更新日:2024年3月25日

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審議結果

審議(会議)結果

次の審議会等を下記のとおり開催した。

審議会等名称

神奈川県国民健康保険運営協議会

開催日時

2018年3月19日(月曜日)13時30分から15時

開催場所

かながわ県民センター

出席者

新田 秀樹【会長】、引木 政昭、阿保 達也、菊岡 正和、後藤 知良、堀越 由紀子、木村 文裕、吉原 利夫

次回開催予定日

未定

所属名、担当者名

医療保険課、担当者名 植木

掲載形式 議事録

審議(会議)経過

議事(報告事項)

(1)国民健康保険法施行条例の制定について
(2)国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定等について
(3)平成30年度国保特別会計予算(案)について
(4)保険者努力支援制度について
(5)その他

議事内容

議事「国民健康保険法施行条例の制定について」

(新田会長)それでは、議事に入ります。本日は、報告事項が複数ありますので、(1)国民健康保険法施行条例の制定について、から、(4)保険者努力支援制度について、まで、事務局が報告し、その後、まとめて、質疑とさせていただきますのでご承知おきください。では、事務局報告をお願いします。

(事務局)国民健康保険法施行条例の制定について、資料1及び資料1別添をもとに説明いたします。それでは資料1の1ページ目をご覧ください。今回の国民健康保険制度改革において、県は、平成30年度から、市町村とともに国民健康保険の保険者となり、財政運営の責任主体としての役割を担うことにより、国保財政の安定化を図っていくこととなりました。平成30年度以降、県は保険給付費等交付金を市町村に支払い、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収することから、これらの事項などを規定した国民健康保険施行条例を制定しました。つづいて、この条例において規定する内容を説明します。本協議会の委員定数をはじめ、全24条を規定しております。制定事項は資料に記載のとおりとなりますが、もう少し詳しい内容を説明いたしますので、資料1別添1をご覧ください。
主な制定事項として、まず、第1条において、本協議会における委員定数を規定します。本協議会の委員定数は、現在協議会規則で規定されていますが、平成30年度からは本条例で規定します。
国民健康保険法施行令の改正により、運営協議会の委員定数は、条例で規定することとされたためです。

つづいて、第2条において、保険給付費等交付金の交付に関する事項を規定します。保険給付費等交付金には、市町村の保険給付費に応じて交付する普通交付金と市町村ごとの特別な事業に応じて交付する特別交付金があります。

つづいて、第3条においては、国民健康保険事業費納付金の徴収に関する事項を規定します。納付金については、資料に記載のとおり、年齢調整後の医療費指数、所得のシェア、人数のシェア等を基に算定することになります。県は、市町村の保険給付費に必要な費用等を保険給付費等交付金として支払う代わりに、市町村から納付金を徴収しますが、どのように納付金を徴収するかを規定します。
第2条と第3条は、県と市町村との間でお金のやりとりが生じますので、必要な事項を条例に規定します。

つづいて、第4条から第17条において、国民健康保険事業費納付金の算定に関する事項を規定します。納付金の算定方法については、基本的には法令で定められていますが、一部の事項については、各都道府県が市町村と協議の上、定めることとされています。第4条から第17条までの事項については、本協議会でご審議いただいた「国保運営方針」に、その内容が記載されております。
例えば、第4条では、医療費指数反映係数を規定していますが、これは、納付金に医療費水準をどの程度反映させるかを決定する係数となります。0だと医療費水準を全く反映させない、1だと医療費水準をすべて反映させることになりますが、神奈川県では、市町村と協議の上、1とすることとし、国保運営方針にも記載しています。その他、年齢調整後の医療費指数、所得係数、所得等割合、被保険者数等割合、被保険者均等割指数などを第5条から第17条で規定しています。

