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更新日:2020年3月24日

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第3回バリアフリー条例整備基準見直し検討会議(審議結果)

第3回神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例整備基準見直し検討会議の結果です

様式3

次の審議会等を下記のとおり開催した。

 
審議会等名称 第3回神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例整備基準見直し検討会議
開催日時

平成28年10月18日(火曜日) 10時00分から12時00分まで

開催場所 波止場会館 3階中会議室
出席者

大原一興(会⻑)、金子修司、⼩渡佳代⼦、坂本堯則、田村順一(副会長) (敬称略、五十音順)

当日配布資料

資料1 整備基準見直しの内容(案) Word版 [Wordファイル/29KB]テキスト版 [その他のファイル/6KB]

資料2 整備基準運用の見直し(案) Word版 [Wordファイル/23KB]テキスト版 [その他のファイル/3KB]

参考資料1 建築設計標準(出入口) PDF版 [PDFファイル/879KB]

参考資料2 建築設計標準(便所) PDF版 [PDFファイル/1.47MB]

参考資料3 みんなのトイレマーク PDF版 [PDFファイル/1.17MB]

参考資料4 適合証交付施設 PDF版 [PDFファイル/529KB]

参考資料5 ホームページ公表イメージ Word版 [Wordファイル/47KB]

参考資料6 適合状況項目表修正案(抜粋) エクセル版 [Excelファイル/34KB]

参考資料7 見直しの方向性及び対応方針 Word版 [Wordファイル/27KB]

※「みんなのバリアフリーまちづくり整備ガイドブック」(条例の概要や整備基準の解説等)はこちら

次回開催予定日 平成28年11月頃
問い合わせ先

地域福祉課 調整グループ

電話番号 045-210-4804(ダイヤルイン)

ファックス 045-210-8859

フォームメール(以下をクリックすると、問い合わせフォームがご利用いただけます。)

保健福祉局 地域福祉課(調整グループ)のページ

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下欄に掲載するもの
  • 議事録全文
要約した理由  
審議(会議)結果

 

(事務局)

ただいまから第3回神奈川県バリアフリー街づくり条例整備基準見直し検討会議を開会いたします。まず、県を代表しまして、地域福祉課長の笹島からご挨拶申し上げます。

 

(笹島地域福祉課長)

おはようございます。地域福祉課長笹島でございます。

本日はお忙しい中、第3回神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例整備基準見直し検討会議にご出席いただきまして誠にありがとうございます。

まず、去る7月26日、県立の障がい者支援施設「津久井やまゆり園」におきまして、19人が死亡、27人が負傷という極めて凄惨な事件が起こりました。亡くなられた方に心より哀悼の意を表します。

県では、今回の事件を受けまして、津久井やまゆり園事件発生防止対策再生本部を設置して、対応を図ってきたところでございます。また、こういった理不尽な事件に屈しない、県は断固とした決意をもって、「ともに生きる社会神奈川」を実現する。そういったメッセージを示すために、先般の県議会において、「ともに生きる社会かながわ憲章」を策定いたしました。

その憲章につきましては、本日、皆様方のお手元にもお配りをさせていただいております。この憲章は、県民の皆さんと考えを共有して、県民総ぐるみで、その実現に取り組むことが重要であると考えております。

そして、委員の皆様方に検討をお願いしております、このバリアフリー街づくり条例でこれは、まさにこの共生社会を支える基盤整備に当たるもので、非常に県にとっても大切な場面になると考えておりますので、先生方におかれましては、引き続き、専門的なお立場から忌憚のないご意見をいただければと考えてございます。

さて、7月に第2回の検討会議を開催いたしまして、整備基準の見直し対応について、今回の会議では、前回のご意見を踏まえて修正等を行いました整備基準内容の見直しに加えまして、整備基準運用の見直しについて、事務局の案を提示させていただきますので、これについてご議論いただきたいと考えております。

バリアフリーの街づくりを進めるということは、高齢者や障がい者、妊産婦の方だけでなく、誰もが暮らしやすく誰にとっても、やさしい街づくりにつながるものであり、県といたしましても、しっかりと取組みを進めてまいりたいと考えております。

また、本日お配りした資料がもう1つございます。今週末23日の日曜日に「バリアフリーフェスタかなり2016」を開催いたします。こちらにつきましては、大原会長と、金子委員も県民会議のメンバーとして、ご参画をいただいて、お力添えをいただいているところでございます。また、関係の皆様方には、「バリアフリーフェスタかながわ2016」の開催について、少しでもお声がけをいただけるとありがたいと考えておりますので、併せてお願いしたいと思います。

本日は限られた時間ではございますが、ご議論よろしくお願いいたします。

 

(事務局)

〔配布資料の確認〕

不足等ございませんでしょうか。また、お手元にガイドブックを参考に配布しております。なお、会議記録については、委員等の氏名を記載し、会議の内容を要約した形で、会議終了後、県のホームページに記載することとしておりますので、あらかじめご了承ください。それではここからの進行は大原会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

 

(大原会長)

それでは、前回7月だったということで、しばらく時間が経ってますが、第3回を始めたいと思います。傍聴希望者の方はいらっしゃらないということですので、早速議題に入っていきたいと思います。

本日は、議題1と2があります。まず議題1について、資料1を事務局の方から、説明をお願いします。

 

(事務局)

それでは、まず次第をご覧ください。前回が7月の会議ということで3ヶ月、間が空いてしまいましたので、そもそもこの見直しの整備基準にどのような観点で、整備基準を見直しするのかについて、あらためてご説明させていただきたいと思います。

議題としては、議題1整備基準の内容の見直し、議題2整備基準運用の見直しとなってございますが、まず、参考資料の7をご覧ください。参考資料7は、第1回の整備基準見直しの会議で配付・説明させていただきまして、了解を得られました資料でございます。こちらの見直しの方向性及び対応方針の案に沿いまして、第2回及び今回の第3回を開催しているという状況でございます。

見直しの方向性といたしましては、大きく分けまして、1 整備基準の内容についてというところで、福祉施設の区分についての議論、視覚障害者用設備、誘導ブロックの敷設に関する議論でございますが、便所についての見直し、また、エレベーターについて、見直しを行っている状況でございます。

この1 整備基準の内容についての部分までが前回第2回の見直し検討会議で議論いただいたものでございまして、後程説明いたしますが、第2回の議論を踏まえまして修正させていただいた資料が、資料1整備基準内容の見直しについてでございます。

