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更新日:2023年12月27日

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平成18年度第2回 神奈川県福祉の街づくり推進協議会(議事録)

福祉のまちづくり推進協議会の平成18年度第2回会議議事録です

 
  1. 日時:平成19年2月1日(月曜日)14時~16時
  2. 場所:神奈川自治会館 3階会議室
  3. 出席委員:32名(左記のうち代理出席6名)
    高橋(儀平)委員、大原委員、横地委員(代理)、山田委員、二宮委員、小久保委員、大道委員、小宮山委員、沖津委員(代理)、瀬戸委員、角野委員(代理)、相藤委員、藤本委員、三杉委員、佐藤委員、神内委員、高井委員、高橋(正人)委員(代理)、八郷委員、牧野委員、東委員、田崎委員、横林委員、関田委員、立松委員、山本委員、間中委員(代理)、齊藤委員、加藤委員、増田委員(代理)、河原委員、木島委員
  4. 議題等
    • 議題1 福祉の街づくり条例のあり方の検討について
    • 議題2 条例の実効性の確保について
    • 議題3 福祉の街づくりの普及啓発の推進について
    • 議題4 障害者団体からの要望について
    • 議題5 その他
      • 平成17年度市町村有公共施設バリアフリー実態調査結果概要
      • 福祉有償運送の状況について
  5. 資料
    • 資料1-1 福祉の街づくり条例のあり方の検討について
    • 資料1-2 神奈川県福祉の街づくり条例の遵守状況
    • 資料1-3 神奈川県福祉の街づくり条例の概要
    • 資料1-4 バリアフリー新法と県条例について(建築物の例)
    • 資料1-5 バリアフリー新法と県条例の規定について
    • 資料2 福祉の街づくり条例の「勧告・公表の基準」について
    • 資料3-1 福祉の街づくりの普及啓発の推進について
    • 資料3-2 平成18年度の普及啓発事業
    • 資料3-3 各都道府県における表彰制度の状況
    • 資料3-4 移動等円滑化の促進に関する基本方針(抜粋)
    • 資料4 福祉の街づくりに関する障害者団体からの平成18年度要望
    • 資料5-1 平成17年度市町村有公共施設バリアフリー実態調査結果概要
    • 資料5-2 福祉有償運送の状況について
    • 資料6 情報交換案件
    • 参考資料 
      • 「心のバリアフリー」によるユニバーサル社会の実現を目指して(政府広報「時の動き」2006年12月)
      • かながわ夢タウンニュース 20号
      • 啓発リーフレット「だれにもやさしく快適なまちづくり」
      • 県のたより2月号 抜粋
  6. 記録
    (1)委員紹介(略)
    (2)議事

議題1 福祉の街づくり条例あり方検討について

(高橋会長)
早速ではあるが、議題に入らせていただく。最初に議題1の福祉の街づくり条例のあり方の検討についてという議題である。事務局より説明していただき、その後に質疑とする。

(事務局)
資料1-1から資料1-5に基づきまして説明させていただく。
資料1-1をご覧いただきたい。前回の協議会では福祉の街づくり条例の遵守の状況についてご報告した。遵守率が下がっている要因の分析をすべきではないかといったご意見をいただいた。一方、ご案内のように、昨年12月にバリアフリー新法が成立したといった様々な状況があり、この間県の方では、事務レベルではあるが、条例のあり方についてはどのような課題があるのかといった部分について議論させていただいた。本日は、どういった課題があるのかといったご説明と今後の方向性についてご報告させていただきたいと思う。
資料1-1の1、福祉の街づくりの取組みということで、若干おさらいになるが、ここでは神奈川県の福祉の街づくりがどのような形で取組まれているかを説明したものである。
まず1つ目の○条例による取組みであるが、福祉の街づくり条例を平成8年に制定、施行し、関係者の理解を得ながら進めてきた。具体的には、官公庁や学校等の公共的施設において、整備基準を定め、新築等にあたり整備基準の遵守を義務づけているという形になっている。資料1-3福祉の街づくり条例の概要をご覧いただきたい。前回の協議会でも出させていただいた資料であるが、3の整備基準として定める内容のような整備基準を定めており、4では新築等をしようとする者には整備基準の遵守義務が課せられる。5では、計画について知事と事前協議をしなければならない。整備基準に適合しない場合は指導、助言等を行う。指導、助言の後、場合によっては勧告、紙面公表といった手続きもあるが、このような手段で進めている。
資料1-1に戻っていただき、2つ目の○関係法令による取組みであるが、従来は、ハートビル法、交通バリアフリー法の2法であったが、それぞれ整備基準への適合が義務づけられており、ここでは建築のことが書かれているが、公共交通機関についても、それぞれ適合の義務、改善命令、罰則の規定など強行的な規定が設けられている。
3つ目の○条例と法令による取組みの性格であるが、本県は条例と法令の双方に基づいて取組んできているが、法令が基礎的な水準での整備を義務づけ、強制力を有している。一方、県条例では、法令より高い基準を設定しているが、強制力の元に行うのではなく、関係者の理解とご協力を得ながら進めるような誘導的な性格であり、強行規定の法と、誘導的な条例の2つよって取組んできた。

2の福祉の街づくりを巡る状況をご覧いただきたい。
まず1つ目の○条例をとりまく状況の変化で、昨今ユニバーサルデザインに対する社会的な関心が高まっていること、法制度面でも「バリアフリー新法」が制定・施行されるといった状況の変化がある。一方で今後の少子高齢社会がどうなるかであるが、本県では今後、全国を上回るスピードで急速に高齢化が進行するということが見込まれている。下枠に書いてあるが、65歳以上の人口が、平成37年20年後には230万人ということで、現在の約1.56倍、これは全国の1.35倍よりも高い数字になっている。このような状況の中で、今後、障害者、高齢者を含むあらゆる人が社会活動に参加できともに生き支え合う地域社会づくりが求められているわけだが、そういう中で、ユニバーサルデザインの考え方に基づいた街づくりを進めていくことが必要になってくる。
一方、このような状況に対して条例の施行状況であるが、前回の協議会でも報告させていただいたが、近年の条例遵守率が低下している傾向がある。14年度が81パーセントであるのに対し、17年度は60パーセントに落ちている。資料1-2条例の遵守状況をご覧いただきたい。平成14年度以降徐々に下がってきており、17年度は60パーセントであった。14年度から17年度の用途別適合状況では、協議件数にもよるが、官公庁施設や学校、福祉施設では遵守率は高いが、共同住宅は低い。ただ用途別にバラツキはあるが、14年度から17年度の遵守率も低下を見ると、用途別の議論とは別に状況の変化が起こっているのではないかと思う。
資料1-1に戻っていただき、条例制定時と比較して前提となる制度や社会環境が大きく変化してきていることが上げられる。特に、建築確認制度であるが、従来、福祉の街づくりは、建築確認にあたり、建築確認の窓口で合わせて事前協議を受けていたといったような手法で指導を進めてきたが、ご案内のとおり、昨今は民間の指定確認検査機関による建築確認が平成14年度約20パーセントが平成17年度約75パーセントと増えてきており、かなりの部分が民間で建築確認をしている。建築確認の指導の場と福祉の街づくり条例の事前協議の指導の場が離れているといった問題がある。
課題であるが、このように少子高齢社会を見据えた対応が求められている中で、福祉の街づくり条例のように強制力を有していない枠組みの中でどのように実効性を図ることができるのかが大きな課題となっている。

3のバリアフリー新法の制定と状況である。制定の趣旨としては、国としても少子高齢社会への対応という中で、ハートビル法と交通バリアフリー法の2法を一体化してバリアフリー新法を制定した。
概要としては、旧2法に比べて、対象者の規定が見直されたこと、整備を義務づける対象施設の範囲が拡大されたこと、バリアフリーの基準いわゆる移動等円滑化基準が一部追加されたり、強化されたり、付加条例の制定範囲の拡大、さらに罰則の強化ということが盛り込まれている。対象者としては、旧2法で「高齢者、身体障害者等」としていた対象者が、「身体」という言葉が取れて、「高齢者、障害者等」と規定された。対象施設は、整備基準への適合を義務づける施設が、従来の建築物などから広げられ、新たに一定の道路、都市公園、駐車場も対象となった。付加条例であるが、ハートビル法では建築物について、法によって基準が定められているが、自治体が条例を定めることにより、いわゆる上乗せ、横だしが出来るといった規定があった。新法についても新たに路外駐車場についても可能になった。

