更新日:2020年6月19日

ここから本文です。

分野別概要 まちづくり・観光活性

国家戦略特区で実施できる規制緩和メニューのうち、まちづくりや観光活性に関するメニューを説明します。

まちづくり・観光活性

 

国家戦略特区の「まちづくり・観光活性」分野のメニューを紹介します。

アイコンをクリックしてください。

都市計画ワンストップ 住宅容積率の緩和 地下水利用 高さ制限の緩和) 道路占用基準の緩和
特区民泊 農家による旅行商品 空港アクセスバス 特産酒類  

 

 

都市計画決定のワンストップ

現行制度

都市計画や開発行為に際しては、様々な許認可手続きが必要となります。都市計画決定、開発許可、都市計画事業の認可など、それぞれに関係行政機関等との調整が必要となります。

特例措置

国家戦略特区では、これまで個別に行っていた関係行政機関との調整を、国・自治体・民間事業者が参加する国家戦略特別区域会議の審議を経て、国家戦略特別区域諮問会議における内閣総理大臣の認定をもって、事業の許認可等がなされたものとみなすこととしました。

 

神奈川県実施 神奈川県では、本特例と「住宅容積率の緩和」の特例を同時に活用した、横浜市鶴屋地区での都市計画事業の事例があります。

ページトップへ戻る

 

 

 

住宅容積率の緩和

現行制度

建築基準法では、用途地域毎に都市計画で定められた容積率により、建築物の容積率を規制しています。

特例措置

国家戦略特区では、建築基準法の特例として、区域計画に定めた住宅の容積率の最高限度の範囲内で、都市計画で定めた容積率まで緩和できることとしました。

 

神奈川県実施 神奈川県では、本特例と「都市計画決定のワンストップ」の特例を同時に活用した、横浜市鶴屋地区での都市計画事業の事例があります。

 

ページトップへ戻る

 

 

 

 

現行制度

地下水の採取は地番沈下の原因となることから、ビル用水法の指定地域において建築物用地下水の採取を規制している。

 

特例措置

実証試験の実施により一定の要件を満たすことが確認された場合、帯水層蓄熱型冷暖房事業を実施することができる。

 

建築物用地下水の採取の規制に関する法律の規制緩和について(環境省ホームページ)

国家戦略特別区域における帯水層蓄熱技術を活用した冷暖房について(PDF:218KB)

 

ページトップへ戻る

 

 

高さ制限の緩和

現行制度

空港の制限表面による建造物等の高さ制限については航空法により定められており、制限表面の上に出る高さの建造物等を設置するには個別に空港の設置者の承認を受ける必要があります。

特例措置

建物ごとの個別審査となっている航空法に基づく高さ制限について、一定の高さをエリア一体の目安として提示した上で、具体的な地区計画の検討と並行して、迅速に承認に向けた手続きを進められるようと特例措置を講じています。

 

ページトップへ戻る

 

道路占用基準の緩和

現行制度

道路を占用する形で利用するには、道路管理者の許可が必要です。道路管理者は、道路の敷地外に余地がなく、占用がやむを得ない場合で、政令に定める基準に適合する場合に、道路占用の許可をすることができます。

特例措置

国家戦略特区では、区域計画で定めたエリアにおいて道路占用基準を緩和する特例を措置しています。

これにより、多言語看板やベンチ等の道路への設置や、常設のオープンカフェなどの設置ができるようになります。

 

ページトップへ戻る

特区民泊

現行制度

住宅を活用して宿泊サービスを提供する「民泊サービス」は、利用者から宿泊料を徴収する時点で旅館業法上の許可が必要です。サービス提供者が個人であっても法人であっても同じです。

特例措置

国家戦略特区では、民泊サービスの提供を行う際の旅館業法の許可基準を緩和し、従来よりも容易に簡易宿所営業許可を取得できるようにしました(客室延床面積の要件、玄関帳場等の設置要件)。

なお、特区民泊制度は、2泊3日以上の宿泊という要件があります。

 

excla 民泊サービスを提供しようとする建物が、旅館業の立地が認められている場所にある必要があります。
excla 特区民泊では玄関帳場の設置義務がなくなりましたが、自治体の条例で義務化している場合があります。

