ホーム > 神奈川県記者発表資料 > パートナーシップ制度に係る「自治体間連携ネットワーク」を発足します!
初期公開日:2026年10月22日更新日:2026年10月22日
ここから本文です。
自治体間連携ネットワークを発足し、パートナーシップ制度を利用している方が転居する際の手続きの負担軽減を図ります。
パートナーシップ制度を利用している性的マイノリティ当事者が自治体間を転居する場合、転出地自治体への宣誓書受領証等の返還や、転入地自治体での手続きに関する書類の提出などが必要になる場合があります。
これまでも、自治体間の個別の連携により、転居時の手続きの簡素化が進められてきましたが、今回、性的マイノリティ当事者の転居に伴う負担を軽減するため、新たに自治体間連携のための広域のネットワークを発足します。
ネットワーク参加自治体のパートナーシップ制度を利用している、一方または双方が性的マイノリティ当事者の方で、転入地自治体が定める要件を満たす方
(注記) 性的マイノリティ当事者以外のパートナーシップ制度利用者についても、各自治体の定めるところにより、本ネットワークの規約に準じて取り扱う場合があります。
令和8年11月2日(月曜日)
32市町村
横浜市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、 三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、 葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、 真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村 (令和8年10月22日現在)
転出地自治体への手続きが省略できる場合があります。
転入地自治体への戸籍謄本等の提出が省略できる場合があります。
(注記) 具体的な手続きや必要書類については、自治体により異なります。手続きの詳細については、各自治体のホームページ等をご確認ください。
(注記) 原則として、パートナーの住民票が同一の自治体にある必要があります。
パートナーシップ制度とは、パートナーシップ関係にあるお二人からの宣誓を、自治体が受理したことを証明(宣誓書受領証を交付)する制度です。 パートナーシップ制度は、各自治体がそれぞれの要綱等に基づき実施しており、対象者、要件、手続、交付書類等は各自治体によって異なります。制度の詳細については、各自治体のホームページ等をご確認ください。
問合せ先
神奈川県福祉子どもみらい局共生推進本部室
ジェンダー平等・女性支援担当課長 内田
電話 045-210-3630
ジェンター平等・女性支援グループ 浅井
電話 045-210-3643
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 共生推進本部室です。