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更新日:2023年12月27日

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平成14年度第2回 神奈川県福祉の街づくり推進協議会(議事録)

福祉のまちづくり推進協議会の平成14年度第2回会議議事録です

 
  1. 日時:平成14年3月28日(金曜日) 10時~12時
  2. 場所:神奈川自治会館 301会議室
  3. 出席委員:24名(左記のうち代理出席5名)
    石渡委員、鎌田委員、斉藤委員、高橋委員、小久保委員、河合委員、佐竹委員、平本委員(代理)、瀬戸委員、忽那委員、平山委員、時津委員、高井委員、山口委員(代理)、薬師神委員、寺岡委員、柳川委員、鈴木委員(代理)、青木委員、岩崎委員(代理)、柏木委員(代理)、高橋委員、堤委員(代理)、安室委員
  4. 議題等
    • 議題1 平成14年度福祉のまちづくり関連事業について
      1. 福祉の街づくり条例事前協議状況
      2. 「車いす使用者用トイレステッカー」の表示
      3. 「みんなのトイレ」検討会
    • 議題2 改正ハートビル法について
      1. 改正ハートビル法
      2. ハートビル法と福祉の街づくり条例の関係
    • 議題3 川崎市福祉のまちづくり条例整備基準の改正について
    • 議題4 伊勢原市におけるまちづくり活動事業について
    • 議題5 情報交換
      1.  
      2. かながわともしびセンターリニューアルオープン
      3. 住宅改修の円滑化に関する研究報告
    • 議題6 福祉の街づくり推進協議会の運営について
  5. 資料
    • 資料1-1 神奈川県福祉の街づくり条例施行状況
    • 資料1-2 「車いす使用者用トイレ」表示用ステッカー作成の概要
    • 資料1-3 かながわ県民センター「みんなのトイレ」整備検討会概要
    • 資料2-1 ハートビル法の改正について
    • 資料2-2 ハートビル法と福祉の街づくり条例の関係について
    • 資料3 川崎市福祉のまちづくり条例整備基準の改正について
    • 資料4 平成14年度福祉のまちづくり活動事業成果品(抜粋)
    • 資料5-1 かながわ福祉推進センター情報紙 1号
    • 資料5-2 介護保険による住宅改修の円滑化に関する研究報告書
    • 資料6 福祉の街づくり推進協議会運営の課題
    • 参考資料 かながわ夢タウンニュース 13号
  6. 記録
    議題1 平成14年度福祉のまちづくり関連事業について

(忽那会長)
ただ今から議事に入らせていただく。まず議題1、平成14年度福祉のまちづくり関連事業について、この条例事前協議状況について、安室委員よりご発言いただく。

(安室委員)
福祉の街づくり条例事前協議状況について、報告をさせていただく。
資料1の1、これは福祉の街づくり条例の施行状況ということで、公共的施設等を新築する、もしくは大規模な増改築を行う場合には、予め、条例の第16条に基づき、知事と事前協議を行うことになっているが、その協議状況について報告する。
ご案内のように、昨年の4月から、条例整備基準の見直しを行った。
まず、規模要件の見直し等を行い、事前協議の対象施設の拡大を図った。
例として、医療施設については病床を有していない医療機関についても対象とし、また店舗、飲食店等の商業施設は、用途面積500平米以上を200平米以上に下げ、対象を広げた。
一方、施設整備基準自体もハードルを高くした。
例えば敷地内の通路の幅員は120センチメートル以上から140センチメートルにする、主要な出入口の幅員を80センチメートル以上から90センチメートル以上にするといった対応も行った。
14年度の事前協議の中で、どのくらい基準に適合したかであるが、平成14年12月末現在では、事前協議終了件数430件に対し、遵守件数が348件、遵守率が81パーセントである。
終了件数の430件は、平成13年度の12月末時点の終了件数の371件と比較すると16パーセント増。対象が広がったとこともあり、事前協議の対象件数自体の増加もあると言える。
遵守率は、全項目適合が247件、それから条例第12条但し書前段適用、これは、整備基準を遵守する場合と同等以上に、障害者等が安全・快適に利用することができる場合で、具体には人的対応等でその水準を維持できるような場合に適用される。
また、但し書後段適用とは、規模、構造、利用の目的、地形の状況等により、整備基準を遵守することが困難である場合には、本来ならば遵守しなければいけないが、この限りでないというものである。
全項目適合に、この但し書の前段・後段を適用したものを合わせると、遵守率は81パーセントとなる。
しかし、但書の後段適用分を除外すると、適合率が下がり、63パーセントという状況となる。
これは小規模な施設等についても対象に広げたことにより、不適合の部分が増えていること、それから基準自体が厳しくなったことにより、フル適合等が少なくなっている。
特に不適合の状況としては、共同住宅内のエレベーターの音声誘導装置がない、学校や福祉施設において誘導ブロックが敷設されない、医療施設のトイレの出入口の基準は有効幅員が80センチメートルだが、これが確保できないといった例が見られている。
当然、基準自体を厳しくし、対象を広げた中での割合ということになるので、今後さらに新基準による整備が徹底ができるように、進めていきたい。
また、事業施行者、それから設置者については、条例への遵守というものについてご理解をいただけるよう、お願いしていきたい。

(忽那会長)
ただ今の安室委員の説明に、何かご意見、ご質問等があればお願いする。
特にないようなので、次に議題2、車椅子使用者用トイレステッカーの表示、並びにみんなのトイレ検討会について、安室委員よりご説明いただく。

