ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 道路・交通 > 道路管理のホームページ > 神奈川県道路占用許可基準の一部改正について

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

神奈川県道路占用許可基準の一部改正について

神奈川県道路占用許可基準を改正しました。

1 改正の理由・背景

 神奈川県では、道路法第32条第1項の規定に基づく道路占用許可事務を円滑に行うため、行政手続法第5条第1項の規定に基づき、道路区域内に設けることのできる工作物、物件又は施設(以下「物件」という。)に関して、物件ごとに方針、位置及び構造等を定めた道路占用許可基準(以下「許可基準」という。)を設けている。

 このたび、国の運用が変更されるなどした物件の許可基準について必要な改正を行うため、神奈川県道路占用許可基準の一部を改正する。

2 改正の概要

(1) 国の運用が変更されたこと等に伴い、許可基準を改正するもの

ア バス停留所の上屋(法第1号物件)及び添加広告看板(令第1号物件)

 令和6年3月に、地域における公共的な取組に要する費用への充当を目的とする広告物の取扱いに関する国の各種通知が改正されたことに伴い、バス停留所に類する施設の上屋の添加広告看板も占用許可の対象とするなど、所要の改正を行う。

イ 地下埋設管(法第2号物件)

 令和6年10月の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴い、認定供給等事業計画に従って認定供給等事業者が設置する低炭素水素導管が義務占用物件とされたことから、当該導管も占用許可の対象とするなど、所要の改正を行う。

ウ 公共掲示板等(令第1号物件)

 令和6年3月に、地域における公共的な取組に要する費用への充当を目的とする広告物の取扱いに関する国の各種通知が改正されたことに伴い、デジタルサイネージ形式の公共掲示板等の取扱いを明確にするため、その構造に関する規定を追加する。

エ バス停留所標識(令第1号物件)

 令和7年1月に、照明式バス停留所標識(広告付き)の取扱いに関する国の通知が廃止されたことに伴い、当該通知を引用する箇所を削除する。

(2) その他

ア 地下埋設管(法第2号物件)

 道路側溝に接続する形での地下埋設管の占用は認めない旨の規定を追加する。

3 公布、施行期日

(1) 改正許可基準の公布、施行 令和8年4月1日

 

このページの所管所属は県土整備局 道路部道路管理課です。