更新日:2024年10月16日

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薬剤師免許の手続き

薬剤師免許の手続き案内のページ

!!注意!!

 薬剤師免許に関する手続きは、最寄りの保健所等で受け付けています。県庁では受付できませんので、ご注意ください。

  1. 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町含む)は市の保健所等
  2. 上記以外の市町村は県保健福祉事務所、保健福祉事務所センター

目次

薬剤師免許の申請

薬剤師国家試験合格後、新規に薬剤師名簿への登録するための申請手続きです。
※薬剤師国家試験に合格しただけでは薬剤師の業務は行えません。

必要書類

  1. 薬剤師免許申請書(PDF:98KB) 1通
  2. 戸籍謄(抄)本又は住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書(発行日から6か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの) 1通
    薬剤師国家試験の申請時から氏名、性別、本籍地都道府県名又は国籍に変更のある場合は、戸籍謄(抄)本が必要です。
    ※※旧姓併記を希望する場合は、希望する旧姓が記載された戸籍謄(抄)本が必要です。
  3. 医師の診断書(PDF:215KB)(発行日から1か月以内のもの) 1通

(必要な方のみ)「登録済証明書」用葉書(表面に本人の宛先、裏面は氏名のみ記入し、切手を貼ったもの。)
※登録済証明書用葉書には85円分の切手を貼付してください。また、速達を希望する場合は385円分の切手を貼付してください。(令和6年10月1日から郵便料金が変更されたため、貼付する切手の料金が変更となりました。)

登録免許税(収入印紙)

30,000円

注意事項

手続きにあたっては、薬剤師免許の申請等について(詳細は厚生労働省ホームページへ)も併せてご確認ください。
日本国籍を有していない方の場合は申請書類一覧(詳細は厚生労働省ホームページへ)をご確認ください。
薬剤師名簿登録は、ご申請頂いてから約2か月かかります。登録日等についてのお問い合わせには、原則としてお答えできませんのでご了承ください。

薬剤師名簿の訂正・薬剤師免許証の書換交付

薬剤師名簿登録事項(本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は国籍)、氏名、生年月日、性別)に変更があった場合、30日以内に名簿訂正の手続きを行わなければなりません。
また、併せて免許証の書換交付の手続きを行ってください。
すでに保有している免許証に旧姓併記を希望する場合、もしくは免許証に併記されている旧姓の変更または削除を希望する場合は書換交付の申請が必要です。(この場合、名簿訂正の申請は不要です)

必要書類

  1. 薬剤師名簿訂正申請書(PDF:160KB) 1通
  2. 戸籍謄本又は抄本(発行日から6か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの) 1通
    ※旧姓併記を希望する場合は、希望する旧姓が記載された戸籍謄(抄)本が必要です。
  3. 薬剤師免許書換交付申請書(PDF:160KB) 1通
  4. 薬剤師免許証

(必要な方のみ)登録済証明書用葉書(表面に本人の宛先、裏面は氏名のみ記入し、切手を貼ったもの。)
※登録済証明書用葉書には85円分の切手を貼付してください。また、速達を希望する場合は385円分の切手を貼付してください。(令和6年10月1日から郵便料金が変更されたため、貼付する切手の料金が変更となりました。)

名簿訂正に係る登録免許税(収入印紙)

1,000円

免許証の書換交付手数料(収入印紙)

2,750円(名簿訂正と合わせて3,750円)

注意事項

日本国籍を有していない方の場合は申請書類一覧(詳細は厚生労働省ホームページへ)をご確認ください。
薬剤師名簿の訂正には、申請書を提出頂いてから約2か月かかります。

薬剤師免許証の再交付

薬剤師免許証を紛失、き損等した場合の再交付手続きです。
再交付申請と同時に旧姓併記を希望する場合は、再交付申請に加え、書換交付の申請が必要です。

必要書類

  1. 薬剤師免許証再交付申請書(PDF:160KB) 1通
  2. 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書(発行日から6か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの。また本籍地の記載があるもの) 1通

(必要な方のみ)登録済証明書用葉書(表面に本人の宛先、裏面は氏名のみ記入し、切手を貼ったもの。)

※登録済証明書用葉書には85円分の切手を貼付してください。また、速達を希望する場合は385円分の切手を貼付してください。(令和6年10月1日から郵便料金が変更されたため、貼付する切手の料金が変更となりました。)

手数料(収入印紙)

2,750円

注意事項

日本国籍を有していない方の場合は申請書類一覧(詳細は厚生労働省ホームページへ)をご確認ください。

薬剤師本人が行う登録の消除

薬剤師名簿から登録を抹消する手続きです。薬剤師名簿から登録を抹消した場合、薬剤師として業務を行うことができません。

必要書類

  1. 薬剤師名簿登録消除申請書(PDF:138KB) 1通
  2. 薬剤師免許証

手数料(収入印紙)

なし

注意事項

薬剤師免許証は、厚生労働大臣に返納されます。

薬剤師の死亡等に伴う登録の消除

薬剤師の方が死亡等されたとき、戸籍法による届出義務者の方が行う薬剤師名簿の登録抹消手続きです。
薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けた時は、それらの届出義務者は、30日以内に薬剤師名簿の登録の消除を申請しなければなりません。

必要書類

  1. 薬剤師名簿登録消除申請書(PDF:138KB) 1通
  2. 死亡又は失踪の事実が確認できる書類(「死亡診断書(死体検案書)」、「戸籍謄(抄)本」、「失踪宣言を証する書類」のコピー等、事実が確認できる書類) 1通
  3. 薬剤師免許証

手数料(収入印紙)

なし

注意事項

事実発生から30日以上経過してから申請する場合、遅延理由書(任意様式)を添付してください。

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

献血・薬物対策グループ

電話:045-210-4964

内線:4964

ファクシミリ:045-201-9025

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。