(安室委員)
平成14年4月から適用されている新整備基準の中で、大きな特色があるのは「みんなのトイレ」という考え方を導入し、それを広く普及していこうと取り組んだ点。
具体には、横浜駅西口にある「かながわ県民センター」に今後のモデルとなる「みんなのトイレ」をつくろうということで、皆様方のご協力もいただきながら設置した。
特にオストメイト等、外からは障害の見えない、内部障害をお持ちの方から、「普通のトイレが使いづらくて、一般的には車椅子の方専用と思われているトイレを使えれば非常にありがたい」という主旨のお話があった。ただ、外からなかなか障害が見えないため、「何であの人がそのトイレを使っているんだ」というようなことを言われ、辛い思いをしたこともあったと聞いている。
そうした中で、「みんなのトイレ」の水準までは至っていない車いす対応トイレについても、内部障害の方のみならず、例えば小さなお子さんを抱えてトイレを使わざるを得ない方、もしくは高齢者の方も含め、「どなたでも使える」という、普及啓発をしていく必要がある、そんな観点で2点ほど事務局から説明させていただく。

(事務局)
ただ今、安室委員から紹介のあった件につき、事務局より説明させていただく。
この緑色のステッカーが議題の(2)のステッカー。
「このトイレはどなたでもご利用になれます」と書いてあり、トイレに貼っていただけるよう配付している。
従来の車椅子使用者用のトイレには、たいてい国際シンボルマークが表示してある。
そのため、これをご覧になった方が、車椅子使用者専用のトイレ、もしくは車椅子の方以外は使ってはいけないと考えられることもある、ということでこういうステッカーをつくった。
なお、改正整備基準で新たに規定した「みんなのトイレ」については、文字どおりみんなのトイレで、車椅子専用トイレではなく、様々な方にご利用いただけるよう推奨マークも表示しているので、この緑色のステッカーは表示の対象としていない。
作ったきっかけはとしては、オストメイトの方からの要望が一番大きい。
オストメイトの方は、大腸癌とか膀胱癌等で人工肛門、人工膀胱を腹部に造設された方々で、外からは障害が分からない、いわゆる内部障害者と言われている方である。
こうした方々は排泄物の処理が大変で、外出に消極的になり、社会復帰、社会参加が遅れることも多いと聞いている。このため、こうした方が、以前のように外で活動されるためには、トイレの整備が大変重要である。
こうした方々にとって便利なトイレとは、人工肛門につけるパウチという袋を濯いだりする汚物流しや洗浄装置などがある、望ましい水準に該当する「みんなのトイレ」である。しかし、そこまで設備がなくても、せめて広くて、洗面がついて手が洗えるような、そういったトイレがあれば非常に腹部のケアがしやすい、それで是非自分たちにも気楽に車椅子使用者用のトイレを使わせてほしいと要望がありこのステッカーを作った。
黄色いチラシには、このステッカーの各マークについて説明をさせていただいている。各マークはトイレを利用する様々な方をイメージしたもので、こちらの車椅子マークは車椅子使用者を表している。
その下は高齢の方。それから、小さなお子さんづれの方はベビーカー等で利用される方。
一番下がオストメイトの方など、内部障害をお持ちの方ということで考案した。
配付方法としては、神奈川県福祉の街づくり条例の旧整備基準で適合証を交付した民間施設に配布したほか、県施設や市町村にも配布し車椅子使用者用トイレへの表示をお願いしている。
議題の(3)の方の、みんなのトイレの方の整備検討委員会の方のご報告も合わせて行う。
県民センターは、横浜駅の西口にあり、NPOや県民の皆様方の自由な活動を支援する県民サポートセンターと、福祉分野の県民支援を行う福祉推進センターなどが入っている、県民利用の拠点的な県の施設である。
今回、この福祉推進センターの部分をリニューアルオープンするということになり、それに当たって条例の改正整備基準に新たに規定した「みんなのトイレ」を整備していくことになった。
整備に当たっては、整備検討会を設置した。
公共的施設の整備に当たっては、ユニバーサルデザインの考え方により、バリアフリーに配慮した整備を行う必要がある。そのため、神奈川県では街づくり条例を定め、整備基準を定めているが、実際の整備に当たっては、整備基準を単に遵守するだけでなく、設計から整備に至る過程で、その施設の利用が想定される様々な方々の参加を得て、ニーズを確認しながら行うことが望ましい。そこで今回、県民センターの15階にこのトイレを整備するに当たり、モデル的なケースとして当事者の方や専門家のご意見を聞く機会を設け、具体的な整備に反映させていくこととした。あわせて、今後整備されていく県有施設における「みんなのトイレ」のモデルとなるよう、整備ポイント等を整理していくことを目的とした。
参加メンバーは、本日の協議会の副会長の高橋先生にまとめ役としてご参加いただき、車椅子使用者の代表として自立生活支援センターの鈴木治郎さん、視覚障害者の代表として鈴木孝幸さん、聴覚障害者の代表として黒崎さん、オストメイトの方の代表として日本オストミー協会神奈川支部支部長の新井さん、それから本日の協議会に委員としてご参加いただいている神奈川子育てネットワークダンデライオン代表の佐竹さんにも、子育て支援の立場からご参加いただいた。
さらに、設計事業者や工事の関係者、施設管理者、さらに県としては総務部の建築工事課、建築設備課など、実際に県有施設の工事を手がける課の担当者にも参加してもらった。
ここでは非常にたくさんの意見をいただいたが、全体で、48項目に整理をし、このうち、対応できたのが30である。
また、対応できないものが16ほどあり、その理由としては、今回は改修だったので、構造上難しい、あるいはそうした商品が開発されてないなど、といったことから対応を見送った。
それから、状況を見ながら対応しようというのが二つほどある。
実際に検討会をどんなふうに行ったかは、かながわ夢タウンニュースに紹介している。
現場では腰掛便座、手摺、介護用ベットなど各設備を仮止めし、検討会のメンバーの方が実際に見て、高さなど確認しながら、各設備の使いやすい位置や配置、それから追加してほしい設備などについてご意見を出していただいた。
具体的意見としては、例えば車椅子の使用者の方からは、便座の周りの手摺の高さとか壁からの位置などにちょっと不都合があったようで、調整した。
また、オストメイトの方からは鏡が小さくて肝心の腹部が映らないということで、大きさ、位置も変えた。また、汚物流しの近くにトイレットペーパーがあるといいという意見もいただいた。
細かい事は県の整備基準では定めてないが、そういったご意見も反映させていただいた。
子育て中の方からは、介護用ベットだけでは、お子さんをそこに寝かせてしまうのは不安だという意見をいただき、ベビーチェアを新たに設置した。
また、介護用ベットではおむつ換えをする時に低過ぎるというご意見があったが、重度障害者の方がおむつ換えをする時には低い方の高さが必要なので、代りにトイレの外におむつ換えコーナーを別途設置するというふうな対応をさせていただいた。
聴覚障害者の方は、災害時等にベルが鳴っても分からないので、フラッシュベルを天井に設置し、光でお知らせする、そういうものを新たに設置した。
一番難しかったのが視覚障害者の方で、音声案内、音声誘導がほしいというお話があったが、施設全体の整備にかかわるため、今後の課題にするということで、お応えできなかった。
こうした検討会は試行的なもので、県全体のシステムにはなっていないので関係部署等との調整を進めていきたいと考えている。
また、今後整備される「みんなのトイレ」の基本的な整備ポイントを整理して、情報提供するということも必要なので、対応できなかったことも含め、今後の課題ということで最終報告にまとめたい。