つづいて、2ページをご覧ください。
第18条から第24条において、財政安定化基金に関する事項を規定しています。財政安定化基金については、平成27年度にすでに設置済みであり、神奈川県国民健康保険財政安定化基金条例において、必要な事項を規定していますが、平成30年度以降は、本条例において規定します。
具体的には、積立額、運用、繰替運用、運用益金の処理、処分、交付の要件及び額、財政安定化基金拠出金の徴収等について規定します。現在基金は設置しているものの、処分はできませんが、平成30年度以降は処分が可能となるため、新たに処分規定などを追加しています。財政安定化基金については、県及び市町村が財源不足に陥った場合に、貸し付けを受けることが可能であり、平成30年度以降の国民健康保険財政の安定化ため、重要な役割を担いますので、しっかりと運用していきます。国民健康保険法施行条例の制定事項の概要は以上となりますが、国民健康保険法施行条例も添付しておりますので、2ページをご覧ください。本条例については、平成29年12月28日に既に公布済みであり、平成30年4月1日に施行される予定です。以上、国民健康保険法施行条例の制定にかかる説明となります。

議事国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定等について

(新田会長)引き続き事務局お願いします。
(事務局)国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定等について、資料2及び資料2(別添)を基に説明いたします。それでは資料2のページをおめくりいただき、1ページ目をご覧ください。まずは、国民健康保険事業費納付金の算定について、説明いたします。
平成30年度から、県は市町村とともに国保の保険者となり、財政運営の責任主体としての役割を担うことになります。保険給付に必要な費用は県が市町村に交付することになりますが、その代わりに、市町村は県に納付金を支払う必要があります。その納付金の算定については、12月25日に国から納付金の算定に必要な確定係数が示され、それを基に算定し、1月5日に各市町村に通知しました。納付金を算定する際には、平成30年度の神奈川県全体の保険給付費の見込みをたてることになりますが、保険給付の主体である市町村が見込んだ数値を基に、診療報酬改定率も加味した上で算出しています。この保険給付費の見込みを基に納付金を算定していることから、見込みよりも保険給
付費が増えてしまうと、県の特別会計に赤字が生じてしまいます。そのような場合には、県で新たに設置した財政安定化基金を活用し、赤字を補填することになります。納付金については、年齢調整後の医療費水準が高い市町村ほど高くなり、また、所得水準が高いほど高くなります。
現行においても、医療費水準が高い市町村の保険料は相対的に高く、平成30年度以降も、医療費水準が高い市町村は納付金が高くなり、結果として保険料は高くなります。所得が高い市町村の納付金が高いのは、所得が高い分、保険料を多く集めることが可能であるからです。
それでは、資料2別添資料をご覧ください。こちらは市町村別の1人当たり納付金及び伸び率になります。平成28年度と平成30年度を比較していますが、県平均では-0.1%の伸びとなっています。各市町村別の納付金伸び率を見てみると、一番高い伸び率を示している市町村でも+4.2%となっており、国からの交付金を活用した激変緩和措置がうまく機能しているものと考えます。

それではページをおめくりいただき、2ページをご覧ください。ここでは、各市町村の納付金算定額一覧を載せています。表の右端の納付金総額の欄に記載されている額を各市町村は県に納付金として支払うことになります。平成30年度の納付金の額はこの額で確定であり、年度途中に額が変更になることはありません。現行、市町村においては、保険給付費の額は年度が終わるまで確定しないため、財政が不安定な状況でしたが、納付金であれば、年度当初に額が確定しているため、財政の
安定化につながります。一方、保険給付費のリスクは、県が背負うことになりますので、保険給付費を適切に見込んでいくことが重要となります。なお、納付金については、7月から9期に分けて徴収することになります。納付金の算定については、以上となります。つづいて、標準保険料率の算定について、説明いたします。資料2の2ページをご覧ください。先ほど説明した納付金の算定結果を基に標準保険料率を算定し、算定結果については、1月5日に各市町村に通知し、1月18日に県のホームページで公表しました。標準保険料率については、市町村が保険料率を設定する際の参考指標とされていますが、資料に記載のとおり、市町村が行う財政調整基金からの繰入や一般会計からの決算補填等を目的とした法定外繰入等が考慮されていません。したがって、現行、法定外繰入を多く入れている市町村にとっては、現行の保険料率と比べて、かなり高い標準保険料率が示されることになります。各市町村は現行の保険料水準等も踏まえた上で、実際の保険料率を設定することから、標準保険料率と実際に算定する保険料率は乖離が生じることがあります。また、標準保険料率を算定する際には、平成30年度の所得や被保険者数を見込んだ上で算定することになりますが、この見込みの数は国が定めた全国一律の推計方法に基づき算出した値であり、各市町村の個別の状況を踏まえて算出される値ではありません。各市町村においては、後期高齢者医療制度へ移行する人数等、細かい状況を把握しており、より精度の高い被保険者数見込みを用いて、保険料率を決定することになります
が、標準保険料率では、今までの増減率等を基に機械的に推計した被保険者数見込みをいることになります。したがって、各市町村の個別の状況を踏まえた被保険者数等と機械的に推計した被保険者数見込みでは、数字が異なり、実際の保険料率と標準保険料率には乖離が生じることになります。

