平成18年度は横ばいでしたが、平成19年度は平成18年度と比べますと、遵守率は11ポイントも下げています。また、協議件数も142件も減っており、2割減となっております。昨年度、建築基準法が改正され、審査が厳格になったということが影響しているのではないかと思われます。
用途別の推移ですが、平成14年からの協議件数と遵守率を一覧にした表です。
平成14年度から平成19年度までの平均遵守率が高い順に並べていますが、官公庁、事務所、学校等は平均でも高い遵守率の用途に入っています。低い遵守率の用途では、宿泊施設、複合用途施設、共同住宅となっております。
特に、平成14年度と平成19年度の低下の差が大きかったのは、複合用途施設の48ポイントでした。複合用途施設は、共同住宅と商業施設、共同住宅と診療所など、遵守が難しい用途の組み合わせが多いため、どうしても低下してしまうと思われます。
A3の資料は、事前協議の件数や全項目適合の件数、前段適用の件数、遵守率などのデータを、県条例の窓口の他、横浜市、川崎市から協力いただいて、まとめたものです。
平成18年度の横浜市と川崎市の欄をご覧ください。真ん中ぐらいに、横浜市668件、川崎市321件とあります。これは、事前協議が終了した件数になります。その欄の2つ下に、57パーセントと53パーセントとありますが、これが遵守率になります。
右隣の平成19年度の横浜市と川崎市の欄を見ていただいて、平成18年度と比べていただくと、協議件数は県同様に横浜市さんで1割減、川崎市さんで2割減という状況です。また、遵守率は56パーセントと50パーセントと、数ポイントですが、下がっております。

(高橋会長)
福祉の街づくり条例の概要及び平成19年度の事前協議の状況について、御説明いただきました。今の説明に関連して、条例の改正があります。引き続き、「神奈川県福祉の街づくり条例改正骨子(案)」について、ご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。