(忽那会長)
ただ今の説明につき、何かご質問、ご意見等ございましたら、どうぞ。

(斉藤委員)
先ほどトイレのステッカーを、適合証が交付された施設に対して配布したと説明されたが、だいたい適合証交付施設のトイレはみんなのトイレになっていると考えてよいのか。

(事務局)
みんなのトイレというのは廊下、ロビー等から、直接入れる形とすることを規定しているが、昔の車椅子使用者用便房はたいてい便所の中の方にあるので、構造的に「みんなのトイレ」の基準をクリアするのが難しいものが多いだろうと考えている。
「みんなのトイレ」の基準をクリアしていない車椅子使用者用便房にはこちらのマークを貼ってくださいということである。ステッカーの趣旨は、どなたでも使えますよとPRすることで、設備が伴っているということではない。
できれば、既存の車椅子使用者用トイレも「みんなのトイレ」に改善していただきたいが、取りあえずは車いす使用者以外の方も車椅子使用者用便所が使えるという考えを普及していこうという趣旨である。

(石渡委員)
このステッカーは、ユニバーサルデザインの考え方でということだが、忘れられがちなのが知的障害をお持ちの方について。
これには、「利用」とか、「皆さん」の皆という漢字があり、わかりにくい。
小さい子供連れの外出や子供たちだけの外出の時にも、子供たちもにもその趣旨が分かるということが大事だ。
そこで、全部平仮名にする、あるいはルビを振った方が、ユニバーサルということに近づくと思う。

(事務局)
次回つくる時に、そういうふうなことを工夫したい。

(鎌田委員)
日本語を読めない人、外国人への配慮も必要ではないか。
トイレの利用頻度がどの程度かも気になる。

(事務局)
「みんなのトイレ」には「TOILET FOR EVERYONE」と表示してあり、今回作成したものにも表示すべきだったかも知れない。
また、車椅子使用者の方々は、やはりこうしたトイレしか使えないので、その辺の配慮として、交通機関の施設などでは「車椅子使用者優先トイレ」と表示されてるところがある。そういう表現がいいのかどうかについて議論はした。
しかし、内部障害者の方は外見上普通の方と同じで、なかなか優先順位をつけた表現というのは難しい。一応下の方に「本当に必要な方が優先ですよ」という気持ち込め、「皆さんで譲り合ってご利用ください」と1行入れた。
障害当事者の方々にもこのステッカーご紹介し、待つこと自身は構わないが、やはり数が増えてもらわなければ、というふうなご意見をいただいているが、一応ご了解はいただけた。

(忽那会長)
みんなのトイレの整備検討会には高橋副会長と佐竹委員も出席しているので、何かご意見、あるいは補足説明等をお願いする。

(佐竹委員)
11月の検討会には子供を連れている立場として参加した。
各障害を持つ方々が、トイレの中に入って一つ一つ検討し、それをまた考慮していただいたということはとても評価できる。
また、子連れの利用というのがいかに不便かということも発言したが、それに対し、今後の検討課題として考慮していただいたことはとても感謝している。
今回出た意見というのがその当事者にしか分からないこと、健常者から見ては気づかないような細かなことまで出てたので、これを今後検討していただき、みんなのトイレがすばらしいものになっていくのではないかと期待している。
簡単ですが、以上です。

(高橋委員)
このような場を持ったということが、たいへん大きな意義がある。
それから、一番難しいのは、利用者参加の中で、どうやって付けるものと付けないものを区別するかというところ。
いろんなものを付けてほしいということを言って、それをみんな付けると全然使いにくいものになるということがある。そういうことを踏まえながら、全体をもう少し見守っていく必要があるかなという感じがしている。