後半部分、議題2の整備基準の運用についてからが、第3回今回の会議で新しくご議論いただく内容でございまして、具体的には、小規模既存物件の増改築、あるいは、用途変更の場合の整備基準の適用部分の見直しが1点と、不適合施設の評価方法の見直し、この2点が、今回第3回の会議で新たにご議論いただく箇所となっております。ここの2点について記載しましたものが資料2整備基準運用の見直しについてとなっております。それでは資料1をご覧ください。

資料1が、第2回の整備基準の見直しの会議資料をベースに、ご議論いただいた内容を踏まえまして、見え消し、あるいはアンダーラインで修正箇所を明示させていただいたものとなっております。

まず、福祉施設の区分については、見直し案の内容のとおり、ご承認いただいたものでございますのでここについては特段、修正はしておりません。

保育所等において、多数の者の利用が想定されない設備等に関する規制を緩和するというところで、国の告示を踏まえまして、水洗機器、オストメイト設備の整備を望ましい水準とするという見直し案でございます。

次に、(2)整備項目の内容についてご覧ください。第2回の会議でご議論いただきました内容を踏まえまして、当初、事務局から提示させていただきました案は出入口からフロントまでの間の部分の見直し、これはフロントから視認できる場合については、緩和するという当初の案を提示させていただいたもの、また、そのフロント等から施設の内部の部分についても、緩和するという方向で当初事務局としては案を提示しておりましたが、なかなかそのフロント等から建物内まで緩和するのは難しいのではないかというご意見もいただきました。

また、その出入口からフロント等の間の部分でございますが、こちらについても、単純に視認ができればいいのかというご意見もあって、視認できたとしても、そこまで距離があった場合、人的介助が本当にできるのかどうかか疑わしいのではないかというご議論をいただいたところでございます。議論を踏まえまして修正したものが、ページをおめくりいただいた2ページ目に記載しております。このフロント等から施設の内部の部分についての緩和については難しいと考えまして、削除いたしました。また、出入口からフロント等の部分につきましては、追加記載という部分をご覧ください。

この部分が適用される場合については小規模な建築物や、例えば福祉施設等の利用者が特定される建築物において、人的誘導がある場合に限るという記載をしております。

こちら、括弧書きで参考資料1参照としておりますが、国土交通省が出しております、建築設計標準でございます。こちらの中の記載に合わせるような形で、この小規模な建築物や利用者が特定される建築物において、人的誘導がある場合に限るというような記載で整理させていただいております。

また、前回の会議で、この人的誘導をどのように担保していくのかという議論がありまして、ここで、仮に誘導ブロックの敷設をせずに、人的誘導を行う場合につきましては、バリアフリー条例の事前協議の申請をしていただく際にご提出いただいている適合状況項目表の備考欄にどのように人的誘導を行っていくのかについての理由を記載いただくような形で整理したいと考えております。

資料といたしまして、参考資料6の1枚目をご覧ください。この適合状況項目表には、現状、備考欄という欄はありませんが、この備考欄を追加するとともに、ここに人的誘導方法等について具体的に記載をするという形で整理をしたいと考えております。

また、なお書き以下の部分をご覧ください。屋内に設置する誘導ブロックの部分でございますが、現状、その当事者団体、視覚障害者の団体の方から意見があります。

現状では、JIS規格に基づき、ブロックの高さを5ミリで整理している誘導ブロックでございますが、例えば2.5ミリの高さであっても、十分気づくことが可能であるという議論や、あるいは突起のあるブロックの代わりに、やわらかい素材で作られた「歩導くん」という製品があるのですが、そういう素材であっても十分に視覚障害の方が、杖でついた時に感知することが可能であるというご提案などもいただいております。そのような状況を踏まえまして、矢印の括弧、追加記載というところをご覧ください。

現状、誘導ブロック以外に視覚障害者を誘導する方法として認められているのは、音声その他の方法という記載ですが、この部分を以下の記載としたいと考えております。

音声その他の方法により視覚障害者を誘導する装置とは、音声装置、誘導チャイム、誘導用設備として有効な床面での配慮等とし、その床面での配慮等という中に、先程ご説明いたしました高さ2.5ミリのブロックや「歩導くん」のようなものを、現状想定しております。具体的にどこまで認めるかというのは、運用主体の方とも調整をしていく必要があると考えておりますが、記載としてはこの形で整理したいと考えております。

3ページをご覧ください。(イ)便所でございますが、前回こちらで提出させていただきました見直し案は、2,000平方メートル以上の施設の場合は、望ましい水準として機能分散した便房をそれぞれ1以上設置するというような形でご承認いただきました部分でございます。

当事者団体の各要望があがってくる7月の段階で、そのうちの1つの団体から、成人でもおむつ交換ができるようなベッド仕様で整備するように諮ってくださいというようなご要望をいただきました。こちらはかなり強い要望でございましたので、ご要望を踏まえた形で、見直し案を作成しました。

現状、ガイドブックでは介護用ベッドを設けることが望ましい水準でありましたが、いただいた当事者団体の要望や、参考資料2国土交通省の建築設計標準の資料の(3)で、大型ベッド付き便房の設置数について、車椅子使用者用便房や多機能便房を複数設置する場合は、そのうち1以上は大型ベッド付き便房とすることが望ましいという記載がございます。こちらの記載を踏まえまして、先程の資料1の3ページにお戻りください。

施設内に複数のみんなのトイレを設置する場合、そのうち1以上は、介護用ベッドを設けることを望ましい水準とするというような整理をしたいと考えております。

4ページをご覧ください。

エレベーターについては見直しを行わないという形でご承認いただきましたので、こちらについては、特段修正をしておりません。資料1の説明は以上でございます。

 

(大原会長)

ありがとうございました。前回の議論を踏まえて、見直し案が提示されていますが、ご質問やご意見がある方はいらっしゃいますか。

 

(坂本委員)

前回欠席しましたが、誘導ブロックの見直し部分は非常に良くなったと思います。それと、望ましい水準という表現は、やってほしいけどやらなくても許可しますよということなのですか。この意味を教えてください。

 

(事務局)

平たく申し上げますと、坂本委員のおっしゃるとおりの解釈になります。

 

(田村委員)

参考資料6の適合状況項目表の一番下に、今回新たに備考欄を設けて、具体的に記載するとありますが、具体的にというのはどの程度のレベルをイメージしているのですか。

 

(事務局)

人的誘導に関係する部分ですので、人が来た場合、受付にいる方がどのような形で気づいて、それをどのように誘導するかということが分かるような形で記載いただければということを考えていました。

 

(坂本委員)