資料の1-4をご覧いただきたい。バリアフリー新法と県条例についてということで、条例と新法の組み立てのような部分で整理させていただいたもので、ここでは建築物を例に取り上げさせていただいている。一番大きな□が福祉の街づくり条例ということで、対象としている公共施設が記載のとおり、学校、病院、福祉施設、共同住宅、事務所、ホテル、共同住宅、地下街等ということになっている。次の□でバリアフリー新法を挙げさせていただいている。バリアフリー新法は特定建築物と特別特定建築物というように、基準の適用となる施設が違っているが、特定建築物は多数の者が利用する建築物ということで、記載のとおりである。特別特定建築物は、特定建築物のうち不特定多数の者が利用するもの及び主として高齢者、障害者等が利用するもので、主に盲聾養護学校、病院、老人ホーム、ホテル等となっている。福祉の街づくり条例は用途により面積の要件、条例に適合させなければならない面積の要件が異なっていることと、遵守は義務づけているが、強制力はないということである。一方でバリアフリー新法の特定建築物については、努力義務が課せられる。特別特定建築物は特定建築物の中から規定しているもので、例えば、特定建築物の中で学校となっている施設は、特別特定建築物になると盲聾養護学校と限定されているが、そのうち2,000平方メートル以上のものに関しては、建築物移動等円滑化基準いわゆるバリアフリーの基準対しての適合が義務づけられており、これが達せらないと建築確認がおりないといった効果を有している。これは2,000平方メートル以上であるが、その他の場合はどうなるのか、それから先ほどの特定建築物は努力義務となっているが、地方公共団体が付加条例を制定することにより、義務化が可能である。付加条例を制定することにより、建築基準法に規定する建築基準関係規定となるので、法が求めているのと同じような、これを達しないと建築確認がおりないという、建築物が建たないという非常に強い規定になる。付加内容としては、特定建築物を特別特定建築物に格上げするとか、特別特定建築物2,000平方メートル以上の面積基準を引下げるとか、バリアフリーの基準を上乗せするというようなことができる。近隣では、横浜市、東京都が付加条例を制定している。全国的にいうと、承知している範囲では、8団体ほどが付加条例を制定している。

資料1-5をご覧いただきたい。バリアフリー新法と県条例の具体的な基準を事務局がまとめさせていただいたものである。2対象者の考え方、対象者は従来「高齢者、身体障害者等」から「高齢者、障害者等」とされまして、知的・精神障害者、発達障害者等の知覚面、心理面の働きが原因となる制限が含まれることが明記された。3は対象施設の拡大、基準の一部強化が図られたということで、下の枠をご覧いただきたい。まず、対象者は旧法と新法の違いは今話したとおりだが、バリアフリー新法は下線のついた部分が新法上の改正点である。「高齢者、障害者等」となり、身体の機能上の制限を受けるものとなっているが、身体の機能上の制限には、知的、精神、発達障害者も疲れやすいとか、喉が渇きやすいとか、照明への反応、表示のわかりにくさ等が規定され、これに基づいて新法の整備基準等が付け加えられたと理解している。一方、神奈川県福祉の街づくり条例は従来から「障害者等」と幅広く規定していた。主な対象施設としては、建築物については下線部分で公共用歩廊が付け加えられた。それから建築物の中の特定施設ということで、ホテルの客室も新たに適合努力義務が課せられた。条例との関係であるが、条例と法では面積要件が違うところもあるので、条例の公共的施設、新法の対象施設、適用面積要件がどのような関係になって、条例と法を比べてどういう水準になっているのかということを検証していくことが必要であると考えている。右のページだが、こちらは交通バリアフリー法とバリアフリー新法の比較である。対象施設については変わっていない。下の段では、今までは位置づけられていなかった特定道路、特定公園施設、特定路外駐車場の整備が義務づけられた。条例では、従来より道路、公園、路外駐車場も対象にしており、今回の法とは面積要件が違っているので、そういったところをどう勘案していくかというところだと思う。その下にある整備基準であるが、主に下線部をご覧いただきたい。最初の下線部であるが、建築物の例である。トイレの構造の中で、オストメイトの整備、ホテル客室の整備、EV、便所、駐車場付近に標識。先ほど冒頭で申し上げた障害者等の中に知的障害者が含まれる中で、表示の抜かりやすさといったところが全般的に整備基準として盛り込まれている。道路についても案内標識、休憩所、照明施設、公園についても同じである。公共交通機関では、ホームドア又は可動式柵、EV、便所等の付近に標識設置ということが盛り込まれている。条例との関係であるが、先ほど申し上げたように、条例と法では対象施設、面積要件、現行での整備基準が異なっている。概ね今までは条例の方が整備基準として高い水準を定めていたが、今回の新法の規定をかんがみて、適用面積要件がどうなっているのかを見ながら、検証し、最終的に福祉の街づくり条例の水準がどうあるべきか検討が必要であると考えている。具体的には、オストメイト対応であるとか、標識・案内板、ホテルの客室の配置基準といったところである。 資料1-1の裏面である。今申し上げたように、バリアフリー新法の制定に伴い、対象施設、基準、県条例における規定について検証していく必要があると考えている。

最後に福祉の街づくり条例のあり方の検討であるが、少子高齢社会の進展やバリアフリー新法の制定といった社会状況の変化に対応する必要がある一方で、県条例の遵守率が低下してきている状況を踏まえると、今後の福祉の街づくりがどうあるべきか非常に大きな課題である。また、県条例では、今まで県民、事業者のご協力をいただいて、法令よりも高い水準での整備を誘導してきたという実績がある。このような実績、状況を見ると、このまま現行条例により誘導的な手法の条例で進めていった方が良いのか、その他の手法が良いのかといったことについては、様々な論点があるかと思うので、条例のあり方を今後どうしていくのかを視野に入れて、検討していく必要があると考えている。事務レベルでは、検討作業を進めているが、今後、有識者、関係団体等から成る、検討会議を新たに設置させていただき、条例のあり方についての検討を進めていくことを考えている。検討の論点としては、今後の少子高齢社会に対応した福祉の街づくり条例のあり方はどうあるべきか。バリアフリー新法と県条例の規定を検証して、今後条例でどう対応するのか。条例の遵守率が低下していて、行政指導という手段に頼る中で、実効性の確保をどのように図ればよいのか。実効性の確保を図る手段として、先ほど説明したバリアフリー新法付加条例が必要なのか。これらを含めて検討を進めていくことが必要だと考えている。

(高橋会長)
短い時間ですべて理解をすることは困難だが、遠慮なくご質問していただきたい。最後に話があったが、今度の福祉のまちづくり条例のあり方についての検討にむけた県側のスタンスの説明について意見、質問をお願いしたい。

(大道委員)
今、説明があった最後の都の手法、条例があまり広まっていかない中でバリアフリー新法の付加条例の必要性があるかということの検討を進めていかなければいけないということだが、既に東京都では、バリアフリー新法の延べ床面積を緩和するような処置をとりながら取り入れられているが、神奈川県では全国的に流れとしてはバリアフリー新法を作っていく流れなのかというところで、神奈川県でそこに抵抗があるとしたらどんなことがあるのか、抵抗というか問題があるとしたらどんなことがあるのかを教えてほしい。

(事務局)
先ほど申し上げたとおり、付加条例になるとそれを遵守できなければ建築確認が下りないといったような非常に強い性格の条例であり今、現在例えば福祉の街づくり条例を制定したときの施設、私どもが考えていた公共施設の状況といったものが、もしかしたら変わってきているのかもしれないと思っており、福祉施設の例を取り上げると従来は施設中心型であった傾向だったと思うが最近は地域中心、施設から地域へということになり、小規模な福祉施設が最近、非常に増えてきている。その中で、付加条例による整備基準をどういう水準で設定することが今後の福祉の街づくり、それから公共施設の整備のあり方について適当なのかどうか、そういった議論と不可分一体の議論になるのかというように思っているため、それにはやはりそういったことも検証しながら、必要性があるかどうかといったことは特にその関係者に非常に大きく影響を与えるため関係者、県民の意見を幅広く聞いて、やはり行政としては市町村でも考えていくべきではないのかと思っている。

