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更新日:2024年1月23日

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道路占用料の額の改定等を行います(神奈川県道路占用料等徴収条例の一部改正)

神奈川県が管理する道路の占用料の額等について、国の見直し等を踏まえ、令和6年4月1日から改正します。

(1) 占用料の額の改定等

「主な占用物件の改定後の額」は、こちら(PDF:74KB)を参照してください。

また、所在地に応じた占用料を定める「級地区分」を変更します。

  • 第一級地→第二級地:綾瀬市

(2) 占用料算定区分の追加

次の施設に係る占用料の算定区分を追加します。

  • 法第32条第1項第3号に掲げる施設における「自動運行補助施設」
  • 「政令第7条第14号に掲げる施設」(防災拠点自動車駐車場に設ける備蓄倉庫、非常用電気等供給施設その他これらに類する施設で、災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため必要であると認められるもの)

2 施行日

令和6年4月1日

 


Q&A

質問1(改正の理由)

なぜ、道路占用料等徴収条例を改正する必要があったのですか。

回答1

占用料の額については、民間における地価水準(固定資産税評価額)等を基礎として占用料の額を算定しており、これを直近の固定資産税評価額等を踏まえた適切なものとする必要がありました。

また、道路法施行令に準拠し、各所在地区分に該当する市町村の見直しなど、所要の改正を行う必要がありました。

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質問2(所在地区分関係)

第一級地から第四級地までの区分はどのように決まっているのですか。

回答2

国では、各市町村の固定資産税評価額の地価の平均の降順に第一級地から第五級地までの5つに区分し、全国の市町村がどこの区分に該当しているかを定めています。

このたび、固定資産税評価額の評価替えを踏まえ、国が各所在地区分に該当する市町村の見直しを行ったため、県では、これに合わせ、綾瀬市の所在地区分を第1級地から第2級地へ変更しました。(なお、神奈川県域内には、国が第五級地として定めた市町村がないため、引き続き4区分となっています。)

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質問3(手続関係)

既に道路占用の許可を受けていますが、改正単価や新しい所在地区分などが適用されるためには、何か手続をする必要があるのですか。

回答3

道路占用料の改定に伴って、改めて手続を行う必要はありません。令和6年度の占用料は新しい単価で算定されます。

なお、既に占用の許可を受けている物件の許可数量等について、ご不明な点がございましたら、許可を受けている県土木事務所等にお問い合わせください。

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