関連

旅館業法の特例対象施設においては重要事項説明の義務がありません。

これまで特区民泊をする場合、滞在者に対して重要事項説明を行う必要があるか不明確だという指摘があったため、特区民泊のような旅館業法の特例対象施設については、これらを自ら賃貸し、または紹介・あっせんする行為は、宅地建物取引業に該当せず、したがって、滞在者への重要事項説明が不要であることが明確化されました(平成26年12月5日付け国土交通省通知国土動第87号)

ページトップへ戻る

 

農家による旅行商品

現行制度

旅行業者は、その営業所ごとに旅行業務取扱管理者試験に合格した者を旅行業務取扱管理者として選任することとされています。

また、国土交通省令で定める資格を有する者については、試験科目の一部免除が可能とされています。

特例措置

国家戦略特区では、外国人旅行者の観光ニーズの多様化に対応するため、農林業体験サービス等の商品が柔軟に提供されるよう、農家民宿などの宿泊事業者等を対象として、試験科目の一部免除の対象者と位置付けました。

 

ページトップへ戻る

空港アクセスバス

現行制度

道路運送法等では、空港から半径50km以内のバス便については、運賃の設定は上限の認可を受けることとされ、運行計画(ダイヤ等)は当該運賃等の実施予定日の30日前までに届け出ることとされています。

特例措置

しかしながら、航空ネットワーク拡充などに伴い、今後更なる増加が予想される観光やビジネス需要に対応するためには、ニーズに迅速かつ柔軟に対応し、空港アクセスの充実をさらに高めていくことが重要となります。

そこで、特区においては、運賃及び運行計画のいずれの設定も7日前までの届出とすることで、運賃の柔軟な設定を可能とし、運行計画(ダイヤ等)変更の提出期間が短縮されるようになりました。

なお、規制緩和にあたっては、一定の条件を充足する必要があります。

ページトップへ戻る

 

特産酒類

現行制度

酒類を製造する際、酒類の品目数・製造場ごとに、その製造場の所在地を所轄する税務署長の製造免許を受けなければなりません。

製造免許の要件の1つとして、製造免許を受けた後1年間に製造しようとする酒類の見込数量が一定の数量に達しない場合には、免許を受けることはできないとされています(これを「最低製造数量基準」といいます)。

特例措置

都市住民や農家の間での交流を促進するグリーンツーリズムや地域特産物の活用、地域活性化の推進等を図るため、どぶろくや果実酒等を提供したいという要請が高まっており、これを受けて、構造改革特区において緩和措置を講じています。

事業内容が国家戦略特区の趣旨や目的にも適合する場合には、国家戦略特区のメニューとしても、本特例を活用することが可能です。

緩和内容は次のとおりです。

種別 内容

どぶろく特区(平成15年7月措置)

農家民宿等を営む事業者が自ら生産した果実または米を原料として、果実酒またはその他の醸造酒(どぶろく)を製造する場合、最低製造数量基準(6KL)を適用除外

ワイン特区(平成20年6月措置) 地域の特産物を原料として果実酒またはリキュールを製造する場合には、最低製造数量基準(6KL)を果実酒については2KL,リキュールについては1KLにそれぞれ緩和
焼酎特区(平成29年9月措置)

(例として、東京都提案を抜粋)

原料用アルコール(45度超)の最低製造数量基準(6KL)をさつまいも、麦や原料とする場合0.01KLに緩和

単式蒸留しょうちゅう(45度以下)の最低製造数量基準(10KL)をじゃがいもを原料とする場合2~3KL、へんごを原料とする場合、0.3KLにそれぞれ緩和

ページトップへ戻る

 

 

 

Icon made by Freepik from www.flaticon.com


 

このページに関するお問い合わせ先

政策局 いのち・未来戦略本部室

政策局いのち・未来戦略本部室へのお問い合わせフォーム

調整グループ

電話:045-210-3265

内線:3265

ファクシミリ:045-210-8865

このページの所管所属は政策局 いのち・未来戦略本部室です。