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更新日:2023年4月26日

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神奈川県道路占用許可基準の一部改正について

神奈川県道路占用許可基準を改正しました

改正の理由

 神奈川県では、道路法第32条第1項の規定に基づく道路占用許可事務を円滑に行うため、行政手続法第5条第1項の規定に基づき、道路区域内に設けることのできる工作物、物件又は施設(以下「物件」という。)に関して、物件ごとに方針、位置及び構造等を定めた道路占用許可基準(以下「許可基準」という。)を設けている。
 許可基準は、定期的に見直しを行っており、今回、道路利用者の利便性の向上などの観点から、その一部を改正することとした。

改正の概要

(1) 道路利用者の利便性の向上などの観点から、許可基準を改正するもの

ア 総則の改正

地域における公共的な取組に要する費用への充当を目的とする広告物の取扱いについて、県独自の基準を設けているが、今後は原則として国と同様の判断を行うことができるよう総則の許可基準を改正する。

イ イルミネーションの許可基準の改正

イルミネーションについては、樹木又は自らが占用の許可を受けているアーケード等への添架に限り占用を許可しているが、交通に支障を及ぼさない範囲であれば、これらへの添架に限らず許可できるよう、許可基準を改正する。

ウ カーブミラー(支柱なし)の許可基準の新設

カーブミラーは、支柱のある自立型のものについてのみ占用を許可しているが、電柱等の管理者の承諾が得られた場合には電柱等へ添架できるよう、許可基準を追加する。

エ 公共施設案内標識の許可基準の改正

公共施設案内標識は、車両利用者を想定して規格を定めていることから、専ら歩行者等を誘導するための標識についても新たに規格を定めるよう、許可基準を改正する。

(2)その他(文言整理等)

 

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