つづいて、標準保険料率には、都道府県標準保険料率、市町村標準保険料率、市町村標準保険料率、各市町村の算定方式によるものの3つがあります。都道府県標準保険料率は都道府県間の比較、市町村標準保険料率は市町村間の比較ができ、市町村標準保険料率、各市町村の算定方式によるものは各市町村が保険料率を設定する際の参考指標となります。

それでは資料2別添資料の3ページ目をご覧ください。平成30年度都道府県標準保険料率算定結果表となります。都道府県標準保険料率とは、全国統一の算定基準による当該都道府県の保険料率の標準的な水準を表すものです。都道府県標準保険料率は算定方式が2方式、賦課割合は所得割率50%、均等割額50%で算定しています。全国で、統一の基準に基づき、都道府県標準保険料率を算定するため、都道府県間の比較が可能となります。現時点では、全国の都道府県標準保険料率は公表されていませんが、今後において比較が可能となります。ページをおめくりいただき、4ページ目をご覧ください。平成30年度市町村標準保険料率の算定結果表となります。市町村標準保険料率とは、都道府県内統一の算定基準による市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表すものです。市町村標準保険料率は、算定方式が3方式で、所得割率約55%、均等割額約32%、平等割額約13%で算定しています。県内市町村間で年齢調整後の医療費水準や国や県からの交付金収入額が異なることなどにより、各市町村で異なる市町村標準保険料率となっています。
ページをおめくりいただき、5ページをご覧ください。平成30年度市町村標準保険料率(各市町村の算定方式によるもの)の算定結果表となります。市町村標準保険料率(各市町村の算定方式によるもの)とは、各市町村の算定基準による市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表すものです。各市町村が採用している算定方式により、それぞれ2方式、3方式、4方式で算定していて、賦課割合についても、各市町村が設定している賦課割合を用いて算定しています。各市町村が保険料率を決定する際に参考にできるのは、この各市町村の算定方式による市町村標準保険料率となりますが、先ほども申し上げましたが、標準保険料率は、法定外繰入金等を考慮していないため、実際の保険料率とは乖離が生じます。各市町村は標準保険料率を参考にしながらも、被保険者の保険料負担なども考慮した上で、実際の保険料を設定します。なお、県内の全市町村の保険料率が決定するのは、平成30年6月の予定となっています。

つづいて、資料2にお戻りいただき、3ページ目をご覧ください。平成30年度予算の各市町村における保険料率の設定について、ご説明します。今まで説明してきた標準保険料率は理論上の話となりますが、実際に各市町村の保険料率がどのように設定されるのかということが重要となります。本年1月に、県内市町村に対し、平成30年度の保険料率設定にかかるアンケートを実施し、アンケート回答の時点で、平成30年度の保険料率設定について、どのように考えているかを確認しました。アンケートの集計結果は下欄のとおりですが、県内市町村の2月3日以上が据え置き又は下げる予定との回答でした。上げる予定と回答した市町村は10市町村ありますが、そのうち9市町村は5%以内の伸び率となっています。保険料を上げる予定と回答した市町村は、法定外繰入金の削減を予定しているところが多く、法定外繰入金の削減の影響を大きく受けているものと考えられます。納付金のしくみの導入に伴う、保険料率の上昇は限定的であると考えられます。なお、このアンケートは本年1月時点のものであり、最終的に各市町村の保険料率が出揃うのは、平成30年6月の予定となっています。