(忽那会長)
ほかに、ただ今のお話も含めて、ご質問、ご意見があればどうぞ、ご発言のほど、お願いする。

(薬師神委員)
県民センターの15階のみんなのトイレを見せていただいた。
15階という場所にモデルをつくったこと自体はどうかなという気はしている。
福祉推進センターが12階以上にあるということもあるが、モデルを県が推進していくというならば1階とかの方が望ましいんではないか。
それともう一つ、今言われたように、普及という部分でいけば、1階に確か表示はあるって聞いたが県民センターのどこに表示があったか、意識してみたけど気がつかなかった。
それから、使用中という表示がなかったような気がする。

(事務局)
まずなぜ15階かということについては、今回は改修ということに合わせて整備をしたためである。改修の場所が12階以上だったので、下の階は対象外だった。
また、1階を改善するのが本当に一番いいが、1階のトイレについては構造的に改修が困難である。県民センターの車いす対応のトイレは2階と13階にあり、さらにプラスアルファーということで、改修された12階から15階の中で、配管等が使いやすいところに作ったという経緯がある。
それから、案内は本当に大事で、パネルをつくってある。「15階にみんなのトイレをつくりました、また2階、13階にも車いす対応トイレがあります」というものを掲示していただくよう今県民サポートセンターの方にお願いをしている。
なお、県民サポートセンターも最近ちょっと案内を改善しており、大きな各階ごとの案内表示をつくっているが、そこに車椅子マークをつける、みんなのトイレマークをつけるというような工夫はしている。
使用中という表示については、一応鍵のところで若干赤く小さな表示が出るが、見にくいので、この次からはきちっと改善したいと思っている。

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議題2 改正ハートビル法について

(忽那会長)
それでは次に議題の2の、改正ハートビル法についてご審議いただく。改正ハートビル法については県の建築指導課長の高橋委員より、またハートビル法と福祉の街づくり条例の関連については安室委員より、それぞれご発言をいただく。

(高橋委員)
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる、特定建築物の建築の促進に関する法律、いわゆるハートビル法、これについては平成6年6月29日に制定され、これまで対象建築物に対しては、バリアフリー対応にかかる努力義務が課せられている。
これが昨年の14年7月12日、法律が一部改正され、この4月1日から施行される。
その法改正の内容、大きく4点ある。
まずアの、特定建築物の範囲の拡大等。
特定建築物と申しまして、従来は不特定且つ多数の方が利用する建築物という枠がはめられていたが、今回不特定でなくても、多数の方が利用する一定の用途の建築物にも拡大されている。
対象としては、老人ホーム、学校、事務所、共同住宅、工場、等。
併せて、この特定建築物のうち、不特定多数の方が利用し、または高齢者、身体障害者の方々が円滑に利用できるようにすることが特に必要だというふうに定められたものを特別特定建築物として位置付けている。
病院、劇場、ホテル、百貨店、老人ホーム、養護学校、等。
この特別特定建築物に対し、床面積が2000平米以上の建物の新築、増改築、用途変更、これを行う場合については、定められた基準、利用円滑化基準への適合が今回義務付けされ、具体的には建築確認、検査の際にその適合性を審査するということになった。
また、地方公共団体は、その条例に基づき、この特別特定建築物の用途の追加とか、規模の引下げ等、必要な制限を付加することができるということで、法律でも定められた。
次にこの認定建築物の特例措置等。この特定建築物をさらに水準の高い利用円滑化誘導基準に適合する場合、その計画について認定を受けることができる。
認定を受けると、このバリアフリー対応にかかる部分の床面積を容積率の算入からは外すとか、表示制度をつくったり、税制等の特例措置等の支援措置が充実が図られたということである。
それから4点目、行政庁の事務権限。これは建築主事を置く市町村の長にその事務の権限を委譲するということで、県の場合については従来から12の市に既に事務委譲を行っているので、法改正による影響というものはない。
窓口は建築確認の窓口と同じ、従来どおりで、土木事務所の場合には建築指導課が窓口になるというものである。

(安室委員)
ハートビル法自体のつくりは利用円滑化基準と利用円滑化誘導基準という大きな二つの基準で構成されているが、県条例については、利用円滑化基準と照合した時に、同等もしくはそれ以上の基準に既になっているという理解をしている。
また、利用円滑化誘導基準については、これも望ましい水準ということで、私どもの方で定めている水準の方が、同等、もしくはそれを上回っているという、基本的にはそういう考え方に基づき、今回条例および、その条例を基礎といたしました規則の改正は行っていないという状況である。
具体の細かい内容につきましては、事務局の方から、説明させる。