(大道委員)
抵抗ということでは無く、ちょうどいい、どういうかたちが今時点でいいかということを考えていくというところに議論が必要だということが分かった。

(高橋会長)
これに関連して横浜市で施行後の実際の確認業務の中でどんなような状況が出ているか説明してほしい。

(山本委員)
横浜市ではハートビル条例をつくり、面積的に学校や運動施設が1000平方メートル以上、あるいは自動車の停留または駐車施設なども1000平方メートルということで面積をより厳しくし、あるいは外部の出入り口を80センチメートルから90センチメートル以上、廊下の幅員を120センチメートルから140センチメートルということを義務規定としてつくっている。それに更に上乗せをして福祉のまちづくり条例ではハートビル条例の対象ではない、共同住宅などの小さな事務所などは1000平方メートル以上について更に上乗せということで厳しい規定をつくって昨年スタートしたが、やはり先ほど県のほうからも発言あったが、かなり適合率が下がっている。そのため条例の適合率がこんなに下がっていいのかという問題もある。それから新バリアフリーシンポによって新しい規制が出てきている。例えばエレベーターの幅、奥行き、客室の追加、公共用ホローの追加、案内設備の追加などがある。同じように現行の基準を続けていくのかどうか、あるいは上乗せをするのかということについてやはり市民の代表も入れた検討委員会を19年度中に発足し、検討をしていかないといけないという状況である。

(高橋会長)
この資料1―1について、国が進む部分とそれが必ずしもその地域の実態というとおこられるが、噛みあわない部分も中にあると思う。バリアフリーシンポの誘導基準を見るとオストメイトが各階にというようなかたちになるため、建築主によってはかなり厳しい条件になるということがあり、それをどうするかということも色々出てくると思う。客室については努力義務であったところは課題となり、従来からあまり通常どおりやってきているところは特に大きな問題にならないかもしれないが、いくつか出てくるかもしれない。もちろん今回の法改正の中では交通関係と建築物が街づくりの中で一体的に整備、運用されていかなければいけない。理念があるので、そういった点では非常に進んだ体系になっていることに間違いないが。

(大道委員)
若干補足したい。先ほど県のほうで今、慎重を期し検討をし、時代に即さない部分もあるため今はその検討をじっくりするべき時期だというようなところで今の説明があったかと思う。一方で横浜市の場合、ハートビル法の時に条例というかたちで枠を先につくってしまったが、現実にそれが時代に即さないような部分も見えてきている。そこで今、新たに検討会議を設けて施行規則を実態に即する部分の施行規則の微調整をしている。これは本来順序が逆の進め方だと思うのだが。つまりその個々の実情をきちんと把握してそれを積重ねたかたちで条例化という大きな枠組みにしていくという慎重派のやりかたと、とにかく枠組みをつくって先に進み、後で実態に即した形で微調整をしていくという進め方との違いが出てきているということだと思う。
県というのは広範な範囲に地域的にもわたるので実態に即する、実情に即するということのリサーチには非常に長い時間掛かってしまい、非常に多様な課題が出てくると思う。地域条件も違うようなところがかなりあり、そういうことを考えるといつまで経ってもその慎重派の方法ではなかなか枠組みをつくっていくというところに到達できないのではないかと感じている。私の個人的な意見として、できるだけ早く不完全なものであっても、課題を残しつつも、枠組みをつくっていくというこの今の大きな時代の流れに乗って進めていく方法が好ましいのではないかと思っている。

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議題2 条例の実効性の確保について

(高橋会長)
後半でも現行法に対する現行の条例の問題も出てくるので、時間があったらフリートーキングをしたいと考えている。そのため先に一通り議題を消化する。
議題の2の条例の実効性の確保についてだが、これは資料2になるが、最初に事務局のから説明をお願いしたい。

(事務局)
それでは実効性の確保ということで資料2の福祉の街づくり条例の勧告、公表の基準についてという資料をご覧いただきたい。実効性の確保ということで勧告、公表の基準を作成したいと思っており先ず、作成の趣旨であるが、昨年、東横インの問題のように、完了検査後に改造がされたという今まで想定していなかったような事件が起きた。条例制定時と比べると取り巻く状況が変化してきており、その中で条例の実効性を確保するということが求められているという状況だと思う。そこで条例に基づき勧告、公表の考え方を整理した。
そして基準を策定し窓口となっている土木事務所などの事務の参考となるように、その基準を改めて、あらかじめ公表することにより条例の趣旨を普及していくということを図っていくということでこの基準をつくっていきたいと考えている。
2番の勧告、公表の基準の正確とポイントであるが、主に4つ上げており先ず、福祉の街づくり条例の今までの運用方法というのを変更するというわけではなく現行の枠組みの中でより適切に運用を図るためのものにしていく。
次に勧告や公表については個々の状況や、そこに至るまでの経緯というものを踏まえて総合的判断して行うもので、数字で示すものではなく基準とはその事例というものを上げていきたいと考えている。
次は、基準を作成し公表することによって、条例の趣旨を普及できるということが期待できるようなものにしていきたいと考えている。さらに特定行政庁では事務処理の特例条例により、勧告の権限も含め権限委譲をしているところでもあり、適切な運用を図るというところからこの基準で運用に当たっていただきたいと考えております。
次の福祉の街作り条例に基づく勧告・公表の取り扱いについての趣旨についてだが、条例の実効性を確保するために条例の中で規定されている勧告や公表の手続きを一層、適切に行う必要があるというところから勧告及び公表の考え方を整理して明らかにしていきたいというところにある。

2、考え方については、今まで条例は県と市町村、事業者及び県民との連携によって進めてきたので、条例に定められた規程をより適切に運用するというところから、条例のその性格や運用のあり方を見直すというのではなく、その枠組みの中で適切な運用を図るということを基本にしていきたいと考えている。

3、勧告であるが、勧告については条例の19条の中で規定されており、主に3つ項目が挙げられており、協議を行わずに工事に着手したとき。2つ目は、協議をした内容と異なって工事を始めてしまったとき。3つ目として正当な理由がなく指導や助言に従わなかったとき。更に再三、条例に基づく指導や助言に従わなかった場合に勧告というようなことで具体的なケースを5つほど挙げております。
まず、先ほども申し上げたが、再三、指導にしたにも関わらず事前協議をせずに工事に着手してしまった場合や、協議を行う日が認められなかった場合など5つほど挙げているが、現時点で想定しうる例でありこの例に合っていないから勧告はしない、というものではない。こういった事例を参考にしてもらえるよう基準として挙げていきたい。

4、公表であるが、公表については条例の20条で規定されており、公表が行うことができる場合は勧告を受けたものが正当な理由なく勧告に従わない場合と示している。
勧告に従わず公表することが相当な場合というのは、例えば東横インのような悪質な事例で社会的にも影響が大きくまた、条例を施行するにあたり支障がでてくるような場合に考えられると思う。事例を3つ挙げているが、改善が容易にも関わらず、理由がなく改善に応じようとしないなど、勧告に従う意思が認められない場合。勧告に従う意志は示しながら実質的には改善をしないなど、従う意思が認められない場合。勧告を受けた行為が組織的計画的に今後も反復されるような恐れがある場合などを現時点で想定している。ただ、こういった指針も個々の例に即して判断していくべきものだと考えている。

5、その他として、勧告や公表は条例の実効性を確保するための一つの手段として挙げているが、やはり条例の趣旨を広く知っていただくということも必要であると考えているため今後も機会を捉えて条例の普及を図っていくことを考えている。
福祉の街づくり条例の勧告・公表の基準についてはこれから調整を行い、作成の上は県のホームページ等に載せ条例の趣旨についての普及に努めていきたいと考えている。

(事務局)
補足説明として議題の2で条令の実効性の確保ということでなぜこのようなことを考えたかということだが、議題の1は条例の今後のあり方の検討としているが、現行条例でできることを確実にやっていかなければいけないという要請も当然あります。特に東横インであれだけ大きな問題になったということと、それから条例の担当窓口であります土木事務所や特定行政庁と話をしていく中で、条例の趣旨などが平成8年以来やってきて、なかなか伝わってない部分もあるのではないか。そういう中で、今の現行の条例の枠組みでどう実効性を確保していこうかということであらかじめその勧告、公表の基準といったものをつくって公表することで周知を図っていきたい。

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議題3 福祉の街づくりの普及啓発の推進について

(高橋会長)
実効性の確保ということで今の勧告、公表もその一つだが議題の3にある普及啓発の推進について、今の説明にあった資料2の5のその他にも書かれていたが、少し関係するためこれも合わせて議論したいと思っているのでこの資料も説明お願いしたい。