このページの先頭へもどる

(4)議題3 「神奈川県福祉の街づくり条例」改正骨子(案)について

(事務局)
それでは、議題の3「神奈川県福祉の街づくり条例の改正骨子(案)について」説明をさせていただきます。資料は、資料3、「参考」とあります概要図、裏面に福祉の街づくり条例あり方検討会議の委員名簿があるもの、「皆さんのご意見を募集します」というチラシ、これらの資料で、説明をさせていただきます。
今、福祉の街づくり条例、施行状況についてご説明申し上げましたが、平成14年度に福祉の街づくり条例の施行規則を大幅に改正した後、実は遵守率が一貫して低下しており、特に、今回19年度につきましては、昨年度と比べて10ポイント近くも下がってしまっているというような状況にあります。今後、少子高齢社会に向けて、いかにこの条例の実効性を高めていくかということは非常に重要な課題であると考えております。そのような中で、福祉の街づくり条例の改正に向けた検討を進めておりますが、条例を平成8年に施行して以来、14年度に施行規則を改正しておりますが、条例改正はしておりません。今回、条例施行以来、初めての改正に向けて検討を進めているということです。
それでは、お手元の資料、条例改正骨子(案)の概要の裏面に、福祉の街づくり条例のあり方検討会議の委員名簿があります。私どもはこの条例のあり方を検討するにあたりまして平成19年4月にあり方検討会議を設置いたしまして、様々なご意見をいただきながら検討を進めてまいりました。この委員名簿をご覧いただきますと、このあり方検討会議の会長が本日、推進協議会の会長ご就任いただきました高橋委員、それから副会長は建築士事務所協会の三杉専務理事にお願いしております。各学識者の皆様、それから経済建築関係の団体の皆様、障害者、高齢者関係の団体の皆様、市町村の皆様ということで、団体の皆様にはこの推進協議会の委員の方にも参加をいただいております。
そのような中で平成19年4月から検討を進め、平成19年11月には、見直しに向けた基本的考え方を取りまとめ、パブリックコメントをさせていただきました。その後、パブリックコメントの意見も踏まえて、条例の改正の骨子案をこの7月にとりまとめ、現在、県民の皆様にご意見を伺うパブリックコメントをしているところです。この条例の見直しについては、昨年度の推進協議会でもご説明をし、条例の基本的考え方の取りまとめや改正骨子の取りまとめにあたっては、関係団体の皆様からもご意見をいただきました。説明が繰り返しになることもあろうかと思いますが、初めて本日出席いただいている委員の皆様もいらっしゃいますので、改めてこれまでの経緯、それから今回取りまとめました改正条例骨子(案)についての説明をさせていただきます。
資料の3「神奈川県福祉の街づくり条例の改正骨子(案)」の資料1ページ、2ページで改正骨子案の概要について全体を説明します。
改正の趣旨ですが、条例制定以来、急速な少子高齢化の進行、それからユニバーサルデザインに関する意識の高まり、さらには平成18年にバリアフリー新法が制定されるなど、福祉のまちづくりを取り巻く環境が大きく変化しているという状況にあります。
一方、街の中のバリアフリー化はどのような状況になっているかということですが、依然として、施設に段差があるとか、バリアがあるということが指摘されています。先程申し上げましたように、条例の遵守率が低下しているという傾向の中で、バリアフリー化の実効性の確保は課題となっています。
また、ソフトの面でも、困っている方がいたら手助けをするといった心のバリアフリーに対する理解が十分ではない状況が見受けられるということをお聞きします。身体障害者用の駐車スペースに必要の無い方が止めてしまうとか、点字ブロックの上に自転車を放置するといったことなど、本来なぜそういう施設が整備されているのか、そういうことが理解されないまま使われてしまっている、もしくは、分かっていても、これぐらいなら大丈夫だろうと使ってしまい、本当に必要な人が使えない状況があるということが、理解されていないというわけです。
さらに、バリアフリー新法が制定されたことにより、これまで以上に幅広い対象の方に対して、バリアフリー化を進めていくということ、幅広い対象者への配慮が求められる状況にあります。
今後の少子高齢社会に向けて、誰もが自らの意思で自由に移動し、参加することができるユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの考え方を実現するために、この県条例を改正して、より実効性のある条例にしていきたいという趣旨から改正させていただくものです。
現状ですが、資料の9ページにグラフがありますので、簡単にご説明させていただきます。これは、条例の見直しにあたりまして、現状や意識を調査するために県政モニター400名を対象に平成19年11月に県政課題アンケート「福祉のまちづくりについて」というテーマで実施したものです。
まず、現状認識として「1 街の中のバリアについて」ということで、街中のハード面やソフト面のバリア、具体的には、「ハード、ソフト両方で障害者、高齢者などの行動しにくい事例を見聞きしたことがありますか」という質問に対して、見たことがあるという方が82.2パーセント、8割強になっているという状況でございます。その行動しにくい原因が何だったか、その原因をたずねましたところ、一番多かったのが、「施設に段差がある」それから「エレベーター、エスカレーターがない」というハード面です。それから、3番目は「路上に商品、看板がはみ出している」というような回答でした。これは、どちらかと言いますと、施設の使い方と言いますか、ソフトの面かもしれません。その次は、「通路より入口が狭い」「座席やエレベーターを譲ってもらいたい」といったハード・ソフト両方で見聞きしたというご指摘をいただいております。
それでは「そういう場面に出会ったらどうしますか」という問いに対しては、「声を掛ける、手助けする」といった方が6割ぐらいで、「職員を呼ぶ」とか「何をしたらいいかわからないので見守る」というのが2割以上という状況です。
右の10ページにまいりまして、4では、色の識別がしにくい方について、どういう問題を抱えているかということが近年、問題として取り上げられています。色覚に障害がある方、色弱といういい方をすることもありますが、街の中のサインとか案内板が、色により表示をしているときに、色の区別がつかないためどういうメッセージが書かれているのか分からない、ということがあると言われています。
さて、「日常の様々な場面で色の識別がしにくい方が不自由を感じているということを意識していましたか」といった問いに対しては、半数以上の方が意識していなかったという結果が出ているところです。
次に、5はバリアフリー化がこの間どのように浸透しているかという認識でございます。これは、県民の方がどう受け止めているかということですが、福祉の街づくり条例制定後10年がたったところで、この間、身近な施設のバリアフリー化について「進んだ、十分に進んだ、ある程度進んだ」を合わせますと7割以上の方が「進んだ」という認識をお持ちでいらっしゃいます。
一方で、ソフトのバリアフリー化の浸透について、心のバリアフリー化について進んだとしている人は2割強ぐらいにとどまっておりまして、進んでいないと言うほうが4割という結果になっております。
ハード面については進んだという評価をいただいた一方、ソフト面はそうではないという認識であると思いますが、街の中にハードのバリアがある、という指摘が多くありますので、「進んできてはいるけれども依然として問題がある」という認識を皆さんお持ちなのではないかなと考えております。