私の団体は、小規模・多機能と2つ、それからグループホームやデイサービスを足しても20数名ですが、全て小規模施設ですが、必ず誘導しています。職員が何もしないで利用者が歩行中に転んだら、こちらが責任を負わないといけないので、誘導しないということはあり得ないです。

ですので、私は職員が必ず付き添って誘導するということにすれば、良いのではないかと思います。

 

(事務局)

担保が確保できれば、その人的誘導でも良いという見直し案を提示させていただいたところです。

いまお話のあった小規模多機能施設ということもありますが、その他にも非常に広いフロントがあったりすると、必ずしも介護等の施設に限らない様々な建築物があります。そうすると、当然、介護職員がいる施設であれば、今おっしゃられたような形で当然のごとく対応可能ですが、必ずしもそうではない施設ということも想定されますので、そういったところについては、例えばフロントの職員がどういう体制でそこのフロントにいるのかということや、視覚障がいの方が来られたときに、フロントに直接行くのか、それともまず、入口近くにいる職員や従業員が誘導するのか、その建物に応じた対応について、記載をしてもらえればよろしいのではないでしょうか。

そうすることによって、人的誘導をすることに対する担保が確保できると考えています。

 

(坂本委員)

しかし、小規模な建築物や利用者が特定される建築物において、人的誘導がある場合ですから、いま事務局から話があった大きな建物は関係ないかと思います。

小規模の建築物に適用されるのですから、大きな建築物は対象になっていないので、問題ないのではないかと私は思いますが。

 

(事務局)

小規模施設、又は、利用者が特定される施設ということなので、特定されている施設の中には、例えば高齢者施設や保育所など、基本的には人的サービスがあることが想定されている施設ということになるかと思います。

 

(坂本委員)

非常によい見直し案だと思います。

 

(大原会長)

こちらに関して、具体的に教えていただきたいことがあります。この適合状況項目表にそういうことを記載するのは分かるのですが、これは、行政の窓口の職員が書くことですよね。事業者、あるいは、設計者の方が提出する書類にはどこに記載するのですか。

 

(事務局)

適合状況項目表は、事業者が提出する様式ですので、事業者が記載することになります。

 

(大原会長)

分かりました。これは、事業者側が記載して、行政側がチェックするということなのですね。先程、担保の話がありましたが、本当に実行できるかの証拠を見せないといけないですからね。これは、図面には記載されないのでしょうか。

具体的には、東京都で見たことがあるのは、図面に、例えば特例で緩和される場合には、改修のため施工不可能により、スロープにすることを免除するというような文言を図面にも記載されていたと思うのですが。

ですので、その記載方法のガイドを作成しておいた方がよいのではないでしょうか。今のお話だと、図面には何も記載しないでいいことになってしまいますね。

 

(事務局)

今の段階ではそこまでは考えておりません。

 

(大原会長)

本来、誘導ブロックが敷設されるべき場所に、職員の人的誘導により対応するということが図面にも記載されれば、より明確になる気がします。しかし、それはやりとりの中で説明しないと分からないことですよね。

 

(小渡委員)

その点ですが、スタート時に、そういった人的配慮があるということで審査に通ったとして、そのあと実際に利用された方には形として見えないので、その部分に関して、それをチェックする段階で、その建物の本当に必要な箇所に、誘導ブロックを敷設するために、この部分では誘導ブロックは免除されていますというような表示があるとよいと思います。

利用者が入られたときに、誘導ブロックがないことに対して、人的配慮で運用しているということが分かる表示をすることにより、その施設の方に対するプレッシャーという訳ではないですが、そのような人的配慮の運用を継続していただきたいというような思いを見せた方がよろしいのではないでしょうか。

 

(大原会長)

大変良いアイデアだと思います。ここはこういった理由で誘導ブロックが敷設されていないということを、何らかの形で明示するということがあるといいですね。

 

(坂本委員)

しかし、あまり束縛しない方が良いのではないでしょうか。基本的には、先程申し上げたように、サービスの質の向上や利用者のためということで対応してますから、それをわざわざ縛ってしまうことは、必要ないのではないかと思うのですが。

 

(大原会長)

縛るというより、施設管理者は交代する可能性がありますから、最初に建設した当時の人がずっとそれを申し送りできるかということだと思います。

そのために、何らかの形で、常に職員の目に触れる所に表示があれば、施設側の意識が保たれるのではないでしょうか。

 

(坂本委員)

建築完了時に必ず、行政の担当所管課が確認をするためにやってきますよね。本当に設計図どおりの広さがあるかの確認をされたり、誘導ブロックが敷設されていない理由も聞かれたら、必ず答えなければならないので、それで、担保されている気がしますが。

 

(大原会長)

「その時は」ですよね。

 

(坂本委員)

その後も1年に1回、定期的に必ず監査が入って、必ずチェックしていきます。

 

(大原会長)

その監査というのは、建築サイドではないですよね。施設の運営状況の確認ですよね。

 

(坂本委員)

しかし、利用者の安全のためのチェックですから、これは必ずやっていきますよね。防火設備でも何でもそうですが、必ず監査が入るとチェックしますから、これも全く同じなのではないかと思います。

 

(大原会長)

その監査項目にこの事項が入っているかどうかなのですが。

 

(事務局)

それは福祉的な観点の監査だと思われますので、部署が異なっていると思います。

 

(小渡委員)

おそらく入らないです。あともう1点、表示の効果というのは、その施設の管理者だけではなくそこを利用する健常者が、困っている方がいらっしゃったら手を差し伸べやすくするようなソフト的な効果があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

 

(大原会長)

多くの公共施設等では、基本的に駅などの公共交通機関でもそうですけど、「筆談します」という表示やマークで明示していますよね。それと同じような意味だと思います。

そういう安全性に関することが利用できるという一種の情報のアクセスビリティだと思います。明示されていることが大事だと思います。実際、そこまで負担にはならないと思いますので、あるに越したことはないだろうということで、その旨を明示するというようにしたら良いのではないでしょうか。

 

(金子委員)

今の議論に関連するのですが、適合状況についてチェックを受けて合格しないと、適合証をいただけないということになりますよね。あと補助金関係が入った場合に、やはり適合証がないとダメだというケースが、いろいろな市町村含めてあると思うので、建物を作る側にとっては、大事なことになると思いますし、何らかの形で表示することによって、誘導ブロックがないけれども適合になっていることが担保されるということになると思います。

 

(事務局)

ソフト面の対応になるので、ソフト面はハード面と比べると、簡単に途中で無くすことができるものですので、何らかの担保が必要だと考えます。

いま思いつきで申し上げると、出入口からフロント等の間までを人的介助によることでブロックを免除するということなので、何か表示するのであれば、出入口の部分に、そのような表示をすることが考えられます。文字だと視覚障がい者の方は見えないので、インターフォンまで誘導するという形になるかと思うのですが。