(事務局)
資料3-1福祉の街づくりの普及啓発の推進についてだが、まず1の今後の普及啓発の取り組みの方向性について。福祉の街づくりの推進に向けて普及啓発事業については市町村や関係団体と連携しながら取り組みを進めてきたがバリアフリー新法の成立、ユニバーサルデザインに関する意識の高まりといった新たな状況への対応や条例の実効性を確保するといった観点からより一層効果的かつ広域的な普及啓発を行うことが求められている。また、福祉の街づくり条例では公共的施設、道路、公園等について整備基準を定めまして新築等にあたり基準の遵守義務を課すことにより福祉の街づくりを進めるという処方をとってきているので、その促進にあたっては県民や事業者の理解と協力を得ることが不可欠である。このため、改めて条例の趣旨をより一層普及させ、実効性を確保していくため、例えば表彰制度を創設して福祉の街づくりに関する優良な事例を検証するなどの新たな普及啓発事業の創設に向けた検討を行うとともに横浜市、川崎市の両政令市との連携や多様な主体の参加という観点に立ちながら進めていきたいと考えている。
政令市の連携にあたっては各団体の実務担当者による県、横浜市、川崎市福祉の街づくり普及啓発ワーキングを設置し表彰制度の創設に向けた検討やその他の普及啓発事業、研修等の協同企画、実施などを行い効果的名な事業展開を図っていきたいと考えている。

2の広報紙かながわ・ゆめタウンニュースの編集方法についての提案だが、配布した資料の中で参考資料としてかながわ・ゆめタウンニュースボリューム20を添付しているがが、普及啓発事業の一貫として福祉の街づくりについての情報提供や先進優良事例を紹介するためこの広報紙を、年2回発行し建築士、設計士、商業関係者、福祉関係者などに配布している。この夢タウンニュースの編集は現在、県地域保健福祉課において行っているが時代の要請に応じて内容の充実を図るためにはより多様な主体の参画により実施することが効果的であると考えられるため平成19年度よりかながわ・ゆめタウンニュース編集企画委員会を設置し、県民やNPOの意見を踏まえながら作成していきたいと考えている。
かながわ・ゆめタウンニュース企画編集委員会の設置案ということで企画編集委員については、県民やバリアフリー関係の活動を行っているNPO等から構成することとし平成19年度については福祉の街づくり推進協議会の公募委員の方に協力をえながら、構成したいと考えている。企画編集委員会の役割については年間計画の作成それから内容、企画、編集にかかる提案へ取材、協力等と考えている。

以上の普及啓発事業の方向性について資料で補足するため、資料3の2をご覧いただきたい。
これまでの普及啓発事業の概要である。まず一つ目に福祉の街づくり推進協議会の設置ということで推進協議会を設置し、関係団体相互の理解を深めると共に協調して推進している。
2つ目に普及啓発事業の実施について。主な普及啓発事業としては福祉の街づくり整備ガイドブックを作成し、有償頒布している。またパンフレットや広報紙を作成し、配布している。参考資料として添付した誰もが住みよい街づくり、今回添付していないが誰にもやさしく快適な街ってどんな街、それから広報紙かながわ・ゆめタウンニュースなどである。
主な普及啓発事業(3)保健福祉事務所の行う普及啓発事業については保健福祉事務所とか中心となり、県内の6県域で福祉の街づくりについてイベントを実施している。先ほど紹介したパンフレットなどはこのようなイベントでも配布している。

3つ目のバリアフリーアドバイザーの設置について。既存公共的施設のバリアフリー化を推進するために福祉の街づくりを熟知した建築士を養成し、改修に意欲のある施設に派遣して改修診断を行っている。また、今年度は2月の後半から3月の中旬にかけて新規のアドバイザー養成研修の実施を予定している。

4つ目のカラーバリアフリーの推進について。色覚障害者に配慮した街づくりを推進するためにカラーバリアフリーモニター調査などを実施し、普及啓発に努めている。
また、参考資料として添付した誰にも優しく快適な街づくりという心のバリアフリーを訴えるチラシも今年度作成している。そして県のたより2月号に誰にも優しく快適なまちづくりと題して心のバリアフリーについて掲載している。

つづいて資料3-3をご覧いただきたい。先ほど提案した表彰制度ですが平成18年6月に各都道府県に調査を実施し、回答のあった28道府県の結果をまとめたものがこの表である。一つ目のバリアフリー表彰制度の有無について、表彰制度を実施しているところが17県あった。表彰の対象としては、施設整備活動などがあり、また4つ目の審査会は17県どの県も審査会を設置している。これらを参考に横浜市、川崎市とともに検討していきたいと考えている。検討の具体内容としては例えば表彰の範囲、公共的施設等のハード面や、心のバリアフリーや住民参画などのソフト面、それから表彰の対象、施設本体それから施設設計、整備主体、県民、企業、団体、市町村など、また表彰の基準、選考方法等について検討していきたいと考えている。

続いて、資料3―4バリアフリー新法に基く移動等円滑化の促進に関する基本方針の抜粋について。
4番をご覧いただきたい。基本方針に国民の責務〔心のバリアフリー〕を位置づけている。内容は『高齢者、障害者等の円滑な移動及び施設の利用を実現するためには施設及び車両等の整備のみならず国民一人一人の理解と協力が不可欠である。したがって国民は高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに視覚障害者用誘導ブロックへの駐輪、身体障害者用駐車スペースへの駐車等による高齢者、障害者等の施設の利用等を妨げないことのみならず必要に応じ高齢者、障害者等の移動及び施設の利用を手助けすること等の支援により高齢者、障害者等の円滑な移動及び施設の利用を確保することに積極的に協力することが重要である。』としている。この基本方針をうけて一層効果的な普及啓発に取り込んでまいりたいと思っている。

(高橋会長)
現行の福祉の街づくり条例を踏まえ、どんな実効策が取り得るのかということを当面の課題として先ほどの検討のあり方で今後先に進めていかなければいけないが、それと合わせて条例を運用しているため、事務局としては早めに手を打ちたいという意向かと思う。
では資料2,資料3について質問、意見等をうかがいたい。

(瀬戸委員)
行政指導については限界がもうあるのではないかと思う。これは指定確認検査機関が民間への指定確認の移管ということもあるので、抜本的に条例はどういう基準か明確にしたうえでこれは適合するかしないかということをきちんとした枠組みにしておかないといけない。公表する場合もきちんとした行政処分ということでの公表ということがないとなかなか難しいと思うので、きちんとすることが必要じゃないかと個人的な意見であるが感じている。したがって検討をするのであれば早めに福祉の街づくり条例のあり方を検討したほうがいいのではないかと。当面、公表や夢タウンニュースによる普及啓発あるいは表彰制度というものを進めていくことはいいと思うが普及啓発にあたっては夢タウンニュースの企画、編集だけの問題だけでなく、もっと多くの県民の方に良い事例を情報発信していくにはどうしたらいいかということについて考えなければいけないのではないか。そういう場合には紙媒体だけでなく様々なメディアを通して情報発信をしていくということも必要なことではないかと思っている。

(事務局)
私共も検討のあり方については早急に検討に入りたいと思っており一方、実効性の確保ということで普及啓発は表彰制度について来年度に向けて検討をこれからはじめたいと思っており、やはり紙媒体だけではなく、何か目に見える形で、場合によっては事業者のインセンティブになるようなあるいはこういった形でがんばっている方たちにとって広くそういった事例があるといったことを広めるということが非常に効果的な啓発の保障ではないかと思っている。啓発普及のやり方についてはどのようなことが効果的なのかということを本日、ご出席の各団体の皆様にも御協力をいただきながらお願いする場面があろうかと思うのでよろしくお願いしたい。

(山田委員)
施設等の基準だが福祉の街づくり条例ということでエレベーターの大きさや歩道の広さなど、いろいろなことをやっているようだが、福祉の街づくりということだけで、建物に対しての基準、例えば廊下の広さなどを福祉という観点でなく車いすが通って当たり前、それがすれ違える広さというのがあたりまえという基準で建築物を建てる、道路の幅を広げる、歩道をつくる、例えば歩道ですが大都市ではそれなりの広さがあるが、地方にいくと段差がある歩道があり、歩道の幅がほとんどないため車いすがすれ違えない。結局福祉の街づくりの条例というのではなく、本当に基準となるもの、建物の基準、道路の幅の基準そういうものの一番根本となるものに対してこういうことではいけないということを訴えていったほうがいいと。今の街づくりの条例のほうも進めて行くことはとても大切なことだと思うが一番根本となるものを訴えていけばいいのではないかと思う。

(事務局)
ユニバーサルデザインのような考え方、誰もが使えるといった考え方の整備が必要だといったようなご意見かと思うが、新法もそのような形で考えられていると思う。今回道路や公園などでも基準が盛り込まれたというところであり、条例はそれとの正誤を図ってどのようなかたちが望ましいのかといったことを考えていきたいと思っている。また逆に法のほうでといったそういった意見があるのであれば本県も所管課を通じて国のほうに働きかけていくなどそのようなことも必要かと考えており、本県の条例のあり方を検討する際にはいろんな意見をいただければと思っている。