引き続きまして、7、福祉のまちづくりの活動の状況でございます。バリアフリー化に対する認識が高まっている中で具体的にボランティア活動ですとか、「福祉の街づくりに関する活動をしたことがありますか」といった質問をしたところ、左側のグラフが回答でございますけれども、「家庭で話題にした」というのが多く、それ以外は同じぐらいの割合になってございます。
一方、右側は「今後やってみたい活動は何ですか」という問ですが、まちづくり点検、ワークショップなど市民活動へ参加する、疑似体験など体験学習活動に参加するといったような、今現在はあまり行われていないものの、自主的な市民活動に参加していきたいという意欲がみられると思っております。
最後に11ページでございますが、今後このような状況の中で県が取り組むべきこととしては、やはり公共的施設のバリアフリー化の促進化ということでございますので、アンケートの結果からもより一層ハード・ソフトの双方でバリアフリー化を進めていくことが必要があると考えております。
こういった中で、条例の改正に向けた検討を進めてまいりまして、この度、改正骨子案をまとめたところでございます。今回、改正内容といたしまして大きく二つございます。(1)はユニバーサルデザインの観点に立った取組との推進、それから(2)として法委任条例制定によるバリアフリー化の義務付けという内容でございまして、今後二つの観点で条例を改正していきたいと考えてございます。
ユニバーサルデザインの観点に立った推進とは、現行の福祉の街づくり条例の、例えば定義や理念の部分、それからどのような形で推進していくかという、いわゆるソフトの部分、推進の手法について改正していきたいということです。
それから(2)の法委任条例によるバリアフリー化の義務づけと申しますのは、これは現行条例は法に根拠のある条例ではなく、神奈川県の独自条例ですが、そのために先程の遵守率が低下しているというお話を申し上げている中で、なかなか実効性を確保することが難しいという状況があります。具体的には福祉の街づくり条例は、事前協議で指導させていただき、場合によっては、勧告という手続きを定められておりますけれども、建築基準法とは直接の関係をもっていませんので、仮に基準を守らなくても建築物は建っていくというような状況があります。
また、この条例を制定した当初は、建築確認の事務とこの福祉の街づくり条例の指導を同じ行政の窓口で一体として指導させていただいたという状況がありました。その後ご案内のとおり平成10年建築基準法が改正されまして、建築確認の事務が行政だけでなく民間の指定確認検査機関も行えるようになり、条例によるバリアフリー化の指導と切り離されてしまったということがあります。
そういった中で、現在の状況では、建築確認申請をした後や場合によっては建築確認の下りた後で、事前協議を行っても、設計の見直しができないといったような状況があるわけです。このように現行の枠組みのままでは実効性を確保していくことが難しいだろうという考え方の中で、一方、バリアフリー新法ではバリアフリー化を義務付け、建築確認と連動させることで、実効性を確保するという体系となっております。このため、法に基づく条例を制定するということで実効性を確保できると考えたものです。
この二点が条例改正の主な内容です。また、これとあわせ、2ページの3でございますが、「整備基準の強化や施策の充実強化に向けた検討について」ということで現行条例の改正、それから法委任条例を制定するといったことと合わせまして、現在福祉の街づくり条例でこれまで整備をお願いしている整備基準そのものについても強化を図っていきたいと考えております。
それから、さらには、より条例の実行性を確保するために、施策についてもハード・ソフト双方から充実強化を図るという観点から検討を進めております。この改正骨子案は、条例改正の中身を中心にまとめさせていただいておりますが、実効性確保のための取り組みも参考に記載させていただいております。
最後に、スケジュールですが、今の改正骨子案に対しまして、県民意見反映手続きを行っておりまして、その結果を踏まえて検討を加え、平成20年度中には条例の改正議案を県議会の方へ提出させていただきたいと考えております。そして、一定の周知期間を経て施行と考えておりますので、平成21年度の途中から施行というスケジュールを考えております。
具体的な内容は、3ページ以降で、説明させていただきます。3ページ、4ページをご覧いただきたいと思います。3ページの左側でございますが改正骨子案の内容ですが、ゴシックで書いてあるところが、改正する方向の内容でございます。
項目の1としまして、理念的な部分の見直しでございます。現行条例は障害者等が安心して生活でき、移動でき、社会に参加できるよう、県、市町村、事業者の責務、それから基本方針を定めるとともに、障害者等が安全快適に利用できるように整備を進めるための規定を定める、こういった組み立てになっておりますが、これをユニバーサルデザインの観点から見直しを行ってまいります。
(1)の定義でございます。条例の定義では、条例の対象者、対象の施設を定めているものですが、現行条例では対象者については「障害者・高齢者・その他の者で、生活または社会生活に身体等の機能上の制限を受けるもの」という定義になっております。
これに対し、ユニバーサルデザインの観点に立った見直しをしたいと考えております。これまで福祉の街づくり条例では、誰にとっても住みよい街づくりを目指すという考え方で取組みを進めてまいりまましたが、改めて明確にお示しする必要があるだろうということから、条例の対象者として、障害者・高齢者の例示に加え、子ども連れの方も利用しやすいようにということで妊産婦、乳幼児をつれたものを対象として含めていきたいと考えております。
責務規定ですが、条例では県、市町村、事業者、県民の責務をそれぞれ定めています。具体的には、例えば、県では総合的な施策の策定や市町村との連携、県有施設等の整備の推進を定め、また、市町村、事業者、県民についてもそれぞれ定めています。先ほど申し上げました心のバリアフリーがなかなか進んでいないということがありますので、そういった観点からの見直しと、それから若干の規定の整備をしていきたいと考えております。
「市町村の責務」ですが、現行条例では市町村の責務を定めているところですが、地方分権一括法により、県と市町村は対等・協力の関係で推進するということですので、この機に県条例から市町村責務規定を削除したいと考えております。これは規定上の整理と考えておりますので、県と市町村が協力してバリアフリー化を進めることは変わるものではありません。
それから、心のバリアフリー化をより一層進める観点からの見直しですが、現行では、県民の責務といたしまして、県又は市町村の施策に協力をいただくことや、施設の利用者の利用を妨げる行為の禁止ということをうたっております。ただ、これにとどまらず、県民自らが積極的にご協力いただくといったような観点から規定をさしていただくことで、より自分の問題としても取り組んでいただきたいというところから県民の責務に追加し、この問題の重要性について理解を深め積極的に取り組むといった趣旨で取り組んでいきたいと考えております。
(3)施策の基本方針ですが、これは県が施策を進めるにあたっての基本方針として、県民意識の高揚、相互の関連に配慮した施設等の整備、障害者等の社会参加を促進する施策の積極的な実施を定めております。これに加えて、障害者等の意見反映、段階的・継続的な施策の実施を位置づけたいと考えております。