(事務局)
ハートビル法と街づくり条例の関係について、二つの側面から説明させていただく。
まず一つは、整備対象とする施設の範囲について。
もう一つは、法律と条例それぞれで定めている整備基準について。
資料は2の2。
一番左側に特定建築物(努力義務)とあるが、これがハートビル法上努力義務の対象となっている施設で、このうち、特にバリアフリー化することが求められてる施設ということで、左から3列目に、バリアフリー化の義務化となる特別特定建築物を並べている。
さらに一番右端、ここには福祉の街づくり条例で整備基準への遵守を義務付けている施設が並んでいる。
この法律の対象施設と条例の対象施設を比較した場合、一番左端の特定建築物、これと福祉の街づくり条例の対象施設というのがほぼ同様の内容となっている。
また、特定建築物のうち、バリアフリーの整備を義務化されている特別特定建築物と福祉の街づくり条例の対象施設を比べた場合、一部例外的な部分もあるが、街づくり条例の対象施設が特別特定建築物を包含しているというような格好になっている。
次に、資料を捲っていただきまして、(2)整備基準比較表というものが出てくる。
これは街づくり条例の整備基準と、ハートビル法の利用円滑化基準を比較したもので、代表的なところを抜粋している。
まず敷地内通路について。敷地内通路の有効幅員は、福祉の街づくり条例では有効幅員140センチメートル以上と定めているが、ハートビル法では120センチメートル以上ということで、福祉の街づくり条例の基準がより高いということになっている。
また、次に駐車場だが、車椅子使用者用の駐車区画について、その幅員は条例も法律の基準も、どちらも3メートル50以上という基準にはなっているが、設置数は、ハートビル法では1カ所以上設ければいいが、福祉の街づくり条例では、総数100台以下の場合には1カ所以上あればいいが、100台を超えた場合には100分の1以上をその割合で増やしていくという規定になっている。
次に廊下の有効幅員。福祉の街づくり条例も法律の基準も、ともに120センチメートル以上ということだが、この基準のかかり方、つまり福祉の街づくり条例で整備しなければならない廊下の範囲と、ハートビル法で120センチメートル以上確保しなければいけない廊下の範囲が、必ずしも一致しない。
ハートビル法の中で、利用円滑化経路という考え方があり、その利用円滑化経路に該当する部分のみ120センチメートル以上という縛りがかかるが、福祉の街づくり条例ドアtoドア、とにかく出入口間はすべて120センチメートル以上にしなければいけないという考え方の違いがあり、そのかかり方に違いがあるということになる。
次に階段の手摺。福祉の街づくり条例では階段に手摺を設置する、段の部分も踊り場にもかかわりなく設置するというような基準だが、ハートビル法では踊り場については適用除外というような形になっており、街づくり条例の方がより高い水準になっているということが言える。
エレベーターの整備基準について、例えば音声案内等は街づくり条例の方で、どのエレベーターにも義務化されているが、ハートビル法の場合には例えば不特定多数が利用する施設、あるいは主として視覚障害者が利用する施設に限って音声案内を付けることを義務付けている。
また、カゴの大きさは、街づくり条例では奥行135センチメートル、横幅140センチメートル以上というような規定の仕方をしているが、ハートビル法では奥行は135だが、横幅についての規定がなく、代りに面積で規制をしている。
また、ハートビル法の規制が、非常に厳しい規制であることもあり、その利用円滑化基準の規制の中に但書を多用している。
例えば傾斜路の手摺、街づくり条例は勾配にかかわりなく手摺を設置するということだが、ハートビル法では傾斜が緩い場合や、傾斜の高低差が低い場合には、これは設けなくていいという但書があり、逃れられるケースが街づくり条例と比るとたいへん多くなっているという特徴がある。
利用円滑化基準については但書で逃れられる部分があるということと、きめ細かな部分において条例の整備基準の方が上回ってるというようなことから、特別特定建築物においても、ハートビル法にすべて委ねてしまうということはできないというようなことがあるので、街づくり条例とハートビル法、両方の観点からバリアフリー化を進めていくというような形になっている。
 

議題3 川崎市福祉のまちづくり条例整備基準の改正について

(忽那会長)
それでは、続いて議題の3に入る。
議題の3は、川崎市福祉の街づくり条例整備基準の改正について、青木委員さんより説明をお願いする。

(青木委員)
それでは、説明につきましては担当の鈴木の方から説明させていただくので、よろしくお願いする。

(鈴木副主幹)
見直しの基本的な方向のまず1点目は(1)の公共的施設の拡大。
不特定、且つ多数の者の利用に供する施設のバリアフリー化を進めるために、公共的施設の範囲を広げ、整備基準の遵守を義務付けるものである。
現在鉄道の駅は、公共施設として整備基準の遵守を義務付けているが、これに付随する施設で駅前広場やペデストリアンデッキ等は対象としていなかった。しかし、大変多くの方が利用する施設でもあるので、これらの施設についても公共施設に加えるよう改正するものである。
(2)は指定施設面積の引下げ。
3は、コンビニエンスストアの新設。多くの人が利用する身近な施設、また利用頻度も高いということから、商業施設から特出しし、新たに新設を図った。
4は、調剤薬局の新設。高齢者等の利用頻度が非常に高いということがあるので、商業施設から特出しし、すべての施設を対象とする。
(3)は整備適用箇所の拡大。
これはエレベーターや多機能トイレ、休憩設備、授乳所などの設備をより多くの施設に設置されるよう、改正するもの。
まずエレベーターだが、自動車教習所については、従来は2000平米以上の施設に設置するよう義務付けていたが、これを面積要件にかかわりなくすべての施設に設置するよう改めるものである。
自動車教習所では障害者仕様の車等を配置し、障害者の運転免許の取得等を促進しているが、大部分の自動車教習所で学科講習等は2階の教室で行っており、障害者の利用に支障を来している。これは、障害者団体とのヒアリングにおいて指摘された項目である。
次に便所、多機能トイレ。これは県ではみんなのトイレに当たるもので、内容につきましては県と同様の基準に改めるものある。
次は(4)の整備基準項目の追加等。
これは公共的施設の種類の区分に応じて定めている整備基準を、各項目ごとに見直し、改正するもので、これも県と同様の基準に改めるもので、説明は省略させていただく。

(忽那会長)
何かご質問、ご意見等ございましたら、ご発言のほどお願いする。

(鎌田委員)
今日ご紹介いただいたのは案ということだが、今後どういうスケジュールで制定されるのかということ、パブリックコメントをなさるのかどうか、教えていただきたい。

(鈴木副主幹)
実は、当初の予定では4月1日に公布して、それから今年の秋ごろの施行と考えていたが、総務局の法制課と、条例施行規則本文の表記などについて調整を図っており、それが済み次第公布になろうかと思う。