(大原委員)
いずれの場合も勧告、公表それから普及について共通して考えられるのは、どういう建物が結果的に適合していたか、いいものができたか、あるいは悪いものができたかということの情報を交換していくというようなことだと思う。
まず、少し聞きたいのは公表するという、これはペナルティのほうかと思う。問題のある業者の公表ということだと思うが、公表するのは要するに施主とそれから設計者になるのか。こういう適合しないということの原因は誰にあるのかというあたりだが。誰の名前が出てくるのかというあたりが少し気になったのが一つある。
それと同時にもう少し仕組みができてくれば場合によっては適合している事業者なり設計者というものも同時に公表していくというあるいは情報請求があった場合の開示をするという仕組みを整えておくと、いい業者も良くなかった業者も同時に公開されていくという仕組みになると思う。一つそういう質問とこれから恐らく消費者保護というか、利用者保護の立場から立った場合にやはり業者がいいのか悪いのかというようなことを公開していくことになると思うので具体的に何か方法を考えていられるかどうかというあたり少し考えていたら説明いただきたい。

(事務局)
誰が勧告、公表の対象になるかということだが、事前協議を行うのは事業主というかたちになるので事業主が指導に従わなかった場合の勧告、公表の対象になるということと思います。また適合した場合だが、適合した場合はその事業者に対してというよりはその建築物に対して適合証を交付するというかたちになるので考え方からすると多くの方が利用する施設に適合証があるということはその施設が基準に合った施設であるということを現物で広く知らしめていると思うのでそういった枠組みで運用している部分があるかと思っている。またただちには行かないかもしれないが先ほどの表彰で、表彰もどこまでの基準化というのもあるが、優れたことをやっている方についてはむしろ今までアピールする機会というのがなかったので表彰という手段をつかうということでやっていけないかと考えている。

(大原委員)
適合証に関して何かリストのようなかたちで今年一年このような建物が適合された、適合証を受けたというような一連的なものというのは何らかの形で見ることはできるのか。

(事務局)
今、それをわかるかたちで示していないので現場で見て分かるというような形になっている。

(高橋会長)
世田谷区は4月からユニバーサルデザイン条例という福祉のまちづくり、人にやさしいいえ・まち条例という名称を変えて完了検査の後に適合していれば適合証を申請ではなく発行していくというスタンスをとってやろうと今までも全面的に各物件に職員が行ってそれで確認をするという作業をしていた。適合証も従来の申請、ほとんど申請だが、都でも横浜でもたぶん神奈川県でもみんな申請だと思いますが、そうではなくてそれを確認して適合証の発行をしていく、大原さんが言っていたようにリストや公表など、ここは適合している、適合してないところは、極端な話あまり使わない、利用しないとはいえないが、ランキングが出来てくるということもあり得るかもしれないが、そのような方法をとりはじめようとしている自治体もある。
先ほどの山田さんの質問の中で神奈川県都市計画課の河原さん、情報があったらこれは道路構造令なども交通バリアフリー法が施行された後に、今回のバリアフリー新法でもそうですが少しずつ基準が動いているかと思うが、回答できるのがありましたらお願いしたい。

(川原委員)
ちょっと細かいデータまではもっていないが。後追い的になってしまっているのだと思うが道路交通を含んだ道路作りは車いすのすれ違いなど当初は想定していなかった。特に先ずは道路のつくり方、どうしても自動車交通が主体になってしまっていたということで、地方へ行くと歩道の安全が後者。歩行者よりも自動車が先決。まずは自動車のすれ違いということで車がすれ違える5.5mの道路をつくることが先決ということ。その後、歩行者対策というのが出てきて、道路構造令がそのつど、必要性に応じて変わってきているという中で少しずつ歩道の幅員も地方にいっても広がりつつあるというのが実態で現在、後追い的になってくるということから少なくともそういうバリアフリー法が出てきた中で整合をとりつつ、進められているというのが実態だと思う。

(高橋会長)
バリアフリー新法で今の道路でもほとんど公共的なものなので私道というのもあるが、原則的にはのっとってなければいけないが、日本は狭いので公道が十分とれないとかそういったようなところをどうするかこれはガイドラインレベルですが現在も検討はずっと継続的に進められているところである。
他に質問、意見は?

(山田委員)
条例に反しても建物は建つということか。

(高橋会長)
建物は建築基準法というのがあって建築基準法に許可されると建ってしまう。先ほど来話が出ているが、神奈川県では民間検査機関が今、8割ぐらいいっている。そうするとそちらのほうは法令的、国の法令に準拠して委任されているのでそれに基いた仕事をしているわけだが、福祉の街づくり条例は建築の確認のための条例ではないので許可をおろすための。だから条文上は整備しなければならないということを議会で決めているわけですが、そこを本当は私の立場からするとみんなで決めているわけだから条例なので。一応、公共団体の法律なわけだから守らなければいけない。だけど建築の確認法令ではないということで県も県民もそれから建築主も守らなくてもそのままずっといってしまうというそういうような流れになっている。だから条例のあり方、存続、存在そのものもそういう意味では問われているわけである。今の勧告、公表というのは東横インではないが今まで公表というのは罰金よりも罰金300万払っても名前が出なければそのまま問題なくいってしまうわけであるが、むしろ公表のほうが今は大変、事業主にとっては恐いわけなのでこの伝家の宝刀、場合によってはがんばって出してしまうというようなのもあるかもしれない。それから私もこの勧告の中で、どういう指導をそれぞれ窓口がしたかということを県民の皆さんに明らかにしていく、あるいは事業主、建築主に明らかにしていくということはこれは大変だが、つまり指導する側の責任というか、そういうのを問われるわけだがそれをやる必要があるまではないかという感じがする。これはたぶん県側からするとやりにくいところであるが、そういう段階に場合によってはきている。つまりいい情報も悪い情報も県民の人たちと共有していく。それで本当に必要ならばもちろん個人情報の保護の観点から各事業主の情報は出さないが、こういう課題があってテーマがあってこんなふうに対応したということを一先ずは建築士会や事務所協会や関係団体などというようなところに知らせていくということが必要かもしれないがもう少し具体的な方法もあるかもしれない。
資料の3に普及啓発で先ほど出ていたが今、表彰の問題やそれから様々な情報広報紙の充実それから進め方の問題なども出ている。この中には公募員の協力を得ているのかどうかわからないが名前がでているので、何か意見はありますか。
それから表彰制度も各県でやっているが、つまりお祭り、単発になってしまうと良くない。表彰される側はもちろん嬉しいですが、表彰されてないところにはなかなか伝わらないという、あるいは応募しなかった方にはなかなか伝わらないというやはりこの表彰した後、どうするかというのがとても重要である。このあたりも表彰制度を考えていくときに各いろんなところでたくさんやっており、毎年やっているところもあれば隔年でやっているところもあり、なかなか表彰するだけでは広がらないというのがあります。表彰を受けたところは、表彰状とか、たてを飾って終わってしまう。表彰も少しお金が掛かり、税金を使うのでうまく運用していくことが必要かとは思う。
もう一つ言うとかながわゆめタウンのゆめはもうそろそろ現実にものにしなくちゃいけないのでタイトルも変えなくちゃいけないという感じも個人的にはしている。
ユニバーサルデザインというのも福祉の街づくりでもバリアフリーでも、そろそろこれも今度の編集委員会も含めて、もし編集体制が変わるのであればネーミングを含めてご検討していただきたい。
議題4のところで障害者団体からの要望についてということがあり、これについて資料4でいくつかきているのでご説明お願いしたい。

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議題4 障害者団体からの要望について

(事務局)
資料の4、福祉の街づくりに関する障害者団体からの18年度要望抜粋について、県では毎年その要望団体ということで三団体を併記しているが、これらの団体から様々な要望を受けている。その中に福祉の街づくりに関連するような要望を受けているのでそちらについて何点か説明したい。先ず、共通一般事項の全般というところですが、福祉の県民の心のバリアフリーを図るための施策を一層推進すること。二つ目は先ほどから議論があるがバリアフリー新法ができたというこういう機会を捉え福祉の街づくり条例を完成するようにと。その際に検討委員会を設置して障害当事者を少なくとも3分の1を参画させてほしいいう要望である。
それから次が障害児者に配慮したトイレの扉については全開をしたときに止まる構造の扉を街づくり条例の整備基準とすることと言う全般的な要望がある。個別の要望ですが主に視覚障害者の関係の方からですがここでは例えば3っ目の○で公共施設の入り口には音声チャイムがほしい、その次にありますけれども音声誘導装置ですとか音声案内、点字表示をつけてほしい。こういう整備に関するような要望とそれから一番上の一つ目の○にあります点字ブロックの上に自転車、商店の陳列商品、看板などを置かないでほしい。また、物を置かないで管際の表示をしてほしい。等で点字ブロックの上にこういう表示があるものがあるということでこういった要望がある。
それからこれはハードも含めソフト的な、心のバリリアフリーというかそういったものに関した要望である。
裏面は先ず、鉄道関係で鉄道関係全般としては駅職員の心のバリアフリーを促進するよう鉄道会社に働きかけることと、個別の要望としては一つ目の○にこれは小田急線という名前が出ているが、音声案内やサインをつけてほしいとか整備の問題がある。やはりハード的な整備のことと次の○にあるように社内放送はっきり聞こえるようにしてもらいたいとこういう従業員の方、運転手の方等の対応についてソフト的な要望、そういった要望がある。

