更新日:2023年3月27日

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住宅宿泊事業の届出について

小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町での住宅宿泊事業に関するページです

1:住宅宿泊事業について

住宅宿泊事業を営もうとする方は、住宅ごとに、届出書を都道府県知事等に提出しなければなりません。
小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町で住宅宿泊事業を行う場合は、小田原保健福祉事務所へご相談ください。
届出をせずに事業を行うと、旅館業法第3条第1項に基づく無許可営業となり、処罰の対象になります。

住宅宿泊事業の制度について

民泊制度ポータルサイト」をご覧ください。

制度についてのお問い合わせは「民泊制度コールセンター」をご利用ください。
【電話番号】0570-041-389(ヨイミンパク)【受付時間】9時00分~18時00分

神奈川県内の住宅宿泊事業について

次の事柄については、神奈川県生活衛生課HPをご覧ください。

  • その他の地域で住宅宿泊事業を行う場合の窓口
  • 住宅宿泊事業施設一覧 等

2:届出について

説明資料

民泊制度運営システムは、「民泊制度ポータルサイト」から登録及びログインしてください。
システムの利用方法はリンク先の「住宅宿泊事業者向け操作手順書」をご覧ください。

 

様式類

※各様式の宛名「~殿」の部分には、「神奈川県知事(殿)」とご記入ください。(住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾する書面を除く)

1.民泊制度ポータルサイト「関連法令・様式集」(抜粋)

※紙面により提出する場合は、民泊制度運営システムで届出内容を入力し、「届出書を出力」をクリックしてください。必要事項の入った届出書が表示されますので、印刷し、ご提出ください。

(以下は届出書の記入欄が不足する場合の別紙)

2.その他の様式

参考資料

届出に際しての注意点

1.届出者が外国籍の場合の添付書類について(住宅宿泊事業法FAQ集参照)

日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに準じるもので、必要事項の記載のある書類を提出する必要があります。
以下のいずれかの方法により取得した書類を提出してください。

  1. 当該国において、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないこと(以下、当該事項という。)を証明する制度(以下、制度という。)がある場合には、当該事項を証する書類
  2. 当該国に制度が無い場合には、当該事項を記載した書類に、当該国における公的機関の認証を受けた書類
    (例)アメリカ:アメリカの公証役場または在日大使館・領事館において認証を受けた宣誓供述書(Affidavit)
  3. 日本の公証役場において、当該事項を記載した書類に、公証人の宣誓認証を受けた書類
    ※「書類の作成者自身がその記載内容を真実・正確であると宣誓した上で署名したこと」を認証するものであり、公証人が当該記載内容を証明するものではありません。
    ※書類の記載が虚偽であることを知っているにもかかわらず宣誓したときは、公証人法第60条の5に基づき、宣誓者に対して過料(10万円以下)の制裁があります。

2.代理人による届出について(第一号様式記入例参照)

届出者欄の下に代理人氏名、電話番号、ファクシミリ番号を記入し、代理人の職印を押印してください。
また、届出毎に委任状(任意様式)を届出書に添付してください。

なお、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。)その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業として行うことはできません(行政書士法第19条第1項)。

3.連名での届出について(施行要領及び連名用別紙参照)

届出住宅の共同所有者、届出住宅の住民票に記載されている者、賃貸人と賃借人等が、事業を共同で実施している場合等、連名者間の関係性が明確であれば連名で届出することも可能です。

第一面の届出者欄に、届出者全員の商号又は名称、氏名を記載するとともに、連名用別紙を添付してください。また、市町村の長の証明書は届出者全員分の添付が必要です。

なお、連名の場合は電子署名等による届出はできません。また、住宅宿泊事業者が行うこととされている業務については、連名者全員が責任を負うこととなります。一方、欠格事由及び罰則については、連名者ごとに適用されます。

4.複数住戸や複数棟での届出について(施行要領参照)

同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態である場合には、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることは差し支えありません。

共同住宅や長屋における複数の住戸や、同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数棟の建物を一つの届出住宅として届け出る場合は、共同住宅や長屋の場合は住戸ごとに、同一敷地内の複数棟の場合は棟ごとに届出事項を記載する必要があります。