 

(坂本委員)

そういうことになりますよね。障害者の方でも介護度が4、5の方や、入浴したり送迎したりするケースがあった場合、これは相当の気を遣わないといけないですが、そういう時に、玄関や車などに表示がされていますか。これは、高齢者が利用している車ですよとか障害者の車ですよというマークが付いているだけで、そういうことにはなってないですよね。当然、事業者の方はそれぐらいのことは気にして運営している訳ですから、わざわざ表示する必要はないと思いますけれども。

 

(田村委員)

細かい話なのですが、1つは視覚障がい者の方が建物に入ってきて、その建物の中で、足元に突然点字ブロックがなくなるということを周知していないと、一生懸命足元を探ると思います。その時にこの施設は条例に基づいて、人的措置が期待できるんだという理解がされていれば、手を挙げるなどの方法でアピールできると思うのです。何かそういうことが背景にないといけないのかなと思います。

これは例えばの話ですが、点字ブロックの先にまた違う形状の点字ブロックがあって、そこを足で探して、ここは人的措置が期待できる施設だと分かれば良いのですが、そのような新たな規格を作るわけにもいきませんから、それは実現不可能だと思いますけれども、そういったことが背景にあれば、視覚障がい者の利便性が高まるのではないかと思います。

それからもう1点。これは全くのこだわりなのですが、こういう文章は書き方があるのだと思うのですが、ただし書きの追加事項のところ、なお以下を読んでいただければ意味は分かるのですが、1番表の部分に、視覚障がい者の利用上支障がないものと書いてしまうと、支障がないというのは誰が決めたんだと言われそうな気がして、これは本当ならば、この1番表の部分は「支障がないよう」期待してとか、「支障がないように」するためとか、そのような方向性というか目的などが書かれていた方が良いのではないかという気がしました。

ただこれはこういった文章の書き方のパターンがあるだろうと思いますので、単なるこだわりということで、できればそういうその方向性や姿勢が示されていた方が、視覚障がいの方が、これを見るときに納得しやすいのではないかと思いました。

 

(大原会長)

いまのご意見は、「支障がないもの」と規定することが、良いのだろうかというご意見ですね。

 

(事務局)

そこに関して、ガイドブックにどう記載するかというところですが、参考資料6の3枚目の裏になります。左下の網掛けになっている部分です。

ただし書きの部分を少し省略しますが、「ただし、風除室内及び小規模な建築物や利用者が特定される建築物等で受付等から、建物出入口を容易に視認でき、人的誘導がある場合はこの限りでない。」ということで外に出る文書としての記載は、このようになります。資料1にある田村先生がおっしゃったような表現は、ガイドブックでは外には出ないということでございます。

 

(大原会長)

外には出ないということは、これはどこで残るのですか。

 

(事務局)

検討会議で使った資料として、ホームページで公開されます。

 

(大原会長)

それでは、その資料でしたら少し表現を工夫してもらえばよいのかなと思います。その上で、さて、表示・明示ということですが、難しさが2つあります。

1つは視覚障がいの方自身が、途中で誘導ブロックが途切れたことに対して、その先、どういうガイドがあるのかということ。おそらくこれは前提として、実際には視覚障がいの方の利用が少ないだろうという前提ですが、視覚障がいの利用者が来た場合に、どうするかというところですね。ブロックが途切れたところで、直ちに職員が、駆けつけてやってくればいいのですが、できなかった場合、それをどう伝えるかというところですよね。

「この場所は誘導ブロックが途切れているけれどもそれは職員の方から、人的誘導がありますから大丈夫です」ということをどのように知らせるか。これが問題ですね。

 

(事務局)

先程、議論のあった掲示板ということですが、視覚障がい者の方にはそれも伝えられないので、音声案内ということになるかと思いますけれども。

 

(大原会長)

そうすると大事になってしまいますね。ブロックを敷設した方が簡単な感じですよね。

 

(小渡委員)

ブロックの先端というか終わりになるところに、違う素材のものを何か幅のあるものを設置してこの施設はそこに触れたら、人的サービスがあるということが、音や感触で、分かるようなあまり大きなものにしなくてもできると良いと思います。

 

(大原会長)

いま、問題になっているのは、そのような対応になっているということをどう周知するかというところですよね。それと、忘れないうちにもう1つ申し上げておきます。

いまの議論は利用者の立場からの視点ですね。もう1つは、施設の職員や運営者が、このことに関してしっかりと理解をして、ソフトの対応するということを継続して行っていくために明示するという意味があると思います。

つまり、職員に見えるようにですから、これは墨字で書いてあって良いと思いますが、「ここはブロックが途切れているのだから職員側から駆けつけて案内しなければいけないんだ」ということを、職員が常に意識をもつために、自己確認するためのものとして、明示するということです。そういった役割もあると思います。表現方法や情報手段は違うかもしれないですが。

 

(坂本委員)

利用者が、視覚障がいの方や聴覚障がいの方、認知症の方、精神障がいがある方であっても私たちの施設では、利用者の情報共有をしています。先程からの議論である視覚障がいの方が来訪するということになれば、職員全員が情報を共有しています。それで、何時頃お見えになると分かれば、しっかり対応するようにしています。実際に見学してもらえれば分かると思います。

障がいをお持ちの方に対して何も対応しない設備や施設は1つもないと思いますよ。そのような施設は運営ができなくなりますよ。事故を起こして訴えられてお終いですから、そのような施設はあるとは思いません。中にはあるかも知れませんが、それは自然淘汰されていく訳ですから、あまり厳しく規制していくのはどうかと思います。

大規模な建物は別ですが、対象は小規模な建物になっていますから、小規模の場合は、十分対応できるのではないかという感じはしますが。

 

(事務局)

職員側の視点からすると、そこまで難しくないと思います。受付の職員が見えるところに何かしら掲示しておくことで担保できると思うのですが、一方、利用者側の視点の場合に、どこまでという問題があります。

それを考える中で、視覚障がいの方が来たときに、受付職員の方がすぐに気づいて誘導しやすいという縛りをかける意味で、この小規模の施設や利用者が特定されるような施設というところに限定しております。その中で、どのように利用者の方に分かるように明示するかということが難しいと考えています。

利用者に対しての対応方法としては、誘導ブロック、音声チャイム、そしてもう1つ今回新たに作ろうとしているもの、その3つの選択肢を今回作ろうとしているところですから、小規模な施設に、また音声チャイムを重ねるというのはせっかく拡大した意味が無くなってしまうのかなと思います。