次にバス関係であるが、ここでは一つ目の○ではノンステップバスについてせめて1時間に1本は運行するように利用者の方に働きかけてくれということや、観光バスにも障害者の優先席の設置をしてほしい。それからバスの前の乗降口の拡大をしてほしいというような全般的な要望、それから個別的には下の一つ目の○にバスの表示を黒字に白文字にしてほしい、こういうやはり整備的な問題と社会への行き先案内を音声で出すとか、運転手の声掛けを徹底してほしい。あるいはそこから5つ目の○になるがバスカードの残金をその都度、運転手に押してもらうように協力してほしいとかいうやはり事業者の従業員の方との対応の問題とバスそのものの設備の問題、そういうような要望がある。
一番下はタクシー関係になるがこれは様々な方が乗ることに対応できるような従業員の教育等をしてほしいというような内容になっている。県のほうでは戸別に答えるとともにこういう福祉の街づくり推進協議会の場を通して事業者の方等に伝えるということで回答しており、そういうことからも年に1回こういうかたちで皆さんに説明させていただく。対応できるところからお願いできればと思っている。

(高橋会長)
各関係しているそのテーマごとに関連する事業者の方々には今の話だともう既に伝わっている内容なのか。
全般的なことと、それから戸別の鉄道とかバスとかタクシーとかという特に視覚障害の方の意見が多いのか。

(事務局)
視覚障害者の方は神奈川県視覚障害者福祉協会というところの要望等だがこれについては個々の利用者の方にも伝えられていると。それぞれの団体でやっていられると。
鉄道関係、交通関係が非常に多いが今日はJRの小口さんが代理で来られているので、、現状の対応等でご回答をお願いしたい。

(高橋(正人)委員)(代理)
今の段階で話できることだけ話しをさせていただきたいと思う。先ず、全般のところの心のバリアフリーということに関して、これまで駅の係員での案内というところがこれまで多かったが、そんな中で最近の状況としては横浜と川崎と大船の駅にサービスマネージャーという社員を配置している。これは積極的にお客様に対してサービスをさせていただくという位置付けで機能的に動けるということを目的にしており駅の構内を巡回しながらお客様にご案内さしあげるというような位置付けで配置をしている。その他心のバリアフリーというかサービスを行うにあたって、勉強会や研修というのを逐次行っているが特に最近はサービス介助士というような資格があるがこの資格の取得というのを鉄道他社などが積極的に取り入れられていたが、私共としても昨年度あたりから会社として取り組んでいこうということで、研修等を含めて資格の取得ということを行っている。そのサービス介助士については、先ほど言いましたサービスマネージャーという社員についてはですね、基本的には資格を取得しているか、受講中というかたちで取り組んでいる。その他でも、勉強会というかたちでサービスを行う側に立つということは当然だとは思うが、サービスを受ける側の役にたって体験してみるというようなかたちで勉強会等を実施している。
心のバリアフリー以外の件だと車内放送の関係について少し説明をほしいと思っていたが、はっきり聞こえるようにしてもらいたいというのは音量のお話なのか、何と言いますかしゃべり方というか、そういったことなのかというのを後で教えていただきたいと思っている。
後は、誘導ブロックのエスカレーターまでの敷設ということについて、条例でもあるかと思うが、そのほかに交通関係のガイドラインというのがある。それと当社の内規としてマニュアルのようなものがあり、その中でも視覚障害者の方を積極的にエスカレーターには誘導しないということに現時点でなっておりエスカレーターを新しくつくる際にも警告ブロックの敷設は行うが誘導は行わないというかたちをとっている。それでこのあたりについては、条例等をこえて調整が必要なのかと思っている。
それからこの中でいくと車両番号をドアの横に表示、点字等で表示をしてほしいという話の中については近年の新しくつくっている車両については、ドアの脇に何号車何番目のドアというようなかたちの表記をさせていただいている。古い車両について、最近でいうと相模線でもこの点字の表記というのは後付になっているがドアの脇に貼り付けということをした。その他個々について持ち帰って話をしたいと思っている。

(高橋会長)
あわせてバス協会の八郷さん、もし何か現状の対応があったら教えていただきたい。

(八郷委員)
これはハード的な面とソフト的な面あるわけで、一にも二にもそのノンステップバス、ハード的な面ですが、これの導入が遅れているということに原因があるとかと思っている。それでバリアフリー新法の中でバス関係でいうと目標値が今回示されており前回も示されていたが平成22年までにノンステップバス車両を約30パーセントとするということになっている。これは全国ですが現在、神奈川県は、17年末で約19パーセントという導入率になっている。全国的には15パーセントですから若干、全国的に上であるが、導入が遅れている理由としては通常のバス車両に比べかなり高価でありなかなか、それぞれの事業者の懐具合を見ながら計画的にやっていくと、やらざるを得ないということはあるわけで、そこで個人のほうで国と地方公共団体で補助制度をもっており導入促進に向けてその補助制度を使いながら実際には計画的に導入していっているというのが実態である。したがってバス関係の全般の一番上のほうで、せめて1時間に1本はという、これも計画的に進めているのでそこら辺の事情をご理解していただきたいと思っている。
それでその3番目に、あわせて聞くが、バスの前の乗降口の拡大要望とあるがこれも国が先ほど申し上げた導入促進に向けた補助制度があるが、その中でそういう車両はこういう格好にしなさいというのがあり例えばその大型バスの場合は乗降口の開口口で、これは18年昨年の3月末までは80センチメートル以上となっていたが4月以降は90センチメートル以上のバスでなければならないと。
乗降時のステップですが、ステップの高さを昨年3月末までは28.5センチメートルでしたが、これを27センチメートル以下とするとこういう車両を導入するのであれば補助金を出しましょうということになっているので、ここらへんについてもその導入促進が進むとバスの前の乗降口のこれは大きくなるということです。それから観光バスの障害者用の優先席の設置ということですが、実は観光バスというのはご案内のとおり団体というか旅行会社を頼んで団体で行かれるわけで、従って団体の中で優先順位やどこに座るのかというのは、適宜相談して決めてほしいと思っている。
それから戸別の話ですが乗務員関係で運転手の声掛け、行き先案内ですとか、あと、バスの停車する位置がずれているとか、こういうところについては協会のほうも機会あるごとに常々申し上げている。そのほか始発駅のバス停に浮き文字でポール番号や、バス停の時刻表の案内なども全て調査しているわけでもないがあるところもあるし、ないところもあるという現状なので調査をして可能な限り改善をお願いしていきたいと思っているところである。

(高橋会長)
いろいろと少し時間もかかる部分もあるかと思う。それから法令等での変化もあるかと思う。
1ページ目の下のところにトイレ関係がたくさんあるが、ほぼこれに関連した字数の基準が最終段階を通過しており、つまり押しボタンの位置や、押し間違いをするようなこういうものについては操作系の標準化ということで形がほぼ出来上がっている。まだ、公表はされておりませんけれども色図もあわせて実体化されているところである。
資料4についてはこれで終わりにしたいと思うが議題の今度、その他で二つほど情報提供がありますね。これについて事務局のほうから合わせて説明をお願いしたい。

