ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 介護・福祉サービス業 > 社会福祉士・介護福祉士養成施設、介護福祉士実務者養成施設の指定について

更新日:2024年3月4日

ここから本文です。

社会福祉士・介護福祉士養成施設、介護福祉士実務者養成施設の指定について

介護福祉士、社会福祉士、実務者研修の養成施設の指定等の手続き

社会福祉士・介護福祉士養成施設、介護福祉士実務者養成施設の指定等について

養成施設を設置するには、県知事の指定を受ける必要があります。
また、指定を受けた養成施設は、変更事項が生じた場合、内容に応じて変更承認の申請や変更の届出を行う必要があります。

※平成27年4月から、神奈川県内の社会福祉士・介護福祉士養成施設、介護福祉士実務者養成施設の指定・監督等の権限が関東信越厚生局から神奈川県に移譲されました。(大学等、文部科学省と厚生労働省の共管に係る学校は除く。)

介護福祉士実務者養成施設とは

介護福祉士実務者養成施設とは、社会福祉士及び介護福祉士法による「実務者研修」を実施する施設のことです。

「実務者研修」とは、平成28年度の介護福祉士国家試験から、実務経験ルートによる受験要件において研修修了が必須となる研修のことです。

県指定養成施設一覧

社会福祉士・介護福祉士養成施設・介護福祉士実務者養成施設の申請・届出等の手続きについて

お知らせ

「ソーシャルワーク実習・実習指導におけるICT活用のガイドライン」について(令和5年11月30日事務連絡)(PDF:95KB)

関係法令

法令・規則

社会福祉士及び介護福祉士法(別ウィンドウで開きます)(昭和62年5月26日法律第30号)

社会福祉士及び介護福祉士法施行令(別ウィンドウで開きます)(昭和62年12月15日政令第402号)

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(別ウィンドウで開きます)(昭和62年12月15日厚生省令第49号)

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(別ウィンドウで開きます)(昭和62年12月15日厚生省令第50号)

告示・通知等

「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」(平成20年3月28日付社援発第0328001号厚生労働省社会・援護局長通知)

令和5年11月30日改正

改正通知(PDF:28KB)

新旧対照表(PDF:102KB)

改正後全文(PDF:721KB)

 

「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」の一部改正について(令和3年5月20日社援発0520第2号厚生労働省社会・援護局長通知)

〇令和3年5月20日改正

改正通知(PDF:61KB)

新旧対照表(PDF:110KB)

改正後全文(PDF:232KB)

社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について(平成20年3月28日付社援発第0328001号厚生労働省社会・援護局長通知)[PDFファイル/1.03MB]

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第3条第1項ヲ及び第5条第14号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第3条第1項ヲ及び第5条第14号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第4条第6号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(昭和62年12月15日厚生省告示第203号)[PDFファイル/12KB]

社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告の様式について[PDFファイル/367KB]

介護福祉士養成施設・介護福祉士実務者養成施設共通

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(介護福祉士養成施設における医療的ケアの教育及び実務者研修関係)(平成23年10月28日社援発第1028号第1号)[PDFファイル/602KB]

介護福祉士養成課程における「医療的ケア」の教育内容について(平成25年3月27日 社援基発0327第1号 24高医教第57号 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 文部科学省高等教育局医学教育課長 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)[PDFファイル/87KB]

喀痰吸引等研修実施要綱

介護福祉士養成施設関係

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条第6号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第5条第6号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成13年厚生労働省告示第241号)[PDFファイル/18KB]

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条第6号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第5条第6号に規定する厚生労働大臣が別に定める者(平成13年厚生労働省告示第242号)[PDFファイル/7KB]

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条第14号ロに規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成20年厚生労働省告示第519号)[PDFファイル/15KB]

介護福祉士実務者養成施設関係

「実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について」の一部改正について(平成24年5月24日付社援基発0524第2号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)[PDFファイル/791KB]

実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について(平成23年11月4日社援基発第1104第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)[PDFファイル/783KB]

実務者養成施設の介護過程等の教育内容における留意点について(平成24年3月27日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 事務連絡)[PDFファイル/162KB]

実務者研修国Q&AH24.1;[PDFファイル/162KB]

実務者研修国Q&AH25.2;[PDFファイル/695KB]

実務者研修国Q&AH25.5;[PDFファイル/376KB]

社会福祉士養成施設関係

社会福祉士養成課程における相談援助実習を行う実習施設等の範囲について[PDFファイル/90KB]

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第3条第1号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第3条第1号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第4条第2号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成20年厚生労働省告示第516号)[PDFファイル/23KB]

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第3条第1号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第3条第1号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第4条第2号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める者(平成20年厚生労働省告示第517号)[PDFファイル/5KB]

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第3条第1号ワ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第3条第1号ワ及び社会福祉に関する科目を定める省令第4条第7号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成20年厚生労働省告示第518号)[PDFファイル/14KB]

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。