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更新日:2024年8月30日

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国道や県道に工作物を設置したり、歩道の切り下げ等を行いたい場合は

国道や県道に工作物を設置したり、歩道の切り下げ等を行いたい場合は

 
問合せ先
 
  1. 道路に工作物などを設置するときは道路の占用の許可を受けなければなりません。
  2. 道路に関する工事をするときは、工事の承認を受けなければなりません。

 県が管理する道路の占用許可又は工事の承認を受けたい人は、管轄する各土木事務所(県が管理する道路以外については、各道路の管理者)に申請書を提出してください。


根拠
  • 道路法

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このページの所管所属は県土整備局 道路部道路管理課です。