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議題5 その他

(事務局)
では資料の5-1をご覧いただきたい。昨年度平成17年度に市町村の公共施設についてバリアフリーの実態調査というものを行った。その結果について報告させていただきたい。
実態調査ですが、もちろん市町村の公共施設がどのくらいバリアフリーかされているか、整備基準で挙げられている点についてどのくらい整備が進んでいるかということをもちろん調査するという目的もございましたが、その調査を行うと共に今後、市町村でもそういった未整備の部分を進めていってほしいというそういう条例の普及という意味も含めて調査をさせいただいた。
2段目の調査対象の施設であるが、地域としては県内全域だが横浜市、川崎市ではまた別の条例をもっているので一応それを除く県内ということになっている。施設は市町村が設置した施設で住民の方が利用するという建築物を対象としている。
3番の調査事項であるが、まず施設の状況ということでどのような用途の施設か、何年に立てられたものか、また増改築は最近でどのくらいに増えたのか、一階平屋や何階であるかというそういう階数とですね、それからどのくらいに広くしたということで床面積の合計を聞いている。
それから、どのような方が利用されるかということで利用者の方の特徴を伺った2番として施設の整備状況ということでこちらも条例のほうで決めている項目について伺っている。敷地内の通路だと車いす利用者用の駐車区が整備されているか。ただ主要な出入り口の幅員がとれているか、または階段やエレベーターについては設置されているか、またトイレについても車いす用の方が利用できるかどうかや、そういった整備状況について伺った。

3つ目としてはそういったハード整備の不足があるかと思うが、どのようことで工夫をしているかとか、そういった事例は見ていただいた。また、利用者のほうからはどのような改善があったか、それからバリアフリーをするにあたってどのような問題点があるのかといった記述式でこの点については伺っている。
調査期間だが昨年の18年の2月1日から2月28日までの1ヶ月間ということで調査時点では平成18年の2月ということでお願いしている。その調査の結果で市町村のほうから上がっている回収できた回答というのは1104施設あった。この中には設問の趣旨が、うまく伝わらず複数回収をしている設問もあったために有効の回答数というのが合わないところもあった。それに関連して母数が変わってきて若干、数値に誤差が生じているという場合もあるのでその点はご了承いただきたい。
調査結果の概要のほうを説明させていただきたい。まず、施設の状況であるが福祉の街づくり条例が施行されたのが平成8年で、それ以前の施設は79.5パーセントと約8割を占めていた。施設の用途別を見ると官公庁の施設が、官公庁の施設すべて官公庁であるが、主に事務所として県庁のように使われているようなところを指し、それが26.7パーセント。次に多かったのが集会所ということで25.5パーセント。次に多かった施設が福祉施設の23.9パーセントというような割合になっていた。施設の階数をみると平屋の建物が25.6パーセント、2階以上の建物が73.7パーセントというような割合であった。

次に施設割からの整備状況ですが、施設内通路や主な出入口、または廊下の幅員というのは約8割から9割整備されており、車いす利用者の方に対する配慮というのはこの数字は割と高いのかと思った。一方、排水溝の溝蓋の形状ですとか点字ブロックの敷設について約4割、それから階段等スロープとの手すりの点字の表示というのは約2割というようなことで先ほどの幅員のほうと比べると割合的にはこう、視覚障害者の配慮が低いというようなことが言えるかもしれない。

次に車いす利用者の駐車区画であるが、約4割の整備という状況であった。
トイレの整備については車いす利用者用の便法が整備されているような施設というのが約6割、車いすが通れる幅員やそのトイレに入る段差の解消、トイレまでの経路の確保については約7割以上の整備という状況であった。
休憩所については約4割の整備で授乳やオムツ換えができる場所というのは約2割の整備であった。
施設の案内表示については約5割が付けられていたが、その案内板に点字の案内や色地図というのは、1割にも満たなかったという状況であった。
車いす利用者が利用できるエレベーターの設備については約3割の施設について整備されていた。その整備されているエレベーターについては条例の整備基準以上のエレベーターが約8割という状況であった。この結果の概要については県と市町村で会議の場があるかと思うがそういった会議を通じ、整備の必要性というのを図っていきたいと考えている。また、私どものほうでバリアフリーアドバイザー制度というのも派遣しているのでそういったアドバイザーの派遣をしながら市町村の整備も進めていただきたいというふうに思っている。以下のようにグラフや表があるので詳細についてはそちらをご覧いただきたい。

(事務局)
それでは引き続き資料の5-2にもとづき、福祉有償運送の状況について現在の状況を報告させていただきたい。資料の5-2でまとめさせていただいているが、この福祉有償運送というのは1のところに少し書いてあるが、NPO法人等が障害者、高齢者などで単独で公共交通機関を利用することが困難な方々のその移送について自家用車を使って有償で行うというサービスであり、従来は道路運送法の例外的許可を受けて実施されていた。昨今、今後の少子高齢社会の進展というのもあり、また障害者の方の社会参加の促進に伴い非常にこのサービスの必要性と重要性が高まっている。しかしそういった中で今般これも道路運送法が大幅に改正され従来の例外的許可からの登録制度、国による登録制度が創設されたというところが非常に昨年の大きな動きということあった。やはりそれには安全・安心な旅客運送サービスの普及を促進すると、そういうことで地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するという公共交通の考え方から法改正が行われたわけだがそのようなかたちの中の法改正を行えている中で新たな枠組みがスタートしたというところである。
その概要については次ぺージに少し図が描いているがこれは時間の関係もあるので後ほどご覧をいただきたい。
一方で県内の福祉有償運送の実施の状況だが、福祉有償運送を実施するにあたってはあらかじめ市町村、県の場合は共同設置でやっているところもあるが運営協議会というのを設けそこで協議を経て合意が整った場合に国土交通省に申請をして登録を受けるという枠組みになっているが県では各市町村にこの運営協議会の設置を働きかけた結果、平成17年4月までに県内全域に運営協議会が立ち上がった。全国的にみると必ずしも運営協議会ができていないところもまだまだ多いわけだが、そういった各市町村の協力もあり、またこの運営協議会にはタクシー協会から委員も推薦、参画、協力をもらい運営しているわけだが、そこで協議が整ってNPO法人が活動しているという状況である。
平成18年9月30日現在これは旧法による許可状況であるが、これは県内、実は全域だが、許可を受けたNPO法人等が178、それからその福祉有償運送にあたっている自動車数は1597台という活動状況である。
神奈川県の取り組みとしてはやはりこの今後の少子高齢社会のなかではこういったサービスも非常に重要であると考えているが一方でこれが適正かつ円滑に実施されるということが非常に重要であると考えているので県の委託事業でNPO法人に委託し、たとえば運転者に対する研修、それから運行管理責任者に対する研修を実施しているほか、NPO法人に対する相談窓口、例えば道路運送法の許可の登録の取得や、運送管理体制をどうしたらいいのかといったようなところでの相談窓口を設置しており事業に取り組んでいるところである。現在の状況というと資料の5-2の一番裏側のページになるが、ちょっと非常に煩雑な資料で恐縮だが参考までに今、県内全域で有償運送がどれだけやられているかということで先ほど許可の状況、団体数等を申し上げたがこちらの資料については少し時点が違うということと法人格を有していない団体も含めた移動サービスが県内でどのように行われているかという実態の状況である。
一番下の段をご覧いただきたいが右側の一番下のところに16年度というのがありその上に網掛けで17年度合計というところがある。これは17年度の合計の車両の台数、それから運送の回数、運送人員ということであり17年度は一番右端になるが延べ29万人程度の方が輸送サービスを利用したということになっている。
下の段、16年度との対比でご覧いただくと実はこういった社会参画という流れの必要性があるという中ではありますが、実は車両の台数がむしろ17年度は減少しているとか、それから利用実態についても実はそれほど延びてはいないという状況がある。こちらはそのサービスの需要をどういうふうに捉えるかというのも非常に難しい問題ですがこの趨勢、16、17まだ2ヵ年ですが今後、継続的にこのようなデータでこの状況といったものを把握していく必要があるのかと考えている。
いずれにしても、実は法改正の状況等制度が大きく動いているところなので、そういったものの状況を見ながら県のほうも必要に応じてNPO等に情報提供をさせていただくなり運営協議会の参画というようなかたちで取り組みを進めていきたいと考えている。

(高橋会長)
今の公共施設のバリアフリー実態調査結果の概要とそれから福祉輸送の状況については時間の関係もあるので説明だけにさせていただきたい。関連するご意見とかご質問があったら特に公共施設のバリアフリー化の整備についてはまだまだというようなとこがあるので各委員の皆様もいろいろと意見があるかと思うが、ひとまずもう一つ情報公開のところで委員の方からのご提案が出ているのでそれを進めたいと思う。ご了承を一つお願いしたい。
委員の大道委員からご提案がでており、これは県に情報公開の一つとして出されているものだが、最初に事務局から説明させていただく。