(忽那会長)
今回の改正案について、副会長の高橋委員にもご尽力いただいたと聞いているので、何か付け加えることがあったらお願いする。

(高橋委員)
特に、今のコンビニエンスストアの話があったが、全国的な傾向としても、小規模化の問題は趨勢で、当然の成り行きだと思う。川崎市でも今後ハートビル法による付加条例がつくれるかどうかが今後の検討課題になる。

(忽那会長)
現在横浜市におかれましても、福祉の街づくり条例の見直しを進めていると聞いているが、この件について横浜市の磯貝課長さんにご発言をお願いする。

(磯貝課長(鈴木委員代理)・横浜市の場合も、県と同じように福祉の街づくり条例があり、ほぼ同様の基準になっている。
それと、建築基準条例の規定とハートビル法の3本立ての規制がかかるようになる。
その辺りの調整をした上で、条例の整備基準については改正をしたく、4月から、横浜市のまちづくりの推進委員会議の下に専門委員会を設けて検討し、15年度中に条例の改正を行い、16年度、できるだけ早い時期の施行をしたいと考えている。

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議題4 伊勢原市におけるまちづくり活動事業について

(忽那会長)
ただ今の委員の話も含め、何かご質問、ご意見等あったらどうぞ。
それでは議題4、伊勢原市におけるまちづくりの活動事業について、伊勢原市の西森さんからご発言いただく。

(西森主査(岩崎委員代理)
障害当事者を含めた調査委員会をつくって、まちに出て、障害者自らがバリアフリーを点検して、それに基づいて提言書をつくるということで実施した。
調査は委託事業として実施し、誰もが住みよいまちづくり懇話会という市民団体に委託した。
これはボランティアと、障害当事者が入っている団体で、斉藤委員にご指導いただき、10年間伊勢原のまちを点検し続けている団体である。
市を8ブロックに分け、51の主要公共施設と、その周辺の誘導経路について調査をし、提言をいただいた。
調査参加者の内訳として、肢体不自由者が48名、視覚障害者が13名、ボランティアが37名、その他となっている。
本日の持ってきた資料の提言書の構成を申し上げると、資料編と道路編ということになっており、資料編では不特定多数が利用する公共施設について、具体的な改善点が上げられている。
中でもみんなのトイレが伊勢原市役所にあるが、これは神奈川県の考え方を取り入れて点検がされており、オストメイト対応にする必要があるという指摘がされている。
3月に改修工事を行い、市役所の障害者トイレではオストメイトが対応できるように直した。
続いて、具体的な改善点のほかに、施設の事例が載っており、続いて、施設の事例が終わると、道路編ということになる。
道路編では、問題点を中心に、改善すべき点を指摘してある。
場所を特定した上で、こういった事例は非常にわるいという指摘をしている。
中でも、点字ブロックのところを見ていただきたいが、今の県の街づくり条例では、写真のような敷設の仕方と逆の仕方になっている。
そして、こういった点字ブロックは非常に危険だが、道路当局とすると改修費の確保が非常に難しいということもあるが、早く直そうという意志統一を今図っている最中である。
それから、一番下に点字ブロックがあるが、その向こう側に本来横断歩道があったが、横断歩道が消えたために、ブロックだけが残ってしまうというような、こういう事例があり、行政間でも連絡が取れておらず大きな問題である。今後この事業を進めていくに当たって定期的な会合により進行管理をしていこうというのが庁内の考え方である。
今後の進め方として、15年度にはバリアフリーのまちづくり構想を検討する予定で、合わせてまちづくり構想の中に交通バリアフリー法に基づく構想を取り込んでいこう、一体的にしていこうと予定している。

(忽那会長)
今回の事業については、斉藤委員にも尽力いただいたと聞いているので、何かコメントがあればどうぞ。

(斉藤委員)
この調査そのものが市民参加、障害当事者の参加を前提にしながら、施設だけではなく道、アクセスルートを徹底的に検証した、点検したというのが一つの特徴かと思う。
それから、51の公共施設を調べている。
そういう中で、問題点だけではなく、よい点も発見しながら、実際にどう改善を進めていけばいいのか、基礎的な今の状況がこの段階で分かったということで、今後どうこれを改善していくのか、そのプログラムが非常に大事であると思う。
今ご説明があったが、行政内部の横の連絡、先の点字ブロックの例があるが、是非ソフト面での対応強化、進行管理を強めていく必要がある。
こういう現状をみんなで考えながら、計画づくりに結びつけていかれるとよいと、参加した一人として思っている。
 

議題5 情報交換

(忽那会長)
ただ今の斉藤委員のお話も含めて、何かご発言があればどうぞ。
次に、特にご意見もないようなので、議題5の情報交換に入らせていただく。
神奈川ともしびセンターリニューアルオープンについては福祉推進センターの沖津所長、住宅改修の円滑化に関する研究報告につきましては瀬戸委員より、それぞれ発言いただく。

(沖津所長(平本委員代理))
今まで県民センターの中にあった、ともしびセンター、神奈川ボランティアセンター、神奈川権利擁護相談センター、この三つのセンターをもってかながわ福祉推進センターとして、平成14年4月1日よりスタートした。
これに伴い、県民センターの12階から15階の工事をやっていただき、この3月1日、リニューアルオープンが果せた。
12階から15階までの、上の方からご説明させていただくと、15階はセルフヘルプ活動コーナーということで、当事者活動の拠点となるフリースペースを設けた。
そして、相談室が二つ、これはピアサポートという形で利用いただく。
14階には平成10年10月から、神奈川権利擁護相談センター、通称アシストがある。
こちらは高齢者、障害者の権利擁護相談、そして地域福祉権利擁護事業、それから苦情解決という三つの柱で事業を実施している。
13階は、神奈川ともしびセンターの一つのバリアフリー普及課ということで、平成2年から展示場があり、現在800点ぐらいの展示物がある。
こちらの方に体験コーナーを設けたり、いろんな浴室、トイレ等の評価セットを新たに設けている。
それから、12階、こちらの方はともしび運動の推進というところで、ともしび普及課の事務局、そしてもう一つは神奈川ボランティアセンター。
ボランティアセンターは、市民活動の支援、そして当事者活動の支援ということを中心に行っている事務局とコーナー、そして会議室を設置している。
是非皆様の方でも一度ご利用いただければと思う。