関係団体からの意見やパブリックコメントの中で、利用者、当事者の意見を反映させるような取り組みが必要ではないかという意見を多くいただきましたので、そのような観点から、施策の実施にあたって、障害者等の意見を反映させ、必要な措置を講ずることや、また、施策の実施結果を検証し、その結果に基づき推進するといった規定を追加していきたいと考えております。
4ページ以降は法委任条例制定によるバリアフリー化の義務付けの部分です。
バリアフリー新法では、不特定多数の方が利用する一定規模以上の建築物について、バリアフリー化基準への適合を義務付けていますが、県ではより一層のバリアフリー化を進めるため、法の規定により条例を制定し、対象とする建築物を広げる、規模を引き下げる、バリアフリー化基準を強化するといった3点で、つくっていきたいと考えております。
その下をご覧いただきますと、(1)法の状況ですが、対象建築物を特別特定建築物と言っておりますが、例えば、学校の中では特別支援学校が対象になっているとか、病院・診療所、劇場、福祉施設、サービス業店舗など、幅広く対象になっております。
(2)は、規模ですが、2,000平米以上が義務化の対象になります。
(3)は、基準ですが、2,000平米以上の特別特定建築物を新築、増改築するときに、どのようなバリアフリー化基準に適合させなければならないかといいますと、例えば、障害者等の利用に配慮した敷地内通路の幅員の確保、出入口の幅員、階段・廊下の構造、エレベーター、便所、駐車場の構造を規定しているものです。
2,000平米以上の特別特定建築物について新築・増改築をする際には、バリアフリー化基準の適合が義務付けられ、この審査は建築確認の中で審査されるということで、基準に適合させないと建築確認がおりないという効果を持っております。
福祉の街づくり条例の規定では、仮に条例の基準に適合しなくても建築物は建ちますが、このバリアフリー法委任条例では、実効性が担保されるものです。
4ページの(2)法委任条例の付加内容の(1)特別特定建築物の追加ですが、公共性の高い施設や、高齢社会の進行に伴い、障害者等に配慮した住宅を整備する必要があるとの観点から、施設を追加していきたいと考えております。1は、学校ですが、現在特別支援学校のみとなっているものをそれ以外の学校、学校教育法で規定されている幼稚園から大学までが対象になりますが、そちらを対象としていきたいと考えております。2の福祉施設としまして、法令上、保育所、児童福祉施設は対象となっておりません。また福祉施設の中でも一部適用除外という施設もありますが、すべての施設を対象としていきたいと考えております。3の共同住宅は、法令上では対象となっておりませんが、対象としていきたいと考えております。
5ページになりますが、法令上2,000平米となっている規模を引き下げまして、原則として500平米以上を対象としていきたいと考えております。福祉の街づくり条例では、施設の用途によっていくつかの規模を設定させていただいておりますが、そちらの規模等も鑑みまして、用途により一定の建築物については、1,000平米、2,000平米としていきたいと考えております。
学校、今回追加する福祉施設、病院、既に対象となっている福祉施設、飲食店、サービス業の店舗につきましては、500平米、それから、劇場、観覧場、ホテル、旅館等につきましては、1,000平米以上、共同住宅は2,000平米以上で、施設の用途によって規模を考えたいと思っております。規模引き下げとなる500平米ですが、県内全域の広範囲にわたり適用させていただくということで地形的なこともあります。また、今後の施設整備のあり方として、必ずしも新築ではなく増改築による整備が多くなると思われること、さらに最近の福祉施策が施設中心から地域生活への移行支援、地域生活を中心としていくこととなり、例えば、民間の住宅を改造して福祉施設として使っていくといったような例も出てきております。このように、新たな施設整備の動向等を踏まえるとともに、県内全域にかけさせていただくということ、また、現行の福祉の街づくり条例の対象となっている施設のうちある一定以上、おおよそ5割程度の施設をカバーするような規模としていきたいと考え、500平米という規模を考えさせていただいたものです。
なお、新築、増改築については規模を引き下げてまいりますが、用途変更に関しては、法令と同じ2,000平米と考えております。
6ページですが、建築物移動等円滑化基準の強化ですが、災害時に障害者等が円滑に避難できる経路を確保するということを考えておりますので、国のバリアフリー化基準をそのような観点から強化していきたいと考えております。
まず、1としまして、敷地内通路を法令上120センチメートルを140センチメートルに、屋外への出入口の幅を80センチメートルのものを90センチメートルに拡充していきたいと、これは車いすの方がより安全に通りやすいという観点からです。
次に、2ですが、階段の構造についても回り階段にしない、手すりを設置するなど、災害時の観点から強化するものです。
県条例の適用範囲ですが、県は広域的な観点から制定しますが、市町村で条例を制定した場合、県条例と同等以上と認められる場合は、県の条例は適用除外したいと考えております。福祉のまちづくりは、住民の身近な市町村の方で取り組んでいただくことが望ましいと考えておりますので、このような考え方をとっております。
3の条例名の改正ということで、「福祉の街づくり条例」という名称を使っておりましたが、このようなバリアフリー新法による実効性のある条例を制定するため、この趣旨を明確にしていくというものです。福祉の街づくり条例という名称が定着しているのではないかという意見もあろうかと思いますが、これまで福祉のまちづくりを多くの方々の参加のもと、県と市町村、県民の皆様と共に進めてきたという趣旨を変えるものではありませんが、新たな内容が加わるという観点から条例名についても改正していきたいと考えております。「みんなのバリアフリー街づくり条例(仮称)」としていますがここで「みんな」というのは、誰にとっても使いやすい、みんなでつくるという参加の意味も込めて、より一層のバリアフリー化を進めなければいけないという趣旨を明確にするということから、「みんなのバリアフリー街づくり条例」という名称を考えております。
最後になりますが、7ページの「整備基準の強化や施策の取組みに向けた検討について」ということで、条例の改正と併せて、現行の施行規則の改正も行っていきたいと考えております。
中程に「カラーバリアフリーの取組みの強化や整備基準の見直し」とありますが、カラーバリアフリーについては、お手元の参考資料の6として「色使いのガイドライン」をお配りさせていただいております。色使いのガイドラインの7ページをご覧ください。こちらの上の方に、見やすい色の組み合わせと書いてありますが、色覚障害者の方にとっては、建築物の案内板ですとか、複数の色を使われる場合に、ある一定のパターンの色の組み合わせだと見分けにくいということがあります。そういった建築物の案内板やサインについて、県民の皆さんへのわかりやすい情報提供の一環として、色覚障害者の方にとっても見分けやすい色使いをしていただくということを規則に位置づけてお願いしていきたいと考えております。
それからバリアフリー新法において強化された部分として、例えば、オストメイト対応の水洗器具を義務付けることが盛り込まれておりますので、県の施行規則でもこういったものを取り入れていきたいと考えております。
このように条例を見直し、さらに施行規則の整備基準を見直す中で、より幅広い対象者に対しきめ細かい観点から取り組みを強化させていただきたいと考えております。

