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更新日:2019年11月29日

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神奈川県道路占用許可基準の一部改正について

神奈川県道路占用許可基準を改正しました

改正の理由・背景

神奈川県では、道路法第32条第1項の規定に基づく道路占用許可事務を円滑に行うため、行政手続法第5条第1項の規定に基づき、道路区域内に設けることのできる工作物、物件又は施設(以下「物件」という。)に関して、物件ごとに方針、位置及び構造等を定めた道路占用許可基準(以下「許可基準」という。)を設けている。
許可基準は、定期的に見直しを行っており、今回、道路法施行規則の改正や国の運用変更等を踏まえ、「神奈川県道路占用許可基準の一部改正」を行った。

改正の概要

電柱の新設制限の実施に伴い、許可基準を改正するもの

平成30年9月19日より、道路法第37条の規定に基づく占用制限区域を指定し、この区域内では電(話)柱の新設を制限したことに伴い、許可基準を改正する。

国の運用が変更されたこと等に伴い、許可基準を改正するもの

電線等の許可基準の改正

「道路法施行規則第4条の4の2の改正に伴う電線の占用の場所に関する技術的細目の取扱いについて」(平成31年4月1日付け国道利第43号、国道メ企第33号、国道環第122号国土交通省道路局路政課長、国道・技術課長、環境安全・防災課長通知)により、道路の新設、改築又は修繕に関する事業等が実施されている場合は、電線の新設を制限する取扱いが示されたことに伴い、許可基準を改正する。

上空通路の許可基準の改正

「道路の上空に設ける通路の取扱いについて」(平成30年7月11日付け国道利第8号国土交通省道路局路政課長通知)により、既存の取扱いが廃止され、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第1号及び第44条第1項に規定する建築物に当たるものは警察署長、消防長又消防署長、道路管理者及び特定行政庁からなる連絡協議会を設けて調整を図り、建築物に当たらないものは個別審査の上、道路占用許可を行う取扱いに変更されたことに伴い、許可基準を改正する。

これまでの運用等を踏まえ、許可基準を改正等するもの

総則の改正

国際的、国家的に重要なイベント等が開催される場合、国は特例措置により道路占用許可の要件を緩和していることを踏まえ、国の特例措置に対し県が柔軟な対応をできるよう、総則の許可基準を改正する。

消火器格納箱、交通流監視カメラ及び公共交通案内板の許可基準を追加

交通に支障を及ぼさない範囲で設置できるよう、許可基準を追加する。

このページの所管所属は県土整備局 道路部道路管理課です。