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更新日:2024年3月29日

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建築物登録業の申請・届出様式について

建築物登録業の申請・届出様式について

 

建築物登録業の登録

業を行う場合は、基準を満たせば、都道府県知事の登録を受けることができます。
(登録を受けなくても、業として行うことができます。

 

建築物登録業

1建築物清掃業

2建築物空気環境測定業

3建築物空気調和用ダクト清掃業

4建築物飲料水水質検査業

5建築物飲料水貯水槽清掃業

6建築物排水管清掃業

7建築物ねずみ昆虫等防除業

8建築物環境衛生総合管理業

その他必要な書類

  • 登記事項証明書、定款又は寄付行為の写し(個人の場合は住民票の写し)
  • 検査室や保管庫の平面図等(上記の3、4、5、6、7、8の業種のみ)
  • 案内図(様式が定まっている場合もありますので、必要な書類については別途お問い合わせください。)
  • 再登録については、書類を省略、あるいは新たに添付するものがあります。必要な書類については別途お問い合わせください。
    • 添付書類確認票(1~3号、6~8号)
    • 添付書類確認票(4号)
    • 添付書類確認票(5号)

 

  • (参考)登録申請に必要な書類一覧

登録の単位

  • 営業所ごとの登録になります。
    (当所では、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町にある営業所を担当しています。)

登録の期間

  • 有効期間は6年間です。6年を超えて継続して登録を受けようとする場合は、新たに登録(再登録)の手続きが必要です。

手数料

  • 建築物環境衛生総合管理業以外 35,060円
  • 建築物環境衛生総合管理業 45,060円

その他の届け出

 

 

 


このページに関するお問い合わせ先

小田原保健福祉事務所

小田原保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム

生活衛生部環境衛生課

電話:0465-32-8000(代表)

内線:3272から3274

このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。