(事務局)
それでは事務局から資料の6 公募委員 大道委員のからのご提案について整理させていただいたものについて説明させていただきたい。大道委員からの情報交換案件ということでご提案いただいたのが福祉の街づくり条例の普及・啓発の行動計画提案ということで福祉の街づくり推進協議会に関する提案をいただいているというところである。それからもう一つは福祉の街づくり条例の実際の指導にあたっている担当者の教育指導がどうなっているのかといったところについての質問である。少し事務局から簡単にご説明させていただくと大道委員には建築士であられるということと公募委員という方で非常に貴重な実態に即したご意見をいただいたことを非常に感謝申し上げたいと思っている。特に推進協議会の運営について先ほどの資料をご覧いただきたいが、協議会を活性化するためにどういったことが必要かといったような観点からの提案や、それから各協議会に出席いただいている団体を例えばこういった形で活動紹介していただいてはどうかといったようなご提案、それから県内の活動団体の協力体制をしてはどうかという提案など。福祉の街づくりの今後のあり方といった非常に多岐にわたるご提案をいただいた。
以前から私どもこのご提案をいただいていたということもあり、事務局としてどういうかたちができるかと考えさせていただいているところである。それで先ず、推進協議会の運営ということについては、この協議会に各団体、様々な関係団体にご出席いただいており相互で情報公開をさせていただき協調して推進していくということがこの協議会の趣旨であるのでこういったご提案を参考にしながら私ども事務局として今後この協議会でどのようなかたちで各団体のご協力をいただきながら進めていけるかといったことを考えてまいりたいと思っている。

それから県内活動団体の協力や普及・啓発のあり方についてはさきほどゆめタウンニュースのところで申し上げたように普及・啓発の一つの一貫としてゆめタウンニュースの企画編集にあたり例えば公募委員の力をお借りしたいと思ったのもこのような検討の中から考えさせていただいたという部分もある。

それから条例のあり方については議題のほうで説明させていただいたので省略させていただく。条例の施行については窓口職員の対応ということであるが実は特段、講習というその方を対象とした講習というかたちでは実施してはいないが、例えば今年度も予定しているバリアフリーアドバイザー研修への参加を呼びかけ、それから私共地域保健福祉課と建築指導課で条例の運営調整会議を定期的に開いており、県と特定行政庁の現場の職員を対象にしているところである。そのような場を活用し情報公開や事案の検討を行い、条例の運用に当たってばらつきが生じないように、それから福祉の街づくりの趣旨が浸透するようなかたちで調整を図っていきたいと今後とも考えている。福祉のまちづくり条例推進協議会の運営については、 皆様のご協力をいただきどのようなかたちでやっていくのが非常に効果的なのかといったことについて相談させていただきながら進めていきたいと考えている。

(高橋会長)
もし補足の提案やまたは追加の説明等がこの提案理由の中に、例で優先的にお願いをしたいであるとかあるいは進めていくべきだとかというようなご意見があったら合わせてご意見をお願いしたい。

(大道委員)
先ほども委員長が大変重要なところだとおっしゃっていた担当窓口の指導方法について教育育成的なところでどのような状況なのかというのがすごく気になっており、実際に仕事をやっているうえである市の窓口の福祉の街づくりの担当の方が床材に視覚障害者用の点字ブロックをのせるときにそれを元々ある既成の黄色いブロックでないものをつける場合に黄度比が明確に出ていればそれを使っていいというご判断をしているらしいが、その方の担当者からみた、はっきりと黄度差が出ていればいいというその方が当事者の理解をどこまで勉強されたうえでそういう発言をされているのかというのがその担当者によってまちまちになっているということがそれは実際、建物を建ってしまううえで、すごく重要なことだと思っているので今後、特に担当窓口の方には力を入れて勉強してご指導していただきたい。先ほどと関連しますが障害者団体からの要望の中で前半のところで少なくとも障害当事者の3分の1以上参加させることというところですごくはっとさせられたが、どうも私が思う、神奈川県の福祉の街づくりで適合証をいただくときには基準に合っていてそれが建物を見た時に検査でちゃんとそれができているということで適合証をだされているが当事者の生の声をせっかく聞ける場所であるというのがすごくもったいないと思っていて是非、適合証を受けるような場所ではできるだけ多くの当事者の方の生の声を設計者、事業者、施工者に実際に接する機会になるとてもいい機会だと思っているので何かそういう場を展開していってほしいと思った。
当事者の生の声すべて建物に反映しなくければいけないということではなく、そこはまた、とりまとめの専門の方が必要だとは思うがそのようなかたちで、ただただ、書類のうえだけで素通りしてしまう確認申請になってほしくないと思って提案させていただいた。

(高橋会長)
大道さん、バリアフリーアドバイザーでもいらっしゃるかと思いますが、先程来これからの広報活動だけでなく先ほどの公共の実態調査の中でのバリアフリーアドバイザーの活用も出ていたので今後、いろいろと提案も重ねて、お願いしたいと思う。
それから今の最後のお話にあった適合証の発行についても、非常に今、たぶん行政側が不慣れでそういう経験がない。いくつか適合証を発行するときに利用者側が参加をして確認をしているというような自治体も少し出始めている。そういう情報も県の職員の方々も収集していただきながら、より実効性のある福祉の街づくりバリアフリーに進んでいただきたいと思う。たぶん予算の関係もあり、全てこの提案をすぐ実効というわけにはいかないと思うが順次、それぞれ大変重要なご意見のため、また条例の検討のあり方も含めて反映していっていただければと思う。よろしくお願いしたい。

(横林委員)
今日の配付資料の中に啓発の1枚、裏、表の駐車場のところと点字ブロックの案内のパンフレットがあるが、それでこういうものを作っていただくのは非常にありがたいと思う。ただ、車いすのところで、車いす用の駐車区画の中で一般の方、健常者がとめるのをやめましょうと、これは当たり前ですが、私ども商業施設の中で色々な問い合わせ苦情があって、非常にややこしいところが、今日の色々な資料の中にも車いす用の駐車区画という表現をされている場合と身障者用駐車スペースという言い方がありました。ここの説明も、体に不自由のない方の駐車といった場合に非常に私ども杖を使われている方、車いす以外の障害者、妊婦の方等も当然止められるんだろうと、その辺の非常に解釈がいろいろなものがあるので県のほうとしてあえてこういう表現をされている何か裏があるのか、ご苦労があるのか、その辺について伺いたい。

(高橋会長)
今のご意見は車いす使用者以外の方が止める、例えば他の障害を持っている方が車を止めるといった時などにそれについての目安があるかどうか。

(事務局)
このチラシには車いす用の駐車区画という表現をしていただいているのは、実は福祉の街づくり条例上で車いす用駐車区画というかたちになっているところからこのような表現をさせていただいている。幅が3.5m以上にするというのは車いすの方が降りるからにはこれだけの幅員が必要だということで基準を定めているのでこのようなかたちでやっているが、ご指摘がありましたようにどこまでといったようなこれは施設の考え方でございますが実際に利用される方の間のルールみたいなものについては実は県のほうに多く意見をいただいているところであり、非常にいろいろな考え方とか難しいと思っているところですが、一応、ここはまず最低限というとおかしいが車いすの方がこの区画3.5m以上のこの区画でなければ実際、乗り降りできないという厳しい状況のため、普及啓発にあたり、ある程度限定させて啓発をさせていただいているという状況です。

(高橋会長)
ただし、特に大型店舗の場合たくさんあり、いろいろな運用が可能であるということになれば最低限、法令上の確保で駐車区画は確保しておかなければいけませんが場合によってベビーカーの方や、または身体障害者、車いす使用駐車区画ではないが、そういう区画を特別に容易にするなどということはそれぞれの施設用途に応じて対応ができるのであろうと思う。一つしかとれないような時には車いす使用者用の駐車区画をとっていただきたい。これは国の法律の中でもそういうふうに謳われているものである。
よろしいですか。
各県によって今、いろいろ同じような問題が起きています。それで運用方法も様々な登録的制度を設け始めているところもあります。それから路外駐車の許可証を持っている人はいいのではないかというようなことなどもあります。きちんとまとまっているところはまだまだ少ないが。一応、最低限車いす使用者用の駐車区画が1以上ということをとりあえず決めているということである。
よろしいですか。ご意見まだあるかと思うが、すこし予定の時間が延びたのでこの辺で終わりにしたいと思う。

(木島課長)
本日はお忙しい中、それから貴重なご意見をいただきありがとうございます。ここでちょうど10年がたった。新法等で状況が変わってきている中で県の方でもワーキンググループによる検討を行いたいと思っている。その際には皆様のご協力をいただきたいと思っている。また福祉の街づくりの推進についても皆様の協力が是非とも必要であるため今後ともよろしくお願いしたい。

(事務局)
それから次回ですが一応、通常6月頃の開催ということで考えているのでよろしくお願いしたい。

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