このページの先頭へもどる

(高橋会長)
ありがとうございました。内容的にはかなり盛りだくさんになっています。改正骨子案については、現在パブリックコメントを実施中ということで、みなさんのご意見を募集しているということです。8月12日までに応募が可能ということです。この場でなくても帰られてから応募いただいても結構だと思いますので、よろしくお願いします。
ひと通り条例の改正骨子について御説明いただきましたが、社会全体の様々な進行状況や神奈川県が戦略的にユニバーサルデザインを掲げているということと、バリアフリー新法に基づく条例を制定するということ、様々な方に対応しなければならなくなってきたという、大きく3つの方針が改正骨子の中に盛り込まれていたと思います。
これまでの説明に対して、ご意見ご質問がありましたら、お願いします。

(瀬戸委員)
条例に関しましては、前回から御説明いただいております。一つは、実効性の取り組みということで、法委任条例の方向性については賛成です。市民参加について、大きくうたわれていますが、基本方針の中に、情報提供という先進な内容を入れていただきたいと思いますが、そういったお考えはないでしょうか。
例えば、適合している施設、適合していない施設、この条例の普及啓発の取り組みを含めて、インターネット等で分かりやすく市民の方に情報提供する仕組みがあるとよいと思います。実際に街を歩いたときとか、あとでインターネットを検索したりすることができる。また、市民の方が参加して検証した結果などを掲載するのもいいでしょう。
条例も新しくなるのであれば、積極的に市民の方に情報提供していただきたいと思います。具体的に適合しているかどうかを掲載していただくと分かりやすいです。

(高橋会長)
ありがとうございました。

(事務局)
ご指摘いただきましたとおり、県民参加については非常に重要と思っております。現行条例にも情報提供は謳われておりますので、今後より一層、充実強化を図っていきたいと考えており、県民の方に情報を提供して、それをもとに活動していただくとか、そういう意味でのきっかけとなるような取り組みも検討していきたいと考えております。

(瀬戸委員)
具体的な取り組みも含めて、お願いしたいと思います。

(高橋会長)
最初の質問のところで、基本方針に掲げて、県民参加ということですが、3ページに障害者等の意見の反映ということで記載がありますが、これは条例本体だけでなく、施策の方向性ということでもあります。

(酒井委員)
3ページの責務というところの「心のバリアフリー化を進める観点から」の部分になりますが、心のバリアフリーを進めることは大変重要と考えるし、是非進めてほしいと考えております。
県民の責務として、心のバリアフリーを進めることは重要と思いますが、責務を条例にのせていくということについては、いろいろなご意見があったかた思います。条例にのせるにあたっては、議論があったと思いますので、その説明をお願いします。
心の問題が出てきたときに、他の条例でも盛り込まれていくと思うと、そういう社会になっていくことが寂しい気がします。盛り込まなくても、県民が共生していけるような社会が大切ではないかと思います。

(事務局)
「心のバリアフリー化を県民の責務として位置づけること」についてですが、条例のあり方検討会議の中で、委員の皆様からも心のバリアフリーのあり方についてご意見をいただいております。障害者の方がどういうことで困っているかということを知っていただくことと、困っていらっしゃったら手助けをしていただくということが、なかなか皆さんに浸透していかないということがありますので、そういった具体的な障害者や高齢者の方が問題を抱えていっらしゃることについて理解を深めていただく、困っていらっしゃったら手助けをしていただくということ、そういったことを県民の責務として位置づけていきたいと考えております。
バリアフリー新法の中でも、心のバリアフリーを国民の責務として位置づけているということがあります。現行条例では、県民の責務としては、行政の施策に協力すると施設等の利用について妨げとなるような行為を禁止していることにとどまっておりますので、そこから一歩踏み出すということで責務規定を考えております。
心の問題ということはありますが、具体的に目に見える形で、困っている方に対して積極的に手助けをしていただきたいという趣旨で考えております。

(高橋会長)
バリアフリー新法の議論の中で、ある意味では基本方針の中で、心のバリアフリーがありますが、施設の利用者側についてバージョンアップといいますか、章の中の早い条項で規定しています。県政課題のアンケートの中でも必要だということは理解しているけれども、なかなか実行に移すことは難しいという結果が出ていたと思いますので、そういったことを踏まえてということもあろうかと思います。

(酒井委員)
心のバリアフリーがとても大事だということと、私もとらえているところですが、条例として位置づけるということが、社会のあり方として一致するのかどうか、この内容からは見えにくかったものですので、伺いました。今後、心の問題がいろいろな条例の中で規定されてくるような社会になるのが、逆に大変寂しい社会になっていくように思いました。内容については、重要だと受け止めていると考えていただきたいと思います。
こういう状態がいろいろな条例に盛り込まれていくときに、これから一体どんな社会になっていくのか、条例に盛り込まなくても、県民として、お互いに力を合わせていける共生の社会というものができないのかという思いがありましたので、内容は賛成ですが、条例に盛り込む寂しさを言わせていただきました。

(事務局)
心のバリアフリーを条例に位置づけると、心を縛る、規制する、規範とされるのではないかという受け止めがあるのかとは思いますが、具体的には障害者や高齢者の方を支援するために積極的に取り組んでいただきたいということです。現状をどうみるかということですが、非常に残念な状況にあり、理解がされていないために身体障害者用の駐車スペースに一般の方が車を停めてしまうということは、よく聞きます。これまでも県では普及啓発に努めてまいりましたが、県民の皆様にも考えていただきたい、という趣旨で追加するものと御理解いただきたいと思います。

(高橋会長)
バリアフリー新法の議論の中でも、法や基本方針に謳うことが極めて当たり前のことなので、なじむのかどうかという議論がありました。もう一つは、障害者の権利条約ではありませんが、障害者の方々からは差別禁止の規定を作ってほしいとの要望があります。現行の条例の中でも、差別してはいけないという規定はあっても、なかなか実行に移されない。そういった中でも、少しずつ、単刀直入に禁止という表現ではありませんが、心のバリアフリーやユニバーサルデザインの表現の中で、入れられるものは制度や条例の中に入れていく傾向があるかなと思います。