つづいて、ページをおめくりいただき、4ページをご覧ください。平成30年度予算の各市町村における法定外繰入金です。本年1月に県内市町村に対し、法定外繰入金の当初予算額にかかるアンケートを行ったところ、集計結果は、表に記載のとおりでした。県内33市町村中、25の市町村が前年度より減らす予定と回答しており、法定外繰入金の削減の動きがみられます。法定外繰入金の削減については、本協議会においてご審議いただいた、国保運営方針にも定められており、計画的・段階的な削減するよう記載しています。平成30年度には、全国で1,700億円の公費が拡充され、市町村の負担が一定程度緩和されます。その結果、法定外繰入金の削減につながったことが考えられます。県内全体の平成30年度の当初予算額では、平成29年度の当初予算額と比べて23%の削減が予定されており、金額としては、県全体で約76億円の削減となっています。法定外繰入金の削減は、被保険者の保険料負担に直結することから、慎重かつ計画的・段階的に行う必要がありますが、今後においても削減の取り組みを進めていく必要があります。国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定等についての説明は以上となります。

議事平成30年度国保特別会計予算(案)について

(新田会長)引き続き事務局お願いします。
(事務局)資料3により、平成30年度国保特別会計予算案についてご報告いたします。資料をおめくりください。こちらの図は、平成30年度神奈川県国民健康保険特別会計予算の概況を示したものです。中央に記載のとおり、歳入歳出予算は、7,383億円となりました。
まず、歳出の見込みですが、特別会計の歳出は、市町村に対する保険給付費等交付金と諸支出金1,513億円の合計7,326億円を見込んでおります。平成30年度からは、県内33市町村が行う保険給付費に相当する5,813億円を県が特別会計から、交付金として支払うこととなります。また、その他団体等への支出金としましては、後期高齢者の医療制度への支援金や介護納付金、これらは各市町村において保険料として徴収するものとなりますが、合計1,513億円を県がまとめて支払うこととなります。これらに予備費57億円を合計して約7,383億円の予算を計上しています。

つづいて歳入の見込みですが、国の公費として約1,779億円です。これは県全体の保険給付費等に応じて、定率32%の負担金や、都道府県の負担の平準化のために交付する財政調整交付金、新たな保険者努力支援制度交付金などが含まれます。このうち、市町村の個別の状況に応じて交付されるものは、保険給付費等交付金特別交付金として各市町村に交付します。次に図の特別会計の左、県一般会計の負担金474億円です。これは、従来、県の負担分として市町村に交付していたものを、特別会計に繰り入れるという負担の在り方に変わります。
次に、特別会計の右、その他団体等の諸収入2,427億円です。このうち2,400億円強が前期高齢者交付金で、前期高齢者の数などに応じて、被用者保険を含む全保険者間の負担の調整のため、交付されます。主に被用者保険者側は納付金が多く、国保は交付金を受ける側となります。
次に、右上の財政安定化基金からの繰入金19億円。これは国庫を財源として積み立てたものとなります。このうち、制度改正による激変緩和措置分として6億円を繰り入れ、残りの12億円は事業費として計上しています。
最後に、市町村からの国保事業費納付金2,627億円です。国、県、その他の収入後なお残る不足分について、市町村からの納付金として徴収することとなります。

