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更新日:2023年6月6日

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国民健康保険の給付

国民健康保険の給付

給付にはどんなものがあるの?

被保険者証(70歳以上の方は被保険者証と高齢受給者証)を保険医療機関や保険薬局の窓口で提示することにより、一部負担金を支払うだけで保険給付(療養の給付)が受けられます。(差額ベッド代などの保険適用にならないものは全額自己負担になります。)

この他には、やむを得ない事情等で医療費を全額支払った場合、申請により保険適用分が払い戻される「療養費」、窓口で支払う一部負担金が高額になった場合に一定の額を超えた分が支払われる「高額療養費」、出産した際に支給される「出産育児一時金」、被保険者が亡くなった場合に葬祭を行った方に対して支給される「葬祭費」などがあります。

病院の窓口ではどのくらい負担するの?

療養の給付を受けるときに、被保険者が保険医療機関等に支払う一部負担金の割合は年齢等によって異なります。

義務教育就学前 → 2割

義務教育就学~69歳 → 3割

70歳以上 → 2割(ただし、現役並み所得者(注)は3割)

(注)70歳以上の方で、課税所得が145万円以上の方がいる世帯の場合は「現役並み所得者」となります。ただし、同一世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者が1人の場合は収入額が383万円未満、2人以上(国民健康保険被保険者から75歳到達により後期高齢者医療制度加入者となった者も含む)の場合は収入額の合計が520万円未満であれば申請により2割になります。

窓口での一部負担金が高額になってしまったら?

保険医療機関等でお支払いいただく一部負担金の額が、月単位で一定の自己負担限度額を超えた分について、高額療養費が支給されます。高額療養費が発生した場合には、保険者(お住まいの各市区町村や国民健康保険組合)から世帯主に対してお知らせが届きますので申請してください。また、世帯内で医療保険と介護保険の費用を合わせた額が、年単位で一定の自己負担額を超えた場合は、高額介護合算療養費が支給されます。

お知らせ!

平成24年4月1日以降の診療等から、従来の入院療養等に加え外来療養についても、高額療養費の現物給付化が始まっています。詳しくは下記の厚生労働省のホームページを参照下さい。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/gairai_sinryou/

厚生労働省ホームページ「分野別政策一覧」の「健康・医療」にある「医療保険」をクリック⇒「重要なお知らせ」の「高額な外来診療の窓口支払が軽減されます」をクリックします。

高額療養費及び高額介護合算療養費の支給額の計算については、お住まいの各市区町村や国民健康保険組合にお問い合わせください。

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