(斉藤委員)
5ページですが、福祉の街づくり条例の面積要件と法委任条例の面積要件の考え方を説明して頂きたいと思います。
ソフト面の心のバリアフリーは、みなさんのご議論のとおりですが、心のバリアフリーということで、いろいろな方に関心をもつ、手助けをすることは非常に大切です。その段階の事前の段階として、いかに体験していって、学習していって、気付きを持たせるかということが重要だと考えています。施策の取り組みということで、バリアフリー教室や学習体験など子どものころから当たり前となるような教育の機会を、学校教育の中で導入してほしいと思います。
事前協議の遵守率が学校は高い方に入っていますが、私から見ると低いかなと感じています。
施設側にも関心が高い内容ですので、素晴らしい条例ができて始まるときに、学校の体験で子どもの頃から当たり前に考えられるような機会を是非つくっていただきたいと思います。

(事務局)
「骨子(案)の概要」資料の下の段に、用途別に法と現行条例の面積を対比しております。右端が現行条例で、学校、保育所、児童福祉施設、病院、老人ホーム等については、現行条例ではすべて0平米から対象としております。それから、飲食店等については、200平米から、公衆浴場は500平米からとなっております。ここの部分、現行条例で500平米以下のものについては、法委任規定では500平米に設定させていただいということです。次に、劇場、観覧場、ホテル等はついては現行条例と同じく1,000平米、共同住宅については、法委任では2,000平米とさせていただいております。
現行条例に比べますと、やや規模が大きい方に寄っているのではないかとご覧になられるのかと思いますが、500平米の規模の設定にあたりましては、現行条例と法委任条例の性格の違いで、現行条例は法が求める最低限の水準よりできるだけきめ細かくバリアフリー化に向けて誘導していく、皆様の御理解と御協力をいただいてやっていくものですが、法委任規定の方はバリアフリー化基準を適合できなければ、建築確認がおりない強い規定という性格の違いがあるかと思います。最近の増改築による施設整備の需要、街の中に小規模の施設がふえてきているという状況で、様々なご意見をいただいていますが、地域にある小規模な福祉施設のバリアフリー化が困難になるような基準は避けていただきたい、というご意見もありました。あるいは、地形上の制限もあるというご意見もありますので、今回、どこに水準をおけばいいのか、大変議論のあったところですが、広域的観点から県として県全域を見たときに、500平米という規模を設定させていただきました。よりきめ細かく地域の実態に即した対応ということでは、例えば、各市町村で条例を制定していただくということもあり得るのではないかと考えております。
県民の責務に対して、行政がどう対応するのかということがありますが、この問題をご自分の問題として考えていただくということが、今回の趣旨ですので、今まで普及啓発をやらせていただいておりますが、できる限り市町村とか学校に協力をいただきながら、普及していきたいと考えております。

(高橋会長)
県域の方向では相当進んでいると思いますが、市町村はこれからという状況でしょうか。今の規模の引き下げ等については他によろしいでしょうか。

(坪井委員)
例えば、法で規定するには一定のところで切らなければならないとおもいますが、現行の規定では、理髪店や郵便局は入らないと思います。特定郵便局は、500平米より小さいので90パーセントぐらいは入らないと思います。用途としてある程度規定するのであれば、何か他に示すものがあった方がいいのではないでしょうか。設計する側も気持ちの整理がつくと思います。これ以外のものはやらなくていいという話ではなくて、法的には500平米以上なんだけれど、明確に示してやってもらうのがいいのではないかと思います。
それから、3ページの「ユニバーサルデザインの観点から」という文章があるのですが、ユニバーサルデザインは、健常者の方も障害者の方もすべての人にとって使いやすいという意味だと思いますので、主に障害者、高齢者、妊産婦等と書いてあるのですが、例えば、子どもさんとかも全部含め、そういう人たちも含めて、それでも足りないから追加しなさいという趣旨で考えていた方がいいのではないかなと思います。
自分が公衆トイレを設計したときに、ユニバーサルデザインだけでなく、安全なのか、掃除しやすいかなどを考えて設計をしなければならない。こういう条例では、アメニティや安全性なども含めてほしいと思います。対象者をもう少し広げた方がいいのかなと思います。
バリアフリー新法で対象建築物はいろいろ書いてありますが、交通バリアフリー法関係で、道路の整備についてですが、敷地内通路ですと勾配がきつい場合は手すりをつけるとか、幅が幾つとかあるのですが、道路はもっと勾配が大きく危険なところも多いのですが、手すりも何もないんです。敷地内通路ですと、斜路が75センチメートル以上の場合は、1.5メートルの踊り場をつけるとか規定があるのですが、だらだらと何十メートルも続く道路もあります。前に川崎市さんで調査したことがありますが、今後は公共の道路についても、民間の施設の考え方を取り入れた整備を進めていかないとなかなか厳しいのかなと思います。

(高橋会長)
3点ほどありましたが、用途の関係でガイドライン的なものが必要というお話でした。これ以下のものもやるんだよ、というようなねらいがあると思います。それから、対象を広くということです。現行条例でも高齢者、障害者等と書いてあるけれども、やはり狭いので広げていきたいということです。3つ目ですが、道路関係ですが、これも建築物以外にも整備が必要ですということです。

(事務局)
法委任の部分で小規模施設が対象にならないということについてですが、条例の見直しに当たり、福祉の街づくり条例と法委任条例を別々の条例にしてはどうかという考えもありました。しかし、県での福祉のまちづくりを一体として「県の水準はここまでなんですよ」とお見せするために、福祉の街づくり条例の中に法委任条例を盛り込んでやっていきたいと思い、1本の条例としたものです。規模はどこかで線を引かなければならないのですが、法委任の部分は500平米とし、福祉の街づくり条例ではそれよりも幅広く整備を求めています。現行条例をなくすわけではありせんので、そちらの方で是非取り組んでいただきたいと思います。
それだけでは、なかなか進まないのではないかとのご指摘もあろうかと思います。そこは先ほどもご指摘をいただきましたように、様々な情報提供ですとか優良な事例を紹介させていただくなどのインセンティブになるような施策の取り組みと一体として、全体として取り組んでいきたいと思います。
対象者につきましては、障害のある方が使いやすいということは、だれにとっても使いやすいという観点ですが、ユニバーサルデザインの観点から見て、現在の状況をどう考えるかといいますと、まだまだ障害者の方にとって使いやすいものになっていないと、そこを根底に据えながら、誰にとっても使いやすいものを目指すんだという趣旨でいます。
道路につきましては、バリアフリー新法において新たに整備基準を定めていることもあります。また、整備については、総合計画の戦略プロジェクトにも位置づけまして、道路の整備を進めさせていただいております。