つづいて、2ページをご覧ください。歳入歳出予算額の内訳です。歳入の内訳としましては、市町村から徴収する国保事業費納付金が35.9%、国庫支出金が24.3%、県一般会計繰入金が6.5%、前期高齢者交付金33%、その他0.6%となっています。歳出の内訳は、保険給付費等交付金のうち医療給付費等に応じて交付する普通交付金が77.7%、特別交付金が1.6%、後期高齢者支援金14.8%、介護納付金5.6%、その他0.3%となっています。
3ページ、4ページをお開きください。歳出と歳入の具体的な内容となります。歳出の状況では、国民健康保険支出金1普通交付金から7共同事業拠出金は、国保特別会計の義務的な支出となり、合わせて7,303億7,820万8千円となります。つづいて、保健事業費は、市町村の保健事業や医療費適正化の取組支援のために計上する費用となり、2,125万7千円となります。
次に、貸付金、こちらは市町村への基金からの貸付として1億5,000万円を計上しています。積立金は、国庫補助金および運用利子の積み立てとして、20億6,042万円余を計上しています。予備費として、普通交付金の1%相当分57億円です。合計7,383億989万1千円です。
4ページ、歳入の状況となります。
負担金、市町村からの国民健康保険事業費納付金、2,626億7,434万7千円を見込んでおります。国庫支出金として、1療養給付費等負担金から7財政安定化基金補助金まで合計して1,779億642万1千円を見込んでおります。財産収入は、基金運用利子を見込んでおります。繰入金は、県一般会計繰入金474億288万9千円、基金繰入金として、76億744万5千円、予備費57億円分を計上しています。諸収入の合計は、2,426憶9,836万3千円となり、歳入の合計は7,383億989万1千円となります。最後に、議会に提出している議案を添付しておりますので、後ほどご確認ください。
説明は以上です。

議事保険者努力支援制度について

(新田会長)それでは、説明の最後になりますが、保険者努力支援制度について、引き続き事務局お願いします。

(事務局)資料の4により、ご説明いたします。2ページ目をご覧ください。保険者努力支援制度は、各保険者の医療費適正化に向けた自主的な取組を促進することを目的に、創設された制度です。平成30年度から対象に都道府県も加え、国の予算規模としては、国公費拡充分の約800億円と従来の国交付金の枠組みから200億円の合計1,000億円となります。評価指標は、保険者共通の指標に加え、収納率等国保固有の問題にも対応しており、28年度及び29年度市町村を対象に前倒しで実施され、その状況を踏まえ、一部見直しが図られております。3ページに各都道府県及び市町村の指標がまとめられております。市町村の評価指標は、左が、国保やその他医療保険者共通の指標であり、指標1の「特定健診・特定保健指導の実施率等から指標6の後発医薬品の使用促進等の取組までとなっております。次に、右側は、国保固有の指標であり、(1)収納率向上に関する取組の実施状況から、(6)適正かつ健全な事業運営の実施状況となっております。都道府県の指標は、3つの指標があり、(1)市町村の主な指標の県平均等に基づく評価、(2)医療費適正化のアウトカム評価、(3)都道府県の取組状況の評価となっております。ページをおめくりください。
市町村の指標の配点を示しています。評価のポイントが高いものは、(1)の指標が850点中150点、(3)の重症化予防の取組が100点、(7)の収納率向上が100点となっています。5ページのグラフですが、30年度の交付に係る評価は29年度までの取組や実績で評価がされており、5ページのグラフは、その都道府県別市町村平均獲得点のグラフです。見えにくく、申し訳ございません。本県の状況を簡単に説明いたします。44位となっており、合計点数は320.6点。指標ごとの本県の得点は、グラフの下から順に共通指標1の特定健診等実施率17.9点、共通指標2がん検診等実施率21.5点、共通指標3重症化予防52.3点、共通指標4個人インセンティブ48.8点、共通指標5重複投薬22.3点、共通指標6ジェネリック36.7点、続いて国保固有の指標1収納率13.8点、指標2データヘルス計画28.5点、指標3医療費通知25.0点、指標4地域包括ケアシステム6.8点、指標5第三者求償20.2点、指標6適正かつ健全な取組26.8点となっています。ページをおめくりください。都道府県分の都道府県別獲得点のグラフです。本県は、35位となっており、合計点数は210点中、100点で、指標ごとの本県の得点は、グラフの下から順に、指標1市町村の県単位評価34点、指標2医療費水準10点、指標3県の取組評価56点となっています。指標2の医療費水準は、本県は、かなり低いにもかか
わらず、国の評価点の配分において、医療費水準そのものより、前年度から改善があった場合の評価に高いウエイトが置かれたため、高い得点にならなかったものです。次に交付金獲得に向けた取組の方針ですが、30年度の評価を踏まえ、市町村の取組みに対する支援策を充実し、市町村の評価点の底上げを図る、市町村の取組の底上げにより「県分」「市町村分」双方の獲得につなげる。また、将来的にはアウトプット評価からアウトカム評価重視へ、となりますが、まず31年度への対応としまして、重症化予防の取組、個人インセンティブ提供、データヘルス計画の取組など、取組の評価点の取りこぼしが無いよう、市町村への働きかけを行う必要があると考えています。アウトカム評価については、全国での比較となることから、2年前の実績に応じて評価がなされるため、並行した対策が必要となります。最後に、平成30年度の市町村取組支援策ですが、一点目に、データヘルス計画策定及び実施支援として、国保連及び県保健福祉事務所と連携した「国保ヘルスサポート事業」の実施、保健事業支援・評価委員会、研修会、個別保健事業評価ワーキングなどを行います。
二点目として、重症化予防の取組促進として、ア神奈川県糖尿病対策推進プログラム(かながわ糖尿病未病改善プログラム)の普及推進のため、セミナー、研修会を行います。また、イ保険者糖尿病重症化予防事業支援アドバイザーとして専門家を市町村へ派遣します。
三点目として、県の広報媒体等を活用した被保険者への意識付けを行うため、特定健診及びがん検診受診促進のため「県のたより」に特集記事を掲載します。また、県医師会、医療機関等と連携した通院中の方への働きかけを目的に特定健診受診啓発リーフレット作成等を行います。
以上、31年度以降の交付金獲得に向け、県としましても、しっかりと市町村の取組を支援してまいります。説明は以上です。

