神奈川県ガイドヘルパー養成研修事業認定要綱
要綱制定の趣旨
外出介護サービスは、平成18年3月までは支援費、平成18年4月から10月までは障害者自立支援法の介護給付でしたが、平成18年10月からは、市町村地域生活支援事業の「移動支援事業」となり、移動支援事業のサービス提供者の資格要件についても、各市町村の判断で決定することとなりました。
これに伴い、従業者養成研修についても、本来は市町村が主体的に必要な処置をとるべきところですが、県としては、
- 移動支援事業のサービス提供者の資質向上を図り、障害者の自立した日常生活・社会生活をサポートする保健福祉人材を養成する必要があること
- さらには、制度が大きく変わる中で、サービスの利用者である県民の立場に配慮しつつ新たな制度へ円滑に移行する環境を整えていく必要があること
から、当面の間の処置として、従来の外出介護従業者養成研修に相当する研修を認定していく必要があると判断し、本要綱を制定することとしました。
本研修課程修了者の位置付け
移動支援事業のサービス提供者の資格要件は、各市町村において定めることになっています。よって、本研修課程修了者が移動支援事業のサービス提供者の資格要件を満たすかは、各市町村によって異なりますのでご注意ください。
認定要綱の概要
神奈川県ガイドヘルパー養成研修事業認定要綱は、移動支援従業者となり得る者及び通院介助従業者を養成する研修について定めたものです。神奈川県知事の認定研修として研修事業を実施するには、神奈川県知事の認定を受ける必要があります。その場合の認定申請は、本要綱に従って行ってください。
詳しい申請方法等については、地域福祉課(福祉介護人材グループ)045-210-4768(直通)までお問合わせください。
本要綱の内容は、
1.指定申請方法等を定めた要綱本文
2.カリキュラム、講師要件等を定めた研修事業認定基準
となっています。要綱、申請様式、参考書式等は、以下からダウンロードしてご利用ください。
要綱を改正しました(平成26年6月改正)
〇事業者要件を追加しました。(関係法令に係る処分を受けていない等)
〇受講生の本人確認の実施について定めました。
〇会場の広さの下限を定めました。
〇書類の保管義務及び修了証明書再発行の取り扱いについて定めました。
〇事業廃止の場合の取扱いについて定めました。
〇免除規定に介護職員初任者研修等新たな研修課程を反映しました。
〇視覚障害者ガイドヘルパー養成研修及び全身性ガイドヘルパー養成研修の「実習」を旧告示にあわせ「演習」としました。(従来どおり実習として行うことも可。)また、演習の補助講師の人数を明記しました。
〇講師要件を見直しました。