(高橋会長)
道路の5パーセントを超えたときの手すりをどうするかなど、難しい部分があります。全部手すりを付けられるかというとそれもできませんので、総合的な輸送サービスのサポートですとか、これから施行規則の改正の議論の中でやっていくことになると思います。

(藤田委員)
資料の13ページですが、県条例を取り巻く現状と課題ということですが、民間確認検査機関の制度が始まりまして、確認申請が厳格化された中で、この条例を審査項目に入れて頂くことを、求めにくい部分があるかと思いますが、民間確認検査機関に理解を求めて手伝っていただくということが大事ではないかと思いますが、そういったことができるのかどうかお聞かせいただければと思います。

(中西委員)
ご指摘いただきましたように、最近では8割が民間確認検査機関、2割が役所という状況になっておりまして、福祉の街づくり条例が遵守されない原因の一つになっていると思います。今後条例改正がされた際には、これから民間確認検査機関でも確認申請の一環として審査をしていただきたいということをきっちりとお伝えしたいと考えております。

(高橋会長)
ありがとうございました。まだまだ意見があるかと思いますが、パブリックコメントの意見を大いに出していただければと思います。

このページの先頭へもどる

(5)議題4 福祉のまちづくりに係る事業について

(事務局)
まず、福祉のまちづくりに係る事業が、県の総合計画においてどのように位置づけられているのか説明いたします。お手元の資料4-1と神奈川力構想の冊子をご覧ください。
神奈川力構想は昨年7月に策定された県の総合計画です。神奈川力構想は「基本構想」と「実施計画」に分かれています。冊子の1ページと2ページにありますように「基本構想」は概ね20年後の2025年を展望した望ましい将来像、政策の基本方向を示しており、実施計画は2010年までの県の取り組みを示しております。
その実施計画において、県が特に優先的に取り組む事業が「戦略プロジェクト」です。全部で38事業あり、福祉のまちづくり関連事業は8番目に記載されています。
それでは資料4-1の表紙をめくっていただいたページをご覧ください。これは実施計画の戦略プロジェクトの抜粋であり、「8 ともに生き、支えあう地域社会づくり」とあります。
ここでは、一番下の取り組む事業として、「福祉のまちづくりを推進するため、福祉の街づくり条例の見直しや、一定の建築物にバリアフリー化を義務付けるなど、より実効性のある条例での取り組みを行います。」と書かれています。また、次のページには、3番目の構成事業として、福祉のまちづくりの推進が挙げられており、その取り組み内容としまして、皆様にお集まりいただいている福祉の街づくり推進協議会も明記されています。先ほど、道路の話がでましたが、構成事業の中には、県管理道路のバリアフリー化の推進、駅舎のバリアフリー化、公園のユニバーサルデザイン化も含まれていいます。
以上のように、県の総合計画において、福祉のまちづくりは特に優先的に取り組むプロジェクトとされています。この実施計画が毎年度どう進捗しているかを点検しているものとして白書があります。ページをおめくりいただいて、「神奈川力構想・白書2007」をご覧ください。ここでは先程の戦略プロジェクトの8番目「ともに生き、支えあう地域社会づくり」がどの程度進んでいるのかが点検されています。ご覧いただきたいのはアンダーラインを引いているところですが、中程に福祉のまちづくりの推進として「一定の建築物にバリアフリー化を義務付けるなど…」と記載があります。また、県民ニーズ・意見などへの対応という形で、「19年度県政モニター県政課題アンケートにおいて、福祉のまちづくりを進めるため、県が取り組むこととして『公共的施設のバリアフリー化の促進』が79.9パーセントと高いポイントであったことから、引き続き公共的施設のバリアフリー化に努めます。」という形で規定されているとことです。
以上が県の総合計画と福祉のまちづくり事業の関係になります。
これを踏まえまして、具体的な事業の説明をさせていただきます。
資料の4-2をご覧ください。平成20年度に取り組む事業の一覧をまとめております。表裏になっておりまして、1番目から7番目まで記載されておりますが、ポイントについて抜粋してお話しさせていただければと思います。
まず1については、推進協議会の設置ということで先ほどの説明のとおりです。
2番目は、普及啓発の実施ということでハード面だけではなく、ソフト面についても事業展開を考えており、これまでも進めてきたところです。
まず(1)として、整備ガイドブックの作成で、今の条例の基準をガイドブック化したものです。
(2)として、パンフレット、広報紙の作成ですが、4つほど作成しています。上から、「だれもが住み良い街づくり」、これはお手元の参考資料の1番目になりますが、条例のあらましをまとめたものです。
2番目が、「『だれにもやさしく快適なまち』ってどんなまち?」で参考資料の2になりますが、オレンジ色の中学生向けのパンフレットになります。先ほど、委員の方からも、小中学生向けの取り組みをという話がありましたが、このパンフレットについては各市町村の皆さん、保健福祉事務所を通じてイベント等で配布させていただいたり、保健福祉事務所の職員が説明をしたりという形で、子どもたちに普及啓発を行っているところです。
3番目として、県で発行している夢タウンニュースという広報紙があります。ここに書いてありますが、年2回8,000部発行しており、県内にお配りして、普及に努めているところです。平成19年度からは、企画編集委員会という形で、県だけで編集作業を進めるのではなくて、公募に応じていただいた県民の皆さんに御協力いただいて、内容の充実を図ってきたところであります。
お手元の資料の3をご覧いただいてよろしいでしょうか。夢タウンニュースの22号、23号をお手元に配布させていただいております。こちらは推進協議会の皆さんと作成させていただいておりまして、22号をご覧いただきたいのですが、「みんなが快適な駅」という記事がありますが、本日も委員として参加いただいておりますJR東日本横浜支社のご協力をいただき、ソフト面でのバリアフリー化の取り組みを掲載させていただきました。この場をお借りして、厚く御礼を申し上げます。