そこは、例外的に小規模な施設や利用者が特定された施設ということで、利用者にはご不便をおかけしないということができるということを広げる。

そして職員側に関しては、そのような施設の職員の皆さんは、利用者について既に情報共有がされている中で、そこに職員向けに表示を掲げるというのは、少し判断に迷うところではあります。

 

(田村委員)

もともと除外規定なのですから、それにいろいろものを付け加えないといけないとなったら、そもそもの意味がなくなってしまいますので、むしろ利用者である視覚障がい者の側に、そういった施設もあること及びブロックがない場合は、手を挙げて人を呼ぶことを周知することで良いのではないかと思います。

 

(大原会長)

視覚障がいの方たちに、神奈川の条例ではこのようになっているということを周知するということそういう対応が1つできますね。職員側はどうしますか。1枚でも何か書いてあっても良いと思うのですが。

 

(小渡委員)

その施設が福祉施設のようなものであれば、利用者の情報が共有されているので、職員側に対しての表示は必要ないと私は思います。特定された施設ではなくて、一般的な公共施設で、障がい者が利用するというところで問題があると思うわけです。だから、省く方向としては非常に望ましいところもあるのですが、それを担保しないで、助長してしまうことに非常に不安があります。

北欧の高齢者施設ではブロックの敷設というよりは、音の変化で解決している例もあります。廊下はタイルで歩くと音がして、部屋の部分は絨毯になっていて突然、音が変わるということで、対応しています。

そういうハード面での対応よりは、自然にそういうことが行われている気がするので、玄関の所で何かお知らせができれば良いと思います。

坂本委員がおっしゃったように、福祉施設は非常に厳しいチェックと監査があると思います。福祉施設だけではなくて、一般公共施設で、障がい者の方が自由に、バリアを感じないように行動してもらうための整備基準だと理解しているのですが。そこはどうでしょうか。

 

(坂本委員)

一般公共施設の小規模というのはどういうものがあるのでしょうか。

 

(小渡委員)

平米数ですか。

 

(金子委員)

今のお話は、この資料1の2ページにあるように追加記載の部分で、小規模な建築物や利用者が特定される建築物において人的誘導等がある場合に限るという、かなり限定的な記載になっているので、流れとしてはこれで良いと思うのですが。

 

(田村委員)

私も良いと思っていますが、先程大原委員がおっしゃいました、利用者の方に周知をしておく必要があると思います。それで私は十分だと思います。

 

(金子委員)

前回の会議の議論の中で、人的誘導がどこまで担保できるかがポイントになっていたので、その担保性には、例えばこのチェック項目のところに記載して、その記載どおりになっているかどうかを確認できたとか、定期的な監査のときに、監査員と施設の間で、ソフト面の対応もしっかりチェックする体制ができていれば、済むことだと思います。

ハード的な意味では、ここまで整備基準に書いてあれば、バリアはほぼ取り除かれたのではないかという気がしました。

 

(小渡委員)

それによって、適合証がもらえるということが大事ですよね。

 

(大原会長)

適合証にこのことも記載するということでも対応できるかもしれませんね。

 

(小渡委員)

適合証に備考がついているということですね。

 

(大原会長)

実際の運営者に対しての定期的な監査をする部署は市町村になりますか。介護保険だと市町村でしょうか。

 

(坂本委員)

政令都市の場合は、市の担当所管課です。その他のところは、県がやっています。

 

(大原会長)

県が行う場合と市町村が行う場合がありますが、実際の仕事としてきちんと伝えて、チェック項目として加わりましたということをしっかり伝えていただく。

割と、例外的な話なので、この例外が適用される数は件数としてはそこまで多くないはずですので、この例外を適用する場合には、何かただし書きや添え書きなどが適合証にも加わるというようなことで、今までの懸案はよろしいでしょうか。

 

(事務局)

適合証は、適合証としての様式が決まっております。

先程の参考資料6の3枚目の裏になりますが、そこの左下の右の解説欄に、そういった職員向けに人的誘導等する場合は、そういう施設であると明示することが望ましいとか、解説のところに入れるか望ましい水準に入れるかの判断は現状できませんが、望ましい水準に入れると、また福祉施設が厳しいと思うので、解説にそういうことを入れ込むというのも1つあるかと思います。表現はまた考えなければいけませんが。

 

(坂本委員)

人的誘導があるという施設であることだけを明示すれば良いのではないでしょうか。

また、チェック項目に入れるとすると、今度は監査班が、毎回チェックしなければならなくなりますよね。ですので、私はそれも入らないと思います。それこそトラブルを発生させたらその施設が全部困るわけですから。性善説に立って、考えていかないと進まないと思います。

 

(大原会長)

残念ながらこの条例は、基本は性悪説に立っていますよね。

 

(坂本委員)

競争が激しくなってきていますから、これからはそういうところは淘汰されていきますから大丈夫だと思います。

 

(大原会長)

いま、施設事業者の運営指針などは大抵施設の出入口に貼ってありますよね。それに2、3行増やしてもらってバリアフリー対応について、「出入口の案内誘導に関してはこういうことになっています」ということを、表示することにする。特例に関してはそういうことで、よろしいでしょうか。

 

(異議なし)

 

(大原会長)

いま誘導ブロックの話題がずっと続きましたが、あとは、おむつ交換の大人用ベッドの件ですね。要望があったということで、みんなのトイレを複数設置する場合にはそのうち1以上は介護用のベッドを設けることを望ましい水準とするという見直し案ですが、これはどのように考えればよいですか。大人用のおむつ交換台は必須ではなかったのでしょうか。

 

(事務局)

もともと必須ではなくて、望ましい水準の欄に、介護ベッドを設けることという記載だけがあります。

今回のところを踏まえて、見直し案は、望ましい水準であることは変わらないのですが、その介護ベッドを設けることという記述だけではなくて、このアンダーラインのところを追加させていただくという形で、「施設内に複数のみんなのトイレを設置する場合そのうち1以上は、介護用ベッドを設けること」参考資料6その2枚目の裏をご覧いただきまして、網掛けの部分ですが、望ましい水準欄に、現行は「介護用のベッドを設けること」という書き方になっておりますが、それを今回、「施設内にみんなのトイレを複数設置する場合、そのうち1以上は」という表現を加えるということです。

もともと介護用ベッドは望ましい水準ではあったのですが、それをより具体的に書かせていただいたということでございます。

 

(田村委員)

