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更新日:2025年8月15日

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医薬品・医療機器等安全性情報報告制度について

医薬品・医療機器等安全性情報報告制度について

 医薬関係者が直接PMDAに報告する制度ですsaitokyara

医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、日常、医療の現場においてみられる医薬品、医療機器又は再生医療等製品の使用によって発生する健康被害等(副作用、感染症及び不具合)の情報を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第2項に基づき、医薬関係者が厚生労働大臣に報告する制度です。

なお、法第68条の13第3項に基づき、報告窓口は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)になります。

 

報告受付サイトへのログインは次の画像をクリック

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その他制度の詳細は、PMDAのホームページをご覧ください。
医薬品医療機器等法に関する報告の制度について(医療関係者向け)

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

薬事指導グループ

電話:045-210-4967

内線:4970

ファクシミリ:045-201-9025

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。