その他、22号の4ページを開いていただきたいのですが、ここではバリアフリー整備ガイドラインが策定されましたという記事で、本日も委員として参加いただいております県の都市計画課に記事をお願いした次第です。
あとは例えば8ページ目に「育てよう『福祉の芽』」として、子どもたちの体験の記事が載っています。委員の皆さんからも子どもの福祉教育が重要だというご指摘がありましたので、南足柄市の小学校の取り組みとして、子どもたちが車いすや点字、手話体験をしたという記事を掲載させていただきました。
あとは23号ですが、冒頭の川崎市のはるひ野小中学校のバリアフリー化の記事です。これについても本日委員として参加していただいている川崎市のご協力をいただいて作成させていただきました。
以上、広報紙についても、推進協議会の皆様のご協力を得て、作成させていただいております。協議会が終わった後には、公募委員4名の方の御協力をいただきまして、20年度の第1回目の企画編集委員会を開催する予定ですので、よろしくお願いいたします。
3番目ですが、バリアフリーアドバイザーの派遣ですが、資料5ということで、チラシを差し込ませていただいております。無料でバリアフリーアドバイザーという建築士の皆様を派遣させていただき、バリアフリー化の診断を行うというものですが、公募委員の坪井さんもバリアフリーアドバイザーとして御協力いただいております。先ほど「気づき」というお話もありましたが、診断したからと言って、必ずしも整備が義務付けられるものではありません。バリアフリー化にはこういう方法もあるということに気づいていただくことに意味があると思っておりますので、本日お集まりいただいている委員の皆様にも幅広く周知をお願いしたいと考えております。
4番目のカラーバリアフリーの推進ですが、先ほど事務局より説明させていただいたとおりですので、省略させていただきたいと思います。
裏のページになりますが、5番目として表彰制度の創設を記載させていただいております。今年度の新規事業として立ち上げを考えておりますが、主な趣旨としては、積極的に福祉のまちづくりに取り組んでいただいている個人、団体の皆さんがおりますので、そういう皆さんを優良事例として表彰させていただいて、総合的に県内の福祉のまちづくりの普及啓発に努めたいという趣旨で立ち上げを検討しております。表彰対象としては、ハード面では、例えば障害者の方に配慮された建築物とか、それと併せましてソフト面についても、福祉のまちづくりとか心のバリアフリーに係る活動も表彰対象に含めていきたいと考えております。本日お集まりの推進協議会の委員の皆様におかれましては、表彰対象の推薦をお願いすることがあろうかと思いますので、是非積極的に取り組んでいらっしゃる団体の方、個人の方を御推薦いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
6番目、政令指定都市との連携による普及啓発ということですが、具体的な内容のところをご覧ください。例えば建築士を対象とした研修会の開催、200名程度の建築士の皆様を対象に、高橋先生に御協力いただいて、福祉のまちづくりの研修会を開催させていただいたところです。
リーフレットの作成ということですが、資料の7、オレンジ色のリーフレットですが、横浜市、川崎市と共同で作成させていただいて、建築士事務所も含めて幅広く建築士の皆様へお配りさせていただいたところです。配布にあたっては、県建築士事務所協会をはじめ皆さんに御協力いただきまして、ありがとうございました。
最後に、7番目、福祉有償運送の推進です。福祉有償運送という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、こちらは高齢者や障害者の方など、単独では交通機関のバスや電車などを使用して移動することが困難な方を対象に、地域のNPO法人や社会福祉法人が、国交省の登録を受けて、有償で通院などの移動サービスを行うものをいいます。
県でも推進を図っておりまして、(1)にありますように、例えば、福祉有償運送に対する相談窓口を設置しており、また福祉有償運送を実施している団体のリーダー育成にも取り組んでおります。
続いて、(2)のNPOと協働して取り組んでいる事業があります。具体的には、そこに書いてありますように「かながわボランタリー活動推進基金21」による協働事業として、NPOとタクシーの福祉輸送を一元化することを行っております。これは、具体的には、次のページ、これは先日記者発表させていただいた資料になりますが、NPOとタクシーの情報を一元化してホームページと相談窓口を設置しました。ホームページについては裏のページに参考に掲載しております。本事業については、本日参加していただいております県タクシー協会の専務理事の会田委員にも多大なる御協力をいただき、ありがとうございました。これについては、情報提供は非常に重要だと考えております。これまではNPOの情報とタクシーの情報が一元化されておらず、利用者の方はどういうサービスを選択したらいいのか、どういうサービスがあるのかわかりませんでした。そこで、県では、これらの情報を一元化して、どういう車両をもっているのか、どういうサービスがあるのかをまとめまして、その裏のページにあるように情報を一元化して、相談窓口を設置させていただいというものです。
以上で手短ではありますが、説明を終わりにさせていただきます。

(高橋会長)
次回の推進協議会の開催につきましては、事務局からまた御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、以上で、第7期平成20年度第1回福祉の街づくり推進協議会を終了させていただきます。ありがとうございました。

このページの先頭へもどる

本文ここで終了

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。