質疑

(新田会長)4つの議事について、事務局の説明が終わりました。今回は、ただいま報告がありました内容で、事前に各委員へ資料送付し、ご質問や意見をいただいているとのことですが、事務局ご質問等ありましたでしょうか。

(事務局)はい。吉原委員より、保険者努力支援制度交付金の本県の状況の指標ごとの得点は、というご指摘でしたので、先ほど、説明に加えさせていただきました。以上です。

(新田会長)よろしいでしょうか。それでは、全体を通して、ご意見、ご質問がございましたら、ご発言をお願いします。

(木村委員)資料2の4ページ、各市町村における法定外繰入金のアンケートの結果ですが、前年度より減らす予定が多数と、これは、よかったと思うのですが、「前年度より増やす予定」というのも3市町村あるようです。この事情または理由について把握していればお聞きしたいのですが。

(事務局)口頭でも若干説明させていただきましたが、今回の納付金の仕組みの中で、負担が上がってしまう市町村も若干あります。具体的には、所得の高いところなどが納付金の仕組みによって上がってしまいます。そのような市町村では、その上がり幅を抑制するために法定外繰入金によって調整するというように聞いております。

(木村委員)激変緩和的に法定外を入れるということですね。よくわかりました。

(新田会長)ほかにいかがでしょうか。

(吉原委員)資料1の国民健康保険法施行条例について、他の都道府県も制定していると思いますが、係数等について、ほかの都道府県の規定の状況はどうなのでしょうか、神奈川県との相違点はあるのでしょうか。

(新田会長)他県との比較、わかるようでしたら事務局お願いします。

(事務局)納付金算定上の係数で医療費の水準をどうするかというところがあるのですが、神奈川県はα=1、医療費水準を反映するわけですが、全国的にはα=0というところがいくつかありまして、具体的には、大阪、滋賀、奈良、広島がそうですが、基本的に全国ベースでは「1」となっているところが多い状況です。そのほかの点については、大きく変わるところはないと考えています。
(新田会長)よろしいでしょうか。これは「1」ということは、県内市町村の医療費水準を反映する。したがって、納付金とか保険料の差は残るということで、「0」になると医療費水準が平準化される、保険料の統一化が進む効果が大きい。逆に言えば変化が大きいといえますね。だから、現状では「α=1」で危険を避けたところが多いのかと思います。ほかにありますか。

