更新日:2021年6月14日

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分野別概要 制度・行政サービス

国家戦略特区で実施できる規制緩和メニューのうち、行政が実施する制度や事業について説明します。

制度・行政サービス

国家戦略特区の「制度・行政サービス」分野のメニューを紹介します。

アイコンをクリックしてください。

地域限定保育士 保育対象年齢の拡大 公設民営学校 地方裁量認可化施設  
国有林野(貸付対象) 国有林野(貸付面積) 保安林解除手続 農地の権利移転許可 道路管理の民間委託

 

 

 

 

地域限定hoikusi

メニュー概要

限定保育士
 

児童福祉法において「保育士」の資格が設けられていますが、国家戦略特区においては、認定された特別区域内で就労できる「限定保育士」制度を新たに創設するものです。

限定保育士試験に合格し、限定保育士登録簿への登録から3年経過後に、保育士試験(全国試験)に合格した者とみなされます。

試験実施機関の拡大
  保育士試験の実施機関は一般社団法人又は一般財団法人に限定されているところ、株式会社等の法人へと拡大する特例措置です。

 

神奈川県実施

本特例は、神奈川県の提案により実現したものです。

次世代育成課ホームページ

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保育対象年齢の拡大

現行制度

児童福祉法では、「小規模保育事業」は0~2歳の待機児童解消を目的として創設されているため、対象年齢を原則0~2歳に限定し、例外的に、市町村が認めた場合に、3歳~5歳を保育できることができるとされています。

特例措置

国家戦略特区では、実施するエリアを区域計画において定めたうえで、対象年齢の原則を撤廃し、0~5歳や3~5歳を対象とする小規模保育事業を認めることとしました(特区小規模保育事業)。

特区小規模保育事業を行う施設の利用定員は6人以上19人以下となります。

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公設民営学校

現行制度

学校教育法では、公立学校の管理は、第三者に行わせることはできないこととされています。

特例措置

国家戦略特区では、グローバル人材の育成を目指し、都道府県又は指定都市が指定する非営利の法人(一般社団法人、学校法人、NPO法人など)に、「国際バカロレア」の手法を取り入れた教育実践を取り入れることを認め、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点形成に寄与する人材の育成の育成が可能となるようにしました。

公設民営学校の対象は、都道府県又は指定都市が設置する「中高一貫の併設型中学校」「高等学校」「中等教育学校」のうち、国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うものとして政令で定める基準に適合するものとなります。

本特例の実施にあたっては、公設学校の運営を担う指定管理予定法人の公募手続や議会の議決、区域計画の認定を経たうえでの指定管理法人の指定が必要となるほか、関連条例案の議会での議決承認が必要となります。

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特例措置

認可保育施設への移行を希望する認可外保育施設等を、都道府県が地域の実情に応じて定める設置基準のもと「地方裁量型認可化移行施設」として設置することができるようになります。

 

国家戦略特別区域における地方裁量型認可化移行施設の設置について(厚生労働省)(PDF:178KB)

 

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国有林野(貸付対象)

現行制度

国有林野は、「国有林野が所在する地域の住民」及び「地域の住民が組織する、農林水産業を生業とする団体」に貸し付けることができます。

特例措置

国家戦略特区では、国有林野の貸付の対象を広げる措置を講じています。

国有林野の林地を林業に供することが条件で、「民有林と国有林とを一体的に活用して経営を効率化しようとする者」に拡大します。

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国有林野(貸付面積)

現行制度

国有林野の貸付については「国有林野の管理経営に関する法律」において、「その用途又は目的を妨げない限度において、貸付け等をさせる面積が5ヘクタールを超えない」との要件が示されています。

特例措置

国家戦略特区においては、林業をはじめとする地域の産業振興に寄与する目的で、貸付面積を10ヘクタールまで拡大し、国有林の有効活用をはかる特例措置を講じています。

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特例措置

保安林を森林以外の用途に供するにあたり、指定の解除手続期間を短縮するものです。

 

国家戦略特別区域における「森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係事務に係る処理基準について」の取扱いについて(保安林の指定の解除手続期間の短縮)(PDF:117KB)

 

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農地の権利移転許可

現行制度

農地の権利設定、権利移転、交換分合等の手続の処理は、農業委員会が実施しています。

特例措置

国家戦略特区では、農業の競争力強化のため、農業委員会の機能を、その区域の農業に関する詳細な知見がより生かせる、農地の効率的利用に資する施策(農地のあっせん、遊休農地の所有者に対する調整等)に集中させ、権利設定等の事務を市町村長が行う特例を講じています。

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道路管理の民間委託

現行制度

道路整備特別措置法では、道路の整備を促進するため、借入金により整備し、通行料金を徴収してその返済に充てる有料道路制度を規定していますが、こうした有料道路の料金徴収の主体については、高速道路会社、地方道路公社等に限定されています。

特例措置

構造改革特区においても、道路整備特別措置法の特例を規定しており、地方道路公社が公社管理道路運営権を設定する場合には、民間事業者に料金を徴収させることとし、民間事業者による公社管理有料道路の運営を可能としました。

 

この方式は、コンセッション方式とも呼ばれ、施設の所有権は道路公社や地方公共団体が有したまま、一定の期間、施設の運営権を民間事業者に設定するスキームです。

利用者はサービスの提供を受ける対価として、道路の料金を民間事業者に支払い、民間事業者はそこから、運営権の対価を道路公社などに支払うこととなります。
これにより、民間企業の経営ノウハウを活用でき、良質な利用者サービスを提供できるなど地域活性化の促進が期待できるとともに、公共インフラを行政側が所有することで適切な管理が可能となります。

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