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更新日:2024年1月23日

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【NPO法人の皆様へ】「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及び これに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う 特定非営利活動促進法の適用措置について

 内閣府より、以下のとおり周知依頼がありましたのでお知らせします。

内閣府からのお知らせ

 令和6年能登半島地震において被災された皆様方に心から御見舞いを申し上げます。

 

 令和6年能登半島地震の発生を受け、令和6年1月 11 日付で「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定 に関する政令(以下、政令、別紙1参照)」が公布及び施行されました。

 

 本政令第4条では特定義務の不履行の免責について定めており、特定非営利活動促進法についても、当面の間の対応として政令を適用措置し、「特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。)が問われることを猶予」(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第4条第1項)(別紙2参照)し、特定非営利活動促進法に定める義務(別紙 3、4参照)のうち、令和6年能登半島地震により履行期限が到来するまでに履行されなかったものについては、令和6年4月 30 日まで免責されます。

 

 特定非営利活動促進法の該当規定は次のとおりです。

 

①特定非営利活動促進法 第7条第1項

②特定非営利活動促進法 第 14 条

③特定非営利活動促進法 第 23 条第 1 項

④特定非営利活動促進法 第 25 条第6項及び第 7 項

⑤特定非営利活動促進法 第 28 条第 1 項及び第2項

⑥特定非営利活動促進法 第 28 条の2第1項 (7)特定非営利活動促進法 第 29 条

⑧特定非営利活動促進法 第 31 条の3第2項

⑨特定非営利活動促進法 第 31 条の 10 第 1 項

⑩特定非営利活動促進法 第 31 条の 12 第1項

⑪特定非営利活動促進法 第 35 条第1項及び第2項、第 36 条第2項

⑫特定非営利活動促進法 第 49 条第4項

⑬特定非営利活動促進法 第 52 条第2項

⑭特定非営利活動促進法 第 53 条第1項及び第4項

⑮特定非営利活動促進法 第 54 条第1項から第4項

⑯特定非営利活動促進法 第 55 条第1項及び第2項

関連資料

関連リンク

令和6年能登半島地震の影響に係るNPO法Q&A(内閣府NPOホームページ)(別ウィンドウで開きます)

 

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