(木村委員)資料3の3ページと4ページの歳出と歳入の状況ですけれど、前期高齢者のところ、収入として交付金2,400億円というのは、国保の方が高齢者の加入が多いためと認識していたのですが、意外だったのが歳出の納付金ですが、これは自治体でということですか。

(事務局)前期高齢者納付金、交付金の仕組みにおきましては、被用者保険者側に負担がかかりすぎないようにするために、基準を超える部分は、全保険者でさらに按分されているため、その部分について国保の負担ということになります。

(木村委員)調整ということですね。

(事務局)被用者保険側の負担が高まらないように全体で割るという形です。

(新田会長)ほかにいかがでしょうか。

(吉原委員)資料4の保険者努力支援制度について、点数を教えていただいたわけですけれども、聞いた感じで申し訳ないのですが、8ページの県の取組について、この1、2、3の優先順位でいいのかなというところです。一つは、神奈川県でより高い点数を目指していくのであれば、配点の高い項目を頑張りましょう。一つは、現状点数が低くて伸びしろがあるところを頑張りましょう、もう一つは、足元の財政の改善に資するような項目をやれば、交付金と財政と2回おいしいということ、そういう項目に重点を置くべきと思います。具体的にいえば、1点目は特定健診と保健指導、これは、県医療保険課さんが中心で策定した「医療費適正化計画」においてもかなりページ数を割いていらっしゃるということも考えると、最重点項目かと思いました。2点目は、がんと歯周病検診のところ
21.5点と歯周病検診なども満点まで開きがあるわけですから、30年度の取組3つ目のア
に、特定健診とがん検診はあるので、これに歯周病検診も上げるべきではと考えます。3点目が収納率、1項目で100点の配点ということですが、収納率の改善は国保財政の改善に直接的に寄与するわけですから、これについても力を注ぐべきと考えます。4点目は、後発医薬品ですけれども、これも配点が2項目で75点、神奈川県は全国の中でも後発医薬品の使用割合が低い、むしろこの数年でいうと全国との乖離が開いている状況ですので、神奈川県にとっては、伸びしろがあるという状況です。医療費適正化計画においても「さらなる取組が必要である」とされていますので、もっとがんばってやるべきかなと思います。以上です。

(新田会長)いろいろと貴重なご意見をいただきましたし、これを踏まえてということもありますが、事務局、現段階でお伝えできるようなことがありますか。

(事務局)資料の作りがよくなくてすみませんが、資料の8ページの取組については、1、2、3のこの順番に力を入れるというものでは必ずしもなくて、どの項目にもしっかり取り組んでいくということです。お話のとおり、特定健診や保健指導の指標は、かなり点数が低いです。これは全国の上位何割であるか、ということでずいぶん配点が変わってきますので、一気に上げるということは難しいところはありますが、やはり力を入れていきたいという考えでおります。それから、がんと歯周疾患の関係ですが、評価点の内訳としては、歯周疾患検診が25点中19.7点とそれなりにかなり取れていますが、がん検診が1.8点とかなり低いということでして、医療保険課だけで対応することは難しい
ので、担当課と協力していくというものですが、頑張っていかないといけないなと考えているところでございます。また、収納率や後発医薬費の関係につきましても、重要と考えておりますので、しっかり取り組んでまいります。

(新田会長)今の関連ですが、神奈川県市町村分は全国44位、特に特定健診や保健指導が低いと、これは大都市を抱えていると難しいのかなと思うのですが、図を見ても大都市を抱えている県が低いようですが、一方で、山口県や鳥取県なども低いようですが、このあたりの見解など、国は何かいっていますか。

(事務局)特にありません。

(事務局)やはり、特定健診受診率や収納率など、配点の高いところが低い、そういう都道府県が低くなっているといえると思います。

(新田会長)よろしいでしょうか。その他いかがでしょうか。それでは、私から確認なのですが、資料2に戻りまして、保険料率の設定と法定外繰入金の動向がありまして、法定外繰入を減らす予定が25市町村、金額としてもかなりな金額を減らすとなる予定ということですが、一方で、保険料率を上げる予定という市町村は少なくて、10市町村ということで、かつ率も少ないということは、これは、国の公費の拡充の影響なのでしょうか。単純に考えると法定外を減らすと、保険料率を上げざるを得ないと思うのですが、意外と上がってないと思うのですが。