細かいことですが、介護用ベッドで、一般的に分かりますか。「成人の利用にも可能な」と書かなくてもよろしいでしょうか。私たちのような特別支援学校の者だと介護用ベッドというと子ども用しかイメージしないので。

 

(事務局)

介護用ベッドというと大人も当然使えるものとしてイメージしていたのですが、やはりお立場によっては介護用ベッドというと子ども用のイメージが先行してしまうケースも多いのでしょうか。

大型ベッドですとか、大人用の介護用ベッドという表現が出てきたり、いろいろな使い方をされているようで、そこまで記載する必要性があるのか疑問があったのですが、今のお話ですと、より確実に伝わるのであれば、むしろ明記した方が良いでしょうか。

現状のガイドブックではベビーベッドという言葉も出てくるのですが、ガイドブックの趣旨ではそのベビーベッドと、介護用ベッドは、異なる意味で使用されています。それでベビーベッドが特出しされているので、ここの介護用ベッドという表現は、大人用の介護用ベッドの意味として読めると思います。

また、参考資料2の国の建築設計標準を3枚おめくりいただくと、大型ベッドという表現が出てきます。

 

(坂本委員)

キングサイズということですか。

 

(大原会長)

大型というと相当大きなサイズを想像してしまいますね。

 

(金子委員)

表現的には難しいですね。

 

(大原会長)

県のガイドブックでは言葉の定義のようなものはあるのですか。

 

(事務局)

用語の定義は載せておりません。介護用ベッドという表現が使われているだけです。現状の記載については、86ページをご覧ください。望ましい水準欄の2ポツ目です。

また、87ページのレイアウト例では大型ベッドと乳児用ベッドという表現を使用していて、また別の言葉で出てきています。

 

(大原会長)

これは、図に関しては国のガイドラインに合わせたということでしょうか。

 

(事務局)

おそらくそうだと思います。

 

(金子委員)

2m四方以上だとしても配管スペースや他の器具を想定すると、ベッドを置くとなると、そこまで大きなものは置けないですよね。

 

(事務局)

国で出している基準ですと、150cmから160cm程度のものが標準として示されていますので、このガイドブックで想定しているものも150cm程度だと思います。

 

(大原会長)

そうすると、これは神奈川県として言葉を統一してもらって、図にもそれが分かるようにしてもらった方がよいでしょうか。

この場での意見としては、大型ベッドというと相当大型のものを認識してしまうということでもう少し適切な表現があればよいかと思います。

 

(田村委員)

おそらく大きさというよりは、支えられる重量の方だと思います。

 

(事務局)

この介護用ベッドという記載はそのままにして、この87ページの大型ベッドと表現してある部分を介護用ベッドという形で記載するという形ではいかがでしょうか。

 

(異議なし)

 

(事務局)

先程、田村委員からのご発言で、介護用ベッドというとむしろ子供用というイメージを持たれる方がいらっしゃるという中で、私自身は事務局の中で、介護用ベッドという表現でよいと思っていましたが、「大人用」という表現を加えた方が良いのではないでしょうか。

そうすることによって、重量的なことも一般的にイメージできるような気がするのですが、いかがでしょうか。田村委員のお話を伺ってるとそのように感じてきます。

 

(坂本委員)

大人用介護ベッドと記載すれば、それで解決しますよね。

 

(事務局)

国の制度設計標準の方では、この大型ベッド付きというような記載のほかに、大人用介護ベッドという記載があります。

それであれば、大人用介護ベッドという形で統一する形にしたいと思います。

 

(異議なし)

 

(大原会長)

エレベーターについては、この検討会議では見直しは行わないということになっておりますので、前半の議論、資料1の内容に関してはこれでご意見いただいたことになります。次に進めてもよろしいでしょうか。

 

(事務局)

それでは、資料2の説明に入らせていただきます。資料2をご覧ください。今回、ご議論いただく部分で、整備基準運用の見直し内容でございます。

まず1つ目といたしまして、小規模の既存物件の増改築や用途変更における整備基準の適用要否の部分でございます。

見直し案といたしまして、条例の趣旨を踏まえまして、整備基準の緩和自体はしないということで考えております。ただ、この小規模の既存物件につきましては、規模や構造等の問題で、整備基準を遵守することが難しいというような事例がかなり多いということを伺っております。そちらを踏まえまして、こちらの整備基準に近づけていただく工夫をするというのは、もちろん条件としてはあるのですが、緩和措置いわゆる条例13条のただし書きの適用について考えております。

条例13条のただし書きにつきまして、この資料2の裏面に記載させていただいております。簡単に申し上げますと、規模や構造等の理由で、その条例の整備基準に適合させることが難しい場合については、この条例の13条ただし書きにより遵守というような形で整理をするというものでございます。

では、どこまでの物件であれば、この条例13条ただし書きの適用になるのかという問題があるのですが、これについては、定期的に条例運用調整会議というものを開催しております。新築等の物件に関する事前協議を実際に行っているのが土木事務所、あるいは、特定行政庁でございますので、こちらで事例を集積あるいは検証した上で、統一的な運用を進めていきたいと考えております。

現状の13条ただし書きを行った物件でかつ小規模の増改築あるいは用途変更の案件につきましては、後程回収させていただく資料でございますが、配布資料の一番後ろにつけさせていただきまして、13条後段適用となった物件という資料があります。

こちらは平成26年度、27年度の過去2年度分で、この小規模かつ増改築あるいは用途変更の部分の案件一覧でございますが、横須賀市と小田原市から出ているものがあります。その整備項目自体も、一番多いものであれば2つだけ不適合な物件、あるいは少ないものであれば2つ以外すべて不適合の物件など、かなりばらつきのある状態でございます。ただし書き適用の理由をご覧いただければと思いますが、基本的に、どこの物件についても、職員の人的介助を行うことを担保の条件といたしまして、13条後段ただし書き適用を行っているという状況でございます。

それでは資料2にお戻りください。不適合施設の評価方法でございますが、現状の見直し案といたしまして、そもそもの仕組みとして、適合施設自体は事業者の了解を得た上で、施設名を積極的にホームページで公表を進めているという状況がございます。

こちらについては参考資料の4をご覧ください。現在、適合証交付施設という形で、ホームページで公開されているものを印刷したのがこちらの資料です。

見ていただければお分かりになるかと思いますが、このような仕組みがあるのですが、なかなか活用されていないという現状がございます。

こちらについても周知徹底を図っていきたいということがございますが、それに加えまして不適合の施設の評価方法としては、13条ただし書き、先程も出てきました。やむを得ない理由で適合できなかったけれども、工夫していくことを条件に13条ただし書き遵守とする施設でございますが、こちらも事業者の了解を得た上で、施設名を積極的にホームページで公表進めていきたいということを考えております。

