横断歩道接続部における視覚障害者誘導用ブロックの敷設について 1 県条例における視覚障害者誘導用ブロックの整備 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則において、視覚障害者用誘導用ブロックの敷設について、次のとおり規定している。 【視覚障害者用誘導ブロックの整備基準(抜粋)】 (1)歩道等が交差点又は横断歩道において車道と接する部分、立体横断施設の昇降口の部分等の注意を喚起する必要のある場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 (2)公共交通機関の施設から視覚障害者の利用が多い施設へ通ずる歩道等にあっては、進路や施設の案内を行うことが必要である場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 2 国における視覚障害者誘導用ブロックの設置の考え方 視覚障害者誘導用ブロックの敷設については、「視覚障害者誘導用ブロック設置指針」に基づき、「バリアフリー法の移動等円滑化基準」を規定し、「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」で具体的な設置例を示している。 (視覚障害者誘導用ブロック設置指針 抜粋) 参考1 横断歩道口の設置例 視覚障害者が横断歩道上を確実に歩行できるよう横断歩道直前に、線上ブロックで歩行方向及び横断歩道の中心部を案内することとする。 横断歩道部の設置例を下図に示す。 (歩道幅員が広い場合)さらに歩道幅員が広い場合は、Aの部分の設置する範囲が広くなることとなる 注1、2省略 注3 Cの部分の点状ブロックを設置する範囲は、横断歩道の幅又は通常の通行可能範囲と一致させることが望ましい。 なお、実際には横断歩道の幅又は通常の通行可能範囲は、必ずしも視覚障害者誘導用ブロックの大きさの整数倍となっているとは限らないため、下図のような手順で、Cの部分の点状ブロックの設置位置を定めるとよい。