(事務局)一つは、会長がおっしゃったとおり、公費の拡充1,700億円の影響は現にあると思います。神奈川県は、1,700億円のうち単純にいうと100億強入ってくるということでして、その影響はあると考えています。ただ、そればかりとはいえず、市町村がもともと持っている財政調整基金というのがありまして、それを取り崩して平成30年度の財源に充てるということも含めて、市町村なりの激変緩和の対応を行ったということもあるかと考えております。

(新田会長)もう一点よいでしょうか。資料2の別添の5ページに市町村ごとの算定方式による標準保険料率がありますが、こちらと各市町村が実際に計算する保険料率の違いというのは、法定外繰入を入れるか入れないかの違いと理解してよいでしょうか。

(事務局)法定外繰入の部分と財政調整基金の繰入の分の影響といえると思います。

(新田会長)最終的には市町村が決めるということですね。ほかにいかがでしょうか。

(堀越委員)保険者努力支援制度交付金の指標が、アウトカム評価からアウトプット評価にシフトするということですが、31年度以降、具体的にどのような指標になるか、示されているのでしょうか。

(事務局)まだ示されていません。31年度以降は、これから議論する、国において公費の在り方と合わせてこれから国と地方の協議で議論され、この夏以降、示される予定と聞いています。

(新田会長)それでは、ご質問等が出尽くしたようですので、ここで質疑は打ち切らせていただいてその他の報告事項として「神奈川県医療費適正化計画」の改定について、を事務局お願いいたします。

(事務局)参考資料「神奈川県医療費適正化計画」の改定について、概要を説明いたします。改定の趣旨は、高齢化が急速に進むという神奈川県の地域特性を踏まえ、県民の健康の保持・増進と生活の質の維持・向上に取り組むことにより、県民の医療費の負担が将来的に過大とならず、誰もが安心して医療サービスを受けられるよう医療費の伸びの適正化を図るために、平成25年3月に「医療費適正化計画(平成25~29年度)」を策定し、取組を推進してきましたが、本年度で計画期間が満了となるため、国の方針を踏まえ改定を行うものです。計画期間は、平成30年度から平成35年度までの6年間となります。計画改定の主なポイントは、ア目標項目の追加として、生活習慣病となった者について、費用面及び生活の質(QOL)の観点から、重症化予防の取組が重要であるため、「生活習慣病の重症化予防」に関する目標を設定。医療費の増大が見込まれる中で、患者にとって、安全かつ効果的な服薬に資する重複投薬の適正化などの取組を行うことが重要であるため、「医薬品の適正使用の推進」に関する目標を設定。現行の計画では、「後発医薬品の使用促進」に関する取組目標を設定していましたが、平成32年9月までに後発医薬品の使用割合を80%とする国の新たな目標を踏まえ、「後発医薬品の使用割合」に関する数値目標を新たに設定いたしました。改定計画案の構成は、資料のとおりとなっています。
計画は、パブリックコメントなどを経て、最終調整を行っているところです。説明は以上です。

(新田会長)ご質問等ありませんか。それでは、全体を通して、ご意見、ご質問がございましたら、挙手のうえご発言をお願いします。本日、用意された議事は、これですべてとなります。本日は、円滑な会議の運営にご協力をいただきありがとうございました。

平成30年度を迎えるにあたって、本運営協議会としては、国保運営方針を踏まえ、着実な事業運営に努めていただくよう要望し「第3回神奈川県国民健康保険運営協議会」を終了します。皆様、お疲れ様でした。
以上

会議資料

資料1 国民健康保険法施行条例の制定について(PDF:12KB)

資料1 別添(PDF:21KB)

資料2 国民健康保険事業費納付金の算定等について(PDF:82KB)

資料2 別添(PDF:80KB)

資料3 平成30年度国保特別会計予算(案)について(PDF:62KB)

資料3 別添(PDF:160KB)

資料4 保険者努力支援制度について(PDF:410KB)

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