(忽那会長)
続いて、住宅改修に関する研究報告について、瀬戸委員にお願いする。

(瀬戸委員)
まず問題意識を記載した。介護保険制度を上手に使って、これからの少子高齢社会、福祉住環境を整備していこうという考え方である。
この中で一つ問題点としてあるのは、ケアマネージャーと事業者との連携が十分ではないという点、それからもう一つ、介護保険制度下では住宅改修について償還払いということで、全額ご利用者が負担をしなければいけないという制度の仕組の改善点、この二つがいろいろなトラブルが起きる問題点ではないかと考えて、これをどういうふうに改善したらいいかというところを5ページ以後に記載してある。
5ページを開くと、ケアマネージャーに対するアンケート調査結果があるが、ケアマネージャーがどういうふうに住宅改修について考えているか、意識調査を実施した。
その中で、住宅改修の経験を持つケアマネージャーの考えとして、非常に導入効果は高い、ただ実際には事業者との調整が非常に難しいということで、積極的に住宅改修を導入してない、こんな意識、考え方が表れてきている。
6ページに入り、ケアマネージャーという立場で、利用者一人一人の生活支援、自立支援という立場で様々なサービスをプランニングするが、一つ住宅改修とか福祉用具に関しての仕組がどうもやはり伝えづらい、もう一つは事業者にサービスの質の確保ということを強く望んでいる、こういうようなケアマネージャーの意識があった。
実際に住宅改修にかかわったケアマネージャーとしては、非常に実施すると効果が高い、その中でポイントとしては身体的な部分、それから精神的な部分、こういう二つの側面から非常に生活の改善につながるというような結果が出てきている。
こうした中で、もう少し住宅改修を推進していくために、質の高い住宅改修をどのように行っていったらいいだろうかということで、保険者市町村においては受領委任方式というものを採用できないか、最初から1割負担でいいというような仕組を市町村が取れないかというのが一つの提案である。
もう一つ、ケアマネージャーと事業者との連携を進めるということから、住宅改修のカルテというものを提案した。
住宅改修を進める上で、まずご利用者の身体状況についてきちんと把握し、利用者と施行業者でどういう改善をしたら自立支援につながるんだろうか、生活改善につながるんだろうかということをきちんと目標を決めて記載をして、実際に施行する。
こういう形で、実際に完了した場合には、そのモニタリング、チェックをするというようなところをきちんとやるといいのではないかということです。
また、22ページ以後にはケアマネージャー用のチェックリスト、それから事業者用のチェックリスト、実際に住宅改修サービスを受けるご利用者用のチェックリストが24ページということで、失敗のない住宅改修をこういったそれぞれの視点からチェックをするということによって、質の高い住宅改修が行われるのではないかと提案している。
この提案は、先般3月に県が主催した市町村会議等で説明資料等を配付させていただきましたので、それぞれの保険者がこれをどのように考えるかというのは今後保険者での取組いかんということになるが、こういった仕組をうまく活用することによって、市民の方が介護保険を上手に利用して、一人一人に合った福祉住環境を構築してほしい、こういったことからこういったレポートをつくり、各市町村に情報提供をさせていただいた。

(忽那会長)
ただ今のご説明を含め、何かご意見があれば、ご発言のほどお願いする。

(事務局)
先にご紹介いただいた、リニューアルオープンしたかながわ福祉推進センターについてはかながわ夢タウンニュースの1ページで紹介している。
後段の福祉サービス振興会のこの研究会の報告については、夢タウンニュースの一番裏のところで、報告書の紹介をさせていただいている。
住宅改修の提案に関しては、どの程度の住宅改修が介護保険の中で行われるかについて、介護国民健康保険課に数字を聞いてきたので、少し紹介をする。
介護保険の住宅改修は年々増えてきており、平成12年度、介護保険がスタートした時が7200件ぐらい、13年度は倍近い1万4千件以上、それから14年度は、今まだ9カ月分しか出てないので、これ通年換算すると1万8千弱ぐらいいくのではないかとのことである。
支給額についても8億6000万ぐらいでスタートしているが、14年の段階で16億円相当ぐらいの支給額、おそらく通年換算では20億ぐらいになっていくということで、住宅改修のマーケットが、この介護保険をきっかけに広がっている。
それだけに、この介護保険の給付を活用し、本当に高齢者の方がくらしやすい住宅改修ができるようにという趣旨で、この報告書がまとめられた。また、市町村にこういう仕組みの導入を検討いただけるといいなと考えている。

