更新日:2024年6月5日
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平成20年4月から開始されている後期高齢者医療制度の概要についてご案内します。
後期高齢者医療給付に関する処分や保険料等に関する処分に不服がある方は、県に設置された後期高齢者医療審査会に対し審査請求をすることができます。
審査請求とは、行政不服審査法に定められている制度で、行政庁の違法・不当な処分等から、国民の権利利益の救済を図ることを目的としたものです。
なお、審査請求における審理では、後期高齢者医療制度に関係する法令に基づき、処分庁(後期高齢者医療広域連合又は各市町村)が行った処分が適法に行われたか等の判断を行います。したがって、審査会では、法令・制度の改廃等について、審理することはできません。また、法令・制度に対する意見を国等へ提言する権限もありません。
※ 審査会の開催は、不定期であることから、日頃の業務は審査会事務局(医療保険課高齢者医療対策グループ)が行っています。
保険者指導グループ
電話 045-210-4881
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。