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更新日:2026年4月1日

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神奈川県道路占用工事共通仕様書の一部改正について

神奈川県道路占用工事共通仕様書を改正しました。

1 改正の理由・背景

 神奈川県では、道路法第32条第1項に基づく道路占用許可に伴う工事の施工方法等について、神奈川県道路占用規則第8条第1項の規定により、神奈川県道路占用工事共通仕様書として定めている。

 このたび、施工方法等の見直しが必要となった事項について必要な改正を行うため、「神奈川県道路占用工事共通仕様書の一部を改正する。

2 改正の概要

(1) 掘削(第29条)

  • 押込工法により敷設した管を撤去せずに残置する場合の規定を追加

(2) 覆工(第40条及び第42条)

  • 覆工板及び受枠の表面のすべり止め対策に係る規定を追加・予備覆工板の確保に係る規定を修正

(3) 円形工法(第48条の2)

  • マンホールの補修等において円形工法による復旧方法を用いる場合の規定を追加

(4) 仮復旧(第49条)

  • 仮復旧を経ずに本復旧できる場合の規定を追加
  • 仮復旧の構造を細分化するよう規定を修正
  • 路盤先行工法の条件を緩和するよう規定を修正

(5) 本復旧(第50条)

  • 視覚障害者誘導用ブロックの復旧に係る規定を追加

(6) 道路補修責任期間(第52条)

  • 道路補修責任期間の起算日を明確化するよう規定を修正

(7) 本復旧の範囲(第54条及び第56条)

  • 復旧範囲の算定方法を明確化するよう規定を修正
  • 道路への影響が軽微な工事における復旧範囲の規定を追加

(8) 歩道の本復旧(第60条)

  • 平板ブロック等の舗装構成を追加するよう規定を修正
  • 道路への影響が軽微な工事における復旧範囲の規定を追加

(9) その他(文言整理等)

3 公布、施行期日

(1) 改正共通仕様書の公布 令和8年4月1日

(2) 改正共通仕様書の施行 令和8年10月1日

 

リンク 神奈川県道路占用工事共通仕様書(令和8年10月1日施行)(PDF:1,656KB)

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