また、「みんなのトイレ」こちらは障がい者の方からすれば非常に重要な施設だと思いますので、「みんなのトイレ」を整備した施設につきましても、全体の適合・不適合にかかわらず、事業者に了解を得た上で、説明をホームページで公表していきたいということを考えております。また、みんなのトイレを整備した施設に、推奨マークを張ってもらうことによって、この「みんなのトイレ」が設置してありますという認知の向上を図っていきたいと考えています。

ホームページの公表イメージにつきましては、参考資料5をご覧ください。

先程の参考資料の4のホームページを踏まえたような形で整備状況として条例適合に加えまして、条例の遵守と「みんなのトイレ」の整備という項目をそれぞれ追加するような形で、整理させていただきたいと考えております。

また、参考資料の3をご覧ください。神奈川県では「みんなのトイレ」の推奨マークというものを作っておりまして、「みんなのトイレ」の部分について整備基準に適合したものを作った施設については、このマークを配布している状況がございます。

ただ、こちらもなかなか配布が進んでいないという状況もありますので、あらためて、配布について周知徹底をしていきたいと考えております。

続いて、参考資料6の一番最後のページをご覧ください。事業者が、適合証を交付してもらうための請求書でございまして、現状、このような形ですが、一番下をご覧ください。米印の審査結果等というところで、現状、ここはただの空欄で記載するところだけなのですが、点線書き部分以下を追加したいと考えております。点線書き以下の部分については先程の不適合施設の評価と関連した部分でございまして、ホームページに公表で適合時と13条ただし書き適用時と「みんなのトイレ」整備時というのを明記するような形で、本来適合した場合のホームページの公表の普及推進に合わせて、明記することで、事業者への周知徹底を図りたいということを考えている状況でございます。事務局からの説明は以上です。

 

(大原会長)

最後の公表のところなのですが、これはこの見直しというのが行われたら、それ以降に関しては、その細かいみんなのトイレの整備という項目まで公表すると思いますが、既存の物件に関しては、以前のフォーマットのままということですか。

 

(事務局)

以前のものについても、できる限り情報をどこまで拾うかというところがありますが、情報を拾った上で、以前の部分についても公表していきたいと考えております。

 

(大原会長)

既存物件については、その公表希望を聞いてないと思いますので、そのような物件について公表してよいのかという疑問があります。

 

(事務局)

今までのものについても適合している物件は、現状、事業者の方には口頭で確認した上で公表している状況です。仮に以前のもので、遵守の物件や「みんなのトイレ」を整備した物件については、公表するかどうかは全く聞いてないので、これからは公表していきたいと申し上げましたが、公表するのであれば、それぞれの事務所から聞き取りをしていくしか方法としてはないと思います。

 

(金子委員)

公表ということは、神奈川県はここまで取り組んでいるということを公表する話になりますよね。逆に言うと公表の仕方というのが、障がい者をはじめこれを使いたい人たちにとって一番相応しい表現方法が、できているのだろうかと少し気になりました。

先程の参考資料のような公表方法で、そこに住んでいる人にとってこういう方法で本当によいのでしょうか。障がいの子どもを連れて出かけようとしたときに、トイレはどこどこにあるから大丈夫、という話が1つ大事なことだと思いますが、それに相応しい方法になっているのでしょうか。

神奈川県のバリアフリー街づくり条例の適合だからこれがあれば全部良いということですか。大事なことはフリーに入れる施設かどうかということですね。もう1つは、営業時間などの施設の詳細情報というのは、本当はどこかにあると良いですね。丸印だったら誰でも入れるなどの情報が本当に必要なのではないかという感じがします。

 

(大原会長)

それは多分神奈川全体であるかどうか分からないですが、地域ごとに、外部団体例えばNPO法人などがいわゆるバリアフリーマップという形で出していると思います。この県のみんなのバリアフリー街づくり条例との整合性みたいなものは、統一はされていないですよね。

例えば福祉のまちづくりに関する推進施策を積極的に行っていくというのが確か入っていたと思いますが、そういう中で、バリアフリーマップなどで、情報の普及ということを促進するとか推進するとかそういう立場での話なのかなと思います。

しかし、せっかくここでホームページでの公表について考えるわけですから、できるだけそういう使われ方もできるようなことも考えていただきたいということですね。

 

(坂本委員)

毎年、情報公表制度があって、その時にチェックしますよね。その時にこれもチェックしたらどうですか。そして、同時に載せてあげるようにする。情報公表は必ず強制的に必ず毎年来ますからね。バリアフリーの公表は申請しないとやってくれませんよね。

その施設の情報は誰でも見ることができるのだから、そのときに2つが適合している場合は、自動的に載せてあげれば問題ないのではないですか。これに載っていないところは不適合みたいな感じがするので。施設が申請しなくても、良いところは自動的に載せてあげるということにすればよいと思います。

 

(事務局)

施設名称をクリックするとその施設のホームページにリンクさせるということは、その同意だけもらえればできると思います。そうすれば、営業時間などの詳細情報が分かりますし、希望があればそういう形にしてもよろしいと思います。そのような工夫はできると思います。

 

(坂本委員)

税金の還付でもこちらが申告しないと戻ってきませんよね。そうではなくて、良いことをやっているのだから、それを調べて自動的に公表してあげるというシステムにしないといけないと思います。今のシステムはよく勉強しているところが積極的に取り入れて公表されているだけですので、公表のシステムを全く知らない場合、ずっと公表されないですよね。せっかく一生懸命やっているのに公表されないままになってしまいます。毎年、強制的に情報公表制度の申告をしているわけですから、その時にこの項目も入れて、自動的に公表してあげたらどうでしょうか。その方が手間が省けるのではないでしょうか。できれば、ぜひよろしくお願いしたいと思っています。

 

(大原会長)

基本的には、遵守も含めて公表していくということで、具体的な項目やどういう情報を公表するかなどということは出来る限り工夫していただくということになるかと思います。基本的にやはり既存の建物を用途変更や大規模改修などの時の難しさということですよね。新築の建物には適用されないということですね。

 

(事務局)

新築の建築物に関しては、基本的に適合させるように作ってくださいというのが、こちらの立場ですので、適用されません。

 

(小渡委員)

おそらくこの横須賀の物件は複合施設だったのではないかと思うのですが、この時によく古いエレベーターで箱が小さくて、実際に福祉施設として使うのは、3階か4階ぐらいになるという例をよく聞く気がするのですが、今回はそういうのはなかったのでしょうか。

 

(事務局)

