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更新日:2024年10月4日
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福祉用具専門相談員の資格、福祉用具専門相談員指定講習の事業者指定
福祉用具貸与事業所や特定福祉用具販売事業所で、居宅要介護者や居宅要支援者が福祉用具を選定するに当たり、福祉用具の選定の援助、機器等の点検、使用方法の指導等、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を行う者をいい、次の方が該当します。
1 保健師
2 看護師
3 准看護師
4 理学療法士
5 作業療法士
6 社会福祉士
7 介護福祉士
8 義肢装具士
9 都道府県が指定する事業所が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」の修了者
その他、福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習として神奈川県県知事が公示するもの(適格講習)の修了者も福祉用具専門相談員としてみなされます。
※介護保険法施行令(平成10年政令第412号及び介護保険法施行規則」(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成27年4月1日より介護員養成研修修了者は福祉用具専門相談員の要件から除かれます。
現在「介護員養成研修修了者」の資格により福祉用具専門相談員の業務に従事してる方が、引き続き福祉用具専門相談員の業務に従事するには、経過処置期間内(平成28年3月31日まで)に福祉用具専門相談員指定講習を修了する必要があります。
福祉用具専門相談員に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として実施する講習であって、介護保険法施行規則第22条の33で定める基準に適合する講習を実施する者として都道府県が指定する事業者によって行われる講習のことをいいます。
この講習を修了し、修了証明書の交付を受けた方は、福祉用具専門相談員として福祉用具貸与事業所等で就労することができます。
福祉用具専門相談員指定講習は、県が指定する講習事業者が実施しています。
開講予定、受講申し込みの手続き等については、直接研修事業者へお問合せください。
福祉用具専門相談員指定講習を実施しようとする事業者は、県の指定を受ける必要があります。
指定申請は「神奈川県福祉用具専門相談員指定講習指定要綱」に従って行います。
詳しい申請方法等については、要綱の内容をご確認の上、福祉子どもみらい局地域福祉課(福祉介護人材グループ)045-210-4768(直通)までお問合せください。
神奈川県福祉用具専門相談員指定講習指定要綱(令和3年7月改正)(PDF:2,003KB)
指定要綱様式Wordファイル(第10号様式除く)(ワード:59KB)
指定要綱様式Excelファイル(第10号様式)[Excelファイル/13KB]
介護保険法施行規則第22条の33第2号の厚生労働大臣が定める講習の内容(平成18年厚生労働省告示第269号)[PDFファイル/13KB]
福祉用具専門相談員について(平成18年3月31日老振発第0331011号厚生労働省老健局振興課長通知)[PDFファイル/808KB]
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。