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議題6 福祉の街づくり推進協議会の運営について

(忽那会長)
それでは、最後に、福祉のまちづくり推進協議会運営課題につきまして、事務局より説明をお願いする。

(事務局)
この協議会の公開については、資料の後ろに参考資料ということで、県全体の付属機関の会議等の公開に関する指針というものが付いている。
ご覧いただくと、趣旨にあるように、県行政の透明性、それから公正性をさらに向上させるために、付属機関等の会議の公開を進めているということである。
この推進協議会は、付属機関等には当たらないが、推進協議会として公開に関して取組を進めていただければと思っている。
具体の案ということでご説明をさせていただきたいが、ポイントとしては三つある。
一番目は会議記録の公開。
二つ目は会議そのものの公開、これは傍聴。
三つ目が委員の公募。
一つ目の会議記録の公開だが、まず議事録の概要を作成し、各委員にその内容を確認、チェックしていただく、その後にインターネットで公開をしていくと考えている。
この議事録の公開は少し遡って14年度の第1回、昨年行った第1回の議事録から公開をしていければと思う。
なお、議事録の概要を公開するに当たり、出席の委員の名前と肩書等を公表させていただくことになると思う。
それから、2番目の会議の公開、傍聴では、まず事前にインターネットで会議をやることを周知をするということである。
それから、傍聴の申込を7日前までに事務局に申し込んでいただき、定員は5人程度、希望者が多い場合には抽選と考えている。
大きな3番目、委員の公募だが、次の任期、平成16~17年の任期の第5期からというふうに考えている。
人数は2名程度。
この第5期の募集については15年度後半から募集をするということで考えて応募理由等を記載して応募していただければと思う。
それから、選考は会長、副会長、また地域福祉推進課の方で行うと考えている。

(事務局)
少し補足をさせていただく。
こうした会議の公開ということがいろいろなところから求められている。
特にこの協議会は、まちづくりということで、本当にいろいろな方にご参加いただいて、合意形成を図りながら進めなければいけないと考えている。そこで、前回、「協議会の課題として今後考えていきたい」と申し上げた件について、今お諮りをさせていただいているものである。
会議録の公開については、既に埼玉県や東京都などでもされており、委員の公募も、既にいくつかの自治体で始められてると聞いている。

(忽那会長)
ただ今の件について、何か質問があればどうぞ。

(石渡委員)
市民参加でまちづくりを進めていこうという視点に立つのであれば、定員を5人という枠を設けるというのはいかがなものかと感じる。
むしろ枠は設けないで、参加希望の方にはなるべく広く参加していただく、会場を確保する努力をしていただくという方がよいと思う。

(事務局)
事務局の今のご意見についての考えを申し上げさせていただく。
私どもとしては、会場が可能なところが押えられれば、5人に拘らず、希望者の方をできるだけご参加いただくようなことでいいと思う。
ただ、最初なので、取り敢えずは5人程度ぐらいなところから始めさせていただいて、またいろいろ反響等を見て、対応させていただこうかと考えている。

(石渡委員)
お考えは分かるが、こうやって書かれていると、見る方は5人という枠なんだなというふうに取るのが一般的じゃないかと感じる。
そういう方向性であるのであれば、これは情報として出さない方がいいんじゃないかと感ずる。

(安室委員)
公開すること自体、当然特定の方に公開するという発想で立っているわけではないので、キャパが許す以上は、何人でもという部分はある。
ただ、現実に公開の場所の問題とか、際限なく人数が認められるのかというような意味での、数の定め方があるのかなということで、5人程度という縛りをかけた。委員おっしゃるとおりの部分があるかと思うが、どういう形で場所の確保ができるかというような、そういう技術的な部分もあるので、今後工夫させていただく。

(高橋副会長)
私も5人という書き方はやっぱり今の時代にはとても合わない。
キャパの問題は難しいが、もし定員数を設けるとすると、やっぱりもっと大きな枠で押えておかないと。
例えば今この会場で後ろ空いているが、30人ぐらい入れる。
ただ、県の方が今心配されているのは、会議に差し障りがあるような事態が生じないかという心配があるんだろうと思うが、スムーズに円滑に事が進むようなことは当然傍聴者の責務としてあるし、場合によっては傍聴者が少ない時には、会長の判断で傍聴者から意見を求めるような場合も最近出てきている。
それから、インターネットだけというのもちょっと気になる。少しこれもう一度検討された方がよろしいのではないかという感じがする。
もう一点は、その場合の受入体制。
会場の設備もそうだが、聴覚障害の方への手話とか、パソコン要約筆記とかといったようなことについての準備を当然しなきゃいけません。
傍聴される時に、その相手側のニーズを的確に把握するようなことをされた方がよいと思う。
それから委員の公募、これも2名で決まりという感じなのか、これは増やした方がいいという気もちょっとしている。

(事務局)
それでは、会議記録の公開については14年度分から始めたいと思っているので、これについては基本的に皆様方にご了解をいただければ、具体的な掲載内容を送らせていただき、確認してから載せたいと思うがいかがか。また、委員名簿の掲載と、確認いただいた後の内容を出していただくということについて、ご了解をいただければありがたいと思っている。
さらに、傍聴と公募については、いろいろと意見をいただいているので、会長さんとご相談をさせていただき、その結果をまた皆様方にお知らせすることとしたい。

(安室委員)
このテーマは、前回にも問題提起させていただいた部分で、それに対する事務局案としてお出ししたもので、これに対する委員の皆様方のご意見というものを踏まえた中で、整理をさせていただきたいと思っている。
会議記録の公開は今申し上げたような中で、ご了解がいただければ、遡及した形でお願いをさせていただくということを確認させていただいた上で、傍聴の件、それから委員公募の件につきましては、私どもなりに委員の皆様方の意向を受けとめた形の中で、会長、副会長ともご相談をさせていただいて、整理をさせていただきたい。
それをまたどういう形で発信していくのか、場合によっては1回遅らせても、次回の協議会の場面でもう一度ご議論いただくということもあるかと思う。

(忽那会長)
この最後の協議会運営の問題については、いろいろ問題点もある。暫く時間をいただければありがたい。

(事務局)
今後、課題を整理をさせていただいて、何らかの形でもう一度各委員に確認をさせていただくこととしたい。

(忽那会長)
以上で今日の議題は全部終了する

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