エレベーターで適合してないのは、過去2年で調査したところなかったと思います。

 

(金子委員)

この改修するという資料は、これは単なる事例として出てきただけで、まだたくさんあるということですよね。

 

(事務局)

件数としては、27年度は580件の協議件数がございまして、13条ただし書き後段適用が22件、そのうち、小規模施設で、用途変更や増改築に絞ったのがこちらの資料になります。

 

(金子委員)

これは面積が全部適用されてしまうということですよね。面積が小さくても入るということですよね。

 

(事務局)

はい。

 

(坂本委員)

相模線の相武台下の次の駅は、田んぼの中にあって何もないですよね。トイレもないですし、ホームだけしかないですよ。ホームと駐輪場ぐらいですね。駅員も誰もいません。これは、バツが入っているのは不適合ということですか。

 

(事務局)

そうです。

 

(坂本委員)

横須賀のこの一番上の施設は、こんなにバツ印があるのにそれでも認可されて運営しているということですか。

 

(事務局)

そうですね。適合ではなく、遵守ということになっています。

 

(金子委員)

延べ面積が107平方メートルしかないですよね。かなり小さいですね。これは、普通の民家を借りて運営しているということですね。

 

(事務局)

そうですね。この事例は、一戸建住宅を福祉施設に用途変更となっています。

 

(金子委員)

しかし、それは空き家対策とかこれからの施策としては大変重要なことですよね。

 

(小渡委員)

それと小さいところで温かく迎えるということにもなりますよね。

 

(金子委員)

我々もいろいろな経験がありまして、少しだけ改修や増築をする際、そこにどうしてもトイレを作りたいときに小便器の後ろのスペースが足りないということになったのです。他にもいろいろ問題はあったのですが、最後に取った手段は、仕方がないから、小便器を取ってしまおうという結論になったのです。クリアされてしまいますね。非常に計画的に矛盾が行われたことになっています。

しかし最初の計画を実行するためには、壁を壊して、そのスペースを作らなければならないのです。新築の増築部分が大きいところがありますが、どうしてもそこがネックになるという話があります。何でこういった矛盾があるのかと思います。非常に悩ましいことです。

 

(小渡委員)

特に、戸建ての空き家の活用となるとこういった問題が出てくると思います。そこで、例外規定みたいなものを厳しくやっていくと、余計また判断に迷って、ご担当の方とのやりとりが、難しくなってしまいますね。

 

(事務局)

そういった小規模の施設であっても、単純に不適合で諦めていただくというよりも、遵守という道を作ることでできる限り条例に適合に寄せていただきつつも、どうしようもない部分は、やむを得ないというような形にしております。

ですから、その事業者の方に少しでもバリアフリーの施設を作っていただきたいという気持ちもあります。

 

(金子委員)

気持ちが出てくるといいですよね。

 

(事務局)

確かに小規模施設については、運用面で、なかなか難しいところがありますので、今後も運用調整会議でしっかり詰めていかなければいけないと思っています。

 

(大原会長)

県では例えば空き家対策と空き家対応みたいなものを位置づけるみたいな話は、何か別の部署で検討を進めてないのですか。福祉に限らず、いろいろあり得ることかと思いますが。

 

(事務局)

福祉の関係でも、高齢者や生活困窮者対策関係、精神障がい者の方が家から向かう途中での話ですとか、空き家ということで、県土整備局との連携が図れないかなどいろいろ議論をする場面はあるのですが、なかなかやはりそれぞれの中でハードルは高いという状況です。問題意識としてはそのようなお話になります。国の方も、厚生労働省や国土交通省で、神奈川県社会福祉協議会もそういったことに関心は持っていただいている状況にはありますので、いろいろな動きがあるということは間違いないです。

 

(大原会長)

私がいろいろな検討会に出ると福祉の街づくり条例は、いつも悪者になっています。ですから、話し合いの場を、県としても設けることが大事だと思います。

 

(小渡委員)

ちなみに、このような物件の耐震性はどうなるっているのでしょうか。

 

(大原会長)

バリアフリー条例ではチェックしないということでしょうね。

 

(事務局)

していないと思います。

 

(金子委員)

増築が絡めば、耐震性というのは、チェックせざるを得ないと思いますが。

 

(小渡委員)

ニュースなどを見ていると、やはり被害にあったところに、高齢者や障がい者の方が多いのでお聞きしたのです。

 

(事務局)

建築確認の対象になれば、あるような気がします。

 

(小渡委員)

それが転用する前にあるのかどうかですね。

 

(坂本委員)

私たちが借りる場合にチェックしますね。耐震性については1985年以降に建てられたものが、クリアしているのかどうかチェックするのは当然です。借りた後に、大変なことになりますから。自分の建物ではない場合、借主がチェックしているはずですね。

今の相模原市の空き家対策でも問題になっていますが、総合事業というのは始まりましたよね。今年から、その地域で見守って元気にしようという空き家対策、借りようとなっていますが、基本的に空き家はたくさんありますが、家賃が高いのです。ただ同然で貸してくれてもいいのに結構な値段です。

そうすると補助金もらっても、空き家を借りることができなくなってしまいます。だから何かそういうところで総合事業をスムーズに進めていくには、もう少し家賃の補助をやってあげた方が、空き家が転化していく可能性がありますね。

 

(大原会長)

これでこの遵守という部分が、情報的にもだいぶ明らかになってくるというか、相当リストには載って見えてくるようになりますよね。今まで適合だけだったのに比べると、数は相当増えるでしょう。それぞれの整備項目がどうかという今は、こういう細かいことは公表の対象になっていないですよね。

しかし、公表する前に、おそらくデータとしては蓄積されていくと思いますので、整備基準の見直しにも、データが蓄積されていくのではないかと思います。

それでは、今の資料2関係の運用の見直しという点は、この見直し案でいくということで進めていくということでよろしいでしょうか。

 

(異議なし)

 

(大原会長)

それでは、これで本日の議題は全て終了しました。

 

(事務局)

今後の予定でございます。この検討会議を踏まえまして、障がい者の当事者団体に意見照会をさせていただきたいと思っておりまして、神奈川県視覚障害者福祉協会と、オストミー協会に直接照会を行い、その意見を頂戴しまして、第4回検討会議をお願いしたいと思っております。

次回は11月15日(火曜日)午前中に開催しますので、日程についてよろしくお願いします。会場や時間等については、調整の上、ご連絡させていただきます。

それでは以上をもちまして、第3回神奈川県みんなの街づくり条例整備基準見直し検討会議を閉会させていただきます。本日は誠にありがとうございました。

 

(以上)

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