なお、人を宿泊させた日数については、複数の住戸や複数棟の建物のうちのいずれかに人を宿泊させた場合は、1日と算出します。

5.電子署名を利用する場合のご注意点(民泊制度ポータルサイト及び住宅宿泊事業者向け操作手順書抜粋)

民泊制度運営システムでは、次の電子署名を用いた電子申請・届出を行うことが可能です。

住宅宿泊事業届出書、欠格事由に該当しないことの誓約書に本システム外で電子署名を行ってからアップロードしてください。

電子署名を利用するための機材や環境については、各電子署名のサイトをご確認ください。
電子署名のために利用可能な電子証明書は「公的個人認証」または「商業登記に基づく電子認証制度」に基づくもののみです。

※利用対象はマイナンバーカードのみです。住民基本台帳カードはご利用いただけません。

届出・申請の添付書類に電子署名を行う場合は、PDF形式で書類を作成しAcrobat等で電子署名を付与します。操作についてはAdobe社のサポートページをご確認ください。
なお、マイナンバーカードで電子署名を行う場合には、印影により本人氏名が表示できるようにしてください。

6.システム利用にあたっての注意事項…民泊制度ポータルサイト参照

3:事業者が行うべき業務について

標識の掲示

神奈川県にて届出書類の確認が完了しましたら、届出番号を通知します。
事業を行う際は、その届出番号等を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。

家主居住型で住宅宿泊管理業務を自ら行う場合

家主不在型だが住宅宿泊管理業務を宿泊事業者自ら行う場合(住宅宿泊管理業者であるものを除く)

住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合
(事業者自らが住宅宿泊管理業者である場合も含む)

都道府県知事等への定期報告

人を宿泊させた日数等を2か月ごとに都道府県知事等に報告する必要があります。

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までに、前2か月分の宿泊日数、宿泊者数等を報告してください。
なお、宿泊日数が0日(宿泊者数が0人)であっても、報告が必要です。

報告は、原則「民泊制度運営システム」により行ってください。

民泊制度運営システムは、「民泊制度ポータルサイト」から登録及びログインしてください。
システムの利用方法はリンク先の「住宅宿泊事業者向け操作手順書」をご覧ください。

システムを利用できない方は、小田原保健福祉事務所へご相談ください。

その他の業務

住宅宿泊事業法により、事業者には宿泊者の衛生・安全・快適性等の確保、宿泊者名簿の作成・保管、周辺地域への悪影響の防止等が義務付けられています。

住宅宿泊事業者が行う業務について」をご確認のうえ、適正に事業を実施してください。
入浴設備については、旅館業における衛生管理を参考に、適切な衛生措置を講じてください。

4:事業開始後の手続きについて

変更、廃業の手続き

※変更届を紙面により提出する場合は、民泊制度運営システムで届出内容を入力し、「届出書を出力」をクリックしてください。必要事項の入った届出書と必要な添付書類が表示されます。
届出書を印刷し、添付書類とともにご提出ください。

※宿泊日数等の報告について
(例)8月20日に廃業した場合
4月~5月分及び6月~7月分は、通常通り定期報告を行ってください。
8月1日~8月20日分は、廃業届の「住宅宿泊事業に関する事項」にご記入ください。定期報告の参考様式を使用していただいても構いません。その場合、廃業届の当該欄には「別紙のとおり」とご記入ください。

届出後の民泊制度運営システムの利用について

民泊制度運営システムを一切利用せずに届出を行い、届出後に民泊制度運営システムを利用したい場合は、「届出後の民泊制度運営システム利用申込について」に従い、民泊制度運営システム利用者登録をしたうえで、利用申込書【PDF版】【Excel版】を小田原保健福祉事務所あて提出してください。
なお、届出者が個人の場合は、届出者本人であることを確認できる書類(免許証等)の写しを添付してください。

登録済みのメールアドレスを変更したい場合

「届出後の民泊制度運営システムの利用について」と同様に、利用申込書【PDF版】【Excel版】(、届出者が個人の場合は、届出者本人であることを確認できる書類の写し)を小田原保健福祉事務所あて提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

生活衛生部環境衛生課
電話 0465-32-8